◎テキスト
『明治憲法と「天皇制」』小林宏著 インダストリアリズム研究所刊
●憲法のレベルの問題
憲法を考える際、その内容には高低のレベルがある。
ごく基本的な人権と自由の問題は小学校レベルである。教育と地方自治は中学校レベル、政治のあり方は高校レベル、戦争の問題は大学レベルである。
他国は小学校レベルからつくり始め、修正して高度な問題を扱えるよう成長させていった。ところが日本は幼稚園レベルだったところへいきなり大学レベルのものが戦後降ってきたのである。庶民はこの新憲法で何をやったらいいのか分からないのだ。それをいいことに法学者が憲法を好きなように弄んできたのだ。
明治憲法は天皇から降ってきたので中をいじるのは恐れ多かった。その習慣が残っているので昭和憲法でも中をいじるのを遠慮している。
憲法を「自分達でつくった憲法」とは思っていないのである。
戦後すぐ新憲法が制定された頃は、なぜ日本が負けたのか? と国民の政治意識は高かったのだ。その時に社会党と共産党が「憲法よりメシだ!」とスローガンを立てて国民の政治への関心に水を掛け、吉田内閣を潰せと煽った。
共産党は憲法より革命の方に国民の意識を捩じ曲げたのだ。
終戦直後は高かった国民の政治意識は60年安保闘争の頃にはもう低くなっていた。その国民を左翼は岸内閣を潰せと無理して煽った。
それをピークとして国民の政治意識は高度成長の中でボケた。そんな高度成長時代の中で無理したのが70年安保闘争、連合赤軍である。
現在でも国民の政治意識は低いままである。これを小学校レベルから中学校レベルへと順次上げてゆかねばならない。いきなり天下国家を論ずるべきではないのだ。
政治意識を順次上げてゆくためには、身の回りのことから直してゆくことが正道なのである。
国民の政治意識の低さの例として、「交戦権」論議がある。
法用語「交戦権」が「戦争を受けて立つ権利」と勝手に解釈して論議されている。これが小学校レベルであるということなのだ。
本来は国際法で規定された言葉であって、「交戦権」とは戦時にのみ許されていう特権(殺人、家屋破壊等)のことを言う。
更に日本のタカ派は「交戦権」を自衛権と勝手に解釈して論じている。自衛権など国として当たり前のことでわざわざ書くこともないものである。
ことほどさように、調べれば分かる言葉の解釈を勝手解釈して論じ合う程に国民の政治意識は小学校レベルなのだ。
自衛権に関しては国民自体に自衛する意識があるかどうかが問題である。国民に意識がなければ自衛せず逃げてもいいのだ。
アメリカでは自衛の為に家の中で銃を持つことは憲法で保障されている。しかしそれを持って外に出てはいけないのだ。
日本の刑法でも問題になるのは過剰防衛だけでる。正当防衛は当たり前のことなのである。だから自衛隊は法的にはともかく、あって当然の機構なのである。
「正当防衛=抵抗権はある=自衛」の権利として、悪い政治への抵抗権としてデモ・ストライキも認められているのだ。
この「自衛」の意識が日本人には弱いのである。
●序 ー 昭和の日本を狂わせた「明治の憲法」(テキスト1ページ)
日本の国の責任者はいなかった。誰が国の責任を持つかが分からないのである。
なぜか?
日本の国の運営を決めるはずの憲法がいいかげんだったからである。
この状況は会社の責任者は誰であるかを決めていないのと同じことなのだ。責任者は株主なのか? 社長なのか?
明治憲法には天皇制の言葉などない。
天皇制という言葉の初出はモスクワ・コミンテルンの32年テーゼである。天皇制は制度として実在していなかったのだ。
コミンテルンがこの言葉で規定しようとした日本の戦前のいいかげんな体制は明治憲法でつくられたものだった。明治憲法がいいかげんだったのではない。逆に、体制がいいかげんになるようにわざわざ無責任な制度を念入りにつくり上げたのである。
32年テーゼで「天皇制」という言葉が語られた時、日本共産党内でもコミンテルン発のこの言葉を認めるかどうかで意見が真っ二つに分かれた。
日本人は外国人の言うことをストレートに信じ込むくせがある。
日本共産党が言い出した「天皇制」を軍が鵜呑みにしたのが皇道派であった。
現代においては「天皇制」をコミンテルンが言い出した言葉とは誰も知らない。
現在の日本の体制を徳川時代のクセが残っていたからと論じる者もいるが、その言い訳はダメである。明治憲法で近代国家の枠組みをつくった以上、そこで仕切りは出来た。だから法論議としてはそれ以上さかのぼらない。
日本の歴史を解釈するのは学問的でなくてはならない。各個人の人格論や感情論などは意味がないのだ。
●江戸幕府について
日本で封建制が出来たのは江戸幕府以降のことであって、それ以前には封建制度はなかったのである。
学説では封建制度は鎌倉幕府以降と言われる。しかし、鎌倉時代は幕府政治はあったがそれは封建制度ではなかった。将軍と各地の大名の連合制度であったのだ。
封建制度とは将軍が大名に領地を与えてその中に閉じ込め、反乱しないようにコントロールする制度なのである。
マルクスは「私的唯物論」で古代の氏族制度が封建制度であり、これが資本主義に変わったと言う。
中国で初めて封建制度が出来たのは周時代限りである。それ以降は郡県制度なのだ。
日本では鎌倉までは律令制度であり各地に国守を送り込んだ。律令制度とは中国の郡県制度のマネである。武士が出てからは武家政治になった。
鎌倉幕府が弱かったのも江戸幕府が強かったのも封建制度であったかどうかの違いである。
封建制の言葉自体が歴史学で誤用されている。
コミンテルンの32年テーゼも「日本は封建制を引きずっている」と言っている。これも事実誤認である。
●「明治の憲法」はどのようにして生まれたか(テキスト9ページ)
明治憲法は伊藤博文が中心となり作成された。
明治憲法は新憲法とは違って熟考の上で緻密につくられた。国の主権者が誰であるかを書いていないのだ。
昭和天皇も近衛首相も明治憲法をきちんと読んではいなかった。
新憲法は主権者が誰かをはっきり書いてある。しかし至る所に抜けがある。
明治憲法を新憲法との違いで考える時に、現在の常識の視点では分からない。
まず明治憲法には内閣という言葉はない。政党政治を認めていなかった。国会が何をすべきかの規定もないのである。
●近代国家における憲法の意味(テキスト11ページ)
立憲君主制が生まれた起源は以下のとおり。かって君主が勝手なことをやった。彼らは基本的に暴君であった。その力を制限し、君主は認めるが範囲内でやるようにとの取り決めを行った。これが憲法の始まりである。イギリスではマグナカルタと言う。
この憲法は制権憲法である。
フランスは君主そのものを抹殺した。
アメリカは君主の国から逃げ出してきて、市民だけで国づくりをした。
これらの国の憲法は市民憲法である。
日本は君主がいたのでどちらかと言えば制権憲法だった。明治の時にイギリス、ドイツという君主国に勉強に行ったのはそれを学ぶためであった。
イギリス国王もドイツのカイゼルも勝手放題をやっていたが、日本の天皇は勝手放題をやっていなかった。天皇には制限すべき君主権が初めからなかったのである。
外国から見ると幕府を倒した天応は暴君に見える。これを野放しにすると日本を野蛮国と見られてしまう。天皇をかつぐ以上は外国向けに憲法をつくる必要があった。
しかし、制権憲法にしようとも君主の力の制限のしようもなかったし、日本には市民もいなかったのである。
会社の常務会も同じである。欧米の社長はワンマン暴君だったのでそれを抑え込むためのもとして常務会をつくった。しかし日本の社長はおおむね暴君ではなかった。そこで常務会をつくってもやることがなかったのである。
中国でも辛亥革命後に市民憲法をつくろうとしたが、民衆に市民意識がなかった。民主主義がなかったから市民意識が育ってなかったのである。
明治の日本は憲法がなかったので文明国と認められず不平等条約を結ばされた。憲法制定は急務だったのだ。
世界最初の憲法であるイギリスのマグナカルタ(1215年6月制定)は、国王が好き放題に貴族から税金を取っていたので、これを貴族と相談の上で取ることにした取り決めである。貴族がまず憲法をつくろうとし、市民がそれに続いたのだ。
日本での明治時代の天皇はお飾りとして持ってきて形の上で立憲君主国としていた。しかし、日本史上でも天皇専制政治はなかった。西郷隆盛もお飾りとしての天皇を「玉(ぎょく)=看板」と言っていた。
明治維新の時、反幕運動で幕府を倒した。その反幕運動の中にいろいろな勢力が権力を取りたかった。この権力奪取をめぐる争いをなくすために天皇が担ぎだされたのである。
西郷隆盛も桂小五郎もそれぞれ薩摩、長州の殿様をだまして金を出させていた。幕府に買ったら殿様を大統領にしてやるとの空約束をしていたのである。殿様達を黙らせる為にも天皇を上に据えることが必要だったのだ。
維新後の当の薩長自身も、天皇が偉いものとは誰も思っていなかったのだ。
●明治維新の本質と「立憲君主制憲法」のジレンマ(テキスト13ページ)
明治憲法は欧米に日本を立憲君主国と見せ掛けるためのものだった。
第一条でまず天皇に無制限の権限があるとし、第四条で天皇の権限の制限をしている。
第四条で天皇は国の元首であるとしている。元首とは国家の代表者である。国家の支配者でも統治者でもない。
あくまで代表者として統治権を行使する。このことが天皇機関説の立場である。
反天皇機関説の立場では第一条のみを問題にする。つまり天皇は日本の国のオーナーであるとする。これが軍の立場であった。
国家の代表者としての元首は他国の者がその国の代表として来たら、彼が会うことになる。現在ではその意味の日本の元首は衆議院議長である。首相ではない。
明治憲法第四条以降は天皇が何をやるかが書いてあるだけで制度としての天皇制は書いていない。第十一条に天皇の権利として軍の統帥権を持たせた。決めた時には軽い意味だった。実際には統帥権は政府が持つ。
当時の軍はまだ国民の軍隊との意識はなかった。しかし「○○の軍隊」との意識がないと軍は本気にならないものなのである。そこで「天皇の軍隊」という形にしたのである。さらに第十一条だけでは国民に分からないので軍人勅諭もつくった。
明治憲法で大きな問題は以上の第一条、四条、十一条の3つである。
一条で天皇をオーナということにしておき四条で制限したことがかなめである。
明治憲法をつくった目的は「制権」にあった。だからこういう工夫をしたのだ。
第二章以降はいわば社員服務規定である。
●「明治憲法」はこうしてつくられた(テキスト15ページ)
「臣民」の言葉を使い、市民、国民の語を使わせなかった。臣民は家来の意味ではない。ルソーの言うsubject man の意味である。
ルソーの言うsubject man とは2つの意味がある。
積極的に法をつくる者=市民。人のつくった法に従順に従う者=臣民である。
この臣民を語ったことでルソーは本当に革新だったのか、反動だったかが問題になった。ハイエクはルソーを「反動の親玉」と呼んだ。
臣民の考え方は今でも残っている。勝手に法律をつくれば、国民=臣民は従順に従うのだ。
国民と言うと抵抗権を認めることになる。「市民・国民−抵抗権=臣民」である。
バカなのではなく従順だと臣民になるのである。だから勝手に法をつくった方が勝ちなのだ。
臣民根性をなくすことが今大切なのである。
なくすためには身近なことからおかしなことに対して文句を言うことから始めるべきなのだ。いきなり天下国家といった身近ではない抽象的なことを論ずるべきではない、と冒頭で小林先生が語ったのはそういう意味である。
明治憲法のハイライトは天皇よりむしろ臣民の権利・義務の規定の方だった。
ここから「天皇の赤子(せきし)」の語も出てきたのだ。「臣民」の語がおかしいと語った唯一の人間は北一輝(「国体論」の中で)である。
天皇がいるから臣民であることは当たり前として今の学者は「臣民」を問題視していない。天皇が明治憲法制定にあたって皇祖皇宗に謝った告文ことを誰も指摘していない。
明治憲法が天皇が無制限の権力をふるわないと宣言していることを天皇は祖先に詫びたのだ。
明治記念館に壁画がある。天皇から憲法を首相が受け取っているという絵である。
しかし、「首相」は憲法の中に規定されていない。規定に従えば天皇から憲法を受け取るのは帝国議会議長のはずなのである。
このことも誰も指摘していないのである。
●小林先生の最新掲載記事
雑誌「月刊日本」(株式会社K&Kプレス)2002年12月号から論文「シリーズ憲法問題の正しい理解のために」が連載されております。
現在発行中の2003年11月号ではシリーズ「第2部 こんなものが憲法か」最終回「憲法第九条(不戦条項)と日米安保体制の矛盾をどう捉えるか」が掲載されています。
連絡先:
株式会社K&Kプレス 102-0093 東京都千代田区平河町1-7-3 半蔵門堀切ビル4F
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