憲法問題の正しい理解のために

「安保」と「自衛隊」に無力な日本の憲法

「企業と商品」誌1998年6月号〜1999年1月号掲載(1998年9月号は緊急論文掲載により非掲載)

 一 何故、解釈主義なのか

 日本国憲法の中身はメイド・イン・USA。それを理論的にバックアップする憲法学はメイド・イン・ジャーマニー。それを運用する政治感覚はメイド・イン・ジャパンといわれている(ホセ・ヨンパルト「日本国憲法哲学」成文堂)。
 アメリカ製(GHQ草案にもとづく)の憲法をドイツ憲法学の亜流である日本の憲法学者がその制定に当たったり、その法理論的バックアップをしているということ自体がすでにナンセンスなことである。また、その憲法を運用している日本の政治家の憲法感覚が、近代憲法の何たるやも知らない全くの日本的憲法感覚の持ち主であるときては、ジャズをクラシック化して、それを浪花節調できいているというのと同じく、そのでたらめ、無節操ぶりはナンセンスを通り抜けてグロテスクそのものというほかはない。といって、ふざけているのかというとそうではなく、むしろそういう憲法を何か有り難く尊いものという他国にみられない独特の憲法崇拝の念をもって、大まじめで五十年間もの長い間無修正でかついできたとあっては、ますますもって何といったらいいかわからなくなる。
 問題は、そのかつぎ方がいくら浪花節的でも、あまりにも御都合主義であの手この手の誤魔化し、見え見えの下手くそなかつぎ方で少しもあか抜けしていないことである。どうせ誤魔化すならもっと洗練された誤魔化し方がある筈だということである。
 そのあの手この手の誤魔化し、まやかしのことを憲法学者や法学者の世界では「解釈」という。
 解釈とは、ことばや文章の意味をいろいろな角度からとらえ直すことである。
 憲法に限らず、一般に法と称せられるものの運用に解釈ということが必要であることはいうまでもないが、その解釈が度はずれに行き過ぎると解釈が独り歩きして、肝心の法の意味や精神が無視されたり、殺されたりすることになる。だから、その解釈にはきわめて慎重さを要するということなのであるが、日本の政治家はこの解釈ということがこよなく好きなのである。もっともその解釈は多分に法的慎重さを欠いての、いわゆる「適当な解釈」という意味での[解釈」であることはいうまでもないが。
 だから、そういういい加減な解釈で憲法を運用しようというのであるから、憲法に多少おかしなこと、都合の悪いことがあっても、解釈によって何とでも誤魔化し、切り抜けられるわけだ。
 そこへもってきて、日本の憲法学者の無類の解釈好きがバックアップするときているからそうでなくても「適当な解釈」主義に走りがちな日本の「憲法による政治」世界がますますもってその安易さに輪をかけたようなことになる。
 日本の憲法学者の殆どがドイツの憲法学の亜流なのであるが、どういうわけか肝心のドイツ憲法学のナマの実態や理論には無頓着で、ことばや条文の解釈、抽象的な法概念の解釈といったことに昔も今も深くのめり込みすぎているのである。だから、日本の憲法学は憲法学でなく解釈学だ条文解釈だけの憲法学だなどと外国の憲法学者から笑われたり馬鹿にもされる。
 もちろん、憲法学者の解釈は政治家のそれと違って御都合主義のいい加減なものではない。そこはそれなりに学問としての道理も筋もあるわけだ。
 たとえば、憲法はもともと無口で、自己解釈しない、その判断基準については、その下にある実定法も、憲法の背景にある自然法も、いずれも教えてくれない。憲法の規定するものの内容を最終的に確定するのは立法でなく司法の仕事(裁判官の仕事)であって、それには「解釈」ということが確定のために不可欠の法的手続きということになるわけだ。
 だから、この「解釈論」でいくと、たとえば、「憲法に反する事実」が生じたということはそういう事実が起こったということでなく、その事実についての憲法の解釈を誤ったということになるわけだ。
 これが一般に司法畑でいわれている「解釈論」の趣旨であるが、中にはそれだけでなく解釈とは、憲法のことばに隠されている「知恵の発見」である、ということで、右の「解釈論」に一層の重みづけと箔づけをしようという考えもある。
 だが、これは解釈の重みづけ、箔づけとしていささかオーバーに過ぎる。何故なら、憲法に限らず一般の法についてもいえることだが、憲法の条文に、そんなに隠された深い知恵などといったものがひそんでいる筈はないからである。モーゼの法や神のつくった法ならともかく、人間が、それも俗の俗たる人間が何かの都合でそれも大急ぎでつくった憲法にそのような深い知恵などある筈はないからである。
 隠れた知恵どころか、いたるところ抜けたところだらけ欠陥だらけというのが普通なのである。だから、解釈によって条文の隠された知恵を発見するなど全く余計なこと。むしろこんなことをいうから、ただでもくだらない解釈学をして何やら神秘的なものに見えさせ結果的にはその途の専門家のあそび道具のようなことにしてしまうのである。
 学者や裁判官が解釈のためにチエを絞るのはいいがそのことによって、条文の中から新しいチエが湧いて出てくると思うなどとんでもないということである。
 要は解釈とは「条文のはっきりしないことばの意味をはっきりさせるだけのこと」(ホセ・ヨンパルト「前掲書」)。それ以上のものでも、それ以下のものでもないということである。また、いかに解釈にチエを絞ったからといって、その対象とされた憲法の条文そのものが学問的批判の対象になるわけでもない。何故なら、それらの条文そのものが元来絶対的にということではないにしろ、ともかく「無非合理性、無矛盾性、無不完全性」ということを暗黙の前提としてつくられているものだからである。それがどうしてもおかしければ、直すだけのことなのである。
 憲法に解釈が必要といっても、解釈に憲法学者のような余り難しい理屈をつけることはないということである。
 憲法学者が解釈々々といって余り難しい理屈をつけたがり、またそれによって学者の解釈が現実ばなれしたわけのわからなぬことになりがちであるのと反対に、政治家の方は憲法の解釈を徹底した現実主義、「適当な解釈主義」で押し通そうとする。だからときには、その解釈がいかにも御都合主義のいかさまくさいことになったりするわけだが、実際にはそういういい加減な解釈の方が、憲法学者や裁判官の解釈より強く、かつ結果的に正しかったということがよくあるのである。何故なら、憲法はどんな法よりも強いが、その強い憲法といえども現実にはかなわないという弱さをもっているということでは一般の法の場合と同じだからである。

 二 「国民の憲法」がない

 解釈ということでむしろ大事なことは「誰が」解釈するのかということによって、その解釈がいろいろに分かれてくるということである。ここで「誰が」とは、差し当たり(1)国民、(2)政治家、(3)学者、(4)裁判官の四つである。
 また、このことは、憲法そのものの読み方、とらえ方も右の四つの「誰か」によって分かれるということでもある。すなわち(1)国民の憲法、(2)政治家の憲法、(3)学者の憲法、(4)裁判官の憲法というふうに。
 だが、この分類に従うと、日本では憲法は、(2)、(3)、(4)の三つしかないということになる。何故なら、(1)の「国民の憲法」ということが、我々日宏人の国民意識の中で大きく欠落しているからである。何しろこの憲法、「憲法よりメシだ」といった敗戦後の「日本零年」の飢餓と混乱の中で、国民の殆どが知らぬ間にGHQのハバ、ハバ(督励)の下で大慌てでつくられたものである。
 「日本国民の総意に基づいて」つくられたといっても、そのための手続きとしての国民投票も行われたことはないし、戦後の教育の中で、憲法についての国民的理解を広くとりつけるために格別な教育(憲法教育)がなされたということ話もきかない。
 欧米世界では憲法とは、「最も多く国民に知られている法」、「国民が最も興味を示す法」ということになっているわけだが、日本ではそれと程遠いというのが「日本国憲法」の実情なのである。
 だから、解釈もそれだけに、あとの三つのそれに偏りがちということになりやすい。ということは、その偏りを崩して、憲法の解釈を今一つ現実的妥当なものとするためには、憲法についての国民の解釈力を飛躍的に強めることが先決だということになる。
 解釈は苦手などといわないで国民一同奮起して今一度憲法に自分たちのものということで取り組んでみることだということである。そうすることによって、解釈好きの(2)、(3)、(4)のセンセイ達による解釈の独走の歯止めがかけられる。また、それ故の憲法の歪曲、実質的棚上げといった憲法的に見て好ましからざる現実を少しでも無くすことができる。

 三 憲法を無意味にする「変遷」

 憲法の条項についてのある解釈が発端になって、次々と新しい解釈が生まれ、それらの解釈をぐるぐる回しているうちに、肝心のもとの条項の意味が、消えてなくなったり、おかしくなったりして条項が条項としての意味をもたなくなるという事態がおこる。これを憲法学で「変遷」(Verfassungs-wandelung)という。
 「変遷」は客観的な事情の変化によっても起こるが、その大半は解釈による。たとえば判決、議会や政府の行動などは全てそれなりの解釈である。
 その解釈が判例という形でセット・アップされたり、時の経過によって慣習化されたりするとその部分に限って事実上憲法が改正されたにひとしいことになる。これを憲法の慣習法(コモン・ロー)化あるいは「生ける憲法」化という。「生ける憲法」とは成文化されるされないにかかわらず、とにかく現実にあつた憲法ということで通用している憲法ということである。
 だから、憲法に一たびこういう「変遷」がおこると、もはやもとの条項をあれこれ解釈し直しても意味がないということになる。何故なら、解釈とはいろいろな条項のなかにある法原則や条項をいろいろピックァツプしたり組み合わせたりすることであるが、肝心の[法原則」や「条項」そのものが、「変遷」によってもはや成文法としての実定性を失ってしまっているからである。そこにかりに何らかの実定性があるとすればそれは「変遷」による慣習法としての実定性でしかないわけだ。
 だから、「変遷」によって成文法的に無効となった条項や条文は削るか廃棄するかいずれかしなければならない。つまり改正しなければならない。だが、どういうわけか、日本では政治家も憲法学者もその改正を嫌がる。自分たちでよってたかって。「変遷」させたにもかかわらず。
 だから、日本では憲法は表向きの無修正の憲法と、解釈と「変遷」によって新たに生まれた慣習としての憲法あるいは「生ける憲法」との二重合わせのダブルスタンダード型憲法ということにならざるを得なくなっている。また、それが「日本国憲法」五十年間無修正の世界記録の内幕でもあるわけだ。オモテの憲法を棚上げして解釈と「変遷」によって適当に「憲法による政治」をおこなっているのであるから、憲法修正などと手の込んだこと(改正手続きそのものがきわめて厄介で簡単には改正できない)をしなくても何とか間に合っていくわけである。さきに憲法の「かつぎ方」が見え見えの誤魔化したまやかしだらけだ、といったのはこのことである、
 つまり、日本の憲法は解釈によって、「変遷」によって、小刻みにあるいはなし崩しに常に改正されているということである。「解釈改憲」とか「変遷改憲」(もっともこのいい方は憲法学者の間で出来るだけつかうまいとしているらしいが)といったことが、ごく当たり前のようにいわれているのが日本の「憲法による政治」の実態なのである。

 四 憲法の変遷と自衛隊

 解釈と「変遷」によって憲法の趣旨や精神が歪められたり、しり抜けになったりしている例は、たとえば、「生存権と人権とは別」(生存権は政治的責務、国民の具体的権利でない=最高裁判決昭和二三年九月二九日)、「地鎮祭は宗教活動に該当しない」(単なる、慣習である=最高裁判決昭和五二年七月一三日)等いちいち数え上げたらきりがない(それだけ憲法の中身が解釈という虫によって虫ばまれてしまっているということである)がその中でも解釈と「変遷」によるスポイル(虫ばみ)が激しいのが、憲法第九条いわゆる不戦条項である。
 何しろ、日本は戦争は一切しない、武力、戦力はもたないと憲法で堂々と宣言していながら、その一方で、陸海空自衛隊という米・ソ(ソ連崩壊前のソ連)に次ぐ世界第三の軍事力の保有になってしまっているのである。
 この矛盾を一体どう説明するのか。いや改めて説明するどころの騒ぎではない、肝心の第九条そのものが、自衛隊という一大既成事実の前に完全にその成文法としての有効性を失ってしまっているのである。にもかかわらず、第九条は依然有効という前提の下に、第九条の顔をたてながら自衛隊の存在を何とか合理化しようとする。だから問題がややこしくなり、はじめのうちは第九条の条項の解釈を巡ってごたごたしていたのが、最近では第九条に明記されていない自衛隊のほうに問題が移され、今更のようにわかったようでわからない自衛論議が繰り返されているという馬鹿みたいなことになってしまったのである。何故馬鹿みたいなことかというと、もともと憲法に明記されていない自衛権をベースとしての自衛隊の存在をめぐっての論議であるから、違憲も合憲もあったものではないからである。違憲か合憲かということはあくまでも憲法に明記されている条項にてらしあわせたうえでのことであって、憲法に明記されていないことをベースに自衛隊をどうのこうのといっても、それは問題のすり替え、憲法という立場からするととてもまともな論理とはいえないということで「馬鹿みたい」というのである。
 このことは、はっきりいって、今日の自衛隊は憲法第九条と全くの無関係の状態で、完全に独り歩きしている。憲法という立場からは、国民はこれについて直接どうのこうのといえない独自のブラック・ホールになっているということである。

 五 「自衛隊隠し」判決にみる「解釈」のしかた

 自衛隊が基地内でやっている演習がうるさい、やかましい、危険だ、牛の乳が出なくなったということで周囲の住民が怒って自衛隊の通信線を切ってしまった。それを自衛隊側が、自衛隊の施設を損壊したのだから自衛隊に対する法的侵害、自衛隊法違反だとして住民側を加害者として提訴したところ、その裁判の判決は「無罪」と出た。原告である自衛隊がはっきり敗けたわけであるが、ここでおもしろいのは、敗けた筈の自衛隊が大喜びし勝った筈の住民側ががっかりしたということである。
 何でそういうことになったかというと、住民はこの訴訟を機に自衛隊の「軍事施設」を法廷内で明るみに出し、それによって自衛隊の違憲性を国民の前に立証しようと意気込んでいたのであるが、裁判官はその住民側の意図を見破ってこれを阻止すべく裁判所をして自衛隊の施設にまで立ち入らせないでもすむような判決を下したからである。
 すなわち、「この通信線(住民によって切断された)は防衛供用物件(防衛のための物件)ではないから自衛隊法違反の罪とはならない(従って、それが違反かどうかを立証するためにとくに自衛隊の施設の中にまで立ち入る必要はない)」というのが、その無罪判決の理由で、要は、通信線は防衛と直接関係のない単なる針金だから、そんなものを切断したからといって自衛隊の施設を損壊したとはいえないということで自衛隊の訴えを斥け、被告側を無罪にしたということである。だが、この判決の今一つ重大な意味はそうすることによって、自衛隊の施設の軍事的中身を法廷に持ち込み国民の前に明らさまにする道を封じてしまったということにある。だから敗けた自衛隊が大喜びし、勝った住民ががっかりするということになったのである。昭和四二年三月二九日のいわゆる「北海道恵庭事件」に対する判決(札幌地裁辻三雄裁判長)で「自衛隊隠し判決」といわれている。自衛隊がいかに国民の手の届かないところで独り歩きしているか。それを裁判官が「解釈」によっていかに巧妙にバックアツプしたかを示す象徴的な出来事であったといえる。
 つまり、自衛隊の存在は、憲法によってであろうと、一般の法によろうといくらつついてみてもどうしようもない、昔の天皇の存在と同じく今では全く不可侵の聖域(アンタッチャブル)になってしまっているということである。
 何故そうなったかというと、自衛隊はもともとその誕生から今日まで終始一貫して、日米安保体制と密着しており、憲法第九条でディクレアされた戦争放棄の国民的意志と何の関係もないところに存在し活動している「超憲法的存在」であるからである。
 それは「日米安保条約」そのものが超憲法的なものであることから出てくる必然的な帰結であって、この事実を国民が冷厳な政治的(国際的な)事実として受けとめ、この事実を政治的にどう判断するかをまともに考えることをしない限り、憲法や法でどうあがいてみても、現実的な答えは出てきようがないということである。
 にもかかわらず、その「日米安保条約」をそう見ないでこれを第九条との関係で何とか正当化しようとするからこれまた話がおかしくなる。

 六 「安保」の判断のゲタを国民にあずけた最高裁の「なじまない判決」

 そのいい例が、昭和三二年七月八日、東京都北多摩郡砂川町(現立川市)で起こったいわゆる「砂川事件」である。駐留米軍が立川飛行場を拡張しようとしたのに対して地元農民が反対したために起こった「事件」であるが、この事件に対して、第一審の東京地裁伊達秋雄裁判長は「わが国内に駐留する合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべからざるものといわざるを得ない」として被告人違の罪(妨害罪)は軽犯罪法のそれに該当しても、刑事特別法(日米安保条約に基づく刑事特別法)第二条には相当しない(同時にこの刑事特別法そのものも憲法第三一条=法定手続の保障、にてらしあわせて違反であり、無効である)という判決を下した。有名な「伊達判決」である。だが、それが検察側がおこなった高裁飛び越えの最高裁での上告審(昭和三四年十二月一六日)で見事にひっくり返されたのである。
 だが、そのひっくり返し方「逆転判決」の理由が面白い。まず、「駐留する外国の軍隊の戦力は、憲法第九条でその保持を禁じている『戦力』とは関係ない、だから米軍基地の存在は憲法違反でも何でもない」と最高裁(国中耕太郎裁判長)が判断したこと。つまり憲法第九条二項が禁じた「戦力」とは「わが国が主体となって指揮権、管理権を行使し得る戦力のことである。結局、わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう『戦力』に該当しない」(判決理由書)従って立川での米軍駐留は違憲でなく合憲である、というわけである。明らかに「戦力」についての解釈を日米安保条約をベースとした日米合成による戦力(ひろい意味での)ととらえないで、その直接保有者が誰であるかによって、しいてこれを分けようとして「限定解釈」したということである。
 次に、最高裁が、その判決の中で安保条約そのものについてはっきり合憲とも違憲とも断定せずそれが「一見きわめて明白に違憲無効である」と認められないかぎり「明白に違憲」でないという妙ないい方で立川基地における米軍駐留を「合憲」としてしまったことである。つまり本来なら最高裁こそ憲法違反かどうかを判断する最高の司法府(最高裁条例)であるにもかかわらず、その判断のゲタを最高裁でなく別のところにあずけてしまったということである。
 何故そういうことにしたかというと、安保条約はその趣旨からして高度に政治的な配慮と判断を要するものであって、「これが違憲かどうかの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまない性質のものである」からという理由による。すなわち、本件安全保障条約は主権国としてのわが国の存立の基礎にきわめて重大な関係をもつ高度な政治性を有し、その内容が違憲かどうかの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それゆえ、違憲かどうかの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものである。従って、一見明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣、およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終極的には主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきであるを相当とする(従って)刑事特別法は違憲ではない」(判決理由書)というわけである。はっきり安保条約そのものを「合憲」といっているわけではない。安保条約が違憲でなければ、それに基づく「刑事特別法」も違憲ではないといっているにすぎないのである。
 要するに、安保条約は憲法をふくめて司法の問題でなく、政治の問題、その違憲、合憲はそれを結んだ政府や議会、国民が勝手に判断しろということで、最高裁がこの問題から逃げてしまったということである。いわゆる「なじまない判決」ということで、当時この判決は最高裁とくに田中長官の反動振りを露骨に示したものとして左翼陣営からはもちろんのことリベラル派の一般知識人層からくそみそに叩かれたものであったが、冷静に考えると、「なじまないこの判決」意外と正しかったのかもしれない。何故なら、安保条約の問題をはっきりと憲法や司法の範疇外のものと規定して、安保条約の超憲法性をあえて認めようとしているからである。だから、この判決決して安保条約を誤魔化したのでなく、むしろこの判決によって「安保」に対する考え方をスッキリさせたといえる。
 だが、問題はまさにここから始まる。
 それはこの「なじまない判決」、どんなに司法的にあがいても所詮は「安保」という国際的政治力には勝てないということから、仕方なくその判断のゲタを政治家や国民にあずけてしまったのか、それとも「安保」の問題を逆に政治の問題として積極的、肯定的に受け入れた上で、司法がその判断から逃げてしまったのか、どちらであるのかということである。
 もし前者であるなら、半被占領国、半独立国日本の悲しさ。そんなものの判断を裁判官にさせるなどもともと無理で気の毒なことということで容認できる。だが、もし後者だとすれば最高裁が明らかに安保容認の下心をもってのことであるから、こういう判決をくだしたということは、きわめてずるくてしたたかな最高裁の陰謀ということになる。果していずれか。
 この判決を下した田中長官が人も知る自衛論、防衛論のタカ派であったことを思うとその判決の狙いは明らかに後者にあったと判断せざるを得ない。
 ということは、この判決、安保の問題は、ここでは一応憲法外のこととして司法の範疇外に棚上げしておくが、いつかは憲法の改正によって憲法の範疇内に取り戻してやるということを含意してのタカ派の意図見え見えの判決であるということで、この判決で問題が憲法論的にかりにスッキリしたからといって必ずしも安心できないということになる。
 要は、自衛隊にしろ安保条約にしろこれを憲法だの法だのといったことでいくらつついてもどうしようもない。結果的には大まじめに米軍駐留は憲法違反と大見得切った伊達裁判長は馬鹿で、それを「なじまない論」でひっくり返した田中最高裁長官の方が賢い。それより通信線の解釈で、住民から自衛隊を隠してしまった「恵庭事件」の辻裁判長(札幌地裁)の方がもっと賢いということになる。これを馬鹿げたことといわずして何を馬鹿げたことというか。
 すべてを法によって見るのでなく、「事実を率直に直視すること」がいかに大事かということである。

 七 超憲法的にふくれあがる「戦力」と「安保体制」

 憲法第九条二項でその保有を禁じられている「戦力」についても同じである。先の最高裁判決では、これを日本のそれと米軍のそれというふうにその保有者によって分けているだけだが、現実の「戦力」のイメージや解釈はそんな生やさしいものではない。
 今日では「戦力」とは憲法に明記されていない自衛力を前提に「急迫、不正の侵害を排除するために必要最小限度の『実力』」ということになっているのである(一九五九年六月自衛隊発足にあたっての戦力規定)
 これを戦後の警察予備隊(一九五〇年マッカーサーの指令=ディレクティヴによって設置)に対して容認されていた「国内の治安維持のために必要最小限度の実力」という「戦力」イメージに比べると格段の違いである。
 また、その予備隊の「戦力」イメージにかなりのふくらましがはかられた一九五二年十一月二五日の「戦力」についての政府統一見解「近代戦に役立つ程度の装備を具え、しかも戦力にいたらざる程度の実力」と比べても、そのイメージにおいて、その規模においてダントツに違ってきている。「近代戦に役立ち…戦力にいたらざる程度」などと矛盾したわけのわからないいい方でなく、はっきり「有事即応」の「戦力」といっているわけである。
 つまり「戦力」の意味やイメージが、憲法でその保持を禁止したその舌の根も乾かぬ十数年の間に三度もかわり、そのたびにその中身もイメージもどんどん膨らんでしまったということ、その結果が日本をして世界三位の軍事大国にしてしまったということである。
 この事実を何とみるか。
 自衛隊が憲法違反かどうかで騒いだり、こじつけたりしている間に、事態はここまできてしまったということである。
 同じように、日米安保条約もはじめは戦後の武力なき日本(一九五一年九月四日のサンフランシスコ講和会議で独立した日本)の安全をアメリカに守ってもらうということを前提にした日本側としてこれについて何の発言権もない、独立国に相応しくない、被占領国のそれにひとしい不対等の条約(サンフランシスコ講和会議で締結)であったが、十年後の一九六〇年(昭和三五年)には、日米対等の相互条約に改められ格上げされた。いわゆる「六〇年安保」である。それが、一九七〇年(昭和四五年)に自動延長され、再三の修正、補正を経て今日にいたっているわけだが、その間、条約の中身そのものもさることながら、その意義やイメージが単なる安保条約以上のものとして大きく膨らんできていることに注意しなければならない。
 たとえば、鈴木内閣(一九八○年七月〜一九八二年一一月)の鈴木善幸首相は「日米関係は同盟関係」といい切っている。つまり「安保」は単なる軍事協定ではない。はっきり軍事同盟であるといい切っているのである、協定なら単なる国と国同志の扶け合いである。だが、同盟となるとおだやかではない。同盟とは、はっきり何処かの国を敵としたうえでの国と国との血盟であるからである。一体何処の国が敵なのか。そのあとをついだ中曾根内閣(一九八二年二月〜一九八七年一一月)の中曾根康弘首相にいたってはこの日米同盟の構想をもっと広げて「太平洋をはさむ軍事共同体」といい切っている。
 いわゆる日本「不沈空母」論で日本列島は日米軍事同盟、汎太平洋同盟の「不沈空母」であるというわけだ、きわめて物騒な話でこういうことを平然と、かりそめにも平和主義へを唱える日本の首相が口にするほどに安保条約はその意義、内容両面でエスカレートしてしまっているということである。
 こうなると、安保条約そのものが、日米間の軍事条約の域をこえて国連軍との間での安保条約にエスカレートするのは時間の問題で、案の定自衛隊は国連のPKO(平和維持機関)への参加を口実に文字通りの国際的軍事ネットワークの中に組み込まれてしまった。
 一九九二年の「湾岸戦争」をきっかけとしての「PKO協力法」がその飛躍台というわけだ。
 そこに日米安保体制下の日本としての冷厳な現実がある。合憲もへちまもないまさに超憲法的事実なのである。つまり、ここでの問題は、憲法第九条をどうするかということでなく、安保体制そのものをどうするか、それによって自衛隊をどうするか、ということなのである。

 八 米軍を追い出したフィリピン

 要は、政治的判断と国民的政治の知恵の問題であって、憲法や法の解釈にその知恵をすり減らすひまがあったら、その知恵を国際政治と自国の安全との両面での高度の政治的判断に向けて絞り直すことが先決だということである。
 もちろん、これは長い間安保の傘の下で平和ボケした日本人にとってきわめてきびしく難しい問題である。だが、考えようによっては、必ずしもそれ程難しいことではない。国民がその気になれば、何とでも判断できるし、それによって安保の問題に対しても、たとえ解消とまではいかなくともいままでのやり方と違ったやり方で対処することができる筈だからである。その一番いい例が、フィリピンである。
 フィリピンは日本と同じく憲法で「戦争放棄」を宣言している世界で稀な憲法をもっている国であってそれも一九三五年以来というのであるから日本のそれより十年は先輩である。
 すなわち、「フィリピン国は国策の手段としての戦争を放棄し、一般的に確立された国際法規を国法と認め、平和、対等、公正、自由、協調及び諸国民との友好を政治原理とする」(フィリピン共和国憲法第二条第二節)と戦争放棄をはっきりうたっている。
 しかも、これには「核兵器についての規制」というこれまた世界の憲法に稀な「条項」、が加わっているというきわめて念の入ったディクレアである。
 すなわち、「フィリピン国は、国益に適合する限り、領土内における核兵器からの自由を政策目標とする」(フィリピン共和国憲法第二条第八節)というのがそれである。
 同じ「戦争放棄」の条項でもフィリピンのそれの方が、日本のそれよりはるかにきびしいことになっているわけだが、同じ戦争放棄でもフィリピンの場合は日本と違って戦争を放棄するといっても、一切の戦力をもたないとまではいっていないということである。
 だが、問題はそこにあるのでなく、フィリピンが日本と同じくアメリカに対する軍事基地の提供についての協定を結んできたことである。だから、憲法の第二条第二節の「戦争放棄」には直接反しないとしても、第二条第八節「核兵器からの自由」条項に反するということで明らかに憲法違反ということになる筈なのである。何故なら、提供した軍事基地をアメリカ軍が「核兵器抜き」で使うなどということは考えられない。「核持ち込み」での基地使用と見るのが常識だからである。
 フィリピン国民はそこのところ、つまりこの憲法の趣旨とアメリカとの軍事協定の矛盾をどう解消させようとしたか、これについてフィリピン国民はいとも明解に政治的答えを出している、すなわち、基地提供についての米比間の行政協定が期間的に失効したあとはその自動的延長は一切しないということにしたのである。当然そのあとは、外国の基地、軍隊、施設は原則として禁止ということになるわけである。
 そのため、長らくフィリピンの基地に駐留していたアメリカ軍は、それまで続いていた行政協定が一九九一年に期限切れで失効し、一斉にフィリピンから引き揚げざるを得ないようになってしまった。まことに単純明解、考えてみるとごく当たり前のことであるが、その当たり前のことをアメリカという大国に対して平然とやってのけたのだからフィリピン人の「そのど根性」はまことに大したものといわざるを得ない。またそのためのとばっちりが、日本にきて沖縄問題をはじめとする日本列島内の米軍基地問題を一層面倒なものにしていることを思うと「安保条約」を自動延長の繰り返しでづるづる受け入れている日本人はアメリカという国に対して何と甘いことかと、同じアジアの国でありながらフィリピンに対して恥ずかしくなる。
 ただ、フィリピンも行政協定失効後、全く知らん、米軍に協力しないということではない。協力するがそれには手続きが要る、というわけだ。ところが、その手続きたるや、上院が同意し、国会の要望に合致し、国民投票の多数によって章認された条約に基づいて、といったきわめて難しい手続きときている(第七条二一節「その他」)から、これでは結び直しは実質的に不可能といっているにひとしい。
 もちろん、やってできないということではなく政府と国民がその気になればいつでも軍事基地の提供ができるようになっているわけだが、要は、アメリカ軍に新たに基地を提供するかどうかは、その時々の政府の判断次第、国民の意志次第ということなのである。
 いいかえると、アメリカ軍はフィリピンの土地を基地に使いたいと思えば政府やフィリピン国民に、その機嫌をとりつけるために徹底的にサービスしなければならないということになっているということである。
 これも国際関係のルールからしてもきわめて当たり前のことであるが、特に日本人はこの当たり前のことを、ともすると忘れがちなのである。あるいは、わかっていてもそれを堂々と貫いていく勇気に欠けているかのいずれかのようである。敗戦国日本と、まがりなりにも戦勝国として極東軍事裁判で判事の席についたフィリピンとの立場の違いによるのかも知れない。だが、だとするとそれは五十年前の話。その当時は、日本はアメリカに対して何もいえないみじめな被占領国であったかも知れないが、あれから五十年経った今ではそんなみじめな卑屈さをいつまでもひきづっていなければならない理由はどこにもない筈である。安保の次の期限切れには、フィリピンのように沖縄でも日本国内でもアメリカ軍の駐留は一切認めない。認めて欲しければ、改めて国民の納得する条約を取決めよ、ということにしても文句をいわれない筈なのである。ただし、安保条約が文字通りこの先とも日本の安全としあわせにつながるというたしかな保障があるというなら話は別である。
 果してそうか、それとも、「月ロケットが出現した現在、自衛のためであっても人類の破滅を意味する」(「砂川事件」の伊達判決を支持して弁護役をつとめた眞野毅元最高裁長官)として、日本を戦争に巻き込むキナ臭いことには無条件に反対することが日本の将来のためになるのか。そこのところは一概にはいえない。ただ、このまま推移すれば、いずれは日本として心ならずも、そういうやばいことに巻き込まれかねないということは十分予感できる。いずれにしても、そこのところは日本人の国際関係についての感性・国際政治についての感性の飛躍的ディヴェロップに挨つほかはない。

 九 自衛権は自衛隊だけの問題でない

 さて、こうなってくると、憲法第九条などめではない。そんなものをいくらつついてみてもあるいは改正してみても、現実の国際社会の現実には何の関係もないということになる。
 第一に、現在ではアメリカやロシアのような核大国が戦争をしようという気にでもならない限り、たとえ、それ以外の国が戦争を放棄していようといまいとにかかわらず、戦争そのものが出来ないことになっているのである。核の抑止効果によるものであって、そんなときに第九条を改正して戦争がかりにも自衛の名によって出来るようにしたところで、現実的に何の意味もないということである。
 第二に、自衛々々というが、自衛とは刑法の正当防衛と同じく国家の存在と不可欠な生存の権利であって、そんなものを改めて憲法に明記する必要はどこにもないということである。もしそんなものを憲法に明記しようものなら、それこそ世界の笑いものになる筈なのである。
 第三に、自衛権があるから軍隊ということには必ずしもならないということである。何故なら、自衛とは日本という国家に住む日本人自身の問題であって、軍隊だけの仕事ということで、そのゲタを軍隊にあずけてしまえるというような軽いものではないからである。本当に日本という国の存立にかかわることであれば、相手が近代装備の第一級の軍隊であろうと、またこちらにそれ相当の軍隊があろうとあるまいと、素手でもってしても断乎として立ち向い闘うというのが自衛というものであり自衛権の発動というものなのである。
 いざというとき自衛隊はあてになるかと訊くと今時の大抵の人は「多分あてにならんでしようね」と平気でいう。そんないい加減なあてにならぬものをあてにして何が、自衛権か、何が自衛隊か。「それならあなたはどうするの?」、「さあ、とにかく逃げるでしょうね」と自衛なぞくそくらえといわぬばかりの腰抜けぶりが今日の大半の日本人のいつわらざる姿なのである。しまらぬとも何ともいいようのないだらけた昨今の日本人の情けない根性をそのままにしておいて、かりに自衛のためと称して自衛隊を公認の軍隊に仕立ててみたところで、一体どうなるというのか。

 一〇 ナンセンスな「交戦権」の回復

 第四に、憲法第九条一項の侵略的戦争(国権の発動としての戦争、武力による威嚇または武力の行使としての)はしないというのはいいとして、ことのついでに同条二項の「国の交戦権」まで認めないのはおかしいということも第九条改正の一つの理由になっているようであるが、この考え方自体もそもそもおかしい。何故なら、ここでいう「交戦権」とは国際法でいう「戦争状態の下での交戦者の特権(たとえば、殺人や破壊等平生なら禁止されていることが戦争状態においてはとくに認められるということでの)を意味することばであって、本来はここにことさらそんなもの放棄するなど明記する必要はないからである。戦争は一切しないというのであるから「交戦権」など与えられる筈はないのである。
 だが、ここでいわれている「交戦権」とは、どうやらそういう意味のものではないらしい。売られた喧嘩を買う権利という意味での交戦権のことらしい。それを「認めない」ということは、売られた喧嘩も買わないということだからおかしいというわけである。だがもしそうだとすると、ここでいう喧嘩とは、自衛権と同じということになる。
 だが、そうなると、そんなものを認めるとか認めないとかいずれにしても憲法にことさら明記する必要はないということになる。「自衛権」は、先にもいったように改めて明記すべき性質のものでないからである。かりに「交戦権を認めた」としても、そのこと自体には憲法的な意味がないということになる。「交戦権」を認めないというのもおかしいが認めるというのもおかしく、共々ナンセンスということである。それよりも何よりも、自衛権、交戦権ということ自体が間違っているのである。第九条一頃の戦争放棄はこちらから吹っ掛ける戦争はしないということだから「喧嘩は売りません」と名言するのはいいが、だからといって「売られた喧嘩も買いません」とわざわざいって歩く必要が一体どこにあるのか。人間でもそんなことを麗々しくいって歩く馬鹿はどこにもいない筈なのである。

 一一 「前項の目的」とは何か

 第九条二項の頭に「前項の目的を達するため」という文言がはいっていることにかこつけて、前項の目的のため以外の「陸海空軍その他の戦力は保持できる」という理屈もかなりの説得力をもって安保体制の強化や自衛隊強化のバックアップに力をかしているようである。前項の目的(一項のこちらから仕掛けての侵略的戦争)以外の目的(たとえば、自衛目的、国際協力目的)の戦力ならもっていいではないかということであるが、こんな文言がなければ、戦力保持はたとえ何が目的であろうと一切駄目ということがはっきりする筈なのである、それが、このいってみればなくもがなの文言があるため、その解釈の如何で世界第三位の超軍隊という裏帳簿が出来てしまうということになったのである。
 一体何でこんな文言を入れたのか。はじめの草案にはなかったのであるが委員の芦田均(後に首相)が入れた方がいいといったためこういうことになったのだといわれている。とすれば芦田均は世界ナンバースリーの軍事大国日本の生みの親だということになる。
 だが、ここで問題なのは、「前項の目的を達するため」の目的が、果してこちらから戦争を仕掛けることをしない、そのためには、ということでの目的を意味しているのかということである。文案のコンテキスト(文脈)からすると、そのようにとれるが、よくよむと必ずしもそうでないということで、目的が別の意味にもとれる。それは第九条一項のはじめに「日本の国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」ということばが入っているからである。もしこの文字が単なる飾りことばでないとすれぱ、これこそ二項でいう「前項の目的」そのものということになってもおかしくない筈なのである。また、そうなると、そのあとにつづく戦争放棄はこれまたその目的(国際平和を誠実に希求するという目的)のための手段そのものということになる。つまり戦争放棄も陸海空軍その他の戦力も保持しないということも全ては「国際平和を誠実に希求する」ための手段ということで、こちらから仕掛ける戦争をやめるために戦争を放棄する。そうでない戦争のための戦力なら保持していいという、戦争や戦力の品定めは一切ナンセンスということになる筈である。ただし、「国際平和を誠実に希求する」というのであるから、そのための戦力(たとえば、PKOのような戦力)の保持はどうなるかという問題はのこるかも知れないとして。
 おそらく、芦田はそんなに深いところまで考えないで侵略的戦争以外の目的の「戦力」は別、その保有の余地は残しておけということで、このような文字を二項の頭につけさせたのであろうが、ことばとは恐ろしいもので、とりようによってはこの文字を金科玉条とするタカ派の解釈と全く反対の意味をもってくるのである、解釈するならそこまで踏み込まなければウソだということである。

 一二 もう一度「前文」を読みなおすこと

 その意味で、問題の第九条の全文を改めて書き写しておく。
 「第二章 戦争の放棄
 第九条[戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認]
 一 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。
 二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。」
 ついでに、この第九条の基本モチーフとして、重要な、しかもとかく無視されがちな、憲法前文の後段のところを書き写しておく。
 「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は国家の名誉にかけ全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」
 まことに堂々たる前文であって、第九条をどうこういう前に改めてこの前文を吟味熟読してみることである、むしろ、第九条などごっそり削って、この前文をそのまま第九条とした方がいいかも知れない。この前文にかかれていることの意味がよくわかっていないから、いい戦争とかわるい戦争といった今時意味のない戦争論議やいわずもがなの自衛論といったくだらない論議が花を咲かせることになるのである。
 ある人にいわせると、この「前文」は規範的な性格が弱く、政治的な性格が強いため、憲法の前文として相応しくない(ホセ・ヨンパルト「日本国憲法哲学」成文堂)ということであるが、そんなことはどうでもいい。ともかく、今日の日本人に欠けているのは自衛の精神だけでなくまさにこの前文でうたわれている「国際的精神」とそのなかでの「自主独立の精神」なのであり、その意味では、第九条が現実と解釈と「変遷」との双方の力によって殆ど無意味化し空洞化してしまっている今日、この前文こそ日本が今一度国際社会に向かって出直していくための唯一無二の手掛かり、「規範」でなければならないということである。
 憲法学者によると、第九条は「変遷」によって、単なる慣習性に堕してしまっているだけでなく、問題は慣習によって強められた別の成文法(自衛隊法)と法的効力をもつ(議会が承認したことによって)とみなされる国際条約(安保条約)の問題にとって変られつつあるということで、その意味で第九条は憲法的な意味での規範力を失って、せいぜいが「決心」のようなものになりつつあるということである(ホセ・ヨンパルト「前掲書」)がたしかにその通り。だとすれば、そんなつまらない「決心」など麗々しくうたうなどやめた方がいいということになる。「決心」は「つもり」であって、つもりは約束でも取決めでもないからである。もちろん、コンスティテューション(枠組み)のコンの字にも値しない単なる心情的な意図にすぎないのである。
 もちろん、いままでうたってきた「決心」を翻すことは世論(国際世論もふくめて)の手前恥ずかしいことかも知れない。だが、恥ずかしいからといってどうみても現実的に無意味に近い決心をそのままにしておいて、その決心に一体どれほどの意味や価値があるというのか。いわんや、その決心そのものが現実によってコケにされているとあっては尚さらのことで、これこそ恥ずかしいことの極みといわねばならない。そんな恥さらしの「決心」などを麗々しく掲げておくくらいならそんなものはさっさと捨てて、先の前文を九条化した方が、はるかに意味があり価値があるというものである。

 一三 時代おくれの「正義論」にたぶらかされないこと

 第五に、第九条については、交戦権の放棄ということでそれが正義よりも平和を無条件に第一とする無条件平和主義、べったり平和主義だから、そんな甘いことでこのきびしい国際社会で国の安全としあわせが図れる筈がないということで第九条を何とかせよという意見も少なくないということである。たしかに、その通りで正義より平和を優先するなど邪道であり、またそのため不正義を罷り通らせる危険を多分にもっているという意味で考え方によっては犯罪的でもある。だから、平和主義は無条件でなく条件付きでなければならないというわけだが、だからといって、第九条を「条件付き」に改めたところで今更どうということにはならない。率直なところ日本には昔も今もいかに正義の戦争だからといって世界に向かって戦争を仕掛け、それを勝ち抜くだけの力はないのである。自衛隊にいくら戦力があってもそれだけでは到底戦えないのである。あくまでもアメリカの戦力の部分的請負の補完的意味のものであって、それ以上のものではないのである、このことは太平洋戦争でいやというほどに思い知らされた筈なのに、喉もと過ぎれば何とやらで馬鹿とタカ派につける薬はない。
 正義が先か、平和が先か、こういうことは憲法解釈でめしを食っているセンセイ違や憲法ゴッコの裁判官や政治家達には恰好のめしのタネ、面白い話題であるに違いないしまた単に面白いだけでなく戦争についての根元的な問題にかかわる大きな問題でもあるに違いないが、だからといって、そんなことで今更国民の本当の平和への願いがかき乱されたりしたのではたまったものではない。
 たとえば、憲法や法の矛盾とは、憲法や法と現実の間の矛盾ではない。憲法であれ法であれそこに暗黙に託されている二つの当為(ゾルレン)を巡っての矛盾である。たとえば日本の平和主義は平和が先か正義が先かの二つの当為が矛盾した形で潜在している。不正な戦争はいけないが、自衛もしくはその他の正しい戦争は否定されていないという二つの当為(ゾルレン)の矛盾が潜在している。そこで、この矛盾をどうとらえどうあつかうかということになり、これも憲法第九条との関連で、見方によって無視できない、憲法上の大きなかつ深刻な問題であるには違いない。憲法学者にとってはまさに腕のみせどころ、挑戦し甲斐のある問題といえる。
 だが、「正義」であれ不正義であれ、核による抑止力や人々の良識ヒューマニズムの急速なディヴェロッブその他によって、世界全体が、恒久的平和に向かって力強く動きだしている今日、こんな問題が一体何の現実的意味があるのか。
 何故なら、こんな問題は、宗教戦争や、イデオロギーの戦争がさかんであった十八、十九世紀から二十世紀前半にかけての一昔前のまやかしの「正戦論」の申し子のようなものであって、その蒸し返し以外のなにものでもないからである。今日ではその「正戦論」すら疑わしいものとして斥けられつつあるのである。
 憲法第九条については、まだまだほかにもいろいろ問題として考えるべきことはあるが主なところをざっとひろってみると、取りあえず右の五つにまとめられる。
 あとは、国民の一人一人が自分の問題として、自分なりの感性によって、第九条をどうするか考えてみることだ。

 エピローグ

 高等学校も出ていない学生に今すぐ大学に行け、大学院に行けなどといったらどんなことになるか。そんな無理なと、人はまずいうだろう。
 それと同じようなことが、日本国憲法でおこっているのである。
 たとえば、日本の憲法で麗々しくうたっている自由とか人権あるいは「教育権」にかかわる問題は、その問題の本質からして、高校クラスの問題である。これに対し、政治家の立法発案権や日本国内での民族問題、地域政治の見直しなどは大学クラスの問題である。更に、これに公害とか環境問題、国際平和と戦争の問題等が憲法との関係で新たに起こってくると、これは大学生でも手に負えぬ大学院クラスでの研究問題ということになる。
 つまり、レベルの違ったこれらの問題を高等学校さえ卒業していない若い学生に何とかしろといっても所詮は無理だということである。
 たとえば、欧米の先進文明各国では同じ憲法問題でも高校生クラスの問題は百年、百五十年前にクリアーし卒業してしまっている。「近代的(ブルジョア的)市民憲法」というごく基本的、初歩的憲法の中で。また、大学クラスの問題も古典的近代主義を超えての二十世紀の「現代」に即した大学クラスの「現代的市民憲法」によってあらかた解決済になっている。
 だが、日本にはその基本的、初歩的な高校クラスの「近代的市民憲法」というものがなかったのである。明治の憲法は欧米の「近代的市民憲法」をまねたものであったが、その実出来上がったのは近代のキの字とも似つかない、いうなれば旧い田舎の隠居爺の独善のようなわけのわからぬお経のようなものだったのである。
 その日本人が、一九四五年八月一五日、第二次大戦で敗れたことによってはじめて本当の憲法をもつことになった。それも戦争の放棄などと、それまでの世界の憲法の殆どが考えてもいなかったきわめて現代的あるいは超現代的ともいうべき新しい問題を抱え込んでの高度な装いと内容をもった、いうなればもっともお洒落な憲法なのである。高校、大学をすっとばして大学院でのゼミの教科書のような憲法だということである。
 そんな憲法を、憲法とは何もわからず、その基本的、初歩訓練もなされていない日本人がいきなりもった(もたされた)のであるから、キョトンとし、その運用に戸惑うのも無理はない。
 基本的、初歩的ともいうべき、自由や人権の問題がおかしなあつかいをされたり、はじめのうちはきわめてカッコいいとみなされた戦争放棄の第九条がしまいにはもてあまされるということになつたりするのは当然のことである。要は、未熟な高校生に大学、大学院クラスの勉強をしろというようなもので、基本も未消化ならその応用もでたらめということになっているのが、日本での「憲法による政治」の実態というものである。
 日本国憲法の三重苦(トリレンマ)というべき悲劇的な現象といえる。つまり一つの憲法という鍋の中で、近代的な問題、現代的な問題、「現代」より一歩進めての「現在」の問題の三つが同時にぐつぐつ煮られているということである(杉原泰雄「憲法問題の見方」弘文堂)。
 日本の「憲法による政治」が、さなきだに解釈主義にはしりがちなうえに更に輪をかけての「適当主義」、「変遷改憲主義」になりがちなことの原因の一つはここにあると思われる。
 可哀相なのは一つの鍋の中でレベルの違った問題を同時に煮させられる「新憲法」である。第九条などはさしあたりその三重苦の受難の象徴といってもい。安保問題も自衛隊もいってみれば、公害問題、環境問題と同じく「現代的市民憲法」につきつけられたいわば高度の「現在的問題」の一つなのである。
 それだけに、この問題は迂闊に手をつけることは禁物である。まず新憲法の基本的・初歩的なところを固め直し、その上でこの問題にじわじわとアプローチしていくのが、正しい対処の仕方で、その順番を間違えて、いきなりこの問題に手をつけると、もともとまだその基本のところがしっかり固まっていないだけに、足腰の弱い男に荷物を担がせるのと同じく、何もかも総倒れということになりかねないのである。
 「ミネルヴアの梟」は日が暮れてから飛ぶという。理論は常に現実に遅れるということであるが、だったら遅れついでに、現実を下手に理論化せずに、じっくり現実を直視しその動向を的確にとらえ直すということがあってもいい筈である。安保、自衛隊がまさにそれである。「PKO」の国際平和主義がまさにこの「現実」である。それを、ろくな現実把握もしないでいい加減に理屈付けしたり「規範化」したりすれば、かえって「ミネルヴァ」の悪賢い梟達に笑われる。理性はヘーゲルのいうように奸智だからである。
 もちろん、憲法は「不磨の大典」ではない。何度もいうようにそれは欠陥だらけ、間の抜けたところだらけである。それを解釈によって誤魔化すくらいならどんどん変えるべきである。ただし、それは憲法のごく基本的、初歩的なところでの誤り修正についてのことであって、まだよくわかっていない、大学クラス、大学院クラスのところまで修正せよということではない。
 同時に憲法の改修について忘れてならないことは、それによって「規範」をみだりに変えることではなく、在来の「規範」をより強く、よりたしかにすることが目的であるということである、すなわち、憲法の基本的、初歩的なところを的確に改めていけば、自由にしろ人権問題にしろ、その根底にもともとあった「規範」が一層強く堅固になる。そこに憲法改正の意味と目的があるということで、このことを忘れた改正は改正でなく改悪なのである。だから、第九条のように高度の問題、それについての規範すらはっきり出来ていない問題に改正と称して迂闊に手をつけるということは、一面では新規範をそれによってつくることであるかも知れないが、そんな「規範」は余りあてにならないということになる。規範は規範でも基本や初歩と無関係の根のない規範だからである。だから第九条を下手にいじくるのはやめておいた方がいいというのである。
 いいかえると憲法が「不磨の大典」であるということは、その規範が「不磨」であってもその成文化された条項は必ずしも「不磨」ではないということでその逆ではないということである。逆にいうと憲法は不備な条項を直せばその根底にある規範はますます強くたしかになり、「不磨」になるということである。その意味で第九条の改正はどうみても「規範の不磨」にはつながりそうにはないのである。
 最後に、憲法は一般の法律や法令に比べて長たらしくなくて短いのが特徴である。この「短い」というところが大事なところなのである。「法三章」ということばもあるように短ければ短いほど憲法としての「規範」がそれだけしっかりしているということだからである。
 日本国憲法も形式的に短い。だが、その「規範」は大丈夫か。短いのはいいが、肝心の「規範」が曖昧でしっかりしていないのでは憲法ではなく単なる紙切れにすぎない。
 憲法か、紙切れか。日本国憲法は制定以来五十年経った現在、漸くこの根本的な問題の壁にぷちあたったようである。果してこの壁破れるか。第九条や天皇の問題にばかり首を突っ込んでの改正論ではどうみてもその壁は破れそうにないと思われるのだが、果してどんなものか、国民の「憲法感性」の急速なディヴェロッブを心から希うものである。

(平成九年七月三日「日米防衛協力のための指針」改定に対応する国内法整備がすすめられていると新聞が報じているなかで脱稿)

以上

文責 & HomePage 制作:(株)マネジメント・サイエンス研究所
コンサルタント 城 誠
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'2007-8-3