「20世紀研究会」講義ノート 2005年8月26


◎テキスト
 『憲法論考 憲法問題の正しい理解のために』小林宏著
 インダストリアリズム研究所刊

●まだまだある昭和憲法の異常箇所

 憲法第七三条「内閣の職務」の五に「予算を作成して国会に提出すること」とある。
 しかし、現在の運用上ではこの予算とは一般会計予算をのみに限られている。特別予算は国会の審議の必要がないのだ。それをいいことに、内閣は特別会計を一般会計の4倍近く使っている。使い道は道路建設や鉄道幹線づくりである。
 この道路や鉄道幹線に使われる金の何割かに利権屋が入り込んでいるのである。
 憲法のこの箇所では予算とは一般会計予算、特別予算の両方を含むことを明記するべきなのだ。

 大事なことは、予算の規定が底抜けになっていることであり、その予算とは税金ではなく国債であるということである。特別会計予算が野放しになっている以上は国債は出放題である。
 国会の予算委員会では特別会計予算は審議しない。島根の青木代議士が郵政民営化に賛成とも反対とも言っていないが、この男が特別会計予算を食い物にしているのだ。
 島根には青木大橋なるものまである有様だ。

 憲法七三条の五に「特別会計予算も含む」との一文を付け加えなくてはいけない。

 憲法第四章「国会」第四三条に「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」とある。
 しかし、全国の県ごとの人口格差が大きすぎ、このことを無視して選挙が行われていることが問題である。島根県は15万票で当選するが東京、大阪の都市部では40万票で落選するのである。3倍もの格差があるのである。
 投票の人口格差を補正するのは最高裁判所の仕事である。本来は東京の選挙区を4倍に増やさないといけない。一票の価値は等価でなければならないのであり、現状は憲法違反なのだ。
 問題なのは都市部の選挙民が勤労者であることで、彼らの意見が通らないことが問題なのだ。民主党、共産党がパッとしないのもこのためである。
 一票の価値の是正がまず第一なのだ。
 しかし、人の動きが激しい地方についての人数比を憲法に書く訳にはいかない。だからこそ、そのたびごとに最高裁判所がやらねばならないあのである。現にアメリカでは選挙の際の一票の価値の是正は最高裁判所が行っているのである。
 そのような体制にさせる為には、国民が行政訴訟を行わなければならない。国会が動くわけではないからである。

 憲法第六章「司法」第七七条には「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」とあるが、選挙の際の一票の価値の是正に関する規定は書かれていない。
 ここに上の規定を入れるべきなのである。

●政教分離の問題

 公明党の存在を認めている間は保守陣営内に健全な野党は育たない。自由党、民主党のどちらが勝っても公明党が漁夫の利を得るからである。
 しかし、公明党=創価学会についてはマスコミではタブーなので、このことに関しては誰も言わないのだ。
 ポツダム政令の団体等規正令から見たら公明党は違法であった。
 オウム事件の際に、これらカルト教団を規制する特別法をつくろうとしたが、創価学会が大反対した。そのことすらマスコミでは報道していない。おかげで、それをいいことに今でもカルト教団がゾロゾロ出来ている。
 自民党も公明党の協力がないと何も出来ないので、彼らに反対できない。公明党の資金力にはかなわないのである。
 このことは、はっきりさせておかねばならない。

●小泉首相の今回解散のごたごたについて

 小泉のしていることは「党議抱束」である。政策はあいまいにしておくくせに、党で決まったことに反した者は村八分にするのである。民主的な政党なら党内で反対してもいいはずである。造反者は党の政策に反したのか、党議に反したのか、これがあいまいなのである。ここをマスコミでは問題視していない。
 政策の是非かどうか、党議の是非かどうか、そこが分からない以上、国民は何とも言えないのである。責任の問いようがないのだ。
 今回の解散では、造反した議員の懲罰解散であった。本来なら彼らを除名するだけでよかったのであるが、除名せず、かつ公認しないのだ。飼い殺しであり、村八分である。

 今回の選挙で小沢(タカ派)が表に出てきたら、民主党が巻き返すチャンスはある。

●郵政民営化問題

 民営化の反対は国営化であり、政府の負担(税金)が多くなる。
 民営化をすると民間に任せっ切りになり、小さな政府になる。
 国も小さくなるのであれば、小さな政府でも筋は通る。しかし、日本は特別会計で増やして大きな国にしているのである。本当に小さな国を目指すなら、国会議員を半数にすべきである。議員一人を維持する為に国民一人の負担が1億円になっているのだ。
 役人数も3割分を減らさねばならない。しかし小泉は役人の首切りをしていない。
 小泉はどちらも手を付けていないのである。
 また民営になっても、定年の役人がそこに天下りすると、その分、民営のコストが上がる。それでは小泉が言う小さな政府にはならない。
 天下りがある限り、民営化は意味がなくダメである。

 池田内閣が出来た時の国家公務員数に比べて現在の人数は少なくとも5倍である。そんな大勢を飼っておくだけのゆとりは国民にはない。
 しかし、これには小泉は手を付けていないのである。

●小林宏先生お薦めの小説

・「平家 1、2、3」池宮彰一郎(角川文庫)
・「絶海にあらず 上、下」北方謙三(中央公論社)

 「平家」は平清盛が中心となる。
 清盛は宋との貿易で儲け、貿易の為に神戸もつくった。貿易で儲けたかわりに国民からは年貢を減らした。彼は本当の小さな政府をつくろうとしていたのである。
 清盛と対立していた後白河上皇は年貢を取りまくっていた。上皇に対立していたので清盛は死後に悪人にされてしまったのだ。

 「絶海にあらず」は藤原純友を題材としている。
 平安朝初期に藤原氏は中国と貿易して儲けた。唐物(からもの)貿易と言う。
 儲けた金で藤原氏は権力を得た。さらに庶民の必要物資の全国への流通を禁止した。品物を少なくしておいた方が商人が儲かるからである。
 これに対して純友は怒り、庶民のための流通を盛んにさせようとした。唐物を運ぶ船をどんどん襲ったのである。彼は単なる海賊ではなかったのだ。
 同じく庶民の為を思い、同じ唐物貿易でも平清盛と藤原純友ではその行動は全く違っていたのである。
 唐物貿易とは今の自由貿易である。
 本来なら自由貿易を行えば国内流通が活発になり庶民が楽になる。しかし、グローバリズムに乗った自由貿易では権力者のみが富む。庶民は年金すら危うくなる。どこかで自由貿易の主旨と反したことをやっているのである。

 この2冊の小説はグローバリゼーションと政治とについて教訓的である。
 小林先生の新刊「ものの観方とその強化のしかた」の中に『観るとは比べっこである』との提言があるが、平清盛と藤原純友、唐物貿易と自由貿易を比べて観ることで本質の問題が分かってくるのである。

 なお平清盛で問題だったことは、清盛のみが賢く庶民のことを考えていたのに対して、平氏の残りの者は皆バカばかりだったということである。彼の主旨を継ぐ者はいなかったのだ。
 平将門の乱で、将門が反乱したのは土地の争いという単純な理由であった。藤原純友の乱はこれとは違う。小林先生もなぜ名門藤原氏の純友が反乱したのかその理由が分からなかったとのことだった。

●教育権は親にある(テキスト54ページ)

 親は一つの社会人である。子供はまだ社会人になっていない。その子供を社会に送り出すのは親の責任なのである。
 逆に言うと子供の教育責任は社会に或る。しかし、その言い方では漠然とするので「親」と明言するのだ。

●あべこべの「PTA」(テキスト55ページ)

 子供の社会人としての人格形成の場が小学校の意味である。しかし、日本では小学校自体が進学用となっている。これでは教育責任がはっきりしない。
 子供の人格形成の観点から教育内容に問題があった時に追及するのがPTAの役割である。教師にとってPTAは恐ろしい教育監視(watch)機関なのである。
 日本のPTAは戦前の父兄会(学校から家庭への連絡会)が戦後そのままの延長でなったものだ。
 戦前は教育の監視役は視学官や督学監が国によって任命されていた。教育は国の責任だったからである。
 連絡会となったPTAを本来のPTAにするためには、憲法に「教育は親の責任」と明記する必要がある。

 戦前は学校の祝日には日の丸を立てた。当時は教育の責任は国にあったからである。
 戦後に社会党は、「教育の責任は現場教師にある」との考えの元に日の丸に反対した。
 国際化が進み、これから移民が増えた時、日本人としてやってゆくなら、さらに教育の責任をはっきりさせる必要がある。学校教育を国際化させるためにも、教育責任の所在の明確化が必要となるのである。

●教育権を巡る争いのなかった日本の学校改革(テキスト56ページ)

 欧州では教会が教育権を持っていた。近代国家になりキリスト教徒としてより国民としての教育が大切となった。この時に教会と国との間で争いがあった。
 さらに国民教育をやっている上で教育を国がやるか市民がやるかとの争いが起こった。
 教会対国、市民対国のこの2つの争いは日本ではなかった。
 江戸時代の寺子屋(寺と言っても別に坊主が教育権を持っていたのではない)は、明治になって国が学校をつくるとスムースにそちらに移行した。市民との争いもなかった。
 ずっと日本の教育機関はおかみがつくった学校だけだったのだ。
 それゆえ、教育権が親にあるとの発想がなかった。

 親の権利と言っても、家庭の単なる親の権利と、家主義の家父長の権利とは区別する。
 この2つが結びつくのではないかの怖れをGHQは持った。GHQは日本の家父長制を壊そうとしていた。だから、「教育の権利は親にある」と憲法に書けなかったのではなかろうか?

 今でも家庭と旧い家父長制(家族主義)とをごっちゃにしている者がいる。梅原が主張するようなこんなファミリー制度はもうやめねばならないのである。
 家族崩壊はあってもいい。しかし家庭崩壊は決してあってはいけないのだ。
 ドイツでは15世紀の宗教改革の時に、教育権をめぐって教会と国との間の争いが激しかった。近代国家では政教分離が大切である。近代教育でも教教分離(教育と宗教の分離)が大切なのである。

 教師には戦前の視学官への反撥があり、彼らは教育現場の監視を嫌う。これもあるべきPTAの姿への回復の妨げとなっている。
 戦前の児童の非行防止の為には保護者連盟があった。民間の父兄が町内をパトロールして映画館や喫茶店にいる悪童達を監視したのである。この保護者連盟は現在では子供会の名前で残っているが、実際には老人が集まって酒を呑んでいるだけである。
 児童の非行防止は親が総がかりでやらないと出来ない。学校では無理なのだ。
 「教育は親の責任である」ことを明記していないのでこうなるのだ。チェック無しの欠陥教育、野放しの非行の根本原因は憲法の教育権の規定の不備にあるのだ。

●何故「児童」でなく「子女」なのか(テキスト58ページ)

 GHQの憲法草案ではこの箇所はchild となっていた。日本案でboys & girls になった。これが間違いだった。
 戦前は6才で教育が開始され、小学校6年間+高等課2年間で14,5才になり、さらに兵隊に行くまでの18才までを青年学校で過した。
 佐賀の大島多蔵は青年学校のボスで全国の青年学校から票を貰って代議士になった。
 新憲法制定の時に彼はその恩返しで教育機関を伸ばそうと、この部分を児童ではなく子女にさせた。これがそのまま通って義務教育の六・三制になったのだ。
 元々の草案通りの児童(child)である小学生だけを義務境域にすべきだったのである。

 現在の中学の義務教育は行きたくないものが行かされている。本来は中学へは行きたいものだけが行けばよいのだ。
 中学の学園崩壊はchild の反乱ではなく、boys & girls の反乱なのである。

 明治憲法下の教育は国民教育ではなく、徹底した臣民教育だった。臣民とは国家への絶対服従をするものである。
 その為の教育勅語である。
 現在では臣民という考えなど消すべきである。社会人と言うべきなのだ。
 教育勅語にはいいことが書いてあると復活させたがる動きがあるが、臣民概念を必要としない現在、教育勅語だけを復活させても意味がないのだ。

 憲法第二六条の二は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」、とある。
 この「子女」を「児童」へと戻させるべきである。
 もしくは、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する児童に親として普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」、と書き直せばよい。これならわざわざ「教育の権利は親にある」と書く必要もなくなる。

 そもそも第二十七条には、「児童は、これを酷使してはならない」、とある。
 子女と書いたり児童と書いたり言葉が不一致なのである。
以上

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コンサルタント 城 誠
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'2005-9-7