「20世紀研究会」講義ノート 1998年7月24日



 ●自民党総裁決定。

 小渕氏に決まった。梶山氏よりはマシである。
 首相にとって、国民の人気とは必要なものなのである。首相は直接選挙みたいなものだからである。
 小泉氏はこの点でダメであった。彼は親の関係でヤクザ調であった。熱血漢ではあるが、伝え方がまずい。スジは通っているが、肉づけがおそまつな(具体策が弱い)焼鳥と言える。スジ自慢ではダメである。こんな語り方では対外国でトラブルを起こす。
 他の政治家はスジがなくて肉ばかりの焼鳥である。

 スジばかりということは、自分の得意技で解けるものごとだけを「つまみ喰い」するということである。言ってみれば二・二六事件の時の革新将校のようなものである。
 かっこよくて、はっきりしてはいる。
 困った時代になると、こういうかっこよく、はっきりした英雄待望の気風が出てくる。
 英雄とは、国民の期待に応えられる者である。その意味で政治家は一人一人が英雄のはずである。皆が期待している時に、それに応えられなかったら英雄ではない。

 今回の自民党惨敗は、国民が不景気でムシャクシャしていたからであって、自民党の政策に対し具体的な不満があるわけではない。極めて素朴な形の政治への反発であった。

 (小渕氏が自民党総裁に決まる前日、小林先生は別の研究会で、小渕、梶山、小泉の3氏について語り、小渕には宮沢がついているからダメであると一言の元に切り捨てた。小渕内閣には、やはり請われる形で宮沢が起用され大蔵大臣に納まった)

 ●政治の仕事は何か。

 政治はこれまで、日本という国を考えてきた。これからもそれでいいのか?
 若い人達は日本(ナショナルアイデンティティー)を意識していない。こういう人間相手に、昔からの国家論で通せるか?
 これからの国家論はどうあるべきか。
 これをきちんと考えた上での政治でないと、国家はインターナショナルなもの(なんとなし国家)になってしまう。

 政治とは、狭い範囲である時のみに意味がある。
 超国家間には政治は存在しない。そこには「国際関係」があるのみである。国際関係の調整は政治でない。力のバランスである。
 また、国際関係に民主主義は存在しない。
 言葉としては存在する「国際政治」は幻想である。その内実はない。
 外交と国際関係も別物である。

 日本が大東亜共栄圏をつくった時、外務省を外して大東亜省をつくった。内政の延長として国際政治を実行しようとしたのであるが、大失敗した。今、アメリカが「グローバルスタンダード」で、かっての日本のように国際政治をやろうとしている。

 日本も全国政治(国政)をやろうとすると、国家論のややこしい話になる。道州制にすれば、ナショナル・アイデンティティーは不要になるのだ。
 途上国援助も、政治問題として扱うからおかしくなるのである。「国際関係」で考えればそうはならない。
 南北問題も国際政治の上で考えるから、現状のように混乱する。国際政治として広げると理念、イデオロギーが入ってくるのである。

 パブワ・ニューギニアの津波の被害に対して、「援助活動」と言っているがこんな言い方は間違いである。援助ではない、ダン・ワークであり、当然やるべき「仕事」なのである。隣の家が火事になったら、無条件で消火を手伝うのは援助でなく当然の仕事であることと同じことである。
 援助という言葉には、おごりがある。
 スピノザは「憐れみという感情を捨ててこそ、人間関係は出来る」と語っている。同情は不遜であるのだ。笑わず、怒らず、憐れまずが大人の人間関係というものであるのだ。(笑うには、バカにするとの気持ちがある)

 ●憲法の解釈について。(第7章 50ページ)

 解釈は法については必要であるが、憲法の場合は必要以上に解釈して「学派」になってしまう。しかし、日本の憲法学はドイツ憲法学の亜流であっても、現在のドイツで現在どんな憲法の運用がなされているかには触れていない。
 かってのドイツ憲法学はイエリネック国家学 vs ケルゼン国家学と対立し、エーリング派、シュミット派と対立していた。アメリカ憲法学はこれらとは無縁でワシントン、ジェファーソン、リンカーンから始まる。

 日本の憲法学はどこの国に憲法学とも異なる独特の宗教じみたものである。
 「憲法は神聖で無口である」と彼らは語る。神聖であることが黙示録として考えられ、だからそこには隠れたチエがあると解釈するのである。
 しかし、GHQの軍人達が短時間で寄ってたかってつくった憲法に隠れたチエなどあるはずがない。隠れたチエは信仰に近い思い込みである。
 日本国憲法が戦後50年間無修正で来たのには、このような憲法学者のバリヤーがあったためである。この妙な信仰を捨てないとまともな憲法の運用は出来ない。

 ●矛盾に対する3つの対応の仕方。

 矛盾に対しては、論理とものごと論と弁証法の3つの対応法がある。
 論理とは、「Aである」ことと「Aでない」こととは同時にあることはありえないことである、と考えるやり方である。
 ものごと論とは次のようなやり方である。「第二次世界大戦はいいところもあるし、悪いところもある」という2つのことを、アメリカ人は言わない。違う考えが混ざっていると考える。それなら異物を取り除けばよいと考えることである。
 弁証法とは、超的な処理をすることである。「捨象」、「止揚」、「揚棄」、「アウフヘーベン」とも言う。2つのことを異物とは思わず対立物として考える。結局は思弁的なものである。
 小世界では純粋で成り立っていても、大きくなると異物が入り込んでくる。これが対立物に見えてくるのである。昭和20年の時の「非武装」の単純な考えと比べると、平成10年時点の「非武装」の考えにはいろいろな考えが入ってきている。しかし、現実に問題が起こっているのは平成10年時点であり、その時に昭和20年の状況に戻って考えてもしかたがないのである。
 仏、独、日は弁証法が好きであるが、米、英は弁証法を嫌う。彼らは「弁証法は臭いものにフタをしてごまかしてきた」と断ずる。
 日本の憲法解釈は既に弁証法の限界に来ている。なぜなら、小さい問題を切って捨てていないからである。

 大陸系認識論では、神の視点でとらえようとする。主観も客観も全て神の視点になる。マルクス主義では客観が神となったいうことなのである。
 英国系経験哲学では、あくまで人間の視点でとらえようとする。
 世の中には真実がない。だったら理解もない。だとしたら自分の責任で解釈するしかない。自分の責任とは、自我に基づくということである。こうして英国の経験哲学は自我論になるのである。

 自分の責任で知識を解釈してこそ、知恵になる。
 それに対し、理性によって知識を解釈すると神に近づく。
 自分の責任で個人としてやっていれば問題は小さな世界に留まっていることが出来る。
 個人レベルで扱う小さな世界にも、小さな問題と大きな問題がある。
 個人を越えた大きな世界にも、小さな問題と大きな問題がある。
 小さな世界での大きな問題を大きな世界に持ち込んではいけない。
 「いじめ」は子供の世界での大きな問題である。これを大きな世界へ持ってきて社会の問題などと言うから、結局は揉み消しになり、あいまいになるのだ。
 「子供のケンカに大人は出るな」とは、このことをさす。
 官僚はこの手をよく使う。問題を大きな世界に引きずりこむのである。彼らには「部分の合計=全体」と言うデカルト的発想があるのである。
 部分は部分、全体は全体として分けて考えねばならないのだ。

 ●国民の憲法がない。(テキスト53ページ)

 国民にも憲法を自由に解釈する自由がある。しかし、無視されている。もっと徹底的に国民の自由な解釈に晒さればならない。

 ●変遷について、(テキスト59ページ)

 日本の憲法は変遷によって、解釈(判例)が新しい法となる。
 この判例を見ていれば条項本体を見なくてもよくなる。慣習法に近づくのだ。
 こうして憲法そのものが虫喰いだらけになり、そのものが無意味になってゆく。
 法の原論を勉強していても弁護士にはなれない。判例(新解釈)を勉強していることが、弁護士になるためには欠かせないということが象徴的である。

 1945年の東京裁判で、「戦争を行うことは犯罪」と言った1944年のルーズベルトの宣言で日本を裁くならともかく(これでも事後法による処罰)、1923年の九ケ国条約「戦争はやめましょう」を根拠に日本を裁いた。
 これは九ケ国条約の変遷であり、結局はこの変遷で東京裁判は押し切られた。

 大陸系の裁判長の仕事は、事実の裏の真実をつかむことである。これは神の目の立場である。
 アメリカの裁判長の仕事は、事実を裁く際にフェアにされているかどうかを監視することである。裁判の主役は検事と弁護士であり、彼らが丁々発止やり合うことのレフェリーを裁判官が行う。そのやり合いから陪審員が真実を感性で見る。陪審員により有罪が決まったら裁判官は量刑をおこなう。
 日本の裁判では、裁判官は判断しきれなくなって和解を勧める。小さな問題だけでなく、大きな問題に対してもそうである。
 アメリカの裁判官がレフェリーとして公正かどうかを問われるのに対して、日本の裁判官は神の目を問われるので、結局は大岡裁きになってしまうのである。

 刑罰には3種類ある。
 ・社会的責任を負わせるもの。反社会的なことを行ったことに対する責任である。
 ・応報、むくい。
 ・リンチ、私的制裁。

 ●憲法の変遷と自衛隊。(テキスト55ページ)

 生存権というものは個人の権利ではない。権利以前の生物として自明のことであって成文で規定するものではない。
 国としては個人を生かそうとはするが、一人一人の特権ではないのである。
 だから、権利扱いして生存権を根拠に要求を主張することはナンセンスなのだ。

 神道は宗教かという問題に関しては、宗教であるとする立場と、土俗的な習慣の固まったもの(柳田邦男)とする立場とがある。
 宗教であるためには、教義があることと、戒律があることが条件であるが、神道にはこの両者がない。天皇が神道の巫子なので、何となく国家宗教みたいになったのである。
 その意味で、この最高裁判決「地鎮祭は宗教活動に該当しない」は、あながち不正とは言えない。

 自衛隊についての記述が憲法条文に書いていないので、自衛隊は違憲・合憲を言う以前の問題となる。
 国の自衛権は(個人の生存権と同じく)書くまでもない当たり前のことである。
 自衛権を問うとしたら、本当に危険があったのかどうか、国際条件を見なければ言えない。個人の正当防衛の際の状況判断と同じである。
 太平洋戦争前のアメリカによる日本に対する石油絶ちは、日本の海軍にとってだけの自衛権であったのを、国家の自衛権にすり替えたのではないだろうか。

 憲法九条の後段で、「交戦権の排除」を言っている。
 交戦権を自衛権の意味で解釈している例や、戦争を仕掛ける権利の意味で解釈している例があるが、どちらも間違いである。交戦権とは戦時国際法で言うところの特典のことであって、国家が交戦国として国際法上有する権利を言う。敵兵を殺傷したり、敵船を捕獲したりする権利など国家が戦争を行なう際の権利である。
 中国での戦争は、宣戦布告をせずに行ったので、日本にあ交戦権が与えられていない。単なる殺人と破壊であった。
 広島、長崎へのアメリカによる原爆投下は交戦権の逸脱ではないか?
 ソ連による、戦後になってからの日本人捕虜のシベリアへの拉致と強制労働も交戦権の逸脱の恐れがあるが、ソ連の場合は講和条約を結ぶまでは戦争状態が継続と考えれば、あながち逸脱とは言い切れない。
 また、講和条約を結んだ後では、交戦中戦争行為について、うらみやつらみを一切言えない。アメリカが今でも日本に対してパールハーバーをごちゃごちゃ言うのは違反であるし、日本が原爆投下に対して言うことも違反である。
 中国に対しては、日本はまだ講和条約を結んでいないので、怨みつらみを言われても仕方がない。中国側も便利なので、日本と講和条約を結ぶことに積極的ではない。
 蒋介石が戦後、日本を許したのは、中共軍と日本の軍人とを戦わせようとの目論見があったからである。この目論見に乗って「やるべし」と旧軍人を対中共軍との戦闘に投入したのは後に評論家になった城野弘である。彼の指揮に従った山西軍2千人の旧日本軍兵士は全滅した。彼らは戦死ではなく犬死である。戦後の補償もない。
 しかし旧日本軍は全面的には蒋介石に協力しなかったから、中共軍は蒋介石を本土から追い出すことが出来た。その意味で日本は中共に恩があるのである。

 ●自衛隊と安保は超法規的存在である。

 自衛隊の存在は国内法で規定されるものではなく、対外的な力関係のもとに存在する。
 憲法は国内向きにしか力を持たず、国際的に力を持つ憲法など、どこの国にも存在しない。それゆえ、自衛隊は法ではなく、国民の見直しでいつか払い除けるしかないのである。憲法を改正して追い払うのではない。具体的には国民投票による他はない。
 しかし、憲法には国民投票に関する項目はない。国民自身の国民投票をしようという気運を盛り上げるしかない。フィリッピンは駐留米軍を国内法に持ち込まず、国民投票でカタをつけた。見習うべき対応の仕方であった。

 戦後、日本は東京裁判の結果を無視することも出来たし、国内法に取り入れることも出来た。昭和27年の講和条約を結ぶ時に、最初にアメリカは東京裁判の結果を受け入れろと言ってきた。
 「受入れ」という言葉に2つの意味がある。東京裁判の結果をセンテンスとして受け入れる(そういう事実があった)ことと、判決を受け入れる(国内法化しろ)ことの2つである。アメリカは国内法化することを意図していた。しかし、日本は安保を超憲法的存在として、かついでおくだけにしておきたかったのである。
 国内法に組み入れられておらず、かついでおく形であるなら、法を改正しなくても、いつか国民の意志によってかつぐことを止めることも出来るのである。

 ●憲法改正について。

 九条は世界に誇ってよいいいものであるので、放っておきたい。
 それ以外のところで憲法には変な条文がある。これらは改正したい。
 安保はかついでおくとして、かつぎ方の問題となる。どうせかつぐものであるなら、賢くかつぐべきである。
 日本独自の軍をつくるから、安保はいらないと言うのであればスジが通る。
 安保は不良資産なのであって、国際的なお荷物なのである。お荷物であるなら、扱いに注意し、扱い方を本気になって考えねばならないのである。

以上

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コンサルタント 城 誠
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