「20世紀研究会」講義ノート 1997年9月26日



 ●日米安全保障条約は憲法を越える。

 安保改正に際して米軍は日本の港を全部調べあげている。いつでも軍港として徴用するためである。戦時中の民間船舶の徴用と同じ発想である。
 日本の自衛隊はPKOでは機雷除去を担当することになる。直接の戦場の先頭ではない、と考えてはいけない。機雷や地雷の除去は一番危険で被害が大きいところである。おまけに武器も携帯せずということでは何かあった時には無抵抗である。日本は世界の(米軍の)工兵隊にされてしまうのである。

 ●戦争の種類について。

 主権の行使の為の戦争。自由の為の戦争。国際貢献の為の戦争。
 以上のようにもっともらしい口実の戦争があるのであるが、胡散臭いのが国際貢献の戦争である。国際といってもこれは国連加盟国一般のことではない。米国一国の為のことを言っているのである。それが安保の元にある日本の国際貢献の意味なのである。
 今回の安保改正は対中国圧力を構想している。
 香港が中国に吸収された途端、香港ドルのサポートがなくなり、東南アジアの経済は壊滅に向かった。中国政府の江沢民が株式会社制度の導入を言ったが、これは香港の資本を呼び寄せる(香港吸収後ヨーロッパに行ってしまったカネを呼び返す)為である。
 日本はそこが分かっていない。日本は米ドルとはリンクしていても香港ドルとはリンクしていないからである。

 前回のG7では各国は米ドルの買い支えをいやがった。これはもう米ドルがシステムではなく、各国の厚意に依存していることを意味する。
 G7が出来てから「〜ダラー」(遊離したカネ)がなくなった。各国が協力してこの分を引き受けることにしたからである。G7とは単なる会議などではなく国際金融資本主義を支える機構であるのである。しかし現在はこれは上記のようにシステムではなくなっているのである。

 ●金(キン)について。

 資本主義は投機(バクチ)がなくてはありえない。ペーパーばかりではバクチ疲れする。その時に金を買うのである。金購入とはペーパーの中休みなのである。
 これが資本主義国における金の常識であった。
 だから金は投機として買うものではない。しかし、日本人はこれをやってしまうのだ。

 ●安保と日米行政協定について。

 日米行政協定とは日米安全保障条約の第3条に基づき、米軍の日本における配備の条件を定めた協定(1952調印)。在日米軍の地位と特権等を規定。1960年新日米安全保障条約発効に伴い、行政協定もまた施設区域の運営管理、通関、民事請求権、防衛分担金等の規定を変更した。
 日米安全保障条約の影に隠れて目立たないが、この日米行政協定には「日本はアメリカの威信に協力すること」との規定がある。アメリカの威信とはドルの威信のことであって、日本はこの威信を傷つけてはいけないのである。
 これは具体的には、日本は金(キン)を買ってはいけないということである。他国は金融がヤバそうになれば金を買っているのにである。
 アメリカは50年代において日本に儲けさせてやった(朝鮮戦争での特需)分をそっくり回収しようとしているのである。
 本来なら日本は円安になっているはずである。現状ではドル250円でなくてはウソである。それを100円というのはムリな円高にさせているということである。
 それでいてアメリカのドル高はそのままでおくというムチャなことをしているのである。今の手形相場は現実のマネー相場荷もとづいていないのだ。

 ●担保について。

 大学の金融学には「担保学」がない。何をもって担保とするかを教えていないのである。信用できないからこその担保である。この担保が本当にしっかりしていれば不良債券などあるわけがないのである。
 日本では質(しち=pawn)と担保(mortgage)とがごっちゃになっている。
 質とは、相手に無理矢理義務づけるものであり、相手を支配するためのものである。日本の銀行のやり方がこれであり、質草の発想なのである。
 担保とは、信用することが基本の紳士協定である。信用だけではカラ約束になるので、信用が維持出来なくなった時のために担保をとるのである。この担保の発想は日本では未発達である。

 銀行が担保のつもりでとった土地は実際には質草であり、横に流せないので不良債権となったのである。質草のつもりで流すことを考えないから予審が甘かったとも言える。
 担保として、流せる価値をしっかり予審していれば不良資産にはならなかったのである。バブル経済とは担保のふくらましだった擬制経済であったのだ。
 土地だけは不良資産と呼んで各社でかかえこむのではなく、全て債権としてしまうべきなのだ。それに付いている各差額もオーナーと銀行とが泣いて負担してもらう。
 そうしないと土地はいつまでも経済のループに乗らないのだ。
 現物で土地を動かそうとするから動かないのである。ペーパーとして動かすのだ。
 債権とすれば利用権(利用価値)も出る。そのためにも土地はバラ売りしてはいけないのである。
 (株も同じである。だからちょっとでも株価が下がると、どっと売られるのである)
 土地は所有権より利用権を見るべきなのである。

 ●自由と民主主義について。(テキスト22ページ)

 「民主主義=平和主義」ではない。戦争をするための民主主義もあるのだ。
 自由もどこまで制限されているか不明である。自由と言いつつ制限されているものが多い。人権に結びついた自由こそが本物である。
 人権を語る時に基本的人権が言われる。基本的人権とは最低限の人権のことであり、人間が人間であることから発する人権(humanity)であって活動とは無関係である。
 人間が活動する動物であることから現れる人権はパーソナリィー(personality)と言う。だからこそ活動を制限することは人権を侵害することであるので、とんでもないことになるのである。

 民法は権利負担能力のある者を人間と見る。
 刑法では、生きてさえいればたとえ母の胎内にいても人権を認める。
 しかし、日本ではパーソナリティーの考え方がない。それゆえ、活動の自由も本気で語られることがない。
 Humanityが意味を持っていたのはルネサンス期の、神に対する人間の独立性がうたわれていた頃だけである。今日ではhumanityは意味がない言葉である。しかしhuman dignity (個人的であること)は無視してはいけない。Human dignity に対立する言葉はdespise (侮辱する、差別する)であり、いやがることを強制的に何かをやらせる。

 テキスト23ページの憲法十一条の基本的人権が「与えられる」という言い方では、いつでも「取り上げられる」かもしれない。
 豊臣秀吉以降の日本の為政者には人権恐怖症があった。人権を「本来持っているもの」と思ったら怖くてかなわない。だから、与えると言って自分達も安心するのである。
 それ以降、昭和20年までは、例外的少数以外「人権」の考え方はなかった。
 国家は各人の本来持つ人権を尊重し保護するためのものであって、「与える」などとは言うものではない。

 ●改正限界説と無限界説。(24ページ)

 法の改正に限界があるかないかはいずれも普通の法律の話である。しかし普段の法改正の時には無造作にやっていて憲法の改正の時だけこれを言いだすのも変な話である。
 もともと憲法というものは寄り合っての打合せでつくった規範なのである。
 イギリスが成文化した憲法を19世紀に捨てたのは植民地問題による。
 自分の国の国民の人権のみを言っている場合は問題はなかった。しかし植民地の人間の人権を認めてしまったら植民地の運営は成り立たなくなる。そんな憲法が出来るわけがない。それで、いっそのことと成文の形をした憲法を捨ててしまったのである。
 それ程、憲法とはいい加減なものなのだ。

 日本国憲法には、「日本人の権利を守るためのもの」との規定がある。では、日本人とはなにか?それを定義する為に戸籍法をつくった。
 現在、在日韓国人の人権は認めず、税金は取っている。彼らが人権を言いだしたら、憲法を捨てるということになりかねない。

 在日韓国人問題のような差別は実は文化の問題であって政治の問題ではないのである。
 第三項排除の原則というものがある。何かを差別しないとこちらが安定しないのである。支配ではなく、結果としての社会維持の為の集団の力学の問題が差別なのである。

 ●国家について。

 徳川国家、鎌倉国家というものはない。秀吉の朝鮮侵略は秀吉という個人と同調した仲間とが束になって押しかけて行ったのであって、国家による侵略ではなかった。

 パトリオット(郷)を愛することはあっても、ステーツ(制度)を愛することはない。
 戦国大名達は天下統一を目指したが、統合したからといって、それは国家ではない。
 27ページに定義した三つの明文化した要素があって初めて国家と言える。
 「アメリカ」という国はない。オハイオ、カンサスという州が国であるだけである。
 だがドイツはババリアなどの各州があり、それらがまとまって国家の形となっている。

 ●バカと賢いことについて。

 世界の民族には2つのバカがいると言われる。使いやすいバカと使いにくいバカである。使いやすいバカとは中途半端なバカであって、日本人がその代表である。
 使いにくいバカとはどうしようもないバカであって、当てにならないものをいう。フィリッピン人がその代表と言える。
 日本人はなまじ小器用で賢いから利用されるのだ。フィリピン人、マレー人はかえってしたたかであって、本当はこちらの方が賢いのかもしれない。
 「兵士シュベイクの冒険」という小説がある。オーストリア帝国軍の被征服国民からなる軍隊があるが、そこの兵士シュベイクが徹底的にバカになって上官を手こずらせる話である。それもわざと命令を少しずつ誤解してゆくのである。暗黙の抵抗である。

 トヨタ生産方式から生まれたNPS(New Product System)は、表向きは賢くなれ、本質はバカになれ、という運動をQCでカッコつけていたのである。
 兵士シュベイクとは全くの逆である。日本人はもっと本当に賢くなる必要がある。

 外交官は母国語でしゃべることが原則である。
 相手の言葉でしゃべってはいけない。たとえ相手の言葉が分かってしゃべれても、必ず相手との間に通訳をはさむのが原則である。
 国連でも各国外交官は母国語でしゃべっているのである。

 ●大日本帝国憲法における人権憲法と国権憲法。

 大日本憲法発布の時に天皇は上告と上諭をした。上諭とは国民に対して発布してやるということであるが、上告とは天に対して謝ることである。
 これまで何もいらなかったのに、これからは天皇が憲法にもとづいて行うようになったことを天に謝ったのである。

 大日本帝国憲法発布当時も人権運動が言われていた。これはアメリカが本場だった。しかしそれよりも国権を優先させたのだ。当時の不平等条約に対応させるには国権を強く打ち出さねばならなかったのである。国権に関してはヨーロッパが本場だった。
 最初からの人権の動きが途中から国権に変わったのである。
 朝鮮の明治政府否認の態度に「ナメられた」と感じた国権論=征韓論が擡頭したのである。(朝鮮はそれまでの日本を将軍のいる国として認めてきた。その体制を潰した薩長が仕切る国であったので明治政府を否認したのである)

 大日本帝国憲法は伊藤博文(長州)が草案を作り(皆で作るとの発想はなかった)、黒田清隆(薩摩)がそれを受けたが、彼は国権には反対だったのでこの草案をまじめにやる気もなかったのである。

 人権については第二次世界大戦後に世界標準の「抗名出来るか」の観点から日本のBC級戦犯が問われた。
 彼らBC級戦犯は上司の不当な命令に反しなかった責任と、部下の不当な行動を止めなかった不作為責任を問われて、罪に服したのである。
 大日本帝国憲法下の軍隊ではとてもそんなことは出来ないとの抗弁はあったが、人間的な意味での抵抗ではアメリカ人の方が正しいのである。

 ●本の紹介。

 「憲法問題入門」長尾龍一著(ちくま書房)。辛辣かつユーモアあふれる筆致で、憲法に潜む問題を指摘してゆく、楽しく読める本。小林先生と問題点を共通する点多し。

以上

文責 & HomePage 制作:(株)マネジメント・サイエンス研究所
コンサルタント 城 誠
[目次へ戻る]
'2000-12-9