「20世紀研究会」講義ノート 1998年3月13日



 ●義務教育について。(テキスト20ページ)

 憲法二十六条の義務教育についての記載には、誰が教育するかの責任の所在はない。
 これはPL問題なのであり、PL責任がないということである。
 教育に関する行政権は文部省にあるが、教育権との関心は微妙である。

 労働組合が会社の建物や駅の構内でデモすることを、会社側は経営権の侵害と言うべきではない。施設管理権の侵害と言うべきなのである。
 しかしそれと同じ論法で、教科書検定について文部省は、教科書の中身についてはタッチしていないと言い張る。文字の大きさ、読みやすさということだけやっていると言うのが文部省の言い分である。
 文部省は指導要項を決めている。これは教育権の行使ではないであろうか
 しかし、これに対しても文部省は教育施設の使い方を指導していて、中身については言っていないと、行政権(施設管理権)であると逃げる。

 学校側が遅刻をやかましく言うことは、生徒がだらしないから、遅刻はするな!では教育権の行使となる。学校の施設を定時には閉めなければならないと言う主張なら施設管理の行使になる。
 校長は文部省側に立ち、教育権でなく行政権をふるう。
 教頭は教師の側に立つ。
 校長側の発想では、学校を教育の施設ととらえる。そうとらえると、学校は「もの」であり、ものには権限はない。
 教頭側の発想では学校を教育の場ととらえ、場の実権を持っているのが教師であり、この教師に教育の実権があるとなる。

 ●教育とは。

 教育とはしつけることである。これは教師の権限ではなく、しつけることが彼らの職業なのである。
 本来は親が教育をすべきであるが、親は時間的、能力的に出来ないから、プロの教育業者である教師に頼むのである。教師とは代行業なのであり、その点でクリーニング屋と同じなのである。
 その教師の仕事ぶりを見るために出来たのがPTAである。
 アメリカのPTAは学校に対する株主のような存在で、教師からは恐れられている。教師が気に食わなければ、親は生徒を学校から引き上げてしまうのである。
 日本の親(PTA)も教師への拒否権を認めるべきなのだ。
 しかし、日本の親には教師へのクレームをつける権限が認められていない。こんな国は文明国では日本だけである。
 更に日本の生徒は教師を選べない。また校区制があるので学校を選ぶこともできない。

 子供を教育する主体は親であるが、親の教育の責任には2つの顔がある。
 一つは家庭の一員としての子供を、保護者の立場でしつける、親の責任。
 日本の親はこれだけか、もしくは放任である。
 いま一つは、社会の一員としての子供を、市民の立場でしつける市民社会責任。
 これが日本の親に薄い。
 この二つの責任のもとに子供は教育されねばならないのである。
 市民社会責任は、前提として親に市民社会の一員としての自覚がないと出来ない。
 しかし、さらにそれ以前に日本に市民社会はあるのか、という基本的な問いがある。

 いずれにせよ、子供の教育は、家庭内の子供と社会の一員としての子供をはっきり区別しておこなうべきなのである。

 学校での教育に不満があるなら、家庭教師を雇って学校へは子供を行かさなくてもかまわない。ただし、金が充分にあればの話であるが。

 PTAと同じく、教育委員会もアメリカと日本とでは中身が違ってしまっている。
 本来のアメリカの場合は、市民として学校教育がきちんとしているかどうかをwatch する機関である。要するに教育監視委員会のことであり、陪審員制と同じである。当然、教師がメンバーに加わってはいけない。また、メンバーは選挙で選ばれるべきなのである。
 日本の教育委員会は教師アガリがなる。そして彼らは学校を守るために機能する。

 ヨーロッパでの親の教育権にはさらに歴史がある。
 中世において、教育権は教会が独占していた。その後、形成されてきた国家が国づくりのために政教分離を旗印に教会から教育権をとりあげた。
 しかし、国家の中で台頭してきた市民が、今度は国家から親権として教育権をとりあげたのである。
 彼らは近代社会の一員としての親であったのだ。
 これに対して日本での親とは封建家父長制の一員としての親権行使者であった。

 ●日本の教育の歴史。

 貴族の子弟教育と庶民の寺子屋での自由教育の場が明確に分かれていた。
 明治維新の際に、文部省により学校が出来、それまでの2つの教育の場が統合された。この統合は無抵抗にすんなりと移行したのである。
 これが日本の義務教育の始まりである。

 義務教育という言葉は誤解されやすい。
 一般に、子供が学校へ行くべき義務がある、と思われているが、これは誤解である。子供には全くそんな義務はない。
 本来は(憲法26条では)親が子供に教育を受けさせる義務があるということである。
 ただし、この書き方でもまだ不十分である。
 「受けさせる」では、親自身がおこなうのではなく、別に教育業者がいることを前提としているからである。
 親が子供に教育をほどこす義務がある、という書き方であるならば、親本人が教育をほどこしてもいいし、教育機関を利用してもいいことになる。
 子供には親の教育義務を受ける義務はある。しかし、親が教育を受けさせなかったら、受けさせろと言う権利も持つのである。

 ●子女という言葉について。

 GHQは義務教育の対象としてchild という言葉で指示した。「親の義務教育は最小限に」の原則のためであった。具体的には義務教育は小学校どまりのはずであった。
 しかし、日本では予算のせいで、子供までに彼らをおさえておきたかった。
 ある代議士の口入れで、昔の青年学校に当たるものを新制中学にして、これも義務教育化してしまった。そのために子供という言葉を使わず子女という言葉にした。
 (戦前の教育では6年までが義務であり、それより上は自由教育であった。行きたい奴は行けという形である。小学校を出ると商業学校、工業学校、農学校への道が普通だった)青年学校とは、戦争中に出来たもので、いやでも行く義務教育であった。軍隊の下請けをすることがその機能であった。

 行きたい者は中学に自由に行くようにしておき、小学校で義務教育は一端ピリオドを打っておくべきだったのである。

 戦後教育における中学までの義務教育は日本側が主導してやらせたのである。
 また、アメリカも実験として中学の義務化をやらせたとの説もある。
 こうして昭和23年に新制中学が登場し、26年から義務化した。

 ●「教育=しつけ」である。

 「教育=学問」ではない。しかし、今の教育は子供に学問を押しつけていて、しつけはおざなりである。小学校が大学用の学問の下請けになっているのである。

 しつけには、世の中の道理を教える「教」の面と、子供がその気になる「育」の2つの面がある。
 しかし、現在の教育には、その気になる「育」がないので、子供がグレるのである。

 日本の大学のレベルが落ちるのは(注:世界的に日本の大学のレベルは落ちている)、大学の制度に原因がある。
 まず、生徒には教授を選べない。逃げることが出来ない。これではどんどんレベルダウンしてゆく。
 また研究者が新しい発想の論文を出すと周りが引きずり下ろす。
 論文は引用が多い程重用される。引用というものは傍証ならいいが、引用のための引用はまずい。そのまずい引用の多い論文が重用されているところに問題がある。
 だから、気のきいた学者は日本から逃げだすのである。

 もともと、日本の大学は学問を与えるところではない。官僚をつくりだすためにつくられたものである。
 官僚は東大法学部を出るが、法学部とは解釈学を教えるところであり、法律の研究をするところではない。法律の解釈の訓練をするのである。
 だから、ここの出身者が悪いことをするのは当たり前のことなのである。
 しかし、今は大学の能力自体が落ちているのである。

 外交官試験が昭和17年から国際法を受験科目から外し、そのかわりに行政法を入れた。大東亜共栄圏内の各国を「外交」ではなく「行政」で扱うことにしたからである。
 外交官ではなく、施政官にこれらの国をあたらせた。
 これでは国際法無視は当たり前になるはずである。
 この時の経緯から、今でも東大は国際法には弱いのである。

 欧米の大学では「ノーブル・オブリゲーション」ということで、教育をしていた。
 そのため、日本でも白線高校(旧制高校)でノーブル・オブリゲーションを教えた。

 Mean(いやしい)の元はpoor(まずしい)×卑屈さ、である。
 今は豊かになりpoorこそは消えたものの、卑屈さだけは残った。
 特に学校の教師はmeanな特殊民族なのである。
 人間には欲望はあってもいい。しかし卑屈になってはいけないのである。
 欲望の果たし方も堂々としていなければならないのだ。

以上

文責 & HomePage 制作:(株)マネジメント・サイエンス研究所
コンサルタント 城 誠
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'2000-12-9