「20世紀研究会」講義ノート 1997年4月25日



 ◎テキスト「日本憲法思想史」長尾龍一 著:講談社学術文庫

 ●日本国憲法 第二章 戦争の放棄 第九条

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 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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 この研究会は憲法の勉強をすることが目的なのではない。日本人はどういうものなのかを識るための材料として、憲法を読むのである。
 素人が読むのと、専門家が読むのとでは憲法九条の意味は違う。
 憲法改正問題が起こるとき、九条が常に引っ掛かるのである。たとえば上の二項冒頭の「前項の目的を達するため」は後から芦田均が入れさせたものなのである。また、交戦権を単に戦争する権利とだけ読むのは素人読みである。素人的意味でないから、「前項の目的を達するため」以外の陸海空軍は持っているのである。

 (芦田均〔1887〜1959〕:
 政治家。1912年東大法科卒業後,外務省にはいる。32年衆議院議員に当選,ジャパン・タイムズ社長も兼ねる。47年,日本民主党総裁となり,片山内閣の副総理兼外相。48年,いわゆる中道内閣を組織したが,昭電疑獄事件で首相・民主党総裁の地位を退いた。法学博士。
 芦田均内閣:
 1948年3月10日〜10月15日。民主党総裁芦田均を首班とする日本民主党,日本社会党,国民協同党の連立内閣。社会党の西尾末広が副総理。外資導入を唱え,低ベース賃金による物価政策を強行。マッカーサー書簡に従い政令201号を出し,公務員から罷業権,団結権を奪う。昭電疑獄事件で総辞職。)

 ●交戦権を認めない、とは。

 九条の一項の方には問題はない。二項に問題があるのである。
 まず、交戦権があるということは、国際法上、戦争での戦闘状態だったら普通許されないことも特権として認められるという意味がある。
 もう一つ、交戦権とは売られたケンカを買わないという意味もある。

 ここから、交戦権を認めないとは、ケンカを吹っ掛ける為の軍隊は持たないという解釈が出来る。しかし同時に、ケンカを吹っ掛ける為ではない軍隊は持つとの解釈も成り立つ。
 そもそも、売られたケンカという概念にしても、東京裁判で初めて侵略戦争は悪であるとして認められたのである。(それまでの西欧諸国自身が侵略戦争のし放題であった)

 こうなると、たった一つ認められる論理では、アメリカの軍隊が使うための軍隊として日本が軍隊を持つということである。自衛隊がアメリカの為の軍隊であるなら、何も問題がないのである。つまり、安保体制ありき、が前提としてあり、安保の為の軍隊なのである。自衛隊は日本軍ではないのだ。
 もし、自衛隊を自衛の為に使いたいなら、九条第二項は省かねばならない。

 自衛権については、法でうんぬんすべき問題ではない。動物にも人間にも自衛権などない。それは「当たり前権」なのである。
 しかし、先に手を出した法が侵略側である、ということは当たり前権ではない。
 人間は謀略によって相手に先に手を出させるということが出来るからである。

 ●ペルー大使館公邸人質事件について。

 フジモリ大統領は最初からこの事件を戦争としてとらえていた。
 刑事事件扱いしていたり、シブリアーニ大司教を交渉で使ったのは、戦争作戦遂行上の戦術の一つであったのである。この構造であの事件をとらえる感性が必要とされるのである。しかし日本人はマスコミを含め、その視点が希薄であった。

 ペルーの事件が日本国内で起こっっていたら、自衛隊には交戦権を行使できないので、動かすことは出来なかった。
 自衛隊がイザという時に逃げることの意味は2つある。
 1つは交戦権がないから逃げることである。
 今1つは交戦権があって逃げることであって、ことらはさらに戦略として逃げる場合と無策で逃げる場合とに分けられる。

 ●自衛戦争の意味。

 第二次世界大戦は日本にとっては自衛戦争だったと言われる。
 これは、日本の国の自衛なのか?それとも陸軍、海軍の自衛のためか?この戦争において、日本で鉄がなくなってまず困るのは海軍であることに着目すべきである。

 また、アメリカが始めた経済的制裁そのものが戦争行為である、とも言えるのである。
 条約を結び(それはまだいい)、その条約に反した結果として経済的制裁を始めたら、その時から戦争開始である、と言えるではないか。
 さらに、戦争中の一方の国を第三国が応援するのは国際条約違反であって、やったらその時からこの第三国は戦争に参加したと見なされる。
 当時、日本と中国の二者が戦争をしていた。その中国をアメリカは一方的に援助したのだ。これはその時点でアメリカが日本に対して宣戦布告したことを意味するのである。
 だから、パールハーバー戦は日本のアメリカに対する侵略戦ではなく、既に始まっていた戦争の中で発動された交戦権なのである。

 ●政治で一番大切なこと。

 誰が敵で誰が味方かを見分けることが、政治で一番大切なことである。
 国の内外で敵味方を峻別することが、政治には不可欠なのだ。

 憲法九条の構造を第一項、第二項で考えると以下のようになる。
 第一項は、戦争をしろ(作為)という国家主権の話である。しかし、日本には主権者(作為の代表者)がいない。主権者がいなくては動きがとれないのである。
 このロジックの延長で、主権者が必要なので天皇制を復活させようという動きが出る。

 第二項は、主権者はいなくても国・社会の本能の問題を語っている。国民の交戦権(自存本能)の問題なのである。

 この定義では自衛隊は無用の長物である。
 アメリカの為のOEMとしてのみ役立つ下請け契約が安保なのである。
 それならそうと明確にして、それなりの対応を考えることが出来る。米軍と自衛隊の使い分けをどうするか、まじめに考慮するのである。これこそが政治なのである。
 現在の日米の状況はOEMの下請けが独立して相互対等契約となっていると言える。

 それとは別に、憲法とは守らねばならない、ということはないのである。制定後50年間も変えない、ということはないのだ。
 憲法というものは、どこの国でも大急ぎでつくるものなのである。何はなくとも、国をつくらなければならないので急いで作るのが普通なのだ。
 そのようなドロ縄でつくったものであるから、後から見直し繕い直すのが当たり前のものなのだ。アメリカ合衆国憲法は1787年制定され、のち22ヵ条にわたっての修正が行なわれている。明治憲法を「不磨の大典」などと言って無修正のままで通してきた方が異常なのである。

 それ以前の問題として、憲法とは法律ではないのである。
 憲法とはワク組みであって、それを現実に実行するために商法、民法といった各法が出来るのである。憲法で国民主権をいう時、それを実現するために、では国民とは何か?を定義し具体的アクションに結び付けるために国籍法が出来るのが、その一例である。

 ただこうなると自衛隊法が問題になるのである。
 自衛隊法は憲法のワク組みとは無関係に出てきた法である。
 (現在問題になっている脳死法も憲法のワク組の外のものである)
 こういった法が憲法のワク組の内か外かを判断するのが最高裁である。

 「自衛隊は違憲である」と言われる。
 憲法が、つくるなというものをつくったのなら、これは違憲である。
 しかし、憲法は自衛隊をつくるなとは言っていない。憲法外と言うほかない。

 小法の上に中法があり、さらにその上に大法があって、さらにその上の頂点に法の親方として憲法があると考えるのが間違いであって、各法全てのワク組みが憲法なのである。つまり、憲法は法ではなく、枠組み、あるいはドラフトなのである。
 だからこそ、憲法は解釈の必要がない、誰でも分かるものであらねばならない。
 おかしいか、おかしくないかだけが憲法では問題となるのである。

 法は専門家でなくてはつくれない。しかし、憲法は素人でもつくれる。アメリカ合衆国憲法はそうであった。理想は素人がつくった素案を専門家がしっかりとかためることである。イギリスではヘタに憲法をつくると法解釈がややこしくなるので、憲法を持たず、そのかわりに慣習でやっている。

 まず憲法という言葉がいけない。
 イギリスではconstitution (制度、なりたち)と言う。マッカーサーがGHQに近衛を呼んで「日本人はコンスティテューションを改める必要がある」と語った。これを、憲法を改正せよと受けて日本側が動きだしたのである。本来、マッカーサーには憲法改正指示の権限などない。この権限を持っているのはアメリカ大統領と極東委員会なのである。このことが後で問題になった時に、マッカーサーは日本の悪い慣習などえお改める必要があると言っただけであるとうそぶいた。
 また、憲法制度も日本人がロクな案を出さないので見かねて案のアイデアを手伝ったというのが実態であった。

 こういうものが憲法であるのであるから、憲法改正は国民素人が直接口を出せる状況でやることがふさわしい。まず、国民投票することから始めるべきである。
 しかし、実際は国会内で専門委員会をつくってやってしまうのである。

 ●憲法のおかしいところ。

 まず外国の憲法と違うところは国旗に関する規定がない。外国の憲法では色まで指定されている。

 ・二十条 信仰の自由
 日本には神道の問題がある。そもそもこれは宗教なのか?

 ・二十六条 教育の権利と義務
 教育を受ける側の権利と義務だけしか書かれていない。誰が教育するのかが未規定なのである。だから、なんとなく文部省が教育する権限を持っているように思われている。しかし日教組は日教組で、教育する権限は現場の教師が持つと考える。
 実際には文部省には教育の権限はない。文部省は教育をするための施設、制度の整備をするだけの権限しかなく、教育の中身にはノータッチのはずなのである。

 ヨーロッパでは教育は教会が権限を持っていた。近代国家になって教育は国がやることになり、必死になって権限を取り込み、その結果として「義務教育は国で」となったのである。
 アメリカでは教育は家庭でやるものであった。これを国でやるようになったのである。

 日本の教育はその起源は寺子屋であった。これを明治になって教育の権限は上の方に召し上げられた。この時に下は抵抗しなかった。
 それ以降日本では、「教育はおかみがやるものだ」となり、民衆とおかみとで権限の取合いっこにならなかった。

 PTAというものも、本来は親と学校との教育権の緊張関係(敵対関係)を解消させるためのものとしてアメリカで生まれたものである。しかし日本に移植されたPTAには、そんな緊張関係は存在しない。

 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

 GHQの草案では「子女」ではなく「児童」であった。子女と修正したのは児童(小学生)だけではない、より上の年齢の者まで教育の下におきたかったのでそうしたのだ。
 子女とは青年の意味であって、本来は義務教育は小学校だけでOKのはずというのが草案の意図であった。
 しかし戦前は、文部省は小学校の上の高等中学、さらに青年学校まで義務教育漬けにしていた。その権限を奪われたくないので「児童→子女」の言い換えを行ったのだ。

 新制中学が非行の巣となっているのも、行きたくなかった生徒が強制義務教育で行かされているからである。

 現代日本の教育は内容がどうのこうのではなく、教育システム(枠組)そのものがおかしい。現代世界にマッチしていないのである。
 これには制定時、教育の実権は親にあるとGHQは本音では言いたかったものを、その時に日本の家父長制を崩している最中だったので、この姿勢を強く言えなかったという政治的な歪みの影響もある。

 ・基本的人権とは。
 もともとは「基本的」の言葉はついていなかった。
 基本的(最低限)人権は尊重と言うと、基本的以外の人権はどうなってもいいのか?

 ・人権とは。
 日本以外の国では、人間の尊厳を尊重すると言う。日本では、個人の尊厳を尊重すると言う。個人というものは自由である、だからこそ不平等な存在である。(個人はバラバラなので不平等でよい)
 人間の尊厳の問題なのか、個人の尊厳の問題なのかをよく見分けねばならない。
 意味が大違いなのである。

 脳死、安楽死は人間の尊厳の問題なのである。日本の法律では「人間の尊厳」の言葉は売春防止法に出てくるのみである。
 もともと日本人には、人間の尊厳という概念がなかったのだ。

 ・平和憲法とは。
 無条件平和憲法ではないかとの批判がある。条件付き平和憲法なのである。

 ●憲法制定時のゆがみ。

 日本国憲法のドラフトはmade in U.S.A. だった。しかしそれを法にする専門家はmade in Germany だった。そしてその運営する者はMade in Japan だったのである。全く食い違わなければおかしいのである。
 現在でも官僚は東大法科卒であり、そこで教えているのは大陸法(独、仏法)であってアメリカ法(アングロ・サクソン法)ではない。裁判のやり方も大陸法では真実を明らかにすることを重視することに対して、アメリカ法では裁判が公平に行われることを重視するのである。だから陪審員制度もアメリカでなら活きるが、ヨーロッパでは活きてこないのである。(一時、ヨーロッパにおいても陪審員制度が導入されたが、素人である陪審員は、真実の究明を求めるヨーロッパでは使い物にならず、やがて廃止された)
 東京裁判においても、裁判する側が大陸法とアメリカ法とでモメたことがあった。

 憲法の枠組みがアメリカ法ならば、法化もアメリカ法でやるのが本当である。

 ●21世紀はアメリカの時代。

 アメリカ化は進んではいるものの、アメリカ的法、哲学は専門家が見て見栄えがする学問がない。単純明快なのである。これでは、専門家がメシが食えないので日本のアカデミズムはバカにしてアメリカ法、アメリカ哲学を勉強しようとしない。
 日本の頭はそうであるが、しかし手足から下はどんどんアメリカ化が進んでいる。
 人が住んでいるところには何らかの哲学がある。これに対して浅いの薄いのは関係ない。アメリカ人のライフウェイの中から哲学をつかむべきなのである。
 日本人の都合のいい読み取り方をすべきではないのである。

 これからはアメリカ主義 vs 非アメリカ主義へと好むと好まざるとなる。
 非アメリカ主義はヨーロッパ(EC)、アラブ、アフリカ、アジアであるがこちらはバラバラであり、バラバラのままアメリカ化してゆく。
 日本はどっちなのであろうか?
 アメリカ主義 vs 非アメリカ主義の構造は、これまで米ソ冷戦構造の陰に隠れていた。ロシアが今まっさきにアメリカ化してゆくはずである。

 植民地というところには普通は総督がくるものである。総督がその国の元の元首のかわりに位置を占めるのである。
 安保下の日本にはペーパー総督(条約)が来ている。条約が天皇の代わりに入っているのである。安保は日本の枠組みそのものにかかわっているのである。

 米軍にとって日本は沖縄だけ(軍用滑走路だけ)あれば、本土はいらないものなのだ。
 グアム島と同じ観点で、滑走路の拠点として日本は見られているのである。
 しかし、ペーパー総督だから本土にもいるのである。旦那が妾に自営業をやらせるようなものである。
 言い換えると米軍は絶対に沖縄から出ていかないのである。
 日本がアメリカにとってOEMであるなら、OEMとして一番といえる価値がなくてはいけないのである。
 これが、日本のアイデンティティーであり、尊厳なのである。

以上

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コンサルタント 城 誠
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