「20世紀研究会」講義ノート 2005年7月22日


◎テキスト
 『憲法論考 憲法問題の正しい理解のために』小林宏著
 インダストリアリズム研究所刊

●三番目扱いされている「人権問題」(テキスト43ページ)

 本来は人権が憲法では真っ先に取り上げられるべきである。
 実際の日本国憲法の条文を見ると、1番目は天皇であり、2番目が天皇、3番目になってようやく人権が触れられている。「人権憲法」と呼ばれているにも関らずこの順序がまず変なのだ。
 世界の国の中で人権をやかましく言っているのはフランスとアメリカのみである。
 ドイツではその憲法(ドイツ連邦共和国基本法)の第一条に人権の条文が来ている。ナチスにひどい目に遭ったからこその扱いと考えられる。
 しかし、日本人も旧政治指導者たちに人権をないがしろにされて来たことに変わりはないはずだ。そおれなのにこの違いがあるのは、日本人が人権をいいかげんに扱ってきただけに、新憲法でもこの程度の扱いで済ませてしまったのだ。

 条文の順番だけではない。内容も変である。
 第十二条に人権が「(前略)国民に与えられている」との記述がある。
 与えられたものであるということは、いつでも取り上げられるということでもある。
 人権とは与えられるものではない。
 ここにもドイツ憲法との違いが大きく際立つ。ドイツ憲法では人権を「人間の尊厳」との言葉で表わし、「人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務である」と語る。ドイツと対比しないと日本の憲法のおかしなところは分かりにくい。ドイツの表現の方が正しく、かつ人権と人間の尊厳とが結びつけられている。人間の尊厳は日本にはない概念である。

 本来であれば、日本国憲法は人権が第一に語られ、その上で天皇をどう見る、戦争をどう見るかという語り方をすべきだったのである。

●なぜ「基本的人権」なのか(テキスト44ページ)

 基本的人権という言葉は、最小限の限られた人権という意味である。ドイツ憲法では基本権と言う。この「基本」という言葉に対する解釈が不十分だった。
 なぜ、基本的人権という言い方をしたのか。基本的と付けず、ずばり人権と言えばよいはずなのにである。
 日本国憲法では、結社の自由などが語られているが、これらは自由の権利であって人権ではない。第二十五条の最小限の生活の保障はよいものの、それは最小限の人権の保障とは意味が違う。

 ●「与えられる」とは何事か(テキスト45ページ)

 個人の尊厳は認める、との記述は、全体主義ではないと言う意味である。人権の尊重とは別問題なのだ。「個人」は社会の制度としての問題なのである。
 個人に関る制度の問題では、戦前は全体主義であり個人を否定していたが、戦後は民主主義であり、個人を尊重し、個人の自由を尊重しているということである。
 個人が制度の問題であることに対し制度がどうあろうとも人権は尊重するものなのである。これはフランス革命からの人間主義の発想である。
 枠組みとしての憲法で大事なことは、日本は人間主義で国をつくってゆくということである。その次に民主主義でゆくか、全体主義でゆくか、制度が決まるのだ。

 なおフランス革命発の人間主義による人権主義の後で、市民主義、民主主義が出てきて本来の人権がぼやけてしまった。
 「市民」という概念はまやかしである。「民主主義は市民を基本として成り立つ」というが、これが変なのだ。ここで言う市民とは都市部の住民の意味なのであろうか?
 フランス革命の時には市民とは近代化された都市部住民のことを呼んだ。
 小林先生によると「市民社会は何かの間違い」の近代かぶれである。まず市民の概念がはっきりしていない。その上で、どうしても個人の権限とかの方へ話が行ってしまうのだ。それゆえ、民主主義を考えるには市民主義でなく人間主義から考えるのでなくてはいけない。日本国憲法の草案をつくったGHQも市民主義にかぶれていたのである。

●「個人」は何故尊重されるのか(テキスト47ページ)

 人間は単なるマンではない。人格を備えている。
 人間は社会的に人格を持った人間なのである。
 人格についてアメリカ人はマンでなくパーソンと呼ぶ。パーソン(persona)は仮面であり、社会的な役割を言う。だから赤子にはパーソンなどない。
 対して日本人はパーソン(人格)を道徳的な意味でのみとらえる。道徳では民主主義につながらない。パーソンについて役割演技という発想がない。こんなパーソン概念が市民主義に結びついてしまったので迷走した。
 人権は人間としての権利である。ここで言う人間とは人格を持ったパーソンのことであり、その上での人間の権利である。この人権概念が市民としての人間(市民思想)に変わってしまった。「市民としての人間」となると自由平等に話が行ってしまうのだ。
 戦前には人権の概念自体がなかった。いくらGHQが人権憲法をつくれと言っても、そもそもの受け皿がなかったのである。GHQ自身も人権と言えばパーソンとしての人権が当り前だったので、よもや日本人にそういう人権概念がないことに気づかなかった。
 旧憲法下では人間は、国民(ピープル)の意識になり、さらに臣民となっていた。

 「パソコン」という言葉がある。日本では個別・私用のコンピュータ(マイ・コンピュータ)としてとらえられている。しかし、使う人間のパーソナリティーが入り込んだコンピュータとのとらえ方がある。ご主人の人格が入り込むのである。そこが他のツールと違うのであるが、日本ではこういったパーソナルの意識が弱い。

 人権に関するこの章のかなめは、パーソナリティーがキーワードであることである。
 アメリカ人自身はパーソナリティーとしての人権を理解していた。
 しかし日本人にそれがないとは彼らには分からなかったことである。
 中国にもパーソナリティーの発想はない。だから民主化しろと言っても難しい。

 人間の権利が人権であり、その人間がパーソンであることが確立した上でなら、個人の権利と人権とが結びつく。パーソンがないと、個人と人権とが結びつかない。
 日本・中国ではパーソンという言葉は「人格者」との発想に繋がる。役割演技の「仮面」との発想はないのだ。
 だから、本来なら「人格とは何か」との規定を憲法に入れておかなければならなかったのである。

●「イエスバットのあやしげな人権保障」(テキスト48ページ)

 旧憲法では、人権は恐ろしいので国権にしてしまった。国民は「汝臣民」にしてしまった。新憲法でも人権は制限されている。条文内に繰り返し「公共の〜に反しない限り」との言葉が現われる。この公共がくせ者なのだ。これでは人権を保障しないと言っているのと同じである。この公共はその英語であるパブリックではないのである。
 「公共=お上」であるから、パブリックは育たず、プライバシー主義になってゆく。
 ここの経緯については、小林先生のシリーズ『「インダストリアリズム」と「パラダイム」の革新』第四部『日本人の精神構造と「パラダイム」』に詳しい。

●「臓器移植」は憲法違反(テキスト49ページ)

 生命の尊厳は人間の尊厳があっての上でのことで成り立つ。
 人間としての誇りの問題なのである。だから死体であっても冒涜してはならない。
 その意味からも安楽死の拒否は人間の尊厳の冒涜である。安楽死ではなく尊厳死の言葉を使うべきなのだ。臓器を移植してまで生きる必要があるか?

 服を脱がせることも、それが刑務所内のことであっても人権蹂躙となる。
 空港でのボディーチェックも無断でやると侮辱になる。事前に許可を得てからチェックすべきなのだ。セクハラもその内容は人権蹂躙である。これを女性だから問題と言うなら、差別の問題となる。

●いのちが惜しいからの平和主義は「戦争放棄」ではない(テキスト50ページ)

 諸法律の中で人間の尊厳をうたっているのは売春禁止法のみである。新憲法内では人間の尊厳をうたっていない。
 戦争も人間の尊厳の観点から考えると戦争は放棄となる。
 これを国権の観点から考えると「戦争もやむなし」となる。
 人間の尊厳の観点からからの戦争放棄とまで言わないと、真の戦争放棄ではない。

 軍人である以上、死ぬのが商売である。
 今東光が20年前ベトナム派兵すべきかどうか紛糾していた時に国会で「軍人はどんどん死ねばいい」と言って問題視されたが、事実を語っていた。
 軍人は人殺しが仕事であるので、殺されるのも仕事なのだ。

 新憲法は人権憲法と言うが人権(パーソナリティー)も人間の尊厳もうたってはいない。人権の概念は戦後にいきなり出て来たのだ。これを分かるためには、人間とは何かとの意識がいる。
 アメリカなら人間とは人格を持ったperson である。だから尊重しなくてはならない。
 日本にはperson の概念がない。person の語は教育基本法の方に行ってしまった。
 Person 抜きだと人間の尊厳がいつ国家の尊厳にすり替わるか分からない。
 アメリカでも徴兵忌諱権を認めているのは(実際にそれをやれば弱虫扱いではあるものの)、人間の尊厳を認めているということである。

 憲法九条改正も人権の観点からやるべきである。国権の観点からだけで行うべきではない。
 日本人には平和の発想はある。平和とは戦争のない状態であり、peace と言う。
 しかし和平の概念がない。和平とはヘタをすれば戦争になるので戦争のない状態をつくり出すことを言う。Peac make という。これは政治の問題なのである。
 九条を改正するならば「日本は全力をあげて和平のために尽くす」との条文を入れるよう憲法を改めるべきである。

●製造元不明の薬を飲まされている子供たち(テキスト51ページ)

 「教育の責任は親が持つ。それを国がサポートする」と、どこの国の憲法でも定めている。日本にはない。

●問題になった文部省の「学力テスト」(テキスト52ページ)

 教育の実際の権限は親である。
 自治体は施設、道具を整備すると考える。整備となると行政権の問題であり教育権ではないとの最高裁判決がある。
 たとえば公園の設備をつくるのは役場の仕事である。そのために子供の遊び方を調査するのは行政権の範囲内になる。
 全国統一学力検査が問題になったのはこことの関わりであった。
 日教組が一方的に自分達に教育権があると思い込んでいた。教育の備品としての教科書の整備も行政権である。その行政権の中に使われ方の中味を見ることがあった。
 それが教育権の侵害であると日教組が噛み付いたのである。
 同じく教師の質のチェックも行政権になるのか、教育権になるのか?
 また。義務教育の言葉もその義務が親の義務であるとの観点が広まっていない。(小中学生自身には義務などない)
 義務教育について憲法では「全ての国民はその保護する子女に」と言っている。
 国民と書いてあり、親とも教師とも書いてはいない。また子女と書いてあり、子供とは書いていない。これでは高校生も子女になる。

●「学校」に「教師」に教育権なし(テキスト53ページ)

 学校は施設である。だから管理権はある。責任者は校長である。
 教師の質を維持する管理権は校長が持つ。
 文部省、役場は施設をつくることが仕事である。が、彼らが施設をつくることが教育権にすり替わっているのだ。
 教育の権限がどこにあるか、新憲法は言っていないのだ。
 何故、「親に教育の権限がある」と言わないのか?
 ヨーロッパでは教育権は永らくキリスト教会にあった。その後、国が教育権があると言ってキリスト教会と争った。近代になって親が教育権があるとなり、争った。
 そういう形での教育権の所属の歴史が日本にはなかったのである。

◎次回2005年8月26日の研究会について

 次回は、会場がルノアール・ニュー秋葉原店貸会議室になりますのでご注意ください。

以上

文責 & HomePage 制作:(株)マネジメント・サイエンス研究所
コンサルタント 城 誠
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'2005-8-9