「20世紀研究会」講義ノート 1997年7月25日



 この研究会では憲法を法律の問題ではなく、エピステーメ(実践の知恵)としてとらえてゆく。
 今回頒布した新テキスト「憲法問題の正しい理解のために」は今年の1月から書き続けてきた自信作であり、今回以降はこのテキストを使ってゆく。
 いずれは単行本として出版する意向である。

 注:
 新テキスト「憲法問題の正しい理解のために」。
 第一部「憲法とは何か ー日本人にとって新憲法の意味ー 」36ページ。
 第二部「こんなものが憲法か ー『七つの問題点』ー 」 73ページの。
 A4版コピー文書。頒価2部組で2000円。

 ●憲法という言葉について。

 「法」の字がまず、まずい。法にはこだわらず「コンスティテューション」の原語のままの意味がよい。枠組み、フレームワークの意味である。
 株式会社であれば定款である。守らねばならないものであるが、法ではない。
 法は「すべし」、「すべからず」と語るが、憲法が語るのは、「こうでありたい」である。日本のみが「憲法=法」としているが、これは世界では異端派なのである。

 もともと憲法の語は中国語の大憲法度の略である。大憲とは広い法であり、この下に民法、商法がぶら下がってゆく。日本人はこのイメージで現代の憲法を解釈してしまっている。
 明治の時に憲法ではなく、日本国規範とでも名付ければ余計な誤用を生まなかったかもしれない。(もっとも、規範にも、法と見る用法と、枠組みと見る用法があるのではあるが)
 この状況に似た翻訳語によるイメージの狂いの例として、欧州ではフィロソフィーは愛知学という意味にしか過ぎなかったのに、日本で明治時代に哲学という訳語にしてしまったので見聞きしただけでは内容が意味不明となってしまったことがあげられる。

 国には国家(ステート〕、おくに(カントリー)、邦や郷(パトリア)の意味が混在している。カントリーやパトリアは、自然に形成されたくにである。このくにに枠組みを作ればステート化する。国家(ステート)には、枠組み、主権、制度が必要である。つまり国家とは意図的につくったくになのである。
 近代的国家には成文化したコンスティテューションがあるのが普通であるが、古い国家の中ではイギリスには成文憲法はない。慣例で十分にコンスティテューション(枠組み=憲法)の役を果たしているのである。
 奈良、平安の頃の日本はカントリーであった。さらに江戸時代になっても日本には主権者はいなかったのである。(江戸幕府の神君家康の掟は国法でしかなかった)
 明治になって初めて日本はステートになったのである。
 アメリカにおいては、「アメリカ」と言う国はない。各州がステートでありそれぞれの憲法を持つ。それらの州が統合しているのがU.S.A.=アメリカ合衆国である。

 ●憲法の守り方。

 憲法は法として守るのではなく、規範として守るものである。
 その規範であってさえ2種類ある。
 1つが自分たちでつくったものである。もう1つは上から与えられたものである。欽定という。明治憲法は欽定憲法であった。
 憲法というものは、たいていどこの国でもどさくさでつくるものである。その時につくっったメンバーが偉い人か国民であるかの違いしかない。どさくさでつくるのであるから、抜けがあるのが当たり前である。
 だから、たいていの国では憲法は制定された後で改定するのが普通である。
 しかし日本の憲法は戦後50年間無修正であった。
 よっぽど完璧だったからというわけではない。憲法を法と思うから改定出来なかったのである。設計図だと思えば、気軽に変えられるのである。

 憲法が冒される状況を考えると、国民が憲法違反をすることは考えにくい。そうではなく、国民は憲法を無視しているか、誤解しているのである。憲法違反という行為が起こるのは、憲法の主旨に反した法律が出来た時なのである。

 ●法の上下。

 戒律、律令、法律・・・と法の言葉は2つの語が上下に並んでいる。上の文字が上の法を表し、下の文字はその上の法を広い意味として持つ狭い意味の法になる。
 法とは必ず上の法との関係の中で存在するものなのである。ただし憲法(コンスティテューション)の場合はこんなうるさいことは言わない。
 聖徳太子の「十五条の憲法」の憲法は、戒律の語が発想元らしい。ただ、国に対応させる場合に戒律ではまずいので(戒律は宗教用語)、憲法といったらしいのである。

 唐の国から鑑真和尚を日本に呼んだのは、当時の日本の仏教界にある法は律だらけで、かつそれについては細かいところにうるさい人が大勢いたが、なぜその律が必要なのであるかが分かっていなかった。律の上位概念の戒がないと坊主の世界を抑えられないのである。そのためにわざわざ中国から戒のエキスパートを招聘したのである。
 彼が建立した唐招提寺とは戒律道場であったのだ。
 スポーツでも枠組み(憲法)は無視し、マナーばかりうるさいのが日本である。
 (註:最近でも日本の野球がアメリカから審判を呼んで、国際ルールを学ぼうとした。しかしその矢先に、試合中選手が日本国内の慣習に従ってその審判に暴行をふるい、あきれた米球界によってこの審判を引き上げさせられるという国際的な醜態を演じている)

 企業では定款が憲法である。アメリカでは企業は定款(コンファレンス)を成文化し、それを守ると従業員に契約時にサインをさせている。

 憲法(設計図)をつくり直す際に問題になるのは、よりよくするにはどうすればよいのかが分からないことである。
 「昔はよかった」と言っても、どこがよかったと具体的に言えない。それでは他人に伝わらない。語られたことは情緒的なことで終わってしまう。それではどこからどう手をつけたらいいかが分からないのである。
 しかし、日本と同じくドイツはアメリカから戦後憲法を押しつけられたが、昔のドイツはここがよかったと、堂々とポイントごとに言い、復古調に改正していったのである。

 同じ敗戦国であっても、ドイツと日本とでは戦後の占領の形態も異なる。
 ドイツでは、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連によって直接占領され無国家状態になった。日本ではGHQ(マッカーサーの軍隊)が直接に占領した。そのGHQの上にアメリカ、イギリス、フランス、ソ連による対日理事会がいた。同時にGHQはアメリカ大統領の下に属していた。つまりマッカーサー(GHQ)は2つの上部組織のもとにいたのであって、その立場は不安定であったのである。
 またアメリカ大統領には対日理事会への強制力はなかったので、GHQへの指示も統一されたものではなかった。
 マッカーサーが日本に新憲法をつくれと命令したが、これはポツダム宣言に違反している、連合国側としては日本の将来を変えろとまでは言っていないと対日理事会で問題になった。その時にマッカーサーは、自分は日本に憲法(コンスティテューション)を変えろとは言っていない、枠組み(コンスティテューション)を変えろ、制度を変えろと言っただけであると弁じた。
 コンスティテューションの2つの解釈によって逃げたのである。
 (が、意図としては新憲法をつくらせることが彼の本音であった)

 ●憲法改正の2つの型。

 憲法のつくり方には2通りある。
 ・模様替え型:旧い国を新しい国にするつくり方。これにはどうしても旧い神秘的なものがいろいろと入ってしまう。
 ・デザイン型:全く新しい国をつくる際の憲法づくり。

 明治の大日本憲法は模様替え型であった(本当はこれもデザイン型でやるべきだった)。日本国憲法の方はデザイン型であった。
 しかし、当の敗戦後の日本人にステートしての旧い日本と戦後の日本とが不連続である自覚がなかったのである。日本人の「くに」に対する意識はステート意識のない、カントリー意識だったので、この不連続性に気づかなかったのである。

 ●国体について。

 鈴木貫太郎(終戦内閣の首相)は硫黄島が陥落した以降、国体護持(天皇守護)のみを目的として戦争を続けた。国民を守るということなど彼の眼中にはなかったのである。最終的にポツダム宣言を受け入れたのも、そうすれば国体が護持されると思ったから受け入れたのであって、国民の為ではなかった。宣言を受け入れた後で日本の国をどうするかをすら彼は考えていなかった。そんなものが国体であったのだ。
 ポツダム宣言を出した側も天皇については「天皇はGHQの下にsubject toされる」と言った。
 この「subject toされる」を外務省は「制限のもとにおかれる」と翻訳した。
 しかしアメリカ側は「徹底従属される」という意図であった。
 あえて誤認しやすい言葉を選んでアメリカ側が婉曲にだました可能性がある。また外務省もアメリカ側の真意を知ってわざと衝撃の少ない翻訳をした可能性もある。
 実際にはポツダム宣言受け入れ後、国体(天皇制)は無視され、日本は全く別の国体(new state )になってしまったのである。
 (註:繰り返しになるが、日本人にはこの日本が別の国体になってしまったことへの自覚がなかった)
 アメリカから言われたから、まあ作っておこうと憲法をつくってみたのである。まさかアメリカもそこまでやるまいとの甘えもあったかもしれない。
 (註:吸収合併される時のされる側の経営者の心境に近い、との会員の意見あり)

 日本は天皇制を残すとした時点であいまいにならざるを得なかった。
 ドイツでは悪かったのはナチと断じ、戦後は非ナチ化(民主化ではない)につとめた。責任の所在をあいまいなままにしておかなかったのである。だからナチを国内から除去すればよいと、方針が明確になったのだ。

 マッカーサーがなかなか憲法草案をつくらない日本人に業を煮やし、自ら草案をつくって示し、これで考えなければ天皇を裁判に引っ張り出すぞと脅した。それであわてて選定したのが日本国憲法であった。何のために憲法をつくるのかも、国民のためかも頭になかったのである。避雷針憲法(天皇に雷が当たらないようにするためにつくった憲法)なのであった。

 ●護憲派の問題。

 護憲派は「九条を守れ」としか言っていない。しかし日本国憲法の中には九条以外にも変なところがたくさんある。それについては、いわゆる護憲派は全く言っていない。憲法は九条が全てなのではない。あまりにも護憲派の視野は狭すぎる。

 ●超憲法領域について。

 安保等の超憲法的なものを憲法で何とかしようとする姿勢は誤りである。国際政治上の事実を無視してはいけないのである。
 ある国が憲法で定めたことが国際政治で通るものではないのである。いくらいい憲法をつくったからと言って外で通るものではないのだ。
 超憲法的なものは、政治の力でやるべきものなのである。
 自衛隊も国民の自衛隊ではない。安保の為の自衛隊である。だから、これを憲法の上で論じてはいけないのである。
 それから言えば、自衛隊法はインチキであることが分かり、沖縄の基地使用の為の特別立法も憲法は関係なく、安保から出たものであることが分かる。

 憲法の改正を云々するぐらいなら、むしろやるなら、安保はもうやめようと提言するのが日本の国際常識というものなのである。

 ●憲法学者界について。

 憲法学者の宮沢俊義(東大教授、1899‾1976)は「8月革命論」を打ち出したが、後で撤回した。他の憲法学者達にいじめられたらしい。しかし、小林先生は8月革命論は正しいと考える。正しい論が押しつぶされるのが日本の憲法学界というものである。
 憲法(枠組み)論の中に正義(justice) が入ると話がおかしくなる。
 これが憲法ではなく、法の話であるなら正義(justice) でいいのである。
 なぜ、justice が憲法についての論に及んだかというと、新カント派によるのである。
 カントの合理主義を新カント派は非合理主義的な価値付けをした。そして世界の法学者のほとんどが、この新カント派の洗礼を受けているからである。

 ●イェリネックの国家論の問題点。

 イェリネック(ドイツの公法学者、著「一般国家学」等、1851‾1911)は憲法に関しては秩序を持ち込み失敗した。さらに、国家に人格を持ち込み、擬人化している。
 「国家の為に奉仕する」の言葉も擬人化である。「国民の為に奉仕する」でなければならないのである。

 Justice に2種類ある。
 法としてのjustice は、神又は自然の正義が根本にある。プラトンがこれであった。法の段階の最上位には神か自然かがなければならない。
 しかし、社会的なjustice は、社会人としての良識を問うものであり、法は関係がない。アリストテレスはこちらをやかましく語った。

 ハンス・ケルゼン(オーストリアの法学者、反イェリネック派、著「純粋法学」等、1881‾1973)は神的な根本規範を認めない。彼の規範は論理的な根本規範となる。

 憲法からjustice の概念を一掃しないと、いつまでもシロウトが迷う。
 それなのに法学者は「憲法を運営する」という言い回しをする。これが大間違い。
 運営する為にはサポートする足がいる。法をつくったり、いろいろな解釈をしてしまう。これらは全く裁判所の発想なのである。
 憲法は司法とは関係がない。憲法とは「常に参加すべきもの」と言うべきでありる。

 憲法九八条に「憲法は国の最高法規であって」とあるが、これが大間違いなのである。
 言葉の用い方にも注意が必要である。
 憲法に基づいて法をつくると言えば、憲法を枠組みとしてもとづくという意味となる。
 憲法に従って法律をつくるとなると、天井としての憲法から降りてくる法律の意味になるのである。
 憲法九八条は「憲法にもとづかない法は法ではない。憲法にもとづいた法こそが最高至上の法である」の意味としたい。
 しかし、現在の憲法では憲法そのものも法の中に含まれ最高至上の法になってしまった。これは法律学者のひんまげた規定なのである。

以上

文責 & HomePage 制作:(株)マネジメント・サイエンス研究所
コンサルタント 城 誠
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