「20世紀研究会」講義ノート 1998年1月23日



 ◎テキスト:「憲法問題の正しい理解のために」 小林 宏 著
        第二部「こんなものが憲法か」

 ●憲法での人権の扱いについて。(テキスト11ページ)

 日本国憲法では、人権という言葉は三番目になっている。
 憲法の第一章が天皇、第二章が戦争放棄になっている。憲法成立当時、制定者の意識の前面に上がっていたのがこの二つであったとは思うが、これらは国家の枠組みの要素ではない。国家の枠組みの要素たる人権をこそ、本来は一番目に載せるべきなのである。

 上のような順序で日本国憲法第三章が「国民の権利及び義務」になり、第一〇条から第四〇条までが当てられているが、この中にもおかしなものがある。
 第一一条で語られる基本的人権という言い方が、まずおかしい。
 基本的と言う以上、最低限の人権という意味となり、最低限の人権さえ保証すればそれ以上はどうでもいいとなりかねない。
 基本的人権という言葉はドイツ憲法の基本権から流用されたものである。
 本来の基本権には「最低限の人権」の意味はない。人としての権利をいう。これが本来の人権である。
 さらに、日本国憲法の基本的人権の内容はドイツ憲法の基本権とは異なり、国民としての権利・義務を語っている。
 人権は権利・義務ではない。

 人権の語はもともとはアメリカ独立戦争の影響で生まれた。しかし、これがやがて民権の語に変わった。さらにその民権が国権に変わって行ったのである。
 本来、人権とは「人間が人間であることから発生する権利」(human dignity) であり、キリスト教的発想なのである。これが「白人以外は人間ではない」と言う西欧人の差別意識に結びつくと、白人以外は殺してもかまわないということになる弊害もある。
 (書記註:ニューギニア原住民に対してこの地に入植した西欧人は彼らを「猿」として認識し、狩猟の対象にして絶滅させている)
 東洋の仏教で人権に相当するものは「生き物は尊重しなければばらない」という教義だけであり、人間だからという要素はない。

 国と人権との関わり方も2種類ある。
 一つは、国がもうある人権を守るという関わり方。
 もう一つは、国が国民に人権を与えるという関わり方である。
 後者の関わり方において、与える対象は日本国民にだけ与えるのであり、裏返せば日本国民以外は知ったことではないことになる。

 人権と個人の尊重とは違うことである。
 明治政府は人権を恐れていた。人権とは超政治的概念だからである。だから、「国民」という立場に押さえておきたかった。
 人権の話になると人間が人間であることを問題にするので、国民かどうかは問題なくなるからである。
 ただ、どこからを人間であるとするかについて刑法と民法では規定が違う。
 刑法が対象にする人間は母親の腹の中にいても人間である。殺人罪と関わるからである。民法が対象とする人間は母親の腹から出た後である。相続権と関わるからである。
 キリスト教では「人間である」ことによる差別は神が与えている。天賦人権という。
 (一時は自然が与えたとも言われたことがある)
 人権には弱者も強者もない。
 しかし、日本では弱者が「人権、人権」と言いだす。

 「人間が人間である」の「ある」を「在る」と記すと、日本国憲法風に、与えることによって在る、存在論で語ったことになってしまう。

 人間の尊厳とは個人の尊厳のことではない。しかし、個人の尊厳が国民の名のもとにまかり通っている。
 憲法の中での、人権が「与えられた」という記述には「誰から」が抜けている。
 国によっては仕事と分かっていても、人権を保護しないものもある。
 人権の「もの」扱いである。
 人権は第一一条では、与えられると言われ、第九七条では信託されていると言われているあいまいさが既にもの扱いなのである。

 (第一一条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
  第九七条:この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。)

 ●アメリカ流人権。

 人間が人間であるとは、人間とは人格をもったものととらえることであり、これが人格の尊重、人間の尊重なのである。この個人の尊重がアメリカ的なのだ。
 個人の尊重を政治的にとらえると全体主義であるが、人格はそこにはない。こういう見方はアメリカにはなかった。
 アメリカ流では「人間はパーソナリティーを持つものだ」ということを認めるのが人権であると考える。こうなるとキリスト教だけを出すわけには行かなくなる。
 アメリカ人にとっては人格の尊重(個人の尊重)と人間の尊重とは自明のことである。
 日本はその「個人の尊重」の言葉だけを日本国憲法に入れてしまったのである。
 教育基本法の「人格」はヨーロッパ流の考えでありこれも言葉だけを入れたのである。

 ●人格について。

 ヨーロッパ流発想の人格(personality) はペルソナ(ギリシャ劇で使われる仮面)から来た言葉である。仮面には人生の各場での役割を果たす意味がある。
 ギリシャ劇と同じく役割相応の仮面をかぶるのである。
 役割に相応させるには力が必要である。これをvirtue(徳)と言い、この徳があるもの実力者という。この徳の反対に位置するのが武であると考えるのが孟子、孔子の発想なのだ。
 日本ではこの徳が人柄のことになり、道徳の「徳」になった。
 人生の各場での役割がアメリカ人の発想では、「市民として、人間として」となる。
 人格はヨーロッパでは芝居型となり、アメリカでは人権型になり、日本では儒教型になるのである。

 教育基本法の人格は、いわゆる人格(日本風の修身)と、役格とを言う。
 役をこなす力(役格)を養うのが教育の役目なのであった。

 日本人には元々芝居気がないことに対して、ヨーロッパ人は伝統的に「人生とは運命に逆らうもの」と考える。運命とマジに取り組むのが悲劇なら、運命をコケにするのが喜劇である。このド根性からヴァイタリティーが生まれるのである。
 西欧の「人生とは運命に逆らうもの」に対して「運命に従う」のが東洋人の姿勢である。日本では更に運命に流されることを美とした。劇も近松物をよしとした。
 「順逆不二」従っても逆らっても同じという姿勢から、2つの態度が現れる。
 逆らっても同じならやめておけというのが本来の態度であるが、それなら逆らってやるというやけくその発想が出る。このやけくその発想が二・二六事件にもなったのだ。

 人間の尊厳は、人としての尊厳(刑法からの発想。殺人罪の適用を考えた)と、個人の尊厳(民主主義であることからしょうがなくつけた)の2つに分かれる。
 刑法的な「人間」は認めるが、個人としては認めたくないというのである。
 これが露骨に現れるのが白人の有色人種に対する姿勢である。
 白人は有色人種を人間と考えていない。アフリカの内戦は非人間同志のケンカだからアメリカはあまり介入しようとしないのである。

 人権を国はおそれていた。それを逆手にとったのが、かっての学生運動の時に、パクられた際に学生が全裸で公判に出ようとしたことである。人を無理に裸にすれば人権侵害である。それを逆手に取ったわけである。

 死者を弔うのも人間の尊厳を保つためである。また、この点で臓器移植は即、死体損傷になる。この問題を個人主義の問題にしてしまうと、すぐ全体の波及する。
 「個人としてはイヤだが、皆のために仕方ない」ということになってしまうのだ。
 人間である以上、断じて侵してはならないものがある。
 この点でアメリカ流人権は個人主義である。胎児は人でないから妊娠中絶は女性の自由になるものと考える。

 これに関する微妙な問題が、安楽死と尊厳死である。
 安楽死とは、痛い、苦しいから死にたい、殺してくれとか、自殺(自尊心の強い奴)になる。苦しいからとか、痛いからということが個人の権利になっている。
 尊厳死とは、これ以上の侮辱に耐えられない、これ以上人権を侵されたくないということであって、苦しいのを止めてやるというのとは違うのである。
 この問題に関しては憲法に人権をしっかり規定してあばよいのである。

 しかし、東洋の恥の文化は人権の文化に結びついていない。ここで言う恥とは人並みではない、人と違った感情を表に出すのが恥ずかしいという、感情ベース、マナーベースなのである。これでは個人の意識が出るわけがないのである。そうなると全体主義となる。
 ただ若い人達はそんな東洋的恥の制限が外れてきている。
 西欧人は罪の文化を持つ。自分の中にある暗い情念になんとか対抗しようと努めるのである。「女王メディア」での自分でもまともでないのは分かっていても止めることが出来ないという情念による罪の自覚である。

 ●人権の見地からとらえた戦争。

 愛や憎しみからの反戦論では感情論になる。感情論になると美意識が入ってくる。
 戦争とは他国に進入し、そこの人間の人権を認めないということである。だから戦争はいけないのだ。
 国権が現在の反戦論のメインの根拠である。
 「正規の軍隊以外は殺してはいけない」ということは、人権を認めていたということである。しかし近代戦になると、その原則が崩れてきた。

 ホッブスの近代国家論は人間は元々反人権的であるとの前提の上に成り立つ。ここには人権思想はない。そして、自然権は野蛮なので国家が召し上げると考える。

 西欧の人権思想もヨーロッパとアメリカとでは異なる。
 ヨーロッパ流人権は、一方に神の名による人権があり、もう一方にホッブス流の自然権がある。
 アメリカ流人権はパーソナリティーを持っているから人権であると説く。

 ●「人」の概念。

 人にはman,person,humanとの3つの訳語がある。
 Man は刑法の対象になる人間、法的人間である。
 Personは人格を持った人間である。
 Human は人類学的、動物学的にとらえた人間である。
 ただし、ヒューマニズムの言葉はルネサンス初期に、人間を神に対する差別後として使い出したといういきさつはある。

 権利は、ものに対してのそれは、民法に従う。付けたり剥がしたりすることが可能なのである。しかし人権としての権利は、引き剥がし不可能なのである。

 ●本の紹介。

 「魂の昭和史」福田和也(PHP研究所刊)
 若い人達のために書かれた、昭和史がなぜこうなったかとその構造を心の共感の観点で著した本。

以上

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コンサルタント 城 誠
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'2000-12-9