「20世紀研究会」講義ノート 2005年12月17日


◎テキスト
 『憲法論考 憲法問題の正しい理解のために』小林宏著
 インダストリアリズム研究所刊

●小泉首相の迷走

 国家財政が破綻することが小泉首相には分かっている。しかし彼はその尻ぬぐいをするのがイヤなのである。近衛文麿が日米交渉の破綻の尻拭いを自分ではせず東条英機にかぶせたようなもの。しかし誰もポスト小泉の名乗りを上げない。
 アメリカもイラク戦争が間違っていたことを認めた。以降はアメリカのやり方は変わってくるはず。追随する日本のこのアメリカの変貌に対する姿勢はまだ見えていない。

 日本の国家財政破綻の解決はアメリカには無理。日本自身がやらねばならない。そのため日本はこれから増税をやろうとしている。これまでは国家財政の源泉を国債でやってきたので税としては安かったのだ。今の増税はむしろ当り前といえる。
 しかしそのためには、「国家財政がピンチだ」と国民に明確に言わねばならないのであるが、政府はそれを言っていないし、マスコミも言わない。
 国家財政の破綻を解決するためには、まず特別会計をやめさせなくてはならない。しかし小泉はそれもやらない。
 これも近衛文麿が財政を破綻させて投げ出し、それを東条英機が受けさせたことに似ている。近衛は「戦争をするのかしないのか」もはっきりさせなかった。
 はっきりさせないことは日本の政治家の特徴なのである。はっきりさせることが怖い政治はロクな政治ではない。アメリカでは必ず記録を残す。その時点では分からなくとも、後で残された文書によりはっきりしてくるのだ。だからアメリカには「歴史の謎」がめったにない。
 企業でも透明化することが大切である。単なる情報化ではない。しかし、日本では政治でも企業でも不透明が当り前なのである。

●憲法の変遷と自衛隊(テキスト P.83)

 憲法では自衛隊について何も言っていない。だから自衛隊は憲法九条とは何の関係もない。日米安全保障条約がある以上、自衛隊のような存在は出るのが当り前なのである。それを憲法で説明しようとするから無理がある。
 自衛行為について刑法では正当防衛について何も決めていない。正当防衛は当り前の行為であり決める必要がないからである。刑法で正当防衛について決めているのはそのやり過ぎの過剰防衛についてだけである。国の自衛権は個人の正当防衛に相当する。
 自衛権とよく誤解される言葉が「交戦権」である。
 交戦権とは国際条約に基づく規定であって戦争当事国に認められている特別の権利(敵兵士を殺してもよい等)のことであって、「戦争できる権利」のことではない。
 この誤解された「戦争できる権利」という意味で自衛権と結びつけられやすい。
 ただし、交戦権の行使には制限がある。国際法に従って宣戦布告した場合のみ、交戦権は行使できるのである。戦時特権とも言う。その行使の際にも制限がある。第三国の人間に手を出してはいけない、軍隊以外の者を手にかけてはいけない等々。
 日中戦争の時は日中双方が宣戦布告をしていないので、交戦権はなかったはずである。

 日米安保体制は国際法とは関係がない。二国間の力関係の問題にしかすぎない。それなのにこの日米問題を国際問題と言い換えている。
 小沢一郎が言う「普通の国」とは力関係を解決した国の意味。しかし、日本は日米関係がなければ何も出来ないのである。本来は小泉の後に小沢が首相になるのがスジであるが、その前に国家財政が破綻する。

●自衛隊は日米の力関係による超憲法的存在(テキストP.84)

 恵庭事件では裁判所は日米安全保障条約の立場に立った。「自衛隊隠し裁判」である。
 憲法、法律に従って裁判所は判決を行う。しかし、自衛隊は憲法にも法律にも無関係な存在なのである。たまたまこの事件の際に自衛隊法の兵器破壊の規定に抵触したので、電線が兵器かどうかの話で片が付いた。小泉のイラク派兵で後方支援だから派兵ではないと言い張っているのと同じなのだ。
 現在イラク派兵中の自衛隊員のモラルがどんどん落ちてきている。だからすぐ日本に帰ってこられては困る。国内で帰還兵がクーデターを起す恐れがある。派兵延長はそのためなのだ。
 延長している間に「自衛隊は日本の軍隊」と認めさせる腹積もりとも考えられる。

 ●「安保」の判断のゲタを国民に預けた最高裁の「なじまない判決」(テキストP.85)

 安保に関わる裁判所の判決に2つの姿勢があった。
 安保に関わった事件を司法により裁いたのが伊達裁判長。司法の管轄と判断した。
 司法の管轄外であると判決したのが田中最高裁判長。
 この田中最高裁判長判決がダメだと当時の朝日ジャーナルを中心としたマスコミが叩きまくった。しかし、彼の判決は正しかったと言える。
 管轄権問題は第二次大戦後の東京裁判でも起こった。
 A級戦犯以下は法による管轄権の中である。しかし天皇は法的通念から言って、管轄権の外なのだ。戦争そのものの方も、日中戦争は法の管轄権内であるが、満州事変は日中戦争以前であるので管轄権外として扱われた。

 「安保、自衛隊は法律、憲法の管轄権外」ということをはっきりさせることが大切なのである。

 残る問題は田中裁判長がどの意図でこう判決したかである。
・管轄権外だからダメ。
・いつか憲法を改正して、管轄権内にしよう。
 どちらの意図だったかが問題として残る。

 三裁判官の比較のまとめ。
 田中:法理論としては正しい。しかし「なじまない」という妙な言い回しをした。
 辻 :巧妙に自衛隊隠しを行った。悪賢い。
 伊達:米軍駐留自体が憲法違反とした。単純。

 幕末の井伊直弼がアメリカと条約を結んだ。国内法に従えば、神君家康の言う通り日本は鎖国政策であったので、法的には井伊は法律違反をしたことになる。
 井伊はそこで条約を結んだ是非の判断を天皇に預けた。それまでの幕府はずっと天皇を無視していが、天皇の存在が浮上したことから尊王攘夷問題が吹き出したのである。

 清国とイギリスとの間の阿片戦争も同種の問題であった。
 清の国内法では阿片は禁止であった。その清国内にイギリスは阿片をどっさり持ち込んだ。清の役人が怒ってその阿片を焼いたことから、イギリスとの間で戦争となった。
 国内法で禁じていても国際的には通らないのである。

 ポツダム政令はマッカーサーによるアカ狩りである。それに反撥して共産党が事件を起した。それが枚方吹田事件である。
 ここでもポツダム政令は国内法の管轄外だったのである。
 だから、この事件を裁判するとなると、スジとして本来ならマッカーサーを証人として法廷に呼び出して、なぜ政令を出したのか説明責任を果たさせるべきだったのだ。
 当時、小林先生はそう主張したが無視された。「まさか」と初めから諦めていたのだ。
 戦後の刑法は証人の証言がものを言う。そこが戦前と違うはずなのだ。
 日本では大物を証人に引張り出すことをしないのである。ロッキード事件の時もニクソンを証人喚問せねばならなかったはずなのだ。自衛隊のイラク派兵についても、本来ならブッシュを証人として呼ばねばならなかったのである。

● 超憲法的に膨れあがる「戦力」と「安保体制」(テキストP.88)

 日本は戦力の解釈が3回変わっている。1945年、1952年、1959年である。
 安保に対する考え方も変わってきた。アメリカに助けてもらうから、軍事協定、更には軍事同盟へと変わってきた。同盟ともなると誰が敵かが問題になる。同盟は「敵」の存在が前提だからである。
 安保協定なのか、安保同盟なのか? ここが国会、マスコミで問題になっていない。

 湾岸戦争時、日本はPKO (Peace Keep Organization)軍の一員と報じていた。しかし日本以外ではPKF (Peace Keep Force)と報じていたのだ。Force は軍隊である。PKOというこの言い方をおかしいと国会、マスコミで誰もかみつかなかった。
 この時は海部内閣の指示でPKOと呼んだ。海部自体は湾岸戦争に参加するのはいやだったという。
 このPKO軍が帰ってきた時に横浜で大歓迎しようという動きがあったのだが、海部はやめさせた。彼はPKO軍をこっそり出して、こっそり帰らせたのだ。

 自衛隊の前身である警察予備隊はマッカーサーの命令ではなく、ほのめかし(ディレクティブ)によってつくられた。命令では内政干渉になってしまうからである。彼は「昔の軍隊みたいなのをつくった方が良くはないか」という言い方をしたのだ。

 60年安保の時は日本とアメリカが戦力をタイにすると決めた。そこで社会主義勢力は明日にも戦争が始まると思い込み大騒動を起した。
 70年安保の時は国内タカ派が大きく動いて安保のカサ上げを行った。この調子に乗ったタカ派をこそ糾弾し、憲法違反で裁かねばならなかった筈なのである。しかし、社会主義勢力はアメリカに対してのみ反対運動を起していた。
 サンフランシスコ条約を結んだのは敗戦国でもあり仕方がない事情であった。これは国内法の管轄県外のことである。しかし、戦後のタカ派連中が調子に乗ってはずみをつけたことは誤りであったのだ。

 自衛隊は極力小さくすべきなのである。ここの予算は半分以上が憲法違反なのである。財政破綻になると自衛隊はクーデターを起しかねない。三島由紀夫が今アジったら当時と違って自衛隊は蹶起する。
 自衛隊の軍事力から言っても日本は世界第三位の軍事大国なのである。

 軍艦マーチが出来て100年になるが、戦後にGHQ はこの曲を禁止はしなかった。日本人が勝手に自粛したのである。北朝鮮人はこの曲を抗日戦争の曲として歌っている。かっての植民地時代のこの曲のメロディーだけが残っているからである。だからパチンコ屋ではこの曲をかけるのだ。
 GHQ が禁止したのは教科書の中で軍国日本を教えることと、歌舞伎の仇討ちものである。歌までは禁止していなかった。日本人が勝手に気を回してやめたのだ。

 日本の軍隊に対する考え方は、上のように勝手に気を回して戦争がらみのものを自粛する「べったり平和主義」か、いきなり反対派のタカ派になる。
 誰も「日本のための軍隊」という視点ではないのである。

●米軍を追い出したフィリピン(テキストP.90)

 フィリピンはうまいやり方をやった。アメリカ軍に「出ていけ」と言った訳ではない。安保条約の期限切れに国民投票して可決されなければアメリカ軍を駐留させないとしたのだ。また憲法で核兵器の持ち込みを禁じている。米軍を禁止しているわけではない。
 日本も「条約の期限が切れたら軍事基地を提供するかどうかは国民投票にする」と自動継続を止めればよいのである。そうなるとアメリカも日本に気を使わないわけにはいかなくなる。駐留を継続してもらうために日本政府ではなく日本国民に対してサービスを考えるようになる。
 核の持ち込み禁止も憲法に明記することも必要である。

 現在のアメリカの動向からは日本の頭越しに中国と手を結ぶことが考えられる。
 ソ連との冷戦時にアメリカは無理をし過ぎて疲れた。もう同じ苦労を繰り返したくはないのだ。アジア問題を中国に任せればローコストになる。
 こうなると日本は孤立化せざるを得ない。
 日本としても安保体制の見直しを行う必要があるのだ。

 太平洋戦争の終戦直後ダレスが来日した。彼は日ソ間の平和条約を結ぶことを禁止した。骨子は「四島の返還無しに平和条約を結んではいけない」である。
 外務省は現在でもこの考えを維持している。
 北海道の現地では漁業への支障が現実問題としてのし掛かっている。鈴木宗男はその現実を踏まえて二島返還でもいいから平和条約を結ぶことが先と言う。
 ダレスが上のことを言って日本に釘を刺したのは米ソの冷戦がらみでの主張であった。
 現在は冷戦の構造は消え、また彼がこう言ったこと自体を日本人は忘れている。
 漁業、石油資源の面で日本はロシアと平和条約を結ばなければならない。しかし、鈴木宗男はアメリカにとって危険なので田中角栄のロッキード事件と同じく、スキャンダルで降ろされた。

 日本がこれまでのんびりして来れたのはソ連が存在したからこそである。ソ連対策の為にもアメリカは日本が存在する価値を認めてきた。
 ソ連がなくなった今、安保のありがたみがアメリカにはなくなる。むしろアメリカにとって、中国と仲良くなる為には日米安保条約がじゃまになってくる。
 アメリカとビン・ラディンの結びつきは日中戦争前の日本軍部と中国の張作霖との結びつきに似ている。

以上

文責 & HomePage 制作:(株)マネジメント・サイエンス研究所
コンサルタント 城 誠
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'2005-12-29