「戦前期昭和史研究」(第1部)

「明治憲法と天皇制」

− 日本人にとって「天皇制」とは何だったのか −


「近過去」清算のために


━━━「戦前期昭和史研究」企画のねらい━━━

著者 小林宏



 戦前の昭和史を単に事実を時系列的に述べるのでなく、事実を問題別に整理することによって、戦前の昭和史の全体と全容を綜合的に把握し直し、再構築することがこの企画の目的である。
 昭和史の最大の問題(あるいは最大の謎といってもいい)とは
一、天皇制
二、「革新」運動
三、ファシズム
四、戦争
の四つである。
 だからこの四つについてはこれまでにもいろいろな人が、いろいろな角度から、いろいろな形で、いろいろなことを述べている。
 だが、その一方、戦前の昭和史の今一つの大きな伏線である次の四つについては今日までさ程深く究明されていない。
 次の四つとは
一、明治憲法
二、近代化
三、新体制
四、「国際関係」(外交)
の四つである。
 すなわち、この四つが伏線となって、そこから、さきの四つの問題が生まれたのであるがそのあたりの歴史的因果関係が正しく捉えられていないということである。
 すなわち、「天皇制」とは明治憲法あっての「天皇制」だったということである。
 昭和の前史をおおった血の革新の嵐も明治の開国以来の日本の近代化のあり方と深く関係していたということである。
 ファシズムといった現象も日本人の「新体制」についての考え方と無関係には起こり得なかったということである。
 戦争とりわけ「大東亜戦争」という一大悲劇に日本人が見舞われたのも、所詮は明治開国以来の「国際関係」と外交のどこかに根本的な錯誤と方法論的な間違いがあったからだということである。
 つまり、さきの四つが歴史のタテ糸ならあとの四つはヨコ糸、その二系列の四つが互いに複雑に交じりあって妖しい絵模様をくりひろげたのが、戦前の昭和史というものではなかったかということである。
 その意味で、「戦前の昭和史」を次の四部にわけて徹底的に究明してみた。
 すなわち
 第一部「明治憲法と天皇制」(日本人にとって天皇制とは何だったのか)
 第二部「近代化と革新」(日本人にとって「革新」とは何だったのか)
 第三部「新体制とファシズム」(日本人にとってファシズムとは何だったのか)
 第四部「国際関係(外交)と戦争」(日本人にとって大東亜戦争とは何だったのか)
の四部である。
 いずれも難しい問題だが、できるだけやさしく、とりわけ日韓、日中問題について、とくに若い人達にもわかりやすく親しみやすいようにということで、くだきほぐしたつもりである。
 同時に、「明治憲法」について、「近代化」について、「新体制」「ファシズム」について、「国際関係」について、理論的、学問的見地から新しいいくつかの問題を提起しておいた。その方面の専門家の御一考、御再検を強く願うものである。


(戦前期昭和史研究シリーズ第一部)



「明治憲法と天皇制」


━━━日本人にとって「天皇制」とは何だったのか━━━





目次



 序  ━━━昭和の日本を狂わせた明治の憲法


 第一章 明治の憲法はどのようにして生まれたか

    一 「新憲法」とのちがい
    二 近代国家における憲法の意味
    三 明治維新の本質と「立憲君主制憲法」のジレンマ
    四 明治憲法はこうしてつくられた
    五 「人権」を極度に恐れた維新政府
    六 正体不明の「天皇制」
    七 旧い政体をかつがされた「臣民」
    八 「護憲内閣」は「違憲内閣」
    九 明治憲法を貫く大臣専制思想
   一〇 憲法以後の歴代内閣
   一一 憲法第一条を誤魔化すマジックワード「大臣の輔弼」
   一二 「大権の倉庫番」にされた天皇
   一三 元老、側近の「輔弼」の意味
  一四 「えらい人」の切れ目が縁の切れ目
  一五 不思議な「帝国議会」
  一六 「公論」の場としての議会の意味
   一七 「言論」の場としての議会の意味
   一八 議会の正体を誤魔化すマジック・ワード「議会の協賛」
   一九 政党政治は何故つぶれたのか
   二〇 昭和天皇はわかっていたのか


 第二章 「強い天皇づくり」をめぐって

    一 外圧に弱かった「天皇制」
    二 邪魔になった議会制度
    三 邪魔になった側近グループ
    四 「重臣会議」のジレンマ
    五 急浮上した統帥権問題
    六 軍の野望と「トースイケンカンパン」
    七 皮肉だった戒厳令
    八 統制派のカウンタークーデター計画
    九 「天皇機関説」事件の真相
   一〇 もともと非現実的だった美濃部学説
   一一 昭和天皇と「機関説」事件
   一二 「国体明徴」、天皇神格化の意味
   一三 何故「国体明徴」だったのか
   一四 パスポート国家「日本国」と国体
   一五 「国体ごっこ」に反対した北一輝
   一六 「劇場国家」に反逆した伊藤博文と北一輝
   一七 「万世一系」を否認した北一輝
   一八 超国民的天皇から「国民の天皇」へ
   一九 天皇の神格化に反対した北一輝
   二〇 「日本改造」は「国民の魂の改造」
   二一 「改造法案」は「わが闘争」ではない



 第三章 「天皇制」と「天皇支配の原理」

    一 「政体」と「原理」
    二 二人の天皇と津田左右吉
    三 天照大神は持統であった
    四 神国思想は華夷思想のうら返し
    五 人は何故集団化したがるのか
    六 「帰依集団」とやさしい天皇イメージ
    七 天皇の裏切りに怒った磯部
    八 疎外とアクション・アウト
    九 中間階層と天皇主義



 第四章 結 語

    一 「天皇制」とは何であったか
    二 「国体」、「天皇支配の原理」とは何であったか
    三 「革新」を阻む「大権私議」
    四 鈴木内閣は何故戦争を早くやめられなかったのか
    五 「国体」は護持されたか
    六 新憲法の「象徴天皇」の意味



 序  ━━━昭和の日本を狂わせた明治の憲法━━━


 戦前の日本を混乱に陥れ、遂には大東亞戦争という大惨事を惹き起こすにいたった「諸悪」の根源は全て「軍」にある、「軍」の暴走が国民を悲惨のどん底に叩き落としたのだというのが、戦後の今日の常識になっている。
 たしかにその通りで、「軍」があれほどに暴走しなかったら、日中戦争も泥沼にはまることもなく、従って米英を敵にまわして戦おうという愚かなことも避けられた筈なのであって、その意味では「軍」の責任はきびしくとがめられなければならない。
 だが、「軍」の責任追及の必要もさることながら、それ以上に大きな問題として「それなら軍は何故にあれほど暴走したか」あるいは「何が軍をしてあれほどに暴走させるようになったのか」という問題があることを忘れてはならない。
 その「何故」、「何が」が問題であるということである。
 その「何故」、「何が」を一口にいうと、それは、戦前の日本の国家体制がきわめてあいまいだったということにつきる。
 つまり、戦前の日本の政治の責任者が一体誰だったのか、誰が日本という国を動かしていたのか、その辺のところが、きわめてあいまいだったということで、それが、昭和にはいって軍に付け込むスキを与え軍をして暴走させることになったそもそもの原因だったということである。
 たしかに天皇もいたし政府も内閣もあった。また「帝国議会」といういかめしい名前の国会もあった。
 だが、天皇に国を動かすだけの権限があったかというと、天皇は国家の最高責任者(国家元首)というのは名目だけで、その実は何の権限もないお飾りのような存在だったのである。その証拠に大東亞戦争のような国家の運命を大きく左右するような「大事」についても天皇には開戦責任はなかったということになっている。
 それなら政府や内閣はというと、それにはそれなりの権限はあっても、それはあくまでも天皇の親任によって与えられたものであって、たとえてみると会社の社長のもとでの「常務会」のようなものでしかなかったのである。
 大臣にいたってはもちろんのこと、文字通り国政を司る役人あるいは役人の親玉であって、これも会社でいうと、せいぜい会社の上層における管理職のようなもので、どう見ても国を直接動かすほどの力も権限もない。
 「国会」はというと名前は「帝国議会」といかにもものものしいが、今日の民主主義のもとでの国会とちがって、民意の反映の場でもなく、正規の「立法の府」でもない、単なる「公論」と「言論」の場、もちろん国を動かすほどの力も権限もない。
 いずれもそれなりに機能はしているが、どれ一つをとってみても国家を動かすほどに決定的な権限も力も責任ももっていない。そういういやしくも近代主権国家としてあるまじきまことにおかしな、悪くいえば、とぼけた、あいまいな国家体制が、戦前の日本の国家体制というものだったのであり、それが、戦前の日本をして軍の暴走を許し、挙げ句の果ては大東亜戦争によって日本国民を悲惨の一大修羅場に叩き落とすという暴挙に走らせた最大の原因だったということである。
 誰が本当の責任者なのかはっきりしていないのであるから軍が責任者面してのりこんできても、これを越権だとして叱りとばすものがいなくて当然なのである。
 いってみれば、戦前の日本という国は、本当の責任者不在ということで、空き家も同然の国家だったということである。
 一般に、戦前の日本を大きく狂わせたのは天皇制に責任があるといわれている。その天皇制に軍が結びついての「天皇制ファシズム」こそが、最大の元凶だといわれている。
 だが、これは本当ではない。
 軍がファッショ化したということはあったかもしれないが、天皇制がファシズム化したということは全く考えられないからである。何故なら、天皇そのものにはそれほど大きな力はなかったからである。それよりも何よりも「天皇制」といった政治体制そのものが存在しなかったのである。天皇主義という考え方や、それなりの体制はあったかもしれないが、「天皇制」といわれる程にがっちりした政治体制などあったことは一度もないのである。何故なら、さきにもいったように、天皇そのものに国家を動かすだけの権限はなかったのであって、そんな天皇のもとで「天皇制」などといったまともな政治体制など生まれよう筈はないのである。せいぜいのところ天皇を名目的にかついでの政治体制といったところで、事実明治の昔から大正、昭和のはじめにかけて「天皇制」などといったことばすらなかったのである。
 「天皇制」ということばが日本でつかわれだしたのは一九三二年(昭和七年)以後である。この年、当時、国際共産主義運動の総本山として、世界の共産党への主導権を一手ににぎっていたコミンテルン(在モスクワ)が日本の共産党に運動指針として出した指令(三二年テーゼ)のなかに「天皇制」ということばがつかわれていた。日本は、ブルジョワジーと封建地主、貴族、軍人らによって構成される「天皇制」(軍事的封建的反動勢力としての天皇制)によって支配されている。だから、この「天皇制」を打倒することが日本の民主化と社会主義化のために絶対必要であるというのである。これが「三二年テーゼ」の骨子であって、それ以来「天皇制」ということばがはじめは左翼の間で、その後体制派の間でつかわれだすようになった。終戦後のアメリカの極東軍事裁判でも、検察官らによって「天皇制」ということばがつかわれている。
 もちろん、戦後にいたっては「天皇制」とは高校生でも知っている。ごく当たり前のことばとして殆ど日常語化しているため、戦後の人には、あたかも戦前の日本には「天皇制」という政治体制が実在したかの如く錯覚している人が多いのであるが、本当はそんな政治体制はなかったのである。
 たしかに、さきにもいっように天皇をかついでの政治体制はあった。あるいはその政治体制が天皇崇拝だとか天皇主義だとかいった思想的、観念的ヴェールでつつまれていたかもしれない。
 だが、それが果して「天皇制」といえるほどに堅固な中味をもったものであったかどうか、その辺のこととなるときわめて怪しいのである。
 かりにも「天皇制」と制の字がつく以上、それは民主制と同じく制度を意味する。つまり、それなりにそこは政治に対する責任の制度としての実体がなければならない、ということであるが、先程来何度もいっているように戦前の日本の政治制度には、その責任の所在そのものがきわめてあいまいだったのである。つまり制度が制度としての意味をもっていなかったということである。
 だから、戦前の日本の政治的混乱、動乱の原因を一概に天皇制に押しつけることは、見当違いも甚だしいということになる。ましてやコミンテルンの「天皇制」に至っては、日本の旧支配勢力についての事実誤認、早とちりもいいところ、今からみて噴飯物といわざるを得ない。
 ただし、このことは、天皇や、天皇をかついでの当時の政治に全く責任がなかったということではない。「天皇制」そのものはもともとなかったのであるから、その責任をどうこういってみても、どうこういうこと自体がナンセンスに近いわけだが、天皇に責任がありそうでなさそうな、そういうあいまいなものをかついで、その名のもとで、政府や内閣がいろいろ勝手なことをやってきた、いわば無責任に近かったような戦前の政治のあり方には大いに責任があるということである。それが結果的に軍の介入、暴走を許した最大の元凶だということである。
 それなら、こういうあいまいで、無責任に近い政治体制が何でできたのか。
 それは、明治の憲法がそういう曖昧な政治の体制もしくは仕組みをつくったからだ。
 だから、さかのぼれば全ての原因は明治の憲法にあるということになる。天皇の責任をありそうで無さそうにしてしまったのも明治の憲法である。政府や内閣あるいは議会に責任がありそうで無さそうにしてしまったのも明治の憲法である。
 そもそも憲法(コンスティテューション)とは、国家が近代化していく過程で、それまであいまいであった政治的、社会的なことどもについて、その責任をいろいろな形で明確化するためのものであるが、日本の明治憲法は、その逆で、何もかもその責任を不明確にしてしまうような形でつくられていたのである。憲法を制定した人達の頭がぼんやりしていたからそうなったのでなく、わざとそうしたのである。その方が実際に政治をおこなうもの(必ずしも政府、内閣、大臣たちだけとは限らない)にとって都合がよかったからである。一種のおとぼけ主義(オブスキスァランティズム)で、こんな憲法をつくったのは日本だけである。日本がお手本にしたイギリスやプロシアの憲法にはこんなことは絶対にない。その意味では、世界のどこにもない、おとぼけ主義憲法の傑作といえる。
 それなら、何故こういうおとぼけもいいところの、世界に例のない憲法をつくったかというと、それにはそれなりに、そういうことをせざるを得ない事情があったからであるがその事情はともあれ、その「おとぼけ憲法」が昭和になっていろいろな面で大きく祟ってくるのである。ここが肝心なところであって、その意味で、昭和の日本を大きく狂わせた元凶は正に明治の憲法そのものであると断じて過言ではない。
 また、天皇をかついでの戦前の日本の政治体制も、もとはといえば、この明治の憲法が生み出したものであるから、その責任の究明は、明治憲法の責任の究明とうらはらの関係にあるのであって、肝心の明治憲法を問題にしないで、天皇とその政治体制だけをどうこういうのは片手落ちのそしりを免れない。
 たとえば、戦前の天皇とそれをかついでの政治を問題にする戦後の政治学者や社会学者は殆どが、明治憲法との関係を見落とすか無視するかして、ただそれだけを問題にしている。ファシズム論の形で、あるいは文化論、社会論の形で。こんなことだから天皇の問題も俗にいう「天皇制」の問題も未だにすっきりしないのである。
 またそういうことだから、昭和の政治的混乱、動乱の真相も、大東亜戦争の本当の原因も未だにはっきりしないのである。
 アメリカの極東軍事裁判で、日本はファシズム侵略国、大東亜戦争(アメリカ人にいわせると太平洋戦争)は不正義の文明に対する野蛮な攻撃と断定されると、まことにご尤もその通りでございますと、その判定を金科玉条のように押し戴く「東京裁判史観」が戦前の昭和史の研究の中にそのまますんなり受入れられるという、きわめて非学問的なことが平然と罷り通るのも、このためである。
 その意味で、大正━━昭和前期の歴史を正しくもう一度とらえ直すために、天皇とそれをかついでの無責任政治の実態をつかみ直すために、面倒でも今一度明治憲法にさかのぼって考え直すことが必要である。
 それ以上に逆上る必要はない。明治憲法に逆上るだけで十分である。何故なら、日本が、曲がりなりにも近代国家になったのは明治憲法以後であって、明治憲法の中にこそ日本の近代化がうまくいった、あるいは歪められその調子を狂わせられた、といった近代化のプラス、マイナス両面を含めての問題にかかわる全ての要因、原因がかくされている筈だからである。
 ついでに一言断っておくと、先程から戦前の日本には「天皇制」というたしかな政治制度はなかったといって、現にあったのは天皇をかついでの無責任政治体制だけだったといったが、それをいちいち「天皇をかついでの、どうのこうの」というのは煩わしいので、以下本稿では、今日の日常語に従って「天皇制」ということばをつかっていくことにするが、あくまでも便宜上そういうのであって政治学的に厳密な意味でそういうのでない。つまり単に「天皇制」でなく「いわゆる天皇制」とでもいった方がいいかもしれない、そういう意味での「天皇制」であるということである。その点誤解のないよう念のため。


 第一章 明治の憲法はどのようにして生まれたか


 明治憲法とは、明治二十二年(一八八九年)二月十一日公布された「大日本帝国憲法」である。
 戊辰戦争で幕の開けた明治維新によって文字通り維れ(これ)新たになった新生日本がその後の混乱、動乱の二十年を経て漸くこの帝国憲法によって近代主権国家としてその制度を確立し近代化へ向けての改めてのスタートを切ったのである。
 その意味で、この明治の憲法は、戦後の日本が再生のスタートを切り直すために大きな役割を果たした「新憲法」とともに、日本の近代化の歴史の中で記憶されるべき重要な歴史的メルクマークであるといえる。


 一、「新憲法」とのちがい

 だが、この明治の憲法、さきにもいったように世界に数多くある憲法と類を異にするまことに珍しく、風変わりの憲法であって、戦後の新憲法になじんでいる今時の人々の憲法観でもってはとても理解しにくいことだらけの憲法なのであった。
 そこで、今時の若い人々のために、そこのところを分かりやすく説明する便宜上、「新憲法」との対比で、明治憲法のおかしなところを列記してみると、
(一)まず「新憲法」では「国の主権が国民に存する」ことをはっきり宣言(前文)しているのに対して、明治の憲法ではそういう「主権在民」の宣言は全くない。それなら主権はどこにあるのかというと、これについてもはっきりした規定がない。
(二)「新憲法」では「国民の権利及び義務」について人権とか自由とか個人とか平等とかの保障について延々三十カ条にわたっていろいろ細かく規定している(第三章)のに対して「明治の憲法」にはそういった規定は全くない。そのかわりに「臣民権利義務」ということで十四カ条にわたっての規定がある。
(三)「新憲法」では「内閣」についての規定(第五章)があるが、「明治の憲法」では「内閣」についての規定は一切ない。
(四)「新憲法」では国会について「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」とはっきり規定(第四章第四一条)しているのに対し、明治憲法では「帝国議会」については二十一カ条にわたるこまごまとした規定があるものの、そのどこにも「新憲法」のような国会の本質、機能についての規定がなされていない。つまり、国会は国会でも、今日のそれと違って明治の「帝国議会」は「国権の最高機関」でも「国の唯一の立法機関」でもないということである。
(五)「新憲法」では天皇は「日本国民の統合の象徴」ということで、直接の政治活動にはタッチしないということになっている(第一章)のに対し、明治の憲法では「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(第一条)ということで天皇が国家統治の絶対的権限の行使者ということになっている。つまり、「天皇」は天皇でも、その意味や意義が「新憲法」のそれと、明治の憲法のそれとでは全く違うということである。
 つまり、「主権在民」の宣言がない、国民の権利、義務でなく「臣民」の権利、義務が強調されている。「内閣」についての規定がなく、国会の本質、性格についての規定がない。そのかわり、天皇の絶対性だけが強調されている。
 それが明治の憲法というものの特徴であり、それが今日「新憲法」との大きな違いであるということである。同時にそれが、単に「新憲法」との違いだけでなく、当時の欧米各国の憲法との比較においても大きく目立つおかしなところ、問題となるところでもあったということである。


 二、近代国家における憲法の意味

 そもそも、近代国家が「憲法」を制定し、憲法をもつことの意味と目的は、
(一)そのことによって、国家の主権が何処にあるかを明らかにし、
(二)そのことによって、国家の政治体制(政体=ポリティカル・フレームワーク)をどのようにつくりだしていくかについて必要なことがらを、それについての必要な権利と義務の両面から明確化し、「基本」として固めていくことであり、
(三)それを成文化という形で明らかにすることである。
 いいかえると、憲法とは近代国家の設計図のようなもの、基本的なデザイン、デッサンのようなものだということである。だから憲法のことをコンスティテューションという。コンスティテューションとは、「制度」あるいは「枠組み」(フレーム・ワーク)ということである。
 維新後の日本でも、日本という国を近代国家たらしめるためにそういうコンスティテューションが必要ということで、欧米のそれにならって憲法をつくったわけであるが、ここに一つの大きな問題があった。
 それは、欧米各国の憲法が、いずれもそれまでの王や皇帝が国家統治に対してもっていた強大な権限(君主権)に対して貴族あるいは国民(市民)が反逆したり、革命を起こしたりして争いあった結果つくられたものであったということである。
 すなわち、貴族や国民(市民)が反逆したり革命を起こした結果、王や皇帝の存在を否定し抹殺する。あるいは否定し抹殺しないまでも、その権限を極度に制限する(王や皇帝に勝手なことをさせないように)という形で、貴族や国民(市民)が合議によって、あるいは貴族と王や皇帝との間での、国民(市民)と王や皇帝との間での契約という形でつくり出されたのが近代国家の憲法というものだったということである。
 だから、こういう憲法のことを、王や皇帝の存在を否定、抹殺した場合「国民(市民)憲法」といい、その存在を否定、抹殺しないで存続させておく場合「制権憲法」という。またこういう形で王や皇帝の存続を認める国家体制のことを「立憲君主制」という。前者の典型が、独立戦争後のアメリカ憲法、大革命後のフランス憲法、後者の例が、十九世紀後廃止されるまでのイギリス憲法、第一次大戦までのドイツ(プロシヤ)憲法である。日本ははじめイギリス憲法に、後にドイツ(プロシヤ)憲法にならったわけだが、いずれもそれらが何らかの革命を経て制権型ということでつくられたものであることには変わりはない。


 三、明治維新の本質と「立憲君主制憲法」のジレンマ

 ところが、日本では、戊辰戦争によって維新回天の大変革をおこしたといっても、それは「革命」ではなかったのである。すなわち、貴族や国民(市民)が王に対して反逆し、その権力を奪取するということでおこした「変革」でなく、それまでの徳川の天下支配の権力を薩・長を中心とする反幕勢力の手にうつしかえたにすぎないのである。その反幕勢力がシンボルとして「玉」(ギョク)としてかつぎだした「天皇」に国家の支配権を集中的にもたせたということにすぎないのである。いわゆる「王政復古」であって、いわば、その昔、政権が赤旗の平家から白旗の源氏にうつったようなものなのである。また、そういうことであるから、一般に「革命」にはつきものの貴族や国民(市民)の「変革」への主導権というものも、さほど表面には出てこない。出てくるのは、それまで幕府によってがんじがらめにされていた列侯、諸藩の動きと、それを動かすために働いた下級武士達の力だけなのである。
 だから、日本では、欧米のような制権、国民型憲法をつくる意味もなければ、その必要も全くなかったということになる。
 徳川幕府の存続を認めるなら、その権力を制限しようもあるわけだが当の徳川幕府を倒してしまっているのであるから、いまさら制限もへちまもないわけだ。
 又、徳川の葵の紋へのあて馬としてかつぎだした菊の紋の天皇の権限を制限するといってももともと天皇にはそんな権限は何一つなかったのだから、これまた制限のしようがないわけである。「王政復古」ということでたまたま天皇に国家統治の権限(大権という)があるように見せかけたというだけのことにすぎないのである。
 又、「革命」ではなかったのであるから、欧米の憲法のベースになっている貴族や国民(市民)とりわけ国民(市民)についてそれほど深く慮る必要もないということになる。国民的な合議も必要でなく、国民と天皇との間の契約といったしち面倒な手続きもいらないということになる。
 つまり、憲法は憲法でも日本と欧米ではそれをつくりだす政治的背景が全く違う。事情が違う。だから、イギリス型にしろ、ドイツ(プロシヤ)型にしろ、それをそっくり真似たのでは、その憲法は日本の実情に合わない、ナンセンスな憲法ということになる。
 といって、日本は日本の実情に合わせて、憲法を好きなようにつくったらいいかというとそうもいかない。
 明治政府(維新政府)としては、憲法をつくることによって、欧米各国に対して、日本も世界の文明への参加資格をもった立派な近代国家(立憲君主制国家)であるということを何としてでも見せつけたかったのである。
 そのためには、勝手につくった憲法では駄目なのである。やはり、欧米の憲法のようなスタイルとポーズをとることが、必要なのであった、そこでどうするか。その本質と性格において、日本と全く事情が違う欧米各国がつくった憲法に、日本のそれをどうやって合わせていくかという問題で、それが明治の憲法の起草、制定にあたった伊藤博文以下、調査員、委員達にとっての大きな悩みの種、頭痛の種だったのである。
 事実、その当時民間人によってつくられた憲法草案の中には西欧流の「制権憲法」の考え方ををそのままとりいれて天皇の権限を大まじめでのっけから制限することを考えていた「早とちり」のドラフトも少なくなかったのである。たとえば「天皇は即位に際して両院集会の前で憲法の遵守を誓約すべし」といった規定を設けたりしての。


 四、明治憲法はこうしてつくられた

 そこで、いろいろ考えたあげく出された結論は、憲法を次のような構想をもとにつくっていくということであった。
(一)天皇をいかにも西欧的な立憲君主であるかに見せかけるよう工夫すること
(二)近代主権国家として国会(議会)というものをいかにも重視しているかのように見せかけるよう工夫すること
(三)日本の住民を「国民」でなく「臣民」ということにして「主権在民」とか「国民」とか「市民」あるいは「人権」、「自由」といった近代憲法にまつわる厄介な問題を一切切り捨て、誤魔化してしまうこと。
 すなわち、一寸見にはいかにも西欧先進国並の立憲君主制憲法であるかのごとき体裁をとりながら、その実全く逆な内容を盛り込んだ日本的憲法にしてしまおうということで、その構想のもとで伊藤博文や井上毅らがつくつた草案(金沢八景沖の夏島の別荘にこもって書きあげたため「夏島草案」といわれている)をベースに正式に制定したのが、明治二十二年(一八八九年)二月十一日に公布された「大日本帝国憲法」であったということである。
 ちなみに、この憲法のことを「欽定憲法」ともいう。本来なら憲法は君主権の制限ということで、貴族や国民(市民)が下の方でつくって王や皇帝にそれを認めさせるという形をとるのであるが、日本では逆に天皇が憲法をつくって、それを国民(臣民)に戴かせる(下賜する)という形をとった。だから天皇が制定した憲法ということで、これを「欽定憲法」ともいうのである。
 次に面白いことは天皇が憲法発布に当たって、皇祖皇宗に謝っていることである。すなわち、天皇が宮中の賢所(かしこどころ)に捧げた「告文」がそれであって、何でそんな「告文」を捧げたかというと、憲法を制定したことによって自分が皇祖皇宗から万世一系にわたって受け継いでいる国家統治の大権の相当部分を制限されるようになった、大変申し訳のないことだが、是非ともご勘弁の程を、ということで皇祖皇宗に詫びを入れるという形をとることが必要だったからである。
 だが、本当なら、こんな告文を捧げたり、謝ったりする必要は全然なかったのである。何故なら、古代の天武、持統の時代ならともかくそれ以後の天皇には昔も今もそんな「大権」などもともとなかったからである。
 だが、憲法をいかにも本当の「立憲君主制」のそれに見せかけるためにはそういう形をとることが必要であったのである。だから、これは全く欧米各国に見せかけるためのゼスチュア、セレモニーである。こういうところにも、憲法制定者達の工夫が凝らされていたということを示す一つの笑い話である。
 だが、そういった形式はともかく、問題はその中味である。
 まず、「第一条」で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と宣言している。これは、天皇が、国家統治の「大権」を一手に握っているということの宣言である。「大権 (prerogative) 」とは、「どんな制限も受けない統治者の権利」ということである。
 何度もいうように、天皇にはもともとそんな「大権」はない。だが、「大権」をもっていることにしておかないと、これを憲法で制限しようがない。そこで、その制限の前提として、まず天皇が国家統治について絶大な権限をもっていることにする。それがこの「第一条」の意味なのである。
 次に、第四条に「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ、此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」という規定を設ける。これは天皇の大権行使には「元首としての」、また「憲法の条規に従う」という二つの面からの制約があるぞということの宣言である。
 つまり、「第一条」の「天皇の大権」の無条件保証を「第四条」によって条件つき保証に置き換えたということである。
 そうすればいかにも「制権型憲法」に見えるからである。
 この「第一条」と「第四条」はその後憲法学的に、国体論的に大きく矛盾しているということで大きな問題になってくるのであるが、本当は矛盾でも何でもなく、見かけの立憲君主制憲法ということでは意外と筋が通っていたのである。
 次に、第三章で「帝国議会」についてかなり長く細かく規定(二十一カ条にわたって)を設けているが、そのどこにも、それが、君主権を制限する「制権議会」(イギリスの上院のような)、あるいは独立の最高立法機関(アメリカやフランスのような)であるということを明らかにする規定がなされていない。
 立法権については「第五条」で「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」といっているだけなのである。
 だから、これで見ると「立法権」が天皇にあるように見え、また「帝国議会」にもあるようにも見えるといった、どちらつかずの形で「立法権」が規定されているだけだということになる。
 問題は「協賛」ということばで、その意味のとりようによっては、国会が天皇の立法権行使のための下請協議会のようなものとも、立法についての主導権をにぎった実質的な立法機関とも、いずれともとれるようになっているということである。
 こうしておけば、近代日本はいかにも議会政治を大事にしているかの如くに見せかけることができるからである。
 だが、このあいまいな国会、議会のあつかいが、後に大正━━昭和期に入って議院内閣制、政党内閣制といったデモクラシー型の政治論理とぶつかりあうことによって大きな問題になるのである。
 最後に、日本国の住民を「国民」や「市民」として扱わず「臣民」として扱う。その意味についてはさきに述べた通りであるが、ここでいう「臣民」とは必ずも、天皇や国家の家来ということではない。封建制のもとでの「臣民」ならともかく、近代主権国家でいう「臣民」とはサブジェクト・マンあるいはサブジェクト・ピープルということばでいいあらわされているように「法を自然に守る受動的な人間」ということで、法に対してきわめて素直で、従順な人のことをいうのである。ただし、法は法でもその法は王や皇帝が、勝手に恣意的につくった法ではなく、近代主権国家が「全人民の総意の表明」ということで人民がつくった法である。
 だから、そういう意味での「法」に対して素直で、従順な人なら、たとえ近代国家の住民といえども全て「臣民」ということになる。ルソーの臣民論が正にそれである。
 つまり、人民の総意の表れとしての法に(その法づくりをもふくめて)積極的であればその人は「市民」、受動的であれば「臣民」ということになるというのがルソーの臣民論であって、明治の憲法はこのうち人々の「市民」としての側面を切り捨て、もう一つの面である「臣民」としての側面をとることにしたのである。
 「臣民」というと「大日本帝国」という当時の国の姿からして、一面では至極尤も、他面ではいかにもものものしく、また、旧くさいようにも思われるが、それだけが「臣民」の意味でなく、そのうらにはルソーの考えに近いもっと深い意味がかくされていたということである。
 つまり、そういうことにしておけば、国民はおとなしくなるだろう。国家や法に反逆して革命をおこしてやろうなどといったおおそれた不遜なことはよもやおこらないだろうということで、憲法では国民とか市民とかいったことばは一切つかわず、すべて「臣民」ということばで統一してしまったのである。
 事実、当時の日本の政府が最も恐れていたのは、国民が人権とか市民権に目覚めて、それによって反乱とか騒ぎをおこすことであったのである。
 いや恐れるどころか、現に維新後そういった反乱や騒動が大小様々な形で頻々とおこっていたのである。


 五、「人権」を極度に恐れた維新政府

 維新後の政府は、戊辰の戦いに勝った官軍による独裁政府そのものであった。「勝てば官軍」でその強引さ、横暴さは目に余るものがあった。とくに官軍の主力であった薩・長両藩出身者によるいわゆる藩閥独裁が問題で、そのため全国の不平不満分子(維新で落ちこぼれた武士達=旧士族などからなる)によるテロ、暗殺事件や軍事的反乱が相次いだ。それに、そのころ主としてアメリカから入ってきた尖鋭な「人権思想」、市民運動熱が加わって反政府運動とは即人権運動、自由民権をスローガンとする市民運動とみなされるほどに人権騒ぎが一世を風靡した。
 反動も進歩もない。双方が人権々々と騒ぎまくっていたのである。
 西郷隆盛のような男でもワシントンのこよなき崇拝者であったといわれている。
 ここで、参考までに維新のはじめから明治憲法制定までの二十年間に起こった主な反乱テロ暗殺事件を挙げてみると、次の通り、反乱で九件、テロ暗殺事件で九件にのぼる。

 〔軍事的反乱〕
  佐賀の乱     明治 七年 (一八七四年) 二月
  神風連の乱    明治 九年 (一八七六年) 十月
  秋月の乱     仝             十月
  萩の乱      仝             十月
  西南戦争     明治 十年 (一八七七年) 二月
 
 〔軍事的反乱でない騒動〕
  竹橋騒動     明治十一年 (一八七八年) 八月
  群馬事件     明治十七年 (一八八四年) 五月
  加波山事件    仝             九月
  秩父事件     仝             十月
 
 〔テロ、暗殺事件〕
  坂本竜馬 (暗殺)慶応三年  (一八六七年)十一月
  横井小南 (暗殺)明治二年  (一八六九年) 一月
  大村益次郎(暗殺)仝             九月
  広沢真臣 (暗殺)明治四年  (一八七一年) 一月
  岩倉具視 (襲撃)明治七年  (一八七四年) 一月
  大久保利通(暗殺)明治十一年 (一八七八年) 五月
  板垣退助 (襲撃)明治十五年 (一八八二年) 四月
  森 有礼 (暗殺)明治二十二年(一八八九年) 二月
  大隅重信 (襲撃)仝             十月
 
 いずれも、ことのおこりは、新政府に対する不平不満、政府の圧政への怒りによるものであるが、そのうらにことの理屈はともかくとしてアメリカ渡り、フランス渡りの人権思想、自由民権の思想がその怒りのエネルギーを加速していたことは間違いない。
 なにしろ「ジンケン」ということばには威勢のいいひびきがあり誰でも口にしやすいのである。
 「天は許さず臣民の
  自由を否(なみ)する暴虐を
  十三州に血はほとばしり
  ここに起ちたるワシントン」
といった「自由党歌」が全国になりひびいたのもこのころである。
 当然、その人権運動のつき上げは憲法をつくれという下からの激しい要求につながる。
 政府としては、この下からの要求をかわすためにも、憲法をつくるということで格別の工夫を必要としたのである。
 その工夫の一つが、日本の住民を国民や人民でなく「臣民」としてあつかうということなのであった。いかに「人権」、「民権」を政府が恐れていたかということである。(もう一つの工夫がさきにいったようなあいまいな議会制度を設けることであったが、このことについては後で説明する)。
 ついでにいうと、政府のこの「人権忌避症候群」は明治政府に限ったことではない。戦後の民主化された日本の政府の中にもいまだに濃厚に残っている。その証拠が新憲法「第三章」の「国民の権利及び義務」でそこには一応民主主義の国家の憲法らしく、一見尤もらしいことがいろいろ書き並べられているが、よく読むとその中味もその思想もきわめてあいまいで雑然としている。たとえば、「人権は国民に与えられる」などといっている。冗談ではない。人権は与えられるものでなく、人間が生まれながらにもっている人間としての権利なのである。また、その人権も「基本的人権」などといって最小限に絞りそれだけを保障しようとしている。これも冗談ではない。
 人権は他人が簡単に絞れるような性質のものではないのである。
 あるいは人権が個人の尊重の問題とすりかえられている。また、自由の保障といってもいたるところに「公共」の名をもってする制約条項がついている。
 要するに、人権問題に対してきわめて臆病で、逃げ腰だということで、将来憲法を改正するとしたらまずここから改正のメスを入れていくことである。
 以上が明治の「大日本帝国憲法」が生まれた内幕であるが、このことから明治の憲法の本質を一言でもって断じるなら、それは近代的立憲君主制憲法の形をとった「擬似立憲君主制憲法」であるということになる。
 この「擬似立憲君主制憲法」をその後の憲法学者や大正デモクラシーの波にのったブルジョア政党主義者達が本物の「立憲君主制憲法」と取り違えてしまったことが大きな禍いのもととなるのである。
 だが、明治の憲法がこのような「擬態」をとらざるを得なかった理由はさきにも述べた通りであり、そこには当時の実情からして多分に肯けるものがある。
 だから、これを「擬態」だの誤魔化しだのといって一概に非難するには当たらない。非難するどころか、先にもいったように、世界の憲法に類を見ない、憲法史上の見事な創作またその意味で傑作として賞めてやりたい気がする。またその意味で、その範をドイツ(プロシヤ)のそれに求めつつ、それを鵜呑みにすることなく、見事に日本的に換骨奪胎してしまった、伊藤博文以下の憲法起草者達の名は、日本としてはもちろんのこと、世界の憲法史上においても長く記憶に止められるべきではないかと思われる。


 六、正体不明の「天皇制」

 だが、それより問題なのはその中味である。何故なら、近代日本の政治とその革新の進路を大きく狂わせた元凶は、その憲法の形式より、むしろその中味だったからである。
 つまり、この憲法の中味によって、仕組まれ、デザインされた日本の「政体」(ポリティカル・フレームワーク)とそれによる国家運営、統治活動こそが後にいろいろな疑惑と誤解を起こさせ、出口なしの混迷と混乱を続けた挙げ句、軍の介入と暴走に対して大きく進路を拓かせることになった最大の原因だったということだからである。
 たとえば、明治の憲法は日本の政体が「天皇をかついだ政体」であるなどと一言もいっていない。ましてや「天皇制」などといったことばもつかっていないし、それが「制度」であるなどと全くいっていない。もちろん「民主制」の「みの字」も、「議会制」の「ぎの字」もいっていない。
 つまり、肝心の「政体」については何もいっていないのである。
 いっているのは「天皇」、「議会」、「大臣」、「臣民」の四つだけであり、右の四つについての関係だけなのである。
 たとえば、「第一条」の「天皇大権」は第四条によって制限される。天皇と国会とは「協賛」ということを通してつながる。また、天皇と大臣とは「輔弼」(ほひつ)ということを通してつながる(「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」第五五条)。あるいは「臣民」は第二章の「臣民の権利義務」によって天皇につながる。また、この憲法には議会や大臣の他に枢密顧問とか枢密院といった、戦後の憲法では考えられない特別の機関が規定されているが、それは、天皇の「諮詢に応える」という形での「輔弼」ということを通して、天皇と繋がっている(「枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス」第五六条)、というふうに。
 すなわち、天皇というものが中心にいて、その回りに国会や大臣や臣民が、更に枢密顧問があたかも風車のような形でつながるように規定しているというだけで、これらの四つ(ないし五つ)が一つの政治形態としてどのように連動し合うのか、どのように噛み合わされていくのか、その有機的な仕組みについては何もいっていないということである。つまり、骨や神経や血管は出来ているが、一つの身体(ボディ)として必要な運動のための連動(マシン)に必要な筋肉が全然出来ていない、空虚な身体のようなことになっているのが、明治憲法の「政体」の中味だということである。
 しかもその中心にある天皇が、もともと「大権」の所有者でなく、ほんの名義上の「大権」の所有者であるとあっては、ますますもって頭のない空虚な身体、要(カナメ)のはじけた骨だけのバラバラ扇子のようなものということになる。
 だから、この「政体」(かりにこれを政体というとして)とりようによってはいろいろにとれる。天皇と議会との関係を重視すれば、それは天皇をかついでの議会政体だということになる。天皇と大臣との関係を重視すれば、それは天皇をかついでの大臣政体だということになる。あるいは天皇と臣民との関係を重視すれば、それは天皇をかついでの「臣民政体」だということになり、天皇と枢密顧問達との関係を重視すれば、それは天皇をかついでの「側近政体」だということになる。かりに、これらを「天皇制」ということにすれば、その「天皇制」はとりようによって、右の四つに分かれるということになる訳だ。とても一本にまとまっての「天皇制」などといえたものではない。
 事実そういうことだから、後になつて議会主義否定ということで、第一の天皇と国会との関係が否定され、「天皇制」の中心が、大臣(とくに軍部の傀儡としての大臣)にうつり、枢密院のほかに元老、重臣をかかえての側近にうつり、最後にはその「側近」主義が議会と同様、ファッショ化した軍の革新派によって不倶戴天の仇として攻撃の槍玉にあげられるということになるのである。
 また、このことと関連して面白いのは、第二次近衛内閣によって起こされた「新体制」と称する国民運動で、これは天皇と「臣民」をストレートに繋ぎ直そうとした運動であったということで、さきにあげた天皇との四つの関係のうちの天皇と臣民との関係を重視し、とらえ直そうとした試みであったといえる。
 あとでのべるように、近衛は「新体制」ということで、既成政党を解消させ、一国一党の、その実、全議員が無所属に近い議員体制をつくろうとした。そういうことでそれまで政党主義によって汚染された国会を、明治憲法の国会(立法府なのか何なのかわからないあいまいな)に戻そうとしたのであるが、それと同時に、明治憲法の骨格の一本である天皇と臣民との関係を今一度押さえ直すことによって、軍のファッショ化を防ごうとしたのであった。そのことがよかったかどうかは別として、明治の憲法では「政体」の骨格としてそれほどに重視されていなかった天皇と臣民との関係が、日中戦争から大東亜戦争に向かう危機のどまんなかで、びっくり箱からモモンガアが突然飛び出したような形でポコンと飛び出してきたということが面白い。
 明治憲法の「政体」についてのあいまいさ、いい加減さが、こういうことであとあとまで尾を引いていたということを示す、一つのブラック・ユーモアである。


 七、旧い政体をかつがされた「臣民」

 要するに、明治憲法による政体はとりようによって右の四つに分かれる。これを「天皇制」とすれば、右の四つのそれぞれがそれなりの「天皇制」ということになるということである。だがよく見ると、これは何も明治の憲法によって新たに生まれたものでなく、旧くから日本にあった政治形体をそのまま明治憲法にとりこんだものに過ぎないということに気づく筈である。
 すなわち、はじめの議会制は昔からあった合議制そのものである。ただ、その合議が昔のような特定の役人、委員達だけによる閉鎖系の合議でなく、「帝国議会」という形で国民に向けてオープン化され、従ってそのメンバーもそれなりに増員されただけのことに過ぎない。
 第二の「大臣制」にいたっては正に昔の律令政治、平安期の藤原一族による摂関政治の延長そのものである。「大臣」という名称からして古色粉々である。
 要するに、昔の公卿政治が明治の憲法によって再確認されたにすぎないということである。
 さきにもいったように、明治の憲法には新憲法におけるような内閣の規定がない。そのかわり「大臣」については規定している。その理由はあとで説明するが、要するに明治の憲法でいう「大臣」とは、今日の「内閣」と所属する各省の最高責任者としての「大臣」のようなものでなく、昔のたとえば太政大臣、左大臣、右大臣のような古色蒼然たる意味と内容をもった「大臣」だったということである。
 「大臣制」をもって、昔の律令政治、摂関政治の延長そのものという所以である。
 三番目の「側近制」については改めていうまでもない。その典型は鎌倉幕府の執権政治、江戸幕府の「お側衆政治」である。天皇の回りにもこういった「お側衆」や茶坊主がワンサといた筈なのである。
 この「側近制」の特徴は、それが必ずしも法令や規則によるとは限らないということである。つまり、法令や規則と関係なく、天皇や将軍の回りに自然に勝手に出来てくるということである。事実、明治の憲法で規定している「側近」は枢密顧問だけであるが、実際はそれだけでなく、元老とか重臣、あるいはその他の宮廷内の役人達が超憲法的な形でどんどん繁殖していって、天皇の回りをあたかも要塞の如く囲んでしまうのである。たとえば、戦前皇族や華族のことを皇室の藩屏といっていたが、藩屏とは垣根、堀、つまり天皇を囲んでしまうものということである。だから、この藩屏達も側近のうちに入るということになる。
 この「側近政治」が、後に大問題になってくるのである。
 最後の「臣民制」。これも昔の公地公民制、天下の民を天皇の赤子、単なる人民、庶民でなくオオミタカラ、つまり天皇の大事な家来とみる思想の延長以外の何ものでもない。
 国民というと、天皇とのつながりが切れる。天皇と国民とがつながる場合は、その天皇が国家元首としての天皇である場合だけなのである。元首としての天皇(第四条によって権限を狭められた天皇)でなく、「第一条」で絶対的な「大権」をもつ(と見せかけられた)天皇と日本の住人とをつなぐためには、国民ではまずいのであって、どうしても「臣民」ということにしなければならず、昔でもそういう必要を感じたときには、天皇は日本の住人をそれに相応しい呼び方で扱ったのである。たとえば、普段は民百姓などと民と百姓を区別し、民(何らかの形で天皇につながる末端役人)を重んじ、百姓をまぐさ場扱いにし軽んじてるが、何かのときには天皇と日本の住人をストレートでつなぐために、民も百姓も一緒にして天皇のオオミタカラと呼んだりするというふうに。明治の天皇はそのひそみにならって、憲法「第一条」の天皇と日本の住人をストレートでつなぐために国民ということばのかわりに「臣民」ということばをつかったのである。もちろん、そのうらには人権問題、市民権運動等を考慮しての深い読み(ルソーの臣民論の臣民のような)があったことはさきに述べた通りであるが、そのことはともかくとして、要はここでいう「臣民制」とはさきの三つの場合のような一つの制度として定まった形をもったものでなく、いわば、思想的、観念的(それもきわめてあいまいな御都合主義の)制度としてのもの以外の何ものでもないということである。
 そんないい加減な「制度」を、さきにもいったように近衛は本格的な定まった形で制度化しようとした。だからせっかくの臣道実践の新体制運動は、その今一つの柱であった大政翼賛運動と共に見事に失敗してしまったのである。


 八、「護憲内閣」は「違憲内閣」

 つまり、明治の憲法はいかにも近代主権国家のための近代的憲法のように見せかけているが、その本質はさきにもいったように「擬似立憲君主制」、その中味も全くもって古色蒼然といわざるを得ない程に旧い政治形態の持ち越しそのものであって、どこにも近代的な新しさが感じられない、いってみれば、古道具屋の店の改造のようなものでしかなかったということである。
 だから、こういう古道具のごたまぜのような形でつくられた明治の「政体」が、大正期に入ってデモクラシーや社会主義その他の時代の新思想によって批判と攻撃の十字砲火に会うやひとたまりもなく混乱し、わけがわからなくなってしまったのも当然である。
 あとでもいうように、本来ならここで明治憲法を見直し、大幅な改正を行うべきだったのである。それを「大日本帝国憲法」は天皇によって与えられた「不磨の大典」などと勝手に決め込んで、改正せずにそのままずるずると持ち越してしまった。
 また不思議なことに、左は天皇制打倒を叫ぶ共産主義者、無政府主義者から、右は穏健自由をモットーとするリベラリストやデモクラットにいたるまで、誰一人として憲法を改正しようという声をあげたものがいなかった。改正どころか、リベラリスト達は逆に「憲法を守れ」とか「護憲主義」というとんでもない見当違いのことを叫んでいたのである。すべては明治の憲法がいい加減で、新時代に合わなくなったからこそ起こってきたのである。それを今更「憲法を守れ」など、一体明治の憲法のどこをつついたらそんなことがいえるのか。
 たとえば、原敬内閣(大正七年=一九一八年〜大正十年=一九二一年)やその後の第一次加藤高明内閣(大正十三年=一九二四年〜大正十四年=一九二五年)等の内閣が、それまでに見られなかった純粋の議会政党人からなる純粋の政党内閣であったため、世間はこれを珍重し、こういう内閣を大事にしろということで「護憲内閣」などと吹聴した。
 だが、これらの内閣「護憲内閣」どころか「違憲内閣」だったのである。何故なら、明治の憲法のどこにも「内閣は政党人でつくる」、「内閣は国会議員でもって構成する」(議院内閣制)などといった規定は見当たらないからである。それだけでなく、当の「議院内閣制」とか、政党制そのものを否認しているのである。
 それを、憲法が否認していないのに拘らず、また、憲法で議院内閣制をはっきり認めているのにそれを否認するような内閣が生まれたのだったら、それこそ「護憲」のシュプレヒコールが日本全国に鳴り響いて当然なのだが、事態は全く逆であるのに、一体何で「護憲」なのかということである。明治の憲法に対して全く無知であったか、でなければ、憲法を誤解していたか、いずれかといわざるを得ない。もし誤解していたとすれば、これこそ全くとんでもないこと。「護憲」どころか「誤憲」を恥ずべきなのである。


 九、明治憲法を貫く大臣専制思想

 次に、この明治の憲法、右に見たように、その中味はまことに旧くさくしかも「政体」として体系だったところが全くないきわめて雑然とした、あいまいな、さながら「古道具屋」の店の改装のようなものであったが、そこには、一貫したそれなりの思想が流れていたことに注意しなければならない。
 それは、天皇の地位や権威をいかにして保つか、「天皇をかついでの政体」をいかに合理的に見せかけるかといったことでの思想(天皇主義)ではない。
 もっと別の日本の国家統治を直接司る為政者の立場と利害に直結した強烈な、いわば、政治そのものにかかわる理念としての思想である。
 それは、一口にいって
 「大臣の専制、そのための議会主義の否定」
 という思想である。
 何度もいったように、明治の憲法では、議会(国会)の存在は認め、それについていろいろ規定しているが、新憲法のそれのような「内閣」についての規定は全くない。「大臣」ということばは「第五五条」で出てくるが「内閣」ということばは全然出てこないのである。
 また「政府」ということばも二度ほど(第三八条、第五四条)でてくるが、その政府の実体である「内閣」については、そういうことばもなければ規定も一切ないのである。
 これはどういうことか。
 はっきりいって、国家運営に必要なのは「大臣」だけであって「内閣」など要らないということなのである。たとえば、新憲法では「内閣」は国の行政権を行使する一つの政治機関ということになっている(第六五条)。
 だが、明治の憲法はそんな行政権行使の機関としての「内閣」など要らないし、必要でないといっているのである。
 ということは、個人としての「大臣」こそが、それぞれの分掌、担当において、それなりの独自権限の行使者であるということである。
 すなわち、大臣専制の宣言であって、それが、憲法「第五五条」の意味なのである。
 さきに、「大臣制」とは昔の律令政治、藤原の摂関政治、公卿政治そのものであったといったのもこのことと関連する。何故なら、右の旧い制度はいずれも「大臣」の専制そのものであったからである。
 もちろん、明治の昔にも「内閣」というものはあった。明治十八年に生まれた第一次伊藤博文内閣から、昭和の大東亜戦争終結期までの約六十年間に四十三の内閣が出たり引っ込んだりしている。
 だが、これらの「内閣」は今日の内閣のような憲法で認められ規定された「国の行政権行使の機関としての内閣」ではなかったのである。それは個人としての専制権をもつ大臣達の集まり、いうなればチームのようなものとしての内閣であったのである。たとえば、奈良、平安の時代には大臣達のつくるチームを「台閣」といっていた。あるいは幕府の中で実質的に専制支配する管領や大老、老中等の実力者のチームを「幕閣」といっていた。
 その「台閣」、「幕閣」と同じようなのがそのころの「内閣」というものだったのである。「台閣」の「台」、「幕閣」の「幕」を「内」という言い方に変えただけのことだったということである。
 また、内閣の責任者のことを総理大臣と称したが、これも今日の総理大臣とはその意味もありようも全く違う。
 文字通り総務を司る大臣ということで、それが何となくチームの責任者となっていたため内閣総理大臣というと何やらいかめしいチームの大将、各大臣の上に君臨するえらい人のように見えただけのことである。会社でいうと総務担当の専務が常務会のリーダー役をつとめているというようなものである。
 また、総理大臣のことを「首相」ともいった。これも今日でいう「首相」とはその意味もありようも全く違う。チームのなかの各大臣(各相)の代表という程度のものに過ぎなかったのが、戦前の首相なのである。
 いずれも、明治の憲法には何の規定もない。
 ただ、大臣が何人も集まれば、自然チームができる。それを「内閣」と称しないと具合が悪い。そのチームの責任者、代表者を総理大臣あるいは首相といった方がカッコいい、ということで、「内閣」、「総理大臣」、「首相」などといったいい方がされたまでのことである。
 その証拠に首相は各大臣に対する任免権をもたない。ある大臣が気にくわないからといってその大臣が自ら進んでやめるというならともかく、やめないと頑張ったときにこれを罷免したり解任したりすることはできない。そういうときはその大臣をやめさせるために「内閣」を一旦解散させなければならない。これを閣内不一致による「内閣総辞職」という。「内閣」の中に波長の合わない大臣が入っていて天皇に対して申し訳ないということで、内閣を一応解散することにしたという訳である。その上で、その大臣を除外して新たに「内閣」をつくる訳である。
 たとえば、昭和十六年(一九四一年)七月の第二次近衛内閣の総辞職、引き続いての第三次近衛内閣の成立が、その典型的なケースである。これは第二次近衛内閣の外務大臣であった松岡洋右を近衛がやめさせたいと思ったが、松岡がやめないと頑張ったため、松岡排除のためにやむなくやった内閣総辞職だったのである。
 大臣の我儘がはなはだしかったというより、むしろこういうことが起こったということ自体明治の憲法における大臣専制の思想の強さの程が如実に示されているというべきであろう。
 それなら、内閣をつくるときにはどうするのか。まず、前の「内閣」が倒れ、「新しい内閣」をつくらねばならないということになったとき、誰に内閣をつくらせるかは、今日のように国会でなく、天皇の側近きっての大物(元老や重臣)がきめる。それを天皇に推奏し、天皇がその男を呼び出して「内閣」をつくるよう命令を下す。これを「大命降下」という。また、そういう「大命」をうけた者のことを「首班」という、文字通りチームのキャプテンである。
 そのキャプテンが「内閣」に必要な大臣を誰にしたらいいかを考え、これと思う者に大臣になってくれるように頼む。本人がオーケーということになればいいが、いやだといったら大臣のポストに穴が空くわけだ。甚だしい場合は、誰に頼んでもノーいわれたために肝心の大臣のポストが埋まらず、キャプテン自身が、内閣をつくること(組閣という)をあきらめなければならないということになる。キャプテンが命令だからといっていやがるものを無理に大臣にすることはできない訳である。それも比較的軽い大臣のポストなら当分首相のかけもち(兼務する)ということで誤魔化せるが、内閣のヘソのような重要なポストとなると、そういった誤魔化しはきかない。仕方なく組閣をあきらめざるを得ないということになる。
 昭和十二年(一九三七年)一月宇垣内閣の流産事件がその最もドラスティックなケースである。前内閣の「広田弘毅内閣」が総辞職したあとの内閣づくりに元老の西園寺公望が宇垣一成(陸軍大将)を首班に指名し、天皇が宇垣に「大命」を「降下」したわけだが当時の「内閣」としてはヘソのような重要な大臣である陸軍大臣のなり手がなかったため、やむなく組閣を断念、折角の「大命」を返上するというキャップテン宇垣としてまことに不本意なことを余儀なくされるということになった。当時の陸軍が挙って宇垣に反対し陸軍大臣のなり手がないようにしてしまったためである。
 当時は、陸軍大臣は現役の陸軍軍人をもってあてるということになっていた(広田内閣の「軍部大臣現役武官制復活」による)ため、現役の軍人以外の者(たとえば退役の軍人)を陸軍大臣にすることもできず、現役の軍人を大臣にしようとすれば軍の意向が問題になるということで、宇垣自身軍の長老でありながら退役軍人のつらさ、後輩の現役軍人によってひどい目にあわされたわけである。世に言う「宇垣内閣流産事件」である。
 要するに、ことほど左様に首相だ総理大臣だといっても、そこには何の力も権限もなかったということである。いってみれば、草野球のチームをつくろうとして誰かがそのメンバー集めに苦労しているというようなもので、そんな話を今時の人がきいたらそんな馬鹿なとあきれる筈であるが、それが明治の憲法から昭和二十年八月までの、日本の内閣、総理大臣の実態だったのである。
 何故、こういうことになったのか。
 いうまでもなく、さきにもいったように、明治の憲法は大臣だけを必要として「行政権行使の機関」としての「内閣」を不必要としていたからである。
 しかもその「大臣」は総理大臣に対して忠勤を勉むのでなく、一人一人が個人として天皇に忠勤を勉むようになっている(憲法第五五条)。いってみれば、首相とか総理大臣とかは、旦那に直接サービスする芸子の置屋の女将のようなものでしかなかったわけだ。それもキャビネット・メーカーである元老のお眼鏡にかなった。


 一〇、憲法以後の歴代内閣

 明治の憲法発布後、大正七年までの「内閣」は十九。それだけの内閣が出たり引っ込んだりしたわけだが、それを順序を追って並べてみると次の通り。

( 1)第一次伊藤博文内閣 (明治十七年=一八八五年=十二月二二日〜
              (明治二一年=一八八八年= 四月三十日)
( 2)黒田清隆内閣    (明治二一年=一八八八年= 四月三十日〜
              (明治二二年=一八八九年= 十月二五日)
( 3)第一次山県有朋内閣 (明治二二年=一八八九年=十二月二四日〜
              (明治二四年=一八九一年= 五月 六日)
( 4)第一次松方正義内閣 (明治二四年=一八九一年= 五月 六日〜
              (明治二五年=一八九二年= 七月三十日)
( 5)第二次伊藤博文内閣 (明治二五年=一八九二年= 八月 八日〜
              (明治二九年=一八九六年= 八月三一日)
( 6)第二次松方正義内閣 (明治二九年=一八九六年= 九月十八日〜
              (明治三十年=一八九七年=十二月二一日)
( 7)第三次伊藤博文内閣 (明治三一年=一八九八年= 一月十二日〜
              (明治三一年=一八九八年= 六月二五日)
( 8)第一次大隅重信内閣 (明治三一年=一八九八年= 六月三十日〜
              (明治三一年=一八九八年= 十月三一日)
( 9)第二次山県有朋内閣 (明治三一年=一八九八年=十一月 八日〜
              (明治三三年=一九〇〇年= 九月二三日)
(10)第四次伊藤博文内閣 (明治三三年=一九〇〇年= 十月十九日〜
              (明治三四年=一九〇一年= 五月 二日)
(11)第一次桂太郎内閣  (明治三四年=一九〇一年= 八月 二日〜
              (明治三八年=一九〇五年=十二月二一日)
(12)第一次西園寺公望内閣(明治三九年=一九〇六年= 一月 七日〜
              (明治四一年=一九〇八年= 七月 四日)
(13)第二次桂太郎内閣  (明治四一年=一九〇八年= 七月十四日〜
              (明治四四年=一九一一年= 八月二五日)
(14)第二次西園寺公望内閣(明治四四年=一九一一年= 八月三十日〜
              (明治四五年=一九一二年=十二月十五日)
(15)第三次桂太郎内閣  (明治四五年=一九一二年=十二月二一日〜
              (大正 二年=一九一三年= 二月十一日)
(16)第一次山本権兵衛内閣(大正 二年=一九一三年= 二月二十日〜
              (大正 三年=一九一四年= 三月二四日)
(17)第一次大隅重信内閣 (大正 三年=一九一四年= 四月十六日〜
              (大正 五年=一九一六年= 十月 五日)
(18)寺内正毅内閣    (大正 五年=一九一六年= 十月 九日〜
              (大正 七年=一九一八年= 九月二四日)
(19)原敬内閣      (大正 七年=一九一八年= 九月二九日〜
              (大正 十年=一九二一年=十一月 五日)

 右に見る通り、そのキャップテンの八、九割までが、元老、元勲の好みと、馴れ合い、たらい回しの形で指名された、その方面でのボス或いはドン、軍人、官僚達である。それも薩長出身者を中心としての。すなわち、藩閥内閣であって、内閣そのものについての考え方は憲法以前のそれと少しも変わっていなかったのである。
 もちろん、その裏には維新以来の薩長の政権独占に対するどす黒い野望と執念があったわけであるが、そういった政治的ドキュメンタリーはともかくとして、少なくとも憲法との関係で見る限り、事態は少しも改まっていなかったということである。
 十九代目になって、やっと、それまでの内閣と違った、風変わりの内閣が生まれる。すなわち、「平民宰相」とか、「平民内閣」といわれた原敬内閣がそれである。
 日本の政治史は、これをもって藩閥内閣の終わり、民主的な政党内閣の始まりと見るのを常識としているが、実はそうでなく、大臣主義の終わり、内閣主義の始まりということだったのである。
 つまり、それまでの内閣は藩閥のボス達が藩閥内閣をつくりたくて、それを強引につくったということがあったということは事実であるが、それだけが全てではなかったということである。
 内閣などどうでもいい。その看板や外見などどうでもいい。要は、天皇に忠勤で、強力な実力をもった大臣達を集める、あるいは集まった内閣なら、誰がキャップテンになってもいいということだったのである。しかも、そういう大臣として相応しいと思われる人物は圧倒的に薩長両閥出身者に集中されている。当然、内閣のキャップテンも、その看板も藩閥的になる。そういうことで、藩閥的内閣が出たり引っ込んだりしていた。そういうことではなかったのかということである。


 一一、憲法第一条を誤魔化すマジックワード「大臣の輔弼」

 だが、大臣専制の問題はそれだけではない。もっと大事な意味がその裏にかくされている。それは、天皇と直接つながることによって、その権限を好きなように行使することが出来るようになっていたということである。といって、天皇を笠に着て威張っていたということではない。天皇の寵臣だから好き勝手なことをしていたということでもない。
 それはそれなりにちゃんとした手続きを踏んだ上で、大臣が好きなように権限を行使出来るというふうになっていたということである。
 その手続きとは、天皇を扶けるという形をとることである。自分が勝手なことをしているわけではない。そうすることが天皇を扶けることだと思ってやっているのだというふうにも見せかけるための手続きであって、これを大臣の天皇への「輔弼」という。
 憲法「五五条」である。「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」の「輔弼」がそれである。「輔弼」とは、キャッチャーがピッチャーを扶けるというふうに相手がうまくいくように扶けることである。扶けて支えることである。だから、大臣が天皇を扶ける、ごく当たり前のことではないかということで、この「輔弼」ということば、簡単に見過ごされそうであるが、実はこの「輔弼」という二文字の中に、明治の憲法制定者達の並々ならぬ意図と工夫が秘められていたのである。
 それは、大臣が天皇を扶けるためには、それなりに何らかの権限が必要であるが、その権限は天皇を扶けるという名目さえたてば、いつでもその権限を天皇から借りだすことが出来るという意味を込めての「輔弼」だった、ということである。
 さきにもいったように、憲法上は国家統治の全ての権限(大権)は天皇が所有しているということになっている。ということは、天皇以外の者は、たとえ大臣たりといえども国家統治の権限は何一つもっていないということになっているということである。だから、そのタテマエからすると、大臣の行政権は全て天皇が必要によって大臣に「貸出したもの」ということになる。何故与えたのでなく貸出したものというかというと権限の全ては天皇独りによって所有されているということになっているからである。与えたのではそれは所有権の移動であって、天皇はそれだけ権限の所有権を失うということになり、天皇は「大権」の所有者であるという、憲法「第一条」の趣旨に反することになるのである。だから、所有権の移動を伴う「与える」でなく、所有権の移動を伴わない「貸出し」ということにせざるを得ないのである。
 つまり、「輔弼」とは天皇大権のレンタルの制度だったということである。だから、大臣はそのレンタルの制度を上手に使えばその権限をいくらでも拡大強化でき、タテマエとしては無権限の大臣が、実質的な実権者ということになれる。
 逆に、天皇は名義上は「大権」の所有者であっても、その権限は大臣の輔弼によってどんどん貸し出してしまうから、その分だけ実質的に無権限に等しい存在になってくる。つまり、「輔弼」というこの二文字によって、国家統治の権限の所在が、憲法上のタテマエとはちがって実質的に大きく天皇から大臣へ逆転させられるようになっていたということで、そこに「輔弼」ということばの重要な意味が秘められていたということである。
 天皇はタテマエ上は「大権」所有者
 大臣はタテマエ上は無権限者
 それを
 天皇は実質的には無権限者
 大臣は実質的には有権限者
ということに逆転させてしまう。そのキーワードが「輔弼」ということばで、実にうまい手を考えたものである。こうなると「第四条」の見かけ上の天皇大権の制限条項などあってもなくても同じ。「大権」の制限どころか、「輔弼」によって、天皇の「大権」をごっそり「借り出し」、「持ち出し」、結果的には天皇の「大権」そのものを空っぽにしてしまうということになるのである。しかも、一見そうと見えない形で。あくまでも天皇を扶けるとという形で。
 というと、いかにも天皇を馬鹿にした話だが、もともと天皇には国家統治の「大権」などなかったのだから、実際にそうなって当たり前なのである。
 日本では昔から国家統治の権限は天皇にはなく大臣にあったのである。もっとも、武家政治以後はその大臣の統治権は武家方にとりあげられてしまうが、それを一時の例外とすれば、統治の権限は大臣にあるというのが、日本の国家統治の伝統的考え方であったのである。
 たとえば、維新政府で参議、大臣をつとめた副島種臣の如きは「天下国家を動かすものは天皇に非ず、人民に非ず、有司なり」と言い切っているのである。「有司」とは大臣ということである。
 それが、明治の憲法をつくるに当たって、それでは天皇をかつぐ意味がないということで、天皇に「大権」があるようにし、大臣には権限がないということにした。またそうしておいて、後でその大権行使を制限するという形をとった方が、憲法を西欧型の立憲君主制憲法に見せかけるために恰好がつくということで、憲法第四条の「天皇ハ国ノ元首ニシテ云々」の制限条項を設けたりした。
 だから、「第一条」はまたそれとの関連で「第四条」は、完全にフィクションであり、創作なのである。
 従って、フィクションはフィクションとしてそのままにしておいて、あとはその実をとり、日本の統治に関する伝統的考え方である大臣主義を実質的に貫くことを考えればいいということで、いろいろ考えた結果、要は、大臣が天皇から権限を借りたという形で昔通りに権限をもたせる方法を考えればいいということになり、その「借りた」という名目をつけるためにやはりこれまた旧くから大臣政治で使われていた天皇への「輔弼」ということばを復活させることにした。昔は文字通りの「輔弼」、天皇に対する大臣の礼としての輔弼であったが、今度はそれを天皇から「大権」を借り出したことにするための手続きとして使おうというわけである。ことばは使いよう、使い方次第で一見何でもないように見えることばがとんでもなく重大な意味をもってくるということの端的な例だといえる。
 だから、これは憲法のタテマエを実質的に引っ繰り返すキーワードどころか大変な魔力をもったマジックワードだったといえる。
 またその意味で「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ云々」についての一見さりげなく見える「第五五条」の条項こそ、明治の憲法の最大の核心であり、憲法制定者の苦心、工夫もまた正にこの「一カ条」に集中されていたといえる。
 事実、この「一カ条」を設けることによって、明治の憲法は実に一石二鳥の効果を生んでいるのである。
 一つは、いうまでもなく、「天皇大権」のフィクションを引っ繰り返して、大臣を実質的な権限行使者にしてしまうことである。
 今一つは、これによって、それまでとかく問題となり、国民的怨嗟の的になっていた維新政府の独裁に対する非難、風当たりをかわすこと、すなわちイメージを和らげ憲法以後の政府や大臣にそれほどに強い権限はないというふうに国民に対して見せかけることであった。権限の全ては天皇にある。政府や大臣にはない。全ての権限は天皇から発す、ということだから、今までのような独裁は二度と起こらない。国民は安心してほしいというわけだ。
 事実、憲法発布以後、それまであった政府の独裁に対する反感、反抗はピタリと止んでしまうのである。待望の国会が開かれたということもあるが、それ以上に大きくいえることは、国民が「第一条」とこの「第五五条」の二つによって安心してしまったということである。
 その実、事態は全く逆だったのであるが、そんなことには誰も気がつかない。天皇がしっかりしていて、大臣が上手に輔弼すれば、二度と維新政府のような乱暴、横暴、圧政は起こらない筈だと安心してしまったということで、その意味でこの「第五五条」は政府や大臣への国民からの非難、攻撃をはぐらかし、反抗心をなくさせるための絶妙の効果をもった眠り薬のような効き目をもつものであったといえる。
 ということは、この「輔弼」というものは、はじめからこの二つの効果を考えてのことだったかも知れないということだ。とすれば伊藤博文をはじめとする明治の憲法の制定者達の奸智の程、まことに恐るべきものであったといわざるを得ない。これに比べるとアメリカ占領軍が押しつけた草案を日本語で成文化し直すにあって、それなりにいろいろ気をつかった戦後の新憲法の小細工など、お粗末そのもの、底意もみえみえで、まことに味気ない限りだ。
 要するに、この憲法、西欧向けにはあたかも君主権の制限憲法であるかの如くに見せかけ、国内向けにはあたかも政府や大臣の権限を制限しているかの如くに見せかける二つの顔をもっていたということである。しかも、右の二つの顔の中でどちらに重点がおかれていたかというとそれは前者としての顔でなく、後者としての顔であったと見たい。
 とすれば、この憲法は本質的には君主権の制限憲法ではなく、大臣権の制限憲法ということになる。つまり「立憲君主制憲法」でなく「立憲大臣制憲法」だったということである。どちらも「制限型」であるが、君主権の制限でなく、政府や大臣の権限を制限した憲法など世界のどこにも例を見ない。
 いかに日本では伝統的に「大臣」の権限が強かったかということである。また、如何にしてその大臣専制の伝統をかくし、実質的にその伝統を貫いていくかに苦労したかということである。


 一二、「大権の倉庫番」にされた天皇

 だが、こうなると、天皇は実質的に昔の無権利の天皇に戻ることになる。だが、昔の天皇と違って明治の天皇は憲法の「第一条」によってその「大権」の所有が保証されているのであるから全くの昔の天皇に戻ることにはならない。「大権」のレンタル・オーナーとしての天皇の存在はそのまま残るわけである。
 だが、大臣の「輔弼」による権限の借りだしが余りにもひどくなると、天皇はもはやレンタル・オーナーなどと乙にすましているわけにはいかなくなる。オーナーであれば貸すのが商売であるからその貸出しについて、いちいち、貸すか、貸さないか、貸し出した権限をどうやって回収するかといった判断や才覚を働かせなければならないし、また働かせる余地を多分にもっているわけだが、その貸出しが余りにもひどくなると、そういった判断や才覚の働く余地もなくなり、商売ぬきで何でもいいから申込書があったら貸してしまえということになりかねないのである。
 そうなるとこれはレンタル・オーナーでなく「貨物の倉庫の倉庫番」である。
 事実、日本の天皇は憲法の保証する「第五五条」の大臣の「輔弼」によって、実質的に「大権の倉庫番」にされてしまったのである。また、「大臣」の方も権限はもともと自分達のもの。それが憲法「第一条」によって天皇のものとなったといっても、実際は自分の権限を天皇という倉庫かロッカーに一時預けしたようなものとしか考えていなかったから、預けたものは返せということで「輔弼」の名によって、預けた権限を倉庫からどんどん取り出してしまうのである。
 その意味で「輔弼」とは、ロッカーや倉庫のドアーを開ける「鍵」(キー)のようなものということになる。
 大臣の「輔弼」によって天皇は昔の天皇に戻ったのでなく、「大権の倉庫番」という形で残ったということである。
 「君臨すれども統治せず」とは立憲君主制の君主の金科玉条である。
 だが、立憲君主は憲法によってその権限が極度に制限されているから、「君臨すれども統治せず」ということになるのである。
 これに対して日本の天皇は、その権限を制限されたから「君臨すれども統治せず」ということになったのではない。君臨はしているのだが、「大権の倉庫番」のような形での君臨なのだから統治したくても統治できないということなのである。
 もちろん、明治の憲法を制定した伊藤博文などはそんなことはオクビにも出さない。
 天皇に統治させないのは「その結果の義務と責任を天皇に負わせたくないから」ということで押し通している(「憲法義解」)わけだが、これは真っ赤なウソ。天皇をバックとしての大臣の権限強化、大臣専制の実をあげるためのこじつけに他ならないのである。


 一三、元老、側近の「輔佐」の意味

 だが、そうなると、倉庫番の監視、監督が必要になってくる。天皇の権限貸出しがいい加減でルーズなことにならないようにということで、その貸出しのチェック、あるしは貸出しについてのアドバイスやコンサルティングするものが必要となってくる。それがいわゆる「側近」である。その「側近」が天皇の権限貸出し、とくにとかく濫用されがちな大臣の特権である「緊急勅令」の請求権による貸出し「申込み」を、チェックしたり、貸出しについてのアドバイスをするわけである。
 この貸出しのチェックマン、あるいはアドバイザーの中でとくに憲法によって公認され規定されているのが、「第五六条」の枢密顧問である。この枢密顧問の制度は、憲法発布の前の年(明治二十一年、一八八八年)に設けられた文字通り、宮廷の奥深いところで天皇のごく内々のいわゆる「枢機」について相談をうけたり、アドバイスしたりする機関であったのが、明治の憲法において、その機能が再確認されたわけである。
 「枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス」との条項がそれである。
 だが、ここでいわれている「天皇の諮詢に応へ重要の国務を審議す」とは、憲法制定以前での意味はともかく憲法制定以後ははっきりいって、天皇の権限貸出しを十分チェックし、それに適正なアドバイスをせよということなのである。
 だが、さきにもいったように「側近」というものは、法によって規定される、されないに拘わらず、自然と勝手にふえるものである。事実、明治の憲法以後「側近」は憲法によって定められた枢密院のほかに元老、元勲、重臣といった大物から諸々の宮廷役人といった下っ端をふくめてその質と量とを急激に拡大、増殖していくのである。
 中でも元老が「側近政治」で果たした役割はきわめて大きく、そのため「側近」(大権貸出しのチェックマン、アドバイザー)とは、元老そのもの、憲法で規定された枢密院など、その重要度からいって二の次、三の次ということになってしまった。
 「元老」とは、維新の元勲、長老の中から天皇によって、とくに「勅語」によってコンサルタントとして直々に委嘱された人物に与えられた職名である。
 たとえば、昭和天皇が即位にあたって、それまで大正天皇のコンサルタントであった元老の西園寺公望(侯爵のちに公爵)に対して改めてつぎのような元老委嘱の勅語を出している。
 「朕新たに大統を承け先朝の偉業を紹述せんとす 卿三朝に歴事し屡機要を司る勲労殊に顕れ倚重最隆なり。卿それ先朝に功せし所を以て朕が躬を匡輔し、朕が事を弼成せよ」。
 要するに「お前は三代にわたっていろいろつくしてくれたから、今度はその労を私に対してつくしてくれ、どうぞよろしく」という、いわばコンサルタントの委嘱書のようなものであるが、これによって「元老」は超憲法的な天皇への発言力をもつのである。
 その発言力の中での最たるものが、ある内閣が総辞職あるいはつぶれたりした後の内閣を誰に率いさせるのか、つまり首相を誰にするのかについての天皇へのアドバイスである。
 この「天皇の諮詢に応え、重要の国務を審議す」という形をとっての「大権の倉庫番」のチェックとアドバイスのことを総称して「輔佐」という。「元老」はその中でも最高の輔佐役というわけである。
 つまり、一方で大臣の「輔弼」による大権の借り出し権を認め、他方でその貸出しを「輔佐」という形でチエックしセーブしようというわけで、その意味でこの「輔佐」ということば(これは憲法にはない)は、大臣の「輔弼」と同じく、明治の憲政を左右する重要なキーワードだったのである。
 いいかえると、明治憲法の隠された狙いであった「大臣専制」の現実化は、一方では大臣の「輔弼」、他方では元老をはじめとする「側近」の「輔佐」、この二つによって実質的に保証されたということである。
 またその意味で、「いわゆる天皇制」は、一面大臣の輔弼制、他面では元老側近の輔佐制の二つがメダルの表裏のような形で一体になっていたということになる。
 逆にいうと、「いわゆる天皇制」は、このメダルの表と裏が、ちぐはぐになると、とりわけ元老、側近の「輔佐」の力が弱くなると、もはやなりたたなくなり、わけがわからなくなるということでもある。


 一四、「えらい人」の切れ目が縁の切れ目

 事実、この「輔佐」と「輔弼」の関係がうまくいっていたのは憲法発布から明治の末年までの話。大正期に入って明治の元老中の元老山県有朋が死(大正十一年一九二二年)、つづいて、これまたスーパー元老の松方正義が死(大正十三年一九二四年)んで、のこりは西園寺公望独りとなると、「輔佐」の力は俄然落ちてくる。それをいいことに大臣たちの「輔弼」もいい加減で無責任になる。それやこれやで「天皇制」そのものが、わけがわからないものになってしまった。
 たとえば、明治の昔にはえらい人がたくさんいた。人物が出そろっていた。それに比べて今日の政治の世界にはそういう「えらい人」や人物がいないということがいわれがちであるが、ここでいう「えらい人」とは、大臣や役人のことをいっているのではない。そういう大臣や天皇に対して、無言のにらみを効かせていた元老、元勲、重臣達のことなのである。
 つまり、明治憲法の下でのいい加減な「天皇制」を、上から超憲法的な形で押さえ込んでいた(それも多分に同じ穴のむじな同志の藩閥利害のなれあいでの)元老、元勲達がいたから、明治の世はうまく治まっていたということで、そういう意味での「えらい人」であり「人物」だったのである。
 今日では、そういう「えらい人」、「人物」は、かりに出たとしても存在する余地はないのである。また、存在させる必要もないのである。今日のような民主主義の世の中では主権者である国民の一人一人がえらく、かしこくなればいいのであって、超憲法的なスーパーマンなど必要でないのである。もちろん、政治家が政治家として「えらい人」や「人物」であることは望ましいことであるが、その場合の「えらい人」、「人物」と明治の時代のそれとでは意味もありようも全く違うのである。
 昭和の前期の不幸は、そういう明治的意味での「えらい人」、「人物」がいなかったことである。だから、政治は滅茶滅茶になってしまった。
 当の元老西園寺も二・二六事件以後、軍をはじめとする革新派の側近攻撃に恐れをなして「輔佐」役から逃げだすことを考えるようになるのである。また、元老以外の宮廷内の側近達や枢密顧問達も、「大権の倉庫番」へのチェックやアドバイスへの情熱を失いチェックやアドバイスどころか、身の安全確保のために天皇もろとも宮廷の奥深く逃げ込むことしか考えないようになるのである。
もともと「側近」とは都合のいいときはチェックだのアドバイスなどと称して政界の表に出たがるが、やばいと感ずると、さっさと奥に引っ込むのが身上であって、これは別に驚くほどのことではないが、こういうもともといい加減で無責任な側近によって「輔佐」されなければならなかったということが「いわゆる天皇制」の不幸のはじまりだったということもいえる。明治の憲法は大臣の「輔弼」ということでは、それなりの工夫もあり、従って絶大な効果を挙げたが、メダルの今一つの側面である「輔佐」ということではその考え方とその制度化の両面できわめて無工夫、不徹底であったようである。そのため両輪の一方の輪がこわれて外れ、「天皇制」(実質は「輔弼」ということでの大臣専制)という名の車も転覆してしまった。


 十五、不思議な「帝国議会」

 以上、明治の憲法の隠された思想「大臣」の専制ということが、現実の憲政の中でどのようにして、どのような形で貫徹されていったか、その仕掛けとからくりを見てきたが、それなら、右の「大臣専制」と関連して、同じく明治の憲法のもう一つの思想であった「議会主義の否定」はどのようにして貫徹されていったか。
 何度もいうように、明治の憲法は「帝国議会」というものを設定し、それについての二十一カ条にわたる細かい規定を設けている。だから、そこだけを見ると、憲法がいかにも「議会」を重視しているかの如くに見える。だが、実のところ、その後の憲政は議会軽視、議会主義否認そのものといわぬばかりのやり方で運ばれ、またそれを憲法が巧みに合理化していたのである。
 何故なのか。どうしてなのか。
 以下、そのことについて考えてみる。
 近代的議会は、
(一)君主権の制限
(二)国民の意志の表明
 この二つの目的を達成するための場として設けられた。前者を「制権議会」という。後者を「立法議会」あるいは「国民議会」という。
 イングランドの森の中の古城に貴族達が集まって国王の徴税権の濫用をいかに制限するかで、会議を開いた。これが「制権議会」のはじまりで、その起源は遠くマグナ・カルタ(大憲章=一二一五年)の時代に遡るといわれている。
 独立戦争を勝ちとったアメリカ市民が、フィラデルフィアで会議を開いてアメリカの国づくりについて議論し、これを「制憲議会」と称した。あるいは「大革命」のさなかパリはセーヌ川のほとりの馬の調教場にパリ市民が集まって、革命後のフランスをどうするかで喧々諤々の議論を交わし、これを「国民公会」と称した。いずれも今日の「立法議会」「国民議会」のはじまりである。
 以来、近代主権国家で「議会」といえば右の二つのうちのいずれか、あるいはその折衷型かということになっており、憲法でもその点をはっきり明記することになっている。
 ところが、明治の憲法の「帝国議会」は、右のいずれにもあてはまらないのである。 たとえば、新憲法では、「国会」は国の唯一、最高の立法機関であると規定しているが、明治憲法の「帝国議会」にはそういった規定が全くなされていないのである。もちろん、「制権議会」であるともいっていない。
 近代主権国家の議会として、これはまことに珍妙な「議会」であったといわざるを得ない。
 それなら、この珍妙な「議会」を何故、何のために設けたのか。
 それは、第一に、議会を「公論」の場として機能させるためであった。
 第二に、議会を「言論」の場として機能させるためであった。
 「公論」も「言論」も同じようなこと、「立法議会」でも「制権議会」でも、やはり公論、言論の場ではないかといわれそうであるが、その場合の公論、言論と「帝国議会」での「公論」、「言論」とでは、同じことのようであってもその意味が全く違うのである。


 一六、「公論」の場としての議会の意味

 「帝国議会」での「公論」とは、政府が独裁政治をしない。全て天下の「公論」にもとづいて行うという意味での「公論」だったのである。
 「公論」ということで想起されるのは、戊辰戦争のさなかに発せられた、有名な五箇条の御誓文の第一条「広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ」の「公論」であるが、その公論の意味も右と全く同じである。
 すなわち、徳川幕府の政治は天下国家の公論を無視した全くの独裁政治であった。維新政府はそういうことを絶対にしない、全て「公論」に従って行うということを宣言したのが、右の「万機公論ニ決スベシ」の趣旨であったということである。だから、これは徳川幕府を反面教師としての新政府の国民に対する「反独裁政治宣言」と見るべきである。
 ということは、新政府はここで何も民主主義の宣言をしているわけでも民主主義の国会を開くのだといったことを宣言しているわけでもないということである。
 ここでいう「公論」とは、独りで政治をしないで、みんなで相談して政治をするという意味で、いわば集団主義のいいかえとしての「公論」なのである。だから、その「公論」に参加するものは必ずしも国民とは限らないのである。たとえば、旧幕時代の列侯諸藩の大名達を集めて会議をひらいても、それはそれで「公論」の場だったのである。
 事実、京都の新政府では、勤皇派の大名達を集めて何度か会議していたのである(小御所会議)。
 「公論」というといかにも国民、民衆の意見を集めてという民主主義的なイメージが先行しやすいのであるが、そのころの「公論」とは決してそんなものではなく、要するに、独裁政治を行うのではない、という反独裁政治の保証書のような意味での「公論」であってそれ以上のものでもそれ以下のものでもなかったのである。
 いいかえると、天下国家の声を聞くといっても、それは必ずしも国民や民衆の声を聞くということにはならない。諸大名や貴族や金持ち達の声を聞くだけでも、それなりに天下国家の声を聞いた、ということになるということである。
 それが、五箇条の御誓文の「公論」の意味で、それを憲法でもって制度的に改めて規定すると「帝国議会」ということになるのである。もちろん、憲法が定めた議会ということになると、「小御所会議」のようなスケールの小さい「公論の場」のようなことでは済まない。欧米の上院、下院の二院制にならって、上院に当たる貴族院、下院に当たる衆議院の二つに議会を分けたり、そのメンバーをふやしたり、議員の任命や選出の仕方について、その構成ということでいろいろな問題があったわけであるが、それはあくまでも「議会」としての恰好をつけるための形式、体裁の問題で、そのことによって「帝国議会」の趣旨が変わるわけではない。一見いかにも欧米並の制権型、立法型議会のように見えてもその中味は依然として五箇条の御誓文の「公論」の趣旨をそのまま制度化しての、大じかけの「公論の場」そのものだったのである。


 一七、「言論」の場としての議会の意味

 次に「言論」の場としての「帝国議会」。この場合の「言論」も、今日の民主国会での言論とはその意味が全く違う。
 今の「議会」の言論とは、国家の運営についての、その政策についての、あるいは立法についての意見の出し合い、議論、討論という意味での言論であるが、帝国議会での「言論」とは単なる議論とか討論を超えて、相手をやっつけるか、こちらがやっつけられるかといった、さながらボクシングの殴り合いのような議論を闘わすことという意味での「言論」なのであった。
 だから、「言論」の場といっても、帝国議会のそれは今日の議会のように単にイエス、ノーの多数を決めるためにだらだらとつまらない議論を繰り返す、ふやけた「言論」の場でなく、正に白熱の「言論」による争いの場、「言論」の闘技場そのものであったのである。
 「公論」の場としての「帝国議会」はそのタテマエからして穏やかであった(「公論」そのものの意味がどちらかというと、おとぼけ型のあいまいでいい加減なのだから穏やかにならざるを得ない)が、「言論」の場としての帝国議会はそんな穏やかなことでは済まなかったのである。開会直後から議会が乱闘の場となり、以後、議会といえば乱闘、殴り合いといった野蛮なことがつきもののようになってしまったのは、議会そのものがそういう「言論」による闘いの場だったからである。国会としてあるまじきこと、議会の品位を落とすと非難したり、顰蹙したりするのは、民主的議会についての話。もともと「言論」の争いという名の闘技場なのであるから、それがエスカレートして乱闘騒ぎが起こった(当時、議会が日比谷にあったことから「日比谷座の活劇」といわれた)とて、とりたてて非難するには当たらないのである。
 問題は、何故「帝国議会」をしてこのような「言論」の争いの場、「言論」による闘技場たらしめてしまったのかということである。
 それは、こういう「言論」の争いの場を設けることによって、政権の争い、政争の軍事化を防止したいと思ったからである。
 それまでは政権の争い、政争といえば武力をもってする軍事的な争いというのが専らであった。話し合いで政権の取り合いっこをするなどといったことはまったくなかったのである。政権の争いといえば戦争か、クーデターか、果たし合いか、いずれにしても武力による血なまぐさい軍事的な争いという手に訴える以外その方法がなかったのである。
 現に戊辰戦争がそうであったし、それ以後も敢えて政権奪取とはいわぬまでも何らかの政治的憤懣が嵩じての反乱、戦争が、さきにも見たように頻々とおこっているのである。
 新生日本では、こういうことを絶対に起こさせてはならない。政権の争いをふくめて、政治の争いの軍事化は絶対に避けなければならない。そのためには政治の争いを「言論」の争いに替えて、それでもって決着をつけさせるようにもっていくことが何よりということで、それを「帝国議会」という形で制度化したのである。つまり、武器による争いを言論という武器の争いに置き換えたということで、それが「帝国議会」を「言論」の場としたことの意味なのであった。同じ言論の場でも今日の国会のそれとでは、その目的もありようも全く違っていたということである。
 つまり、「帝国議会」は「公論」の場ということで国民に対して非独裁政治のイメージを起こさせることによって、新政府に対しての国民的統合をはかり、「言論」の場としては政争の軍事化を防止する、という二つの狙いのもとで設定されたということである。


 一八、議会の正体を誤魔化すマジック・ワード「議会の協賛」

 もちろん、ことはそれほど単純でなく、明治の国会開設のうらには、アメリカ流の人権主義を振りかざしての、あるいはフランス流の民権主義を呼号しての、国会開設についての下からの烈しい突き上げがあった。
 だが、「人権」、「民権」を極度に恐れる政府がそんな要求に応ずるわけはない。下からの「国会開設」の要求や請願は片端から(時期尚早とかなんとかいって)拒否し却下してしまった。
 政府としては、この下からの突き上げをいかにかわすか、国会を彼らの立憲制議会のように見せかけて、その実、全く違った別のものにするにはどうしたらよいか、その間じっくり考えていたのである。その上で明治十四年(一八八一年)になって、明治二十三年を期して国会を開設する旨の約束宣言(詔勅による)を発し、その十年後にようやく正式に国会が開かれ、第一回帝国議会の招集ということになった。憲法制定も遅かったが、国会のそれにはもっと時間がかかったということで、その苦心の表れが「帝国議会」をして、欧米型の制権型、立法型のいずれでもない、単なる「公論」の場、「言論」の場にしてしまうことだったのである。
 欧米流の「議会主義」をのっけから否定していたということである。
 また、そうであるからこそ、「帝国議会」について二十一カ条にわたっての細かい規定を設けたのである。何故なら、それくらい細かく規定しておかないと、いつ「言論」の闘いの場が、いつ、ドカンと破裂して、ほんものの「革命の場」にならないとも限らないからである。だから、憲法で細かな規定をしているからといって、それは決して議会を重視したから、ということにはならない。むしろ、「言論」の場としての「帝国議会」を内心恐れていたから、こういう細かい規定をしたということであるかも知れないのである。
 当然、「帝国議会」がどう出るかは、その時々の政治にかなりの影響を与えるわけだが、だからといって政府や内閣が必ずしもそれに従わねばならないということにはなっていない。今日の議会のように政府と議会とがストレートでつながっているような議会ではなかったのである。「帝国議会」はあくまでも内閣や政府と法的、制度的には何の関係もない、単なるワイワイガヤガヤの「公論」の場、「言論」の場だったのである。
 だが、それをそういってしまったのでは身も蓋もないということで、これを天皇の議会ということにした。議員は天皇のために「公論」し、天皇のために「言論」するということにしたのである。そしてそのことをいい表すために「協賛」ということばをいれた。
 こうするといかにも議員連が天皇への協賛ということでワイワイガヤガヤしているように見えるからである。
 また、そのことによって、さきにもいったように立法の権限が天皇にあるのか、議会にあるのかを巧みに誤魔化すことが出来るからである。その意味でこの「協賛」ということばは、議会を重視しているように見せかけて、その実、軽視し、否定している。立法権が議会にあるのか、天皇にあるのか。その辺のところを誤魔化すための、さきの大臣の「輔弼」と並ぶ明治の憲法の絶妙のマジック・ワードだったのである。しかし、誤魔化しは何時までも続かない。いつかはそのことばの内包する矛盾によって問題になる。事実、この「協賛」ということばは、戦前の「新体制」運動の中で「翼賛」ということで大きな問題になるのである。
 



 一九、政党政治は何故つぶれたのか

 また、「帝国議会」は内閣や政府と直接的につながっていないから、今日の議会のような政権担当を直接指向する「政党」というものの存在を公的には認めていない。今日では国会議員は何らかの政党に所属する、たとえ政党に所属しない個人でも「無所属」ということでその政党との所属関係を明らかにしなければならないということになっているのであるが、「帝国議会」では議員はタテマエとして国会にも政党にも帰属するのでなく、その一人一人が個人として天皇に帰属するようになっていたのである。
 もちろん、伊藤博文の「立憲政友会」(後の政友会)、板垣退助の「自由党」、大隅重信の「改進党」という名の政党はあった。
 だが、それらの「政党」は、「言論」の闘いに臨むグループ(パワーグループ)またはチーム(パワーチーム)としての政党であって、今日の政党とはその意味も存在理由も全く違っていたのである。
 議員が多勢いればこういったグループが出来るのは当然のことなのであって、これを別に公的に認めるも認めないもないわけである。
 また、さきにあげた憲法以後の歴代内閣のなかに、伊藤博文内閣(第一次、第二次、第三次)、大隅重信内閣(第一次、第二次)、西園寺公望内閣(第一次、第二次)といった藩閥内閣の臭いの弱い、どちらかというと、政党内閣に近い形をとった内閣が登場しているが、これも完全な意味での政党内閣とはいえない。たまたまそのグループの大将が、元老に指名されて内閣の首班になったというだけのことである。
 その証拠に、その中の「大臣」の大半は議員出身者でなく、官僚、軍人達だったのである。
 つまり、内閣をつくらせたりつぶさせたりするのは、帝国議会でなく元老であるということであって、その意味で国家運営の全ては議会でなく、天皇の側近と称する元老、重臣一派の掌中にあったのである。
 その証拠に、大正時代にはいって、原敬内閣や加藤高明内閣のようないわゆる政党内閣が生まれたときでも、それぞれの政党の党首である原(政友会)や加藤(憲政会)が、議会で多数を制したからといって、そのまま自動的に内閣づくりの首班になることは認められず、必ず元老による指名と天皇への推奏、天皇よりの「大命降下」という手続きをふまなくてはならないようになっていたのである。
 その最もドラスティックなケースが五・一五事件で政友会の党首であった犬養首相が殺され、犬養内閣が倒れた後に生まれた斉藤実内閣である。
 このとき、政友会は、党首の犬養は暗殺されても、議会内では依然絶対多数を制していた。だから、犬養内閣は倒れても、その後の内閣づくりの首班のお鉢は政友会の次期総裁に回ってきて当然なのであった。ところが、元老西園寺は、その後継総裁を指名、推奏せず、あろうことか政党と何の関係もない海軍軍人の斉藤実(大将)を首班に推奏して、政党と全く無関係の官僚、軍人内閣をつくらせ、その内閣を絶対多数の「政友会」が支持しなければならないという奇妙なことにしてしまったのである。
 その理由はいろいろあったにしても、こんなことは今日の民主主義の国会、政党では考えられないことであって、いかに明治の憲法が議会を否認し、従って、民主主義的な政党内閣、議院内閣制を否認し続けてきたかということを示す端的なケースといわざるを得ない。一般に、政党政治をつぶしたのは軍だ、議会制度をおかしくしたのも軍だといわれている。だが、軍が政党政治をつぶしたのでも議会制度をおかしくしたのでもない。何故なら、明治の憲法は、右の二つをいずれも公認していないのであるから、つぶすもおかしくするもないからである。公認もされていないのに政党政治だと独り角力をした。正式の近代議会でもないのに、近代議会であるかの如くに振る舞った。だからひとたび軍のファッショの風が吹き荒れるやたちまちつぶれたりおかしくなってしまった。つまり、政党政治は自分からこけた。「帝国議会」は自分からおかしくなったということであって、あながち軍だけの責任ではなかったということである。
 そんなことは知らず、あとになって「帝国議会」を本当の立憲制議会と早とちりし、議会をあたかも民主主義の牙城であるかの如くに、「政党」をもって国政運営の枢軸であるかの如くに見るブルジョア的デモクラットやリベラリストが輩出した。だが、こと明治の憲法から見るとこれはいわゆる大正デモクラシーの波にのっての「議会」と「政党」への誤解と錯覚以外の何ものでもなく、従って「いわゆる政党政治」そのものもそうした「誤解」と「錯覚」の上に咲いたあぶく花(憲法上は)以外の何ものでもなかったのである。 その証拠に、明治の昔から昭和の大東亜戦争の終わりまで、四十三代にわたる内閣が出たり引っ込んだりしたが、その中で純粋に政党内閣といえる内閣はたった九つしか生まれなかったのである。全体の二割弱なのである。
 すなわち、その第一号の政友会の原敬総裁を首班とする原敬内閣(十九代目)が、当の原首相が大正十年(一九二一年)に東京駅で狙撃されたことによって倒壊すると、そのあとをうけた高橋(是清)内閣は一年しかもたず、そのあとは加藤(友三郎)内閣(大正十一年=一九二二年六月十二日〜大正十二年=一九二三年八月二十六日)、第二次山本権兵衛内閣(大正十二年=一九二三年九月二日〜同年十二月二十九日)、清浦(圭吾)内閣(大正十三年=一九二四年一月七日〜同年六月七日)というふうに、三代にわたって元老、側近好みの政党と無関係の軍人、官僚の内閣がつづくのである。四代目に再び政党内閣が生まれ「護憲内閣」などといって大いにもてはやされた。大正十三年、一九二四年六月十一日に発足した第一次加藤高明内閣がそれである。憲政会(のちの民政党)による純粋な政党内閣で、それ以後第二次加藤内閣、第一次若槻(礼次郎)内閣(民政党)、田中(義一)内閣(政友会)、浜口内閣(民政党)、第二次若槻内閣(民政党)、犬養内閣(政友会)と六代にわたって政党内閣がつづく。その犬養内閣が「五・一五事件」で倒されてからあとは再び軍人、官僚の超党内閣。政党内閣の出番は全く封じられてしまうのである。 つまり、明治から大東亜戦争終了までの間に四十三代にわたっていろいろな内閣が出たり引っ込んだりしたわけだが、その八割方が全くの元老、元勲つくるところのお手盛りの内閣、そのなかでの各大臣が専制権を思うように行使した「大臣専制内閣」であったということである。
 欧米の議会主義、政党主義から見ると、これはまことに異様なことで、だから、日本はファシズムだったといった国際的非難のスティグマ(レッテル)を貼られたりしたわけであるが、少なくとも「明治の憲法の趣旨」に照らして見るかぎり、これは決して異様なことでも不思議なことでもない。ごく当たり前のことだったのである。
 つまり、明治の憲法ではことほど左様に議会主義を否認していたということで、それが「帝国憲法」の底に隠された深く根強い意図であり、思想であったということである。

 
 二〇、昭和天皇はわかっていたのか

 以上が、「明治憲法」とは一体どういうものであったかのあらましであるが、要するにこの憲法、文字通りにとると一見近代的なように見えてその実おかしなことばかりということになる。その裏に隠された深い意味で憲法をとらえると、全然近代的でない全くの旧くさい伝統の蒸し返しのようなものになるのであって、一言でいってお客の目を誤魔化すために古道具にメッキし直したゲテもの、それにひとしい代物だったということである。
 東京の明治記念館に帝国憲法発布の情景を描いた有名な壁画がある。宮中で明治天皇が憲法を臣下に下賜している。それをうやうやしくおし戴いているのがときの内閣総理大臣黒田清隆である。
 ところが、当の明治の憲法ではその「内閣総理大臣」そのものを公的に認めていないのである。
 憲法で認められていないものが、憲法をうやうやしく戴く。まことに奇妙なことというべきである。内閣総理大臣でなく臣黒田清隆個人あるいは大臣黒田清隆個人というのならわかる。
 一体どっちの黒田清隆なのか。
 その意味で、この壁画は明治憲法のあいまいさいい加減さを期せずして象徴する「迷画」といえる。中味だけでなくそもそものスタートからしておかしかったということで、こういうわけのわからない憲法だったから、そのわけのわからなさが祟って、あとあと日本人全体がえらい目にあわされるということになるのである。
 軍の介入、暴走を許したのもこのあいまいでいい加減の憲法のせいなのである。
 また、戦後の民主化された日本の人々の頭の中が、未だに民主主義に徹しきれないで、なんとなく「天皇制」でもたついているのも明治の憲法のあいまいさがいまだに根強く尾を曳いているからである。
 その意味で、戦前の歴史は明治の憲法の歴史、それによって滅茶苦茶にされた歴史、戦後の歴史はその亡霊が未だにいろいろな形で暗影を投げかけている歴史といっても過言ではない。
 昭和天皇は政変のとき、或いは何か大事件が起こったとき「憲法を守って」と口癖のようにいっていたといわれるが、本当にわかっていたのか。憲法の何処をどう守ろうとしたのか。
 或いは、近衛にいわせると「陛下にお話するたびに、陛下は憲法の精神に抵触しやせんかとお話になる。到底やり切れんから、決して憲法に抵触してやるんではないということを文書にして申し上げることにした」ということであるが、これは憲法々々といっても石頭のようなことではどうしようもない。憲法の解釈は時代とともに変化しなければならないということを天皇にわからせるのに苦労したということである。いかにも御都合主義のルーズでいい加減な近衛らしい憲法観(憲法学でいう「変遷主義」)であるが、明治憲法そのものがあいまいなものである以上、近衛の憲法観にも一理あるといえる。
 石頭の昭和天皇、ルーズな近衛、いずれも結果的には日本を悲劇に追い込んだ立役者である。
 この二人にとって憲法とは一体何であったのか。「天皇制」とは一体何であったのか。そのことについてわかったようでわからぬまま近衛は終戦後自決した。
 逆に天皇はわかったようでわからぬまま生き残った。
 天皇を護るといって近衛は死んだが、その実あいまいな「天皇制」と抱き合い心中したのかも知れない。あるいはさかのぼって、あいまいでいい加減な明治憲法を相手としての「失楽園」の死であったのかも知れない。


 第二章 「強い天皇づくり」をめぐって


     「どっからどこまでくさり果ててしまった
      どっからどこまで困り果ててしまった
      全体祖国日本は何処へいく
      我々はどうなる
      祖国日本は亡びるというのか
      我々はどうにもならんというのか
      なんの、なんの、なんの、、、」
                (橘孝三郎「日本愛国革新本義」序文)


 一、外圧に弱かった「天皇制」

 明治憲法とそれによるあいまいないわゆる「天皇制」は、少なくとも明治の時代にはそれなりに通用した。なにしろこの時代は、半植民地的、後進的な日本を独立的近代日本たらしめるべく、また、貧弱な国力を一流国なみの国力をめざして充実させるべく、国をあげて必死に努力し頑張っていた時代であって、その頑張の続いている間は、政治体制がどうであれ、国内が民主主義であろうと非民主主義的であろうと、そうしたことは差し当たりどうでもよかったのである。ただ一つ、日本は近代化に向かって走っている、文明開化に向けて努力しているという大まかな「方向づけ」(オリエンテーション)と、それに「動因」(アゲンス)づけられての独立進取の気概さえあれば、それで十分だったのである。
 従って、天皇や「天皇制」についても、それが政治家や国民達にどう解釈され、どう利用されようと、要は日本のキャッチアップのための精神的支柱として役立てばよかったのであり、それを政治学的に、社会科学的にとりたてて問題にするというような必要は一切なかったのである。
 いいかえると、明治憲法の「天皇制」は、こと国内の問題を国内的に解決し、国内の力を国内の力として一方的に固めていこうとする限り、それなりに有効に機能したということである。
 ところが、日本が日清、日露の両戦役に勝ち抜き、更には第一次大戦に連合国側として参戦したことによって、日本が世界の中での近代主権国家として世界から認められ世界の列強に仲間入りし、それまでの下等国が一躍、二、三等国にまで浮上することになるや、いわゆる「出る釘は打たれる」で忽ち二重、三重の国際的難題が続出し、大小様々の国際的圧力がかけられるということになった。
 すなわち、大正八年(一九一九年)にはパリ講和会議がひらかれ、そこで日本の極東での既設の権益放棄が半ば強制される。大正十年(一九二一年)にはアメリカ、カリフォルニア州で排日土地法が施行される。四カ国条約によって日英同盟が廃棄され、大正十一年(一九二二年)にはワシントンで軍縮会議が、続いて「九カ国会議」がひらかれる。イタリアではムッソリーニのファシスト政権が樹立する。中国では孫文の革命運動が始まる。大正十三年(一九二四年)には中国で「第一次国共合作」が行われ、アメリカの日本移民排撃は一層ひどくなる。大正十五年(一九二六年)には中国で蒋介石の北伐が始まる。昭和二年(一九二七年)には中国に国民政府が樹立される。ソ連の第一次五ヵ年計画が開始される。昭和四年(一九二九年)には「世界恐慌」が起こる。昭和五年(一九三〇年)にはロンドンで軍縮会議が始まる。というふうにどれをとっても日本として対応の難しい未曾有の事態や問題が、西から東から次々と起こってきたのである。
 日本を取り巻く国際環境が第一次大戦を境に、それまでのそれと様変わりに変わってしまったのである。逆にいうと、日本の世界における立場が、明治におけるそれと大きく違ってしまったということである。
 そうなると、日本はこれらの外的な問題に対応していくために、これまでの国の力を内的に強めていくというやり方だけではだめで、外との関係で国の力を強めていくという方向に、国づくりの方向をそれまでのキャッチアップ第一主義から、列強と肩を並べてという方向に大きく変えていかねばならないということになる。
 そこで、これまで何となく、いい加減な形でかついでいた「天皇制」があらためて見直されることになった。何故なら、「天皇制」そのものが内に対しては、曲がりなりに機能しても、外に対しては全く機能しない、ごく内輪の制度でしかなかったからである。
 もちろん、そのころになるとデモクラシーや、マルクス主義、社会主義といったイデオロギーの風や波が、外からどんどん入ってきて、それらが折からの経済危機による労働者や農民の困窮と結びついて、国内的にもいろいろ不穏な事態や問題が続出するという状況の中での、改めての「天皇制」の見直しということもあったわけである。大正十四年(一九二五年)の第一次加藤高明内閣による「治安維持法」の制定がその一つのあらわれである。
 だが、「天皇制」の見直しの決定的な契機ということで何といっても大きかったのは対外問題の処理、そのための「外に向かっての強い日本づくり」、「そのための外に強い天皇制づくり」ということだったのである。
 つまり、国内的には強く外に向けては弱い天皇制を、外に向けても強くするにはどうしたらいいか、あるいは、天皇制が通用するのは国内向けだけで外に向けては通用しないのか、という根源的な問題にぶちあたったということである。
 その意味で、昭和期に入って俄におこってきた天皇問題、天皇制への問題はその中味をみると古色蒼然の復古調あり、ロマン主義あり、心情主義あり、国家社会主義やファシズム的天皇論あり、学問的法的冷静客観主義ありといった形で、新旧混然何が何やら分からぬ混沌とした様相を呈していたのであるが、その中味はともかく、ことの全てはやはり当時の日本の立場と結びついての、それまでの日本の政治制度の根本的見直しが絡み合っての天皇制の歴史的な問題性につながっていたのである。その意味では単なる復古主義ではない。日本の「近代」の問題としての、いいかえると、日本が第一次大戦後一応の「近代主権国家」になったことによって始めて起こってきたのっぴきならなぬ今日的問題なのであった。
 もちろん、それまでにも天皇をかついで大陸に押し渡ろうという天皇と対外強硬政策とを結びつけての「国粋論」、「国権論」的な思想や運動はあった。西郷隆盛の大アジア主義、玄洋社や黒龍会といった右翼団体の「大陸主義」はいずれも天皇をかついでの対外強硬主義の運動であった。だが、その場合の天皇主義とは殆どが心情主義の単なる天皇崇拝としての天皇主義であって、政治の制度としての「天皇制」に論拠をおいたものではなかったのである。
 その意味で、これらの天皇主義的大陸進出論と、大正、昭和になって起こった外に強くなるための「天皇制」問題とを同レベルに見ることはできない。


 二、邪魔になった議会制度

 まず、強い天皇づくりということで邪魔になったのは議会制度である。
 たとえば、昭和の天皇制問題の大きなハイライトは、天皇は国家機関の頭(機関説)なのか、天皇が国家の本来的統治者=絶対的主権者(国体原理説)なのか、どちらなのか、をめぐっての争い(天皇機関説排撃問題)ということになっているが、実はこれは本当の争いではない。
 本当の争いは、天皇制が民主的議会制度を認めるかどうかということだったのである。
 何度もいったように、明治の憲法とそれに基づく「天皇制」では、議会(帝国議会)は「公論」、「言論」の場として認めていても、これを「立法の府」とか、民主主義的な議決の場あるいは「制権」(君主権を制限するという意味での)の場、つまり「憲政の場」と見ていなかったのである。
 ところが、大正期に入ってデモクラシーの風が吹き起こることによって、この「議会」が西欧型の民主主義型、制権型のそれに近いものと自他ともに見なされるようになってきた。
 これをどうするか、これを天皇制が認めるかどうか、ということが、「天皇制」に関しての大きな問題だったのである。
 それも、天皇制が単にデモクラシーを認めればいいということだけではない。
 問題はもっと深刻で、その底にはこういう正式の議会とも、単なる「公論」、「言論」の場ともつかぬ、議会制度をだらだらとひきづっていたのでは、「日本が外に対して強く出られない」という危機感があり、「議会」そのものへの深い疑惑の念が流れていたのである。
 「思うに“従来の如く”国民の大多数が三年か四年に一度の投票により、選挙に参加するを以て、政治と関係する唯一の機会とするが如き状態にあっては、国民全部が国家の運命に熱烈なる関心をもち得なかったのも寧ろ当然というべきであろう」。
 これは昭和十五年(一九四〇年)八月二十八日に「新体制」について近衛(文麿)が行った声明の一部であるが、要するに、たとえデモクラシー型の議会であっても何カ年に一度の選挙を前提にするような議会制度をそのままにしておいたのでは、目まぐるしく変動する対外問題への対応には間に合わない、こと対外問題に関する限り議会は邪魔だということなのである。
 これは近衛一人だけの考えでなく、昭和期に入って以後の対外強硬派が共通してもっていた考えなのである。
 さきにもいったように日本は漸く「近代主権国家」としての実力と体裁を整え国際世界に浮上した。
 だが、そうなってみると、そこにはそれなりにいろいろ難しい問題が起こってくる。領土の問題、資源の問題、国家間の意志の衝突の問題、戦争問題、平和問題等々。
 しかも、生憎なことには、これらの問題についての考え方、対応のし方の規準(クリテリオン)の一切が既成の先進国、大国によって決められ、後から生まれた国は何をするにしても、全てその「規準」に従わねばならないという現状(ステータス・クオ)主義の不合理に甘んじなければならないようになっていたのである。
 平和問題一つとってみても、「平和主義はこの世界の現状に満足している国々にとっては誠に好都合であるが、現状に不満の国々にとっては到底耐えられないこと」(近衛「世界の現状を改造せよ」あるいは「英米本位の平和主義を排す」=ヴェルサイユ講和直後)なのであって、そういう大国主義の平和主義によって、後発の「主権国家」がいかに苦しめられ悩まされてきたか。その立場にないものには想像を絶する程のものがあったのである。資源の分布、分配の不公正、無理な民族問題の処理による不自然な領土をめぐって泣かされる後発の小国の悲哀。
 国際法に従ってそれらの悲哀を我慢しろというのは簡単だがそれは元来が無理というもの。そんな馬鹿なことがあるかと怒るのが自然なのである。
 問題は怒ったあとどうするかであって、怒ったあとにいろいろなやり方、出方がある。
 いきなり戦争をふっかけたり、侵略したりという単細胞的な暴発もあれば、いつかはこの「現状」を打破したいということで、じっくり策をめぐらし、その機を狙うという忍耐(ペイシェント)型のやり方もある。直接武力に訴えなくとも国家主権を強めることによって、国際外交上で堂々とその主張に火花をさかせるというやり方もある。
 だが、いずれにせよ「怒って」外に向かって強く出るためには、何らかの形で国内の体制を外に向けて強くなれるように固め直すことが必要で、そのためにまず邪魔になるのが党利党略によってワイワイガヤガヤ騒いでいるだけで、対外政策のブレーキになっても何の役にもたたない民主的議会主義とその制度、ということにならざるを得ない。
 そこで、改めて議会制度が見直されることになった。これを明治の憲法の下での単なる天皇の「公論」、「言論」の場に戻すか、それともデモクラシーの風にのって、これを民主的な国民の議会に向けて再編成するか。
 デモクラットやリベラリストは当然後者を求めるわけである。
 だが、いずれにしてもその頭には天皇がついている。後者にしても本物の立憲君主制議会となる以上、改めて天皇の存在を見直さざるを得ないわけだ。
 ましてや前者となると、その頭の天皇が余程しっかり議会の手綱を握っていないとそれこそ、党利党略、乱闘の修羅場と化して何が起こるやも知れない。対外強硬派にとっては議会は前者であることが望ましいのであるが、それだけに天皇にしっかりしていてもらわ
ないと困るわけである。
 でないと、民主的議会すら外に向かって強く出ていくのに邪魔になりだしているときに、単なる「公論」、「言論」の場となれば、その方がもっと邪魔ということになるわけだ。 ところが肝心の天皇にその気がないらしい。憲法上きわめてあいまいな形で、のほほんとおさまっている。一方、議会の方は民主化に向けてどんどん流されていく。
 対外強硬派としてフラストレーションが高まる一方である。
 そこで、取り合えず作戦をかえた。
 まず、「議会」がどうであれ、「議会」そのものを無視することにした。
 次に、憲法上強そうでその実弱い天皇を強化させるために国内的に一大キャンペーンを行うことにした。
 いうまでもなく、明治の憲法は議会制度は認めていたが、議会主義は認めていない。
 これに対して軍を中心とした対外強硬派は、議会主義もひっくるめて「議会」そのものを否認、もしくは無視しようとしたのである。同じ議会の否認でも、その否認の意味が大きく違うわけである。
 そのため、もともと、何の権威も権限もなかった「帝国議会」は憲法と対外強硬派の二つによって二重にネグられ無視されるというひどいことになった。
 民主主義の下での「議会」は、国の最高の立法機関であって、従って議員の権威はどちらかというと行政機関としての内閣、大臣より高くて大きいというのが常識である。だが、日本では今日でも議員より大臣の方が権威あるものと思われている。だから、議員であるより大臣になりたがるものが多く、そのため内閣が大臣病患者の巣窟となり無能の大臣がその下の官僚共をコントロール出来ず官僚に態よくあしらわれるという、大臣と官僚との悪循環が未だに断ち切れないでいるのは、全く明治の憲法の議会軽視の思想が今尚根強く残っていることによる。
 天皇強化問題については改めていうまでもない。そこから、国体明徴運動や「天皇機関説」排撃運動や統帥権問題や、天皇は現人神だの、日本は神国だの、「臣道実践」だの「大政翼賛」だのキャンペーンのためのスローガンが次々飛び出してくるのである。
 つまり、日本のような小国では半端な議会制度は、対外政策を強めるためには邪魔になる「つまづきの石」以外の何物でもなかったということである。
 たとえば、満州事変問題での議会対策で、頭を悩ます若槻内閣(第二次)の重要な閣議で、この事件の最大の責任者であった南(次郎)陸相は友人の結婚式があるからと、勝手に中座していつまでたっても戻ってこなかったという話がある。
 また、三月事件(昭和六年、一九三一年)クーデター計画のテーマは「国会」を大混乱に陥れることであった。何故直接政権奪取でなく国会混乱だったかというと「議会が混乱を続けていない限り乗ずる機会もないわけだから改めて議会を混乱させる必要がある」(事件の首謀者の一人小磯国昭=当時軍務局長、後に首相)というのがその理由であった。
 まことに単純幼稚な発想(こんなことだから事件は未発におわった)であるが、ことほど左様に当時のタカ派は議会を目の仇にしていたのである。


 三、邪魔になった側近グループ

 次に、天皇強化のキャンペーンの中で今一つ忘れてならない大事なことはタカ派が天皇を取り巻く側近グループを目の仇にしていたということである。元老をはじめとする重臣グループと内大臣、宮内大臣、枢密院といった宮廷の中で「輔佐」の名のもとに威力を行使する官僚や政治家を極度に嫌っていたということである。こういう側近グループが天皇を取り巻いている限り、日本は内にも外にも強くなれない、とりわけ軍を強化することはできないと見たからである。「君側の奸、袞龍(こんりゅう)の袖にかくれている悪い奴等」といった側近への悪口がいわれ出したのもこのころからである。
 「天皇は側近に阻まれて行動が出来ざりしなり。天皇さえ直接軍に命令されたならば何等問題なく、天皇の意思は実現された筈なり。国を誤りたるは側近なり」とはタカ派のチャンピオンの一人「皇道派」荒木貞夫の戦後の回顧談であるが、こういう「側近攻撃」が天皇強化運動の重要な側面であったことを忘れてはならない。
 だが、革新派の「議会攻撃」にはそれなりに意味があったとしても、革新派の「側近攻撃」は意味があるどころか、もともとナンセンスそのものであった。
 何故なら、さきにもいったように元老をはじめとする側近政治こそが明治の憲法に基づく「天皇制」そのものであったからである。軍への統帥権にかかわることならともかく、それ以外のことに関しては天皇から側近の皮をはいでしまえばあとには何も残らないのであって、「側近」あっての、側近の「輔佐」あっての天皇制だったのである。
 だから荒木が(荒木だけでなく二・二六事件の青年将校達も)クレームをつけるなら側近に対してでなく、明治の憲法そのものにクレームをつけるべきだったのである。こんな天皇に誰がした、ということで。お門違いもいいところ。だから、ナンセンスというのである。
 問題は、「側近」そのものでなく、その「側近」政治が「輔佐」としての本来の機能を失って、ことなかれ主義の保身の政治になり下がってしまったことである。
 「輔佐」は輔佐でもガードっぽい輔佐になってしまったということに問題があるということである。

 四、「重臣会議」のジレンマ

 明治以後、皇族や華族のことを、皇室の「藩屏」といったが「藩屏」とは垣根、塀つまり皇室のガードマンということである。徳川将軍の直参、旗本がその意味で藩屏であったように。
 同じように「側近」にとっても天皇の藩屏となることは「側近」の大事な仕事であるわけであるが、だからといって側近がハナからガードっぽい藩屏になったのでは天皇は外からの情報もシャットアウト、国民の声もシャットアウト、政府や大臣との連絡もシャットアウト、つまり、何もかも遮断の壁で囲われてしまうわけで、天皇を孤独に追い込むこと以外の何物でもない。少なくとも明治の憲法の「側近」の「輔佐」はそんな消極的な意味での輔佐ではなかった筈である。
 たとえば、華族の中に「十一会」という名のグループがあって(大正十一年十一月十一日から始まったため「十一会」ということになった)華族の中でもとくに準側近とみなされた特別の華族達が宮廷に集まり、情報交換をしたり、話し合っていた。その発言力は以外と強く、ときに元老を動かすことすらあった。だが、その「十一会」も二・二六事件以後、軍の力が強くなっていくにつれて、次第に黙り込み準側近としての「輔佐」の意欲をうしなっていくのである。天皇直々の「側近」がこんなことだから元老も「輔佐」の意欲を失って当然である。
 とりわけ西園寺は右翼と陸軍が大嫌いな方であったため、最後の頼みの宇垣内閣が流産(広田内閣の後の内閣づくりの首班に指名された宇垣一成が陸軍の抵抗にあって組閣を断念させられた)して後、あとに残る目ぼしい候補者が、西園寺の大嫌いな平沼(騏一郎)とこれまた大嫌いな陸軍軍人だけとあって、これを指名したり天皇に推奏したりすることが馬鹿々々しくなり、そのゲタを重臣達にあずけることを考えるようになった。
 重臣とはかつて総理大臣をつとめた人達のことである。とくにその中で重臣としての重きをなしたのが、いわゆる前官礼遇(宮中から現職の総理大臣なみの手当が出る)者としての重臣である。
 その前官礼遇の重臣達が集まって「重臣会議」を開き、次の内閣首班を誰にするかを決めるということにしたわけである。自分独りで指名するのはしんどいということである。
 この「重臣会議」は昭和十五年(一九四〇年)末の元老西園寺の死とともにいやでも必要にせまられてきたわけだが、さてそうなるとここで一つのジレンマが起こってきた。それは前官礼遇者に陸軍の出身者が一人もいない、殆どが海軍出身者ということで、こんなことでは陸軍が不公平だと怒るにきまっている。そこでどうするかということである。「重臣会議」とはいっても開店そうそうから陸軍に気兼ねしてのへっぴり腰なのである。そこで前官礼遇者だけでなく、それ以外の重臣達もあつめるべきだということになり、「重臣会議」のメンバーもふえ、従って、そのための経費(これも宮中から出る)もふえるという仰山なことになってしまった。大東亜戦争開始前、第三次近衛内閣が総辞職したあとの内閣首班に東條(英機)を推した問題の「重臣会議」がそれである。
 それまで、元老が、「十一会」のようなインフォーマルな側近情報によって一人で決めていた後継者首班を、今度は十人近くのロートルが雁首を並べて決めるわけである。というといかにも後継首班の選定に慎重、真剣になっているように見えるが、実はそれだけ元老に代わる「えらい人」がいない、重臣の層そのものが薄手になったということである。 問題は元老、重臣への手当をふくめて、宮廷内の「側近」への手当は、一体どこから出たのかということである。もちろん、その大半は宮内省その他の宮廷内諸機関の予算ということで国庫から出るわけだが、さきにも見たように、前官礼遇者や重臣会議その他のプライベイトな側近費用は国庫から出ない。天皇のポケットマネーからである。あるいは側近華族のへそくりから出るということになっていた。
 だが、その華族のへそくりが、馬鹿にならないのである。要は、華族のへそくりの積立て、その頼母子講的な運用からのあがりであるが、何しろ明治の昔から続けてきたのであるから、その運用資金は一寸した銀行が顔負けするほどの巨額にのぼったといわれる。
 たとえば、昭和二年四月の金融恐慌で倒産した「十五銀行」は、もとはといえば右の華族の資金の運用を一手に引き受けていた華族の専用銀行で、宮廷の金庫番ともいわれていた銀行界きっての名門であった(後々川崎造船傘下のいくつかの銀行と合併したため、川崎造船の破産のあおりを喰うことによって、あえなく倒産の憂き目にあうことになる)。
 一体、明治以来、宮廷の側近政治に要した費用はどれだけになるか。軍事費は公開されているが、側近政治の費用は戦前はもちろん今日でも公開されていない。けだし想像外の巨額にのぼっている筈である。ということは、それだけ側近政治、現代の公卿政治は、明治から戦前、戦中にかけての日本の政治においてすさまじいばかりの力とシェアーを独占していたということである。


 五、急浮上した統帥権問題

 統帥権問題は、ロンドン海軍軍縮会議を機として俄然大きな問題となった。そのときの浜口首相が、軍縮条約をのんだことが、天皇の統帥権を干犯(カンパン)した、けしからんということであるが、このときは、たとえ騒ぎが大きくなったといっても問題そのものはあくまでも、天皇の軍に対する統帥権とかかわっており、それ以上でも、それ以下でもなかった。それが、その後になって急激に大きな問題になったうらには、統帥権問題を大きくすることによって、強い天皇をつくること、またそのことによって軍と天皇との間を側近を排除してストレートにつなぎ、統帥権を軍に対する狭義のそれから国政全般にわたる広義のそれに拡大しようという軍の狙いがあったからである。
 もともとこの統帥権なるものは、憲法「第十一条」の「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」の条規から出てきたもので、明治十五年(一八八二年)に発布された「朕ハ汝等軍人ノ大元帥ナルゾ」の軍人勅諭の趣旨をそのまま憲法にとりいれたものである。
 統帥とは文字通り直接に率いるということである。中間になにもおかないということである。
 国家統治については天皇は統帥しない。間に側近や大臣などをおいての、いわば間接体制、それも天皇に本当の権限があるのかどうかきわめて怪しげな「大権の倉庫番」のような形での君臨である。
 その天皇に陸海軍に対しては、直接の統帥権をもたせることを認めるというのである。天皇の権限が何もかもあいまいな中で、たった一つこれだけがはっきり規定されているわけである。
 その統帥権が昭和に入って、俄然大きな問題になり、タカ派の天皇強化のために大いに利用されるのである。
 それなら、何故こんな物騒な権限を天皇にもたせたのか。
 それは、当時の軍が国民の軍でなく、天皇の軍であったからであるが、それだけでなく一つには、そのことによって軍の士気を高め、その規律を厳正ならしめようとしたこと、二つは、天皇に一つ位はっきりした権限をもたせておかないと可哀相だと思ったこと、また統帥権をもたせたところで天皇が勝手にラッパを吹いたり軍を進めたりすることはあるまいと楽観していたことによる。
 因みに、統帥権の保持者である天皇に対する軍事的スタッフ、幕僚の集まりを陸軍では参謀本部、海軍では軍令部という。また、それぞれのスタッフの長が軍事問題について天皇に直々に進言、助言する。これを「維幕奏上」という。
 このスタッフ陣やその維幕奏上権が、統帥権問題とからんで昭和の政治史上の大問題になってくるのである。
 もちろん、天皇に軍の統帥権をもたせたからといって、そのためことが起こったということは、それまでに一度もなかった。日清、日露の戦争の場合でもその戦争指導は、軍との連携の上で主として政府によって行われ、大元帥もそのスタッフ達も政府を押し退けて表にしゃしゃりでるということはなかった。天皇にも軍部にもそれだけの良識があったからであるが、それ以上に大きいことは、政府や軍の上に元老、元勲等がでんと控えていて眼を光らせていたことである。彼らの眼が光っている以上、いかに天皇の軍隊であろうと統帥権を笠に勝手なことは出来なかったのである。
 その元老の眼の光が大正、昭和に入って急激に薄らいできた。そのため、内閣や大臣の「輔弼」もいい加減になってきたのと逆比例して軍の力が抬頭し、これまで行政権のかげに隠れていた統帥権が政治の水線上に大きく浮上してくることになったのである。


 六、軍の野望と「トースイケンカンパン」

 その「統帥権」問題が急にやかましくなったのは、昭和五年(一九三〇年)のロンドンでの海軍軍縮会議以降である。即ち、当時の浜口内閣が、当の海軍のスタッフ(軍令部)に何の相談もなしに、海軍内の強硬派(艦隊派といわれた)の反対意向を無視して、条約を承認してしまったのが、怪しからん、統帥権の侵害、「干犯」だと革新右翼あたりが騒ぎだし、あげくの果ては強硬派の親分格である加藤(寛治)軍令部長が怒って天皇に辞表を叩きつけるにいたって、天下は騒然となった。
 海軍軍縮とは海軍の兵装装備を削減するということでそれは当然、海軍の作戦、用兵に大きくかかわってくる。従って、ことは政治や行政の問題でなく、「天皇ハ陸海軍ノ編成及常備兵額ヲ定ム」(憲法第十二条)に鑑みて、軍の統帥にかかわる問題であるというのが強硬派の言い分であるが、憲法学者美濃部達吉(後に機関説問題で槍玉にあげられる)等の考えでは、
 (一)軍縮は純粋に政治的問題である。従って、その処理は国務に関して天皇を「輔弼」する、大臣、内閣の仕事。
 (二)軍令部はその条令(海軍軍令部条例)または軍令第一号(軍令部指令第一号)によって明らかに国務遂行の機関ではない。従って、政治に口出しは無用。
 (三)問題の憲法「第十二条」「天皇ハ陸海軍ノ編成及常備兵額ヲ定ム」は天皇の統帥権にかかわる条項でなく、天皇が大臣の「輔弼」によって行うべき国務としての条項。従って、これを内閣が処理するのが当然で、統帥権の「干犯」にはあたらない。
ということになり、「いわゆる統帥権は、厳密な意味での用兵作戦上での統帥権」ということに、その意味範囲を限定すべきだというわけだが、もともと底意があって、ためにするための統帥権問題であるから、そんな憲法論や政治的小理屈などに耳などかさない。幣原喜重郎外務大臣が議会で「この件に関してはすでに天皇のご裁可を得ている」などといっため、たちまち議場はバカヤロー、不敬だ、撤回しろ、謝れの罵声の場となり、「統帥権干犯」の一大合唱が起こった。
 なにしろこの「トースイケンカンパン」、その意味がわからなくとも、いかにも口のりがよく、威勢もいい。だから、政府に反感をいだくものは、誰でも「トースイケンカンパン」を叫んだ。全国的な流行語の一つにもなった。まことに日本は言霊(ことだま)の幸はう国である。そのおかげで「トースイケンカンパン」症にかかった右翼のテロリストに当の浜口首相が狙撃され、憤死させられるということになった。犬養首相も「トースイケンカンパン」で暗殺されることになった。二・二六事件で天皇の重臣達が「トースイケンカンパン」の罪で殺されたり重傷を負わされたりした。
 何故これほどまでに「統帥権干犯問題」(統帥権干犯というのは北一輝の造語だといわれている)が、やかましくなったのか。
 それも対外強硬派(このころでは革新派といわれていた)の「強い天皇づくり」のキャンペーンと関係がある。
 すなわち、それまで陸海軍のみの統帥権であったのを、陸海軍以外の国務全般にわたっての統帥権(広義の統帥権)に押し拡げたいという軍や革新派の野望が問題をエスカレートさせていったということである。
 憲法論的にいうと、憲法内での一つの条項にすぎない「第十一条」の陸海軍に対する天皇の統帥権を、憲法「第一条」の天皇大権と結び付けそこから直接発する統帥権、というふうに統帥権そのものを格上げし、その意味の範囲を大幅に拡げたいということである。
 そうなれば天皇はいやでも「強い天皇」にならざるを得ないし、内閣も議会も黙ってしまうだろうというわけである。もちろん、元老も側近も出番がなくなる。
 天皇の統帥権の名の下で軍や革新派は好きなように出来る。外に向かって統帥権の下での挙国一致ということで強くでられる。
 だから革新派としては何としてでも広義の統帥権を手に入れたかったのである。


 七、皮肉だった戒厳令

 このことと関連して銘記すべきことは「革新派」がことあるごとに、いろいろな名目のもとに天皇から戒厳令を引き出すことを考えていたということである。たとえば、「三月事件」や「十月事件」(昭和六年=一九三一年三月と十月の軍のクーデター未遂事件)や二・二六事件も、その狙いの一つは天皇に戒厳令を布かせることにあった。
 戒厳令とは、非常事態に当たって天皇が直々に下す命令(憲法第十四条による)であって、それによると議会も政府も一切機能を停止させられるばかりでなく、憲法そのものも一時的に凍結させられることになっている。
 そうなると、軍政の出番である。統帥権が自ずから広義化されるわけだ。軍や革新派の力を振るう絶好のチャンスである。
 だから、革新派はことを起こすことを望んだが、本当は「こと」(クーデター)そのものを起こして成功させることが目的でなく、「こと」を起こして騒ぎを大きくし、それを口実に戒厳令を布かせる。それに乗じて軍政を行うことが目的だったのである。
 ところが、「三月事件」でも「十月事件」でも右翼のゴロつきを当てにして、「こと」を起こそうとしたものの、肝心の右翼のゴロつき共が口先だけで何の実行力ももたなかったため、「こと」も騒ぎも起こらず、従って、戒厳令の「かの字」にもありつけぬままうやむやに終わってしまった。二・二六事件も同じで、反乱を起こした青年将校達は昭和維新達成のための「戒厳令」の施行をひたすら望んだのであったが、肝心の天皇にそっぽを向かれ、「戒厳令」はだされたもののそれは彼らの期待したのと全く違う、逆に彼らを弾圧するための憎むべき「戒厳令」であることがわかって愕然とさせられた。
 だから、軍の革新派はその後クーデターにことよせての戒厳令待望コースをとることをやめ、別な形で広義の「統帥権」を手に入れる方法を考えるようになった。
 すなわち、軍そのものの統制力と力によって、じわじわと、自然に広義の統帥権が手に入るように、事態を築いていこうとしたわけである。
 だからこの派のことを統制派というのである。


 八、統制派のカウンタークーデター計画

 「研究(革新の)が逐次進むにつれて暴力革命方式を廃して合法的手段つまり現行憲法に抵触せずして国家革新を行うことに頭をひねった」(片倉衷)というのが、その方針転換の弁であるが、これは彼らが心からそう思ったということではない。軍としては、直接「こと」を起こすようなことはしない。そのかわり軍以外のものが「こと」を起こすのは大歓迎ということをいっているのである。つまり、他人に泥を被せて、自分が「いい子」になろうというのであって、こんなことを合法主義などというのでは「合法」ということばが泣く。
 たとえばいう。「軍は軍の統制を堅持し革新の動力となるも事変の渦中に投ぜず」(片倉衷「非常事態勃発に処する政策要綱」)と。
 つまり、誰かにやらせて、その火中の栗を拾おうということで、これを「やらせのカウンター・クーデター計画」という。
 二・二六事件の青年将校達もどうやらこの「やらせのカウンター・クーデター計画」にのせられたくさい。
 だが、この「カウンター・クーデター計画」、ただそれだけのことならさして問題となるに当たらないが、そのあとに次のような恐ろしいことが書かれているから、軽く見過ごせない。
 すなわち
 「事変勃発せざるも、国務大臣其他関係機関を通し、逐次之を具現し、皇威を宇内に宣揚、東洋平和の確立を期する資とならんとす」という文言がそれである。
 つまり、非常事態が起こらなくても、軍は大臣その他に対する「突き上げ方式」(二・二六事件を多分に脅しの材料としてつかっての)で、やることはやるということである。
 騒ぎは起こればよし、起こらなくてもやるという両睨みのいかにも凄味のある脅し文句である。
 事実、この脅し文句が忽ちものをいいだし、広田内閣を突き上げ、宇垣内閣を流産させ林内閣を「突き上げ」、いじめまくるということになるのである。
 要するに、革新派(統制派)にとって「強い天皇」をつくるということは、自分達の権力を強くするということであったということである。大臣達は自分達の権力を強めるために「輔弼」という手をつかった。軍の革新派は、その権力を天皇からストレートに手に入れようとして統帥権ということばを濫用し、その広義化を図ろうとした。そのために皇道派を利用した。
 それがいわゆる「統帥権問題」の真相だったということである。


 九、「天皇機関説」事件の真相

 「強い天皇づくり」のための一大キャンペーン、統帥権問題でポイントをかせぎつつあった軍内の革新派は、それと併行してもう一つのキャンペーンを押し進める。それがいわゆる「天皇機関説排撃事件」(一名「国体明徴運動」ともいわれる)である。
 事件の経過はあとで述べるとして、ここでいいたいことは、この事件が、さきの統制派の「やらせのカウンター・クーデター計画」に従っての「やらせ」であり、それに乗じて統制派が、一挙に権力を我が手におさめるための陰謀だったということである。
 その証拠に、この問題で最初の口火を切ったのは軍内では、「統制派」を不倶戴天の仇と憎むライバルのいわゆる「皇道派」といわれる国体原理派と民間の極右の革新勢力で、事件の間、統制派は「天皇機関説反対」に反対し機関説を支持しているような振りをしていたのである。例えば、皇道派の御大真崎(甚三郎、当時陸軍教育総監)が「国体明徴、機関説排撃」のパンフレットを軍内にバラまくと、すかさずそれに反撃のビラをくばるというふうに。そのため、その反撃の先頭にたった渡辺(錠太郎、真崎が罷免された後の教育総監)大将の如きは、皇道派の青年将校に憎まれて、二・二六事件で一命を失うことになった。
 あるいは、それ以前でもあとあと問題になる有名な「国防の本義と其の強化の提唱」というパンフレット(昭和五年=一九三〇年一〇月一〇日)などで、皇道派の信奉する北一輝の著書(「国家改造法案原理大綱」その他)を徹底的に攻撃し、皇道派の論拠とする「国体原理」とそれによる天皇主義の基盤をぶち壊そうとしていたのである。
 にもかかわらず、問題の決着がつきそうになるや「機関説反対」の反対の看板を下ろして、賛成の方に鞍替えしはじめる。
 事件の終わりころに統制派が発表した「大日本帝国憲法に関する意見」というパンフレットでそのことが明らかである。
 たとえば、このパンフレットでは「皇国」ということばがはじめてつかわれている。それまでは「帝国」といっていたのである。それまで日本のことを「皇国」といい、軍のことを「皇軍」といっていたのは「皇道派」なのである。荒木貞夫がはじめて「皇国」とか「皇軍」とかいいだした。それ以来、荒木系の軍人たちは、日本は「皇国」だ、軍は「皇軍」だというようになったのである。だからこの荒木系の軍人たちのことを「皇道派」と呼ぶようになったのである。「統制派」の連中はそんな心情主義みたいないい方はナンセンス、日本は皇国でなく「帝国」だ。軍は皇軍でなく「国軍」だ。それでどこが悪いかとうそぶいていたのである。
 その「皇国」ということばを、右のパンフレットで急に使いだしたのである。明らかに皇道派に対して妥協の意を示したものとして、まずこの二文字が注目される。
 内容についても同じで、機関説反対に半ば賛成するような、反対するような、どちらともとれるような文言を並べており、それまでの皇道派攻撃のパンフレットに比べると極めて歯切れが悪い。さきの「国防の本義」の歯切れのよさ、威勢のよさは一体どこへいったのかと首をかしげたくなる。
 それもその筈、統制派自身がもともと機関説に反対だったのである。それを自分から言いだすとまずい、言いたいものにいわせておけということで、皇道派や極右の革新派をうらからけしかけいわせるように仕掛けていたのである。たとえば、皇道派が機関説反対を叫ぶと、すかさずそれに反対のしっぺ返しをする。皇道派の幹部を危険分子としていじめたり、首切ったりする。皇道派も、極右の革新派も、その挑発に乗っていきり立ちますます機関説反対を叫ぶようになる。
 明らかに「やらせ」であって、「機関説反対」運動に熱中していろいろ活動した大半の革新派の者達は皇道派の軍人、青年将校から極右の革新派蓑田胸喜(原理日本社)までを含めて、統制派の巧みなやらせ工作にうまく乗せられたわけである。
 だから「統制派」は機関説問題で反対派の勝ちが明らかとなるや、忽ち態度を豹変させ皇道派に歩み寄るようなこの問題に対する「意見」を発表したのである。皇道派の諸君、ご苦労さん、よくやった。あとは我々がやるというわけである。
 まことにずるいやり方であるが、これが「カウンター・クーデター計画」というものでその意味で、この機関説事件は統制派の立場からすると、まことにうまくいった「合法的無血クーデター」であったということになる。何故なら、この一挙によって統制派のいう「合理的な革新」のために必要な「体制の基本的編成原理の転換」があらゆる面でスムーズに運べるようになったからである。とりわけ「強い天皇」のイメージのもとでの統帥権の広義化が、その後国家総動員とか、産業経済の統制という面で、ごく自然な形で現実化していくようになったからである。事実、統制派が最後に仕掛けてやらせた二・二六事件後、皇道派は徹底的に弾圧され、軍の中心上層部には荒木や真崎の薫陶を受けた「皇道派」の幹部は一人もいないといわれる程に粛清されてしまったのである。まさに「狡兎死して走狗煮らる」、機関説反対だ昭和維新だと叫んで死んでいった二・二六事件の青年将校達は全く哀れというほかはない。
 機関説反対運動が統制派のやらせであった証拠はもう一つある。それは、統制派のねらいが、この問題で騒ぎを大きくして、天皇の「側近」に大きな揺さぶりをかけることにあったということである。
 「統制派」にとっては今更天皇が国家機関の頭(機関説)なのかそれとも日本という国のオーナー(国家原理説)なのかといったしち面倒くさいことはどうでもよかったのである。そんなことより早く統帥権を広義化して、日本の革新の全権をにぎることが最大の関心事だったのである。
 機関説反対運動はそのため戦術であって、本当の狙いは、統帥権の広義化にとって一番邪魔になる天皇の「側近」を排除することだったのである。
 とくに、枢密院議長の一木喜徳郎を排除することが狙いであった。何故なら、枢密院こそ憲法で保証された唯一の合法的側近機関だったからである。もちろん、側近には元老もおり重臣達もいる。だが、これらはいわば天皇のプライベートなお抱えコンサルタントのようなもので、こんなのは二・二六事件を逆手にとって脅せば何とでもなるわけで、その排除はそれほど難しくない。だが、枢密院となるとそうは簡単に排除できない。何しろ憲法ではっきり認められている合法的側近機関なのである。
 だから、排除するといっても脅せば消えてなくなるというものではない。消えてなくならないまでも軍に邪魔をさせない程度に軟化させ、その機能を麻痺させるぐらいのことはしなければならない。そのためにはどうしたらいいか。そこで考えだしたのが天皇機関説だったのである。何故かというと、長年枢密院の議長として権勢をふるまってきた一木はもともと元老の西園寺のお気に入りの寵児であったわけだが、それだけでなく、法学博士の憲法学者、そしてかくれもない天皇機関説信奉者でもあったからである。機関説問題で槍玉にあげられたのは美濃部達吉であるが、一木はその美濃部の師匠、大親分だったのである。だから、機関説で火をつければ、一木もその責任上、枢密院議長の座を下りなければならないことになり、その分だけ枢密院の機能が弱くなる。統制派はそこのところを狙って機関説問題をでっち上げ、やらせたのである。
 事実、一木はこの問題が決着して間もなく病気と称して議長の座を下りるのである。美濃部は一木排除のための「あて馬」、「生贄の羊」にされただけに過ぎないのである。
 もちろん、それだけでなく当の美濃部自身がロンドン海軍軍縮をめぐっての統帥権干犯問題で、さきに見たように浜口内閣のために独自の憲法論でいろいろ弁護していたため軍から睨まれていたこともあったわけだが、事実、枢密院は一木の引退後親軍的右翼の革新派の大ボス平沼騏一郎が議長になる、あるいは、いてもいなくても同じようなロボットに近い老人が枢密院の議長になるなど、軍に対し全く無抵抗、無力の状態に眠り込んでしまうのである。
 もちろん、皇道派も側近排除を考えていた。だから二・二六事件では、元老、重臣達が狙い撃ちされた。
 だが、同じ「側近攻撃」でも、皇道派のそれは「側近」が「国体原理」を曇らせている、天皇は「側近」の囲いから開放されて国民にもっと親しく接すべきだ、そういうことで国民の革新についての切実な声を聞くべきだという意味での「側近攻撃」であった。
 いうなれば、コミュニケーション型の邪魔者排除である。天皇と国民とのコミュニケーションに「側近」が邪魔になるというわけである。
 だが、「統制派」の「側近攻撃」にそんなコミュニケーションの発想は全くない。要は天皇の統帥権の行使を側近が邪魔するな、もっとはっきりいうと、軍が天皇の名によって広義の統帥権の行使ということでやりたいことをやる、その邪魔をするなということでの「側近攻撃」だったのである。
 同じ「側近攻撃」でも皇道派のそれと、統制派のそれとではその意味も考え方も全く違っていたということである。
 だから、この機関説問題で一木が引退を余儀なくされたということは統制派にとっては全てが筋書きどおりの大成功だったのである。
 ところが、このことは一般には当時も今もはっきり知られていない。
 機関説問題は、右翼の国体原理派の策謀、皇道派の心情主義的天皇主義の突き上げ、あるいは、純粋の憲法上の問題としてのどちらが正しいかどうかを迫っての論争、更には、革新派が学問の自由を抑圧した、学説を政治的にねじ曲げたということでの文化や学問へのファッショ化のあらわれと見るような皮相な形でしか捉えられていない。


 一〇、もともと非現実的だった美濃部学説

 だが、もともとこの天皇機関説問題は、さきにもいったようにその政治的意味はきわめて大きかった(統制派の権力奪取に大きく道をひらいたということで)のであるが、論議としてはとるにたらない、くだらない問題だったのである。
 何故なら、美濃部の機関説はもともと日本の天皇には当てはまらない、非現実的な学者が勝手につくり上げた一つの「学説」以外の何物でもなかったからである。
 その証拠に、明治の憲法では天皇機関説を裏付けするはっきりした規定も条項もないのである。さきに何度もいったように、各条項を文字通り受け取るといかにも近代的な天皇のように見えるがそのかわりいたるところ矛盾だらけ、その裏の意味をとると天皇は遠い昔の、その存在のあいまいな天皇に戻ってしまうという、きわめていい加減な規定でしかないのである。
 そもそもこの天皇機関説なるものは、ドイツ(プロシヤ)の国家法人説というドイツ独特の国家概念(イェリネックの国家概念)を下敷きに、ドイツかぶれした日本の憲法学者が勝手に作り上げた「天皇モデル」なのであって、そんなものを日本の憲法のもとでのあいまいな天皇にあてはめること自体が間違っていたのである。
 といって、何も反対派に与するわけではない。反対派の論拠は、さきにもいった極右の革新派の学者蓑田胸喜にしても、その親分大ボスであった憲法学者上杉慎吉(美濃部の学問上のライバル。機関説問題が起こる前に死亡)にしても殆どが心情が先行しての無理論、没理論にちかく学問的にも話にならない。学者以外の者にとっては尚のこと。ただ、「機関説」は天皇に対して無礼、天皇をさながら会社の社長のような扱い方をするとは何事だ、美濃部謝れ、お前は「学匪」だ、アカだと口汚く罵るだけで箸にも棒にもかからない。
 理論的、学問的ということになると美濃部の方が数段上である。だから、美濃部が昭和十年(一九三五年)一月二十五日貴族院で、「一身上の弁明」と称して、機関説の弁明を行ったとき、反対派を含めて議場はしんとなってしまった。「反対」の動議を出した当の菊池(武夫、貴族院議員、男爵、陸軍中将)議員すら、美濃部の弁明にときどきうなずき合点する有り様。終わったときには貴族院ではめったにない拍手さえ起こった。
 にも拘わらず、結局は機関説は敗れ、美濃部はその著書を発禁にされるわ、検事の取り調べをうけるわ、テロに襲われるわ、議員をやめさせられるわ、大変な目にあわされることになってしまったのである。
 美濃部の学説は何故敗れたのか。
 一つは、心情や感情でもって向かってくる相手に理論で立ち向かうということ自体がそもそも無理だったからである。
 感情で向かってくる者を理論的になだめようとすると、一時的に相手がシュンとなることは確かだが、感情はそんなことでなだめられたり丸め込まれたりする程にひ弱いものではないのである。だから、一時的にシュンとなる(自分の中の無理論なところをつかれて)が、すぐに立ち直って、何をということで前以上に感情がぶり返してくるのである。
 理屈としてはそうかも知れないが、そんな理屈など受け入れたくないという意地みたいな感情が働くということである。
 だから、美濃部学説は一時的には説得力をもったが、次の瞬間には感情のぶり返しで、折角の理論も説得力もパアになってしまった。何のかんのといっているが、要するに、怪しからん気に食わんということで、貴族院自体が美濃部学説は好ましくないとの断を下してしまった。
 だが、それよりも何よりも当の「機関説」そのものが、日本の天皇の現実の姿に照らしてきわめて非現実的であったことが、敗北の最大の原因だったのである。
 日本の憲法学者はどういうわけか、昔からドイツの憲法学や憲法学者のいうことなら何でも有り難がって受け入れるというドイツかぶれの癖が強い。今日でもそうである。美濃部もその師匠の一木も、徹底したドイツかぶれだったのである。
 この点、伊藤博文はドイツ憲法に学びながら決してドイツかぶれしなかった。ドイツの憲法学を鵜呑みにするようなことはしなかった。きわめて上手に換骨奪胎してしまった。ただし、そのあまりにも見事な換骨奪胎ぶりが、はじめのうちはともかくとしてあとあと祟って、大正、昭和の政治的混乱のもとになったということについてはここではおくとして。これに比べるとその後の日本の憲法学者は余りにも情けなさ過ぎる。ドイツと国情が全く違う日本で、ドイツ憲法の生写しなど機関説であろうが、それ以外の何をもってこようが通る筈はないのである。
 つまり、美濃部の学説は理論的には筋が通った一箇の立派な学説であったが、その理論は少しも現実的ではなかった、あくまでも非現実的なモデル(ドイツ仕立ての)としての理論でしかなかったということである。
 これが美濃部学説敗退の第二のしかも決定的な理由である。
 だから、その意味で、反対派は決して学問の自由を弾圧したのではない。学問をファッショ的に抹殺しようとしたのではない。何が何でもつぶしてやろうと意地悪く構えていた極右の悪がきの前で美濃部学説は自らこけたのである。その非現実性の故に。
 「政府は須らく、国体の本義を明徴にし、我古来の国民精神に基き時弊を改め、庶政を更新し、、、」。
 半分は美濃部学説に好意を持ち、半分は十分に納得できない貴族院の議員達は院内、院外の「機関説反対」のシュプレヒコールと険悪なムードにうんざり、恐れをなして、とうとう右のような決議案を通過させて一件をチョンにしてしまった。同年三月二〇日の「政教刷新に関する決議案」がそれである。機関説問題といわずに「政教刷新」という何のことか分からぬいい方をしているところが面白い。
 また、ここで出てくる「国体」と「明徴」の四文字はその後盛んになった「国体明徴運動」の国体明徴ということばのはじまりで、それまではこんなことばはなかったし、つかわれなかったのである。
 同じように衆議院もこれまた堂々と「国体明徴」ということばをつかっての「国体明徴決議案」を可決する。
 それを受けて、文部省が全国の学校に向けて「国体明徴」の訓令を出す(四月九日)。
 機関説問題に対して最後まで態度を明らかにするのをしぶっていた岡田(啓介)内閣も内外からの圧力に抗しきれず、二度にわたって「国体明徴に関する声明」を出さされることになった(一回目、昭和十年=一九三五年八月三日。二回目、同年十月十五日)。
 こうして、天皇は単なる国家機関の長ではない。天皇は国家の総支配者つまり明治の憲法の「第四条型」でなく、「第一条型」の天皇であるということになり、以後「機関説」を口にする者は非国民ということになってしまった。

 
 一一、昭和天皇と「機関説」事件

 それなら天皇(昭和天皇)はどうであったかというと、「機関説」でいい、これを問題にするなど全くもって迷惑至極といわんばかりの渋面なのであった。何故「機関説」でいいのかというと、「君主主権説(絶対天皇説)はややもすれば専制に陥りやすい、君主主権説より国家主義(機関説)の方がよいと思う」、憲法「第四条」の趣旨はそういうことではないのか。自分はこの「第四条」に従って国家の元首として天皇役をつとめている、だから機関説でいいのだ。もしこれがいけないとあって「改正をも要求するとせば憲法を改正せざるべからざることとなるべし」。
 これが天皇の「機関説」でいいということの論拠であるが、要するに、天皇自身何もわかっていないということである。
 さきにも何度もいったように、「第四条」は天皇機関説を規定しているのでなく(美濃部等はこの第四条を機関説の論拠として金科玉条視しているが)、第一条の「大権フィクション」を受けての君主権制限のこれまた擬態なのである。
 こうしておけば、憲法がいかにも西欧流の制権型立憲君主制憲法に見えるということで設けたごく形式的な条項に過ぎないのである。こんなものを真にうけて自分は「第四条」に従って天皇役をつとめているなど全くどうかしているのである。日本の明治の憲法の下での天皇とは何か、天皇は何をするのか、どうあるべきかは第五条以下にバラバラに規定されているのであって、それらを集めて自然に出来上がってくる天皇像が本当の天皇像(多分にぼやけたあいまいな)であって、それ以上でも、それ以下でもないのである。それでおかしいなら思い切って憲法を改正して新しい天皇像をつく出せばいいのである。あくまでも日本の近代的な天皇に相応しい形で。
 それを「憲法を改正せざるべからざることとなるべし」とは一体何事か。そもそも憲法改正の発意権は天皇にある筈なのである(第七三条)。下のものがいうことならともかくかりにも発意権をもっている天皇がこんなことをいうとは、自分自身が天皇について真剣に考えていない。美濃部等の怪しげなドイツ流モデルに騙されて、そうかと早とちりしていい恰好しているに過ぎないということを自分で暴露しているようなものである。また本当に考えていたとしてもそのために憲法を改正するのはどうかということでためらっているなら、それはズボラ、ものぐさ、精神的怠惰というものである。
 ただ一ついえることは、軍の機関説排撃の意図がどこにあったかについては、昭和天皇がはっきりとこれを見抜いていたらしいということである。また、それ故に(その意図を阻止するために)意地づくで機関説に固執したのではないかということである。
 「軍部にて機関説を排撃しつつ、而も自分の意思に悖ることを勝手に為すは即ち、朕を機関説扱いと為すものにあらざるか、、、」ということばの中にあらわれている(本庄日記)。
 事実はその通りで、さきにもいったように、軍は機関説排撃運動を起こさせ、天皇は国家機関の長ではないということにし、それによって天皇から広義の統帥権を手に入れ、あとは天皇を実質的に棚上げどころか、雲の上に神様として祭り上げてしまう積りだったのである。それを「機関説反対」などとうまいことをいって、実質的におれを棚上げする積りか、雲の上に祭り上げるか、そうはさせるものかとふんばればもっとよかったのであるが、やっぱり機関説扱いではないかでは、折角軍の魂胆を見抜いていながらトーンが低すぎる。議論としても堂々巡りの感じだ。
 だが、それはともかくとして、天皇が軍の意図を見破っていたということは流石として一応評価しておきたい。もっとも結局は軍に押し切られてしまったが。
 だから、そういう天皇だから「側近」達も、天皇機関説問題の成り行きには腫れ物に触るようないい加減な報告しかできない。
 だから、天皇は「機関説でいいよ」といいながらこのことについて公的にはなにも言わずまた言えないまま、ことはあれよあれよとばかりに反対派の思う通りに運ばれていってしまった。
 「軍部は学説には触れず、ただ信念として崇高なる我国体を傷つけ、天皇の尊厳を害するが如き言動を絶対に軍隊に取り入れざらんとするにある」(本庄武官長)。
 これでは何をいっているのか分からない。「側近」の「輔佐」がこんなことでは天皇としてもどうしようもないわけだ。
 そもそもこの機関説問題は今にはじまったことではない。さかのぼれば明治の終わりころから憲法学者の間で、天皇主義者と近代主義者との間で、時により機により何度か蒸し返されたりしいてた明治の憲法の根本にまつわる大きな問題だったのである。
 たとえば、当時の憲法学者の重鎮の一人穂積八束などははじめから天皇は「第一条」の絶対的支配であるとする「絶対天皇論」を唱え、機関説に真っ向から反対していた。その弟子が建国会、興国同志会、七生会、愛国勤労党、国本社等の右翼団体、結社で活躍した東京帝国大学教授の憲法学者上杉慎吉である。その更に弟子達が右翼の革新ゴロと結束して、新たに機関説排撃運動の火付け人になったのである。
 では、何故それまでに大きな騒ぎが起こらなかったかというと、それまでは、学問や思想の問題としてならともかく、こと政治との関係でそれほどまでこの問題を深くつつきまわす程の必要に迫られていなかったからである。しかも、折からの大正デモクラシーの風潮に乗って、世の中は政党政治をはじめとして万事浮かれ調子。天皇のことなど誰も真面目に考えなかったのである。
 明治、大正、昭和の三代の天皇の中で大正天皇のイメージと存在感が極度に薄いのは、彼が病気もちで、短命であったからだけのことではない。国民全体にわたって天皇に対する感性が低く冷やかだったからである。
 だから、上杉あたりが機関説反対を何度かぶち上げても、面白い、言わせておけという程度で軽くあしらうだけ。どちらかというと上杉流の絶対君主型としての天皇では明治大帝の再現のようなもので重苦しくて御免。「機関説」の方が時代の風に合っているということで、「機関説」がなんとなく受け入れられてしまった。
 だが、昭和に入って国際問題、対支、対米問題をはじめとする数々の国際的難題、難問が押し寄せてくるようになると、さきにもいったように、いい加減な弱い天皇ではどうしようもない。是非とも外に「強い天皇」になってもらわなければ困るということから国民の中から強い天皇待望ムードが起こってきた。革新派や軍はそのムードを巧みに取り込んでいち早く「強い天皇づくり」のキャンペーンを始めだしたというわけである。
 つまり、天皇とは一体何だ。天皇はこの国家危機においてどうあるべきか、といった根源的なところから天皇の存在を改めて問い直し、AかBかどちらかにはっきり決着をつけ直す必要に迫られてきたということである。
 その意味で、天皇機関説排撃事件はあくまでも当時の日本が置かれた国際環境と固く結びついていたのである。


 一二、「国体明徴」、天皇神格化の意味

 「機関説」が否認され、「絶対天皇」のイメージを掲げての「国体明徴」運動がエスカレートしていくなかで、天皇は神であると神格化されたイメージ操作が進み「現人神」だ日本は神国だという洗脳運動が全国民に向けて激しく展開されだしたのも、外に向けての「強い天皇づくり」と関係があるのであって、必ずしも復古趣味とはいえない。昭和の神国思想は昔の天武や持統の神国思想、あるいは北畠親房(神皇正統記)や水戸光圀(大日本史)の「大日本は神国也」の神国思想とはその意味も質も全く違うのである。
 その証拠に「国体明徴」の神国思想は「神国」だ「現人神」だといえばいう程、肝心の天皇は国民には程遠いはるか彼方の雲の中に隠れてしまうのである。軍の介入、暴走に恐れをなして天皇は側近諸共宮中の奥深く隠れてしまうということになったからである。
 昔の「神国」、「天皇は神である」という思想は、古代氏族によって、幕府によって、その存在を半ば否認されていた天皇を改めて天下国家のど真ん中にあるいは国民の前に引っ張りだし、その存在を再認識させるための神国思想であり現人神思想であった。維新のときの尊皇思想も同じである。
 ところが、昭和の神国思想、現人神崇拝はその全く逆で天皇を体よく雲の上に祭り上げ、あるいはどこか奥の方に引っ込め、天皇の名の下に軍が、革新(外に強い国家づくりと称しての、国防国家体制づくりを目指しての)のための権力を恣しいままにせんがための神国思想、現人神崇拝のキャンペーンだったのである。
 だから、このキャンペーンは、統帥権問題、天皇機関説事件と軍の統制派が着々進めてきた「強い天皇づくり」、その実、軍の権力強化の一大運動の総仕上げとしての一大ページェントだったのである。
 いいかえると、統帥権天皇とは軍のファシズム的中堅幕僚そのものだったということである。


 一三、何故「国体明徴」だったのか

 そもそも「国体」などといったことが、憲法の公布から五十年近くもたって、今更問題にされるということ自体がおかしいのである。
 「国体」は国柄であり、「国のなりたち」である。その国体は憲法以前ならともかく、憲法以後は憲法の中に吸収消化されている筈のものなのである。その「国体」をあらためて国づくりの枠組み(フレーム・ワーク)として受け入れるかどうか、それとも新しい「国体」をつくるかどうかを十分吟味した上で、何らかの「国体」を受入れるあるいは取り入れるとしたら、それをコンスティテューションという形で成文化することを考える、それが憲法というもので、憲法がそういうものである以上、改めて「国体」など問題にすることはない筈なのである。その「国体」を憲法で十分吸収消化した上で、それに相応しい政治のシステムを構造的につくり出す、それが「政体」である。
 ところが、日本に憲法というものがありながら今更のように「国体」が問い直されるということは一体どういうことか。
 それは、明治の憲法が本当の「憲法」でなかったということである。維新の旗印に天皇というものをかつぎだした。さてこれをどうするかということで、頭がその方に向いてばかりいて、そこでいろいろな智恵を絞って「輔弼」だ「輔佐」だ「協賛」だということで「天皇を大権の倉庫番」にしてしまったのはいいとして、また、そのことによって大臣の専制思想を徹底したのはいいとして、さて「国体」をどうするかということは全然考えていなかったのである。「第一条」の「天皇絶対化」はあくまでも「第四条」との関係でのフィクション、擬態なのであって、決して「国体」を明らかにしているわけではないのである。
 天皇をどう扱うか、「大権の倉庫番」にして大臣が実権を持つようになるか、あるいは議会と政府との関係をどうするか、といったことは全て「政体」の問題なのである。
 つまり、民主主義か、専制主義か、あるいは自由主義か全体主義かといったことは「政体」の問題であって、「国体」の問題ではないというのと同じく、天皇が親政するか、あるいは天皇が棚上げされるかといったことは「政体」の問題であって、「国体」の問題ではないのである。それとこれとをごっちゃにして「政体論」で天皇の存在をぼやかしてしまったから、あとになって天皇をどうするのだ、日本の「国体」は何だ、それを明らかにせよ(明徴にせよ)といった、うるさい厄介な問題が飛び出してきたのである。そのため、いわゆる天皇制という「政体」まで突き崩されてしまうということになった。国づくりの土台としての「国体」が怪しいのであるから、一度それが問題になり動揺しはじめれば、その上の政治構造が一たまりもなくなって当然なのである。
 その意味で、明治の憲法はその中味もいい加減(ということは「政体」もいい加減ということ)だったが、肝心の「国体」への配慮がハナから欠けていたということで、その意味でこれは正に底抜け憲法であったということになる。


 一四、パスポート国家「日本国」と国体

 この「国体」についての無神経さというかいい加減さ、「国体」と「政体」とをごっちゃにしがちな日本人の悪いくせは戦後の日本においても依然改まっていない。
 その証拠に日本という国はパスポートの表示に明らかな如く「日本国」なのである。
 こんな馬鹿な国が今時一体どこにあるか。
 どこの国でも「何々共和国」とか「何々王国」あるいは「何々合衆国」「何々人民民主主義国」とか、国としての固有名詞の下にその国の姿や形を明らかにする何らかのことばが入っているのが近代国家というものである。それが、それぞれの国の「国体」を表しているのである。
 もちろん、「国体」だからといって古い「国体」をそのまま引きずっていればいいというものではなく、古い「国体」が好ましくないのなら改めて新しい「国体」をつくったらいいわけだが、いずれにせよ、その「国体」がはっきり国の固有名詞の下で表明されていなければならないのである。
 そうすることによって、「国体」は国際的に承認された文字通りのナショナル・アイデンティティということになるのである。ところが、日本にはそれがない。昔の漫画の冒険ダン吉の「ダン吉国」と同じなのである。
 いいかえると、日本は「天皇をかついでいる国」なのか、それとも天皇と無関係の「民主共和国」なのか、はっきりさせていないということである。
 そんなことだから日本は国際的に軽く見られるのである。あるいは中国や東南アジア諸国から疑惑の眼で見られるのである。いつ天皇制が復活しないとも限らないということである。「日本・・・国」の「・・・」がないということは、いつでもそこに何らかの「・・・」を入れられるということだからである。たとえば、憲法を改正し、「象徴天皇」を「実質天皇」に変えれば(その実質の意味内容は別として)いつでも「日本国」は「日本王国」あるいは「日本帝国」ということに表記替えできるのである。あるいは、逆に天皇をますます国の表から遠ざけて、大統領制にするとか、合衆国制にするとかすれば、日本はいつでも「日本共和国」、「日本合衆国」ということに表記替えできるのである。
 どちらをとるかは自由。国民の選択の問題で、王国でも帝国でも国民のみんながそれでいい、それでいこうというなら、何も遠慮することはない。新しい国体として堂々とそれを世界に向けてデクレアすればいいのである。
 いずれにせよ「日本国」ではまずい。これでは国としての様にならない。こんなことではナショナル・アイデンティティもへちまもない。せいぜいがパスポートということで役に立つ程度でしかない。
 何故、「日本国」なのか。将来への含みがあって(天皇制復活の下心があって)時間かせぎでしているのか、あるいは根っから「国体」に無頓着だからそうしているのか。将来日本の「国体」をどうするかで模索中だからそうしているのか。だとすれば「新憲法」は一体何だということになる。

 一五、「国体ごっこ」に反対した北一輝

 「国体の尊重は政体を破壊する」とは北一輝のことばである。
 普通なら「国体の軽視は政体を破壊する」というべきなのに、何故こんな逆ないい方をしたのか。
 それは、もともとはっきりしない、ありもしない「国体」をこれが「国体」だ、これを尊重せよなどと無理なことをいっていると政治がもたなくなる、政体がおかしくなる、ということを、国体明徴運動を皮肉って批判めいたことばでいいたかったからである。
 北一輝は「国家改造法案原理大綱」で有名な日本の革新右翼の先駆者であるが、彼は国体明徴運動家の呼号する「国体」など全然認めなかったのである。何故なら、それは日本の現実からかけ離れた幻想の産物、フィクションとしての「国体」だったからである。そんなフィクションの「国体」をあたかも本物の「国体」などと思って、弄んだり、「国体ごっこ」などしていたら、日本という国の政治は滅茶々々になるぞ、日本はえらいことになるぞというのが、北一輝の右の警句の意味なのである。その意味で北は国家主義ではあったが半端な国家主義者ではなかった。「国体」を大事にしたかったら「国体」についてもっと真面目に考えろというのが北の「国体論」(「国体論及純正社会主義」)なのである。
 国体明徴運動の盛り上がりのさなかにこんなことをいっていたから北は軍に憎まれて二・二六事件に無理やり連座させられて処刑されるということになったのである。「国家改造」だけだったらそれほど憎まれることはなかった筈だ。だが、「国体明徴」のキャンペーンの邪魔をされたのでは黙っておれない。殺してしまえということになったのである。
 要は、日本人は「国体」というものを現実的な問題として普段から真剣に考えることをしない。そのかわり何かの形でナショナル・アイデンティティを脅かされるとなると一転して気狂いのような国体幻想にとりつかれる。
 それではいけないということを北はいっているのである。明治の憲法が正にそれで「国体」について誰も真剣に考えていなかったのである。だから、昭和に入って「国体」を巡っての気狂い騒ぎが起こったのである。
 今日の日本人は敗戦シヨックとその後の平和ボケで「国体」のことに全く無関心、無頓着である。ということはいつこれが引っ繰り返って、再び気狂いめいた幻想の「国体」騒ぎにとりつかれないとも限らないということで、そんなことにならないよう、今から「国体」の問題を文化と歴史、制度と「政治」との関連で、国民一人一人が主権者の責任において真剣に考え直すよう強く希ってやまない。


 一六、「劇場国家」に反逆した伊藤博文と北一輝

 「国体」にしろ、「政体」にしろ、そこに何らの創意も工夫もなく、そのシナリオを外の国から入れて、ひたすらそれをそっくり真似することしかしない国家のことを「劇場国家」(矢野暢)というようである。
 この意味では、明治以後の近代化についてもそのための制度化についてもさながら「劇場国家」そのものであったといえる。大正デモクラシーもそれなら、「国体問題」もそのシナリオは外からもってきたものではないにしても、それが完全な幻想の産物であったということで、やはり「劇場国家」の「国体ごっこ」であったといえる。
 美濃部の「機関説」もドイツからシナリオを入れての「憲法ごっこ」、「天皇ごっこ」だったといえる。
 戦後の日本の再建も半分はアメリカ占領軍(G・H・Q)のシナリオによる「民主化ごっこ」、「近代化ごっこ」、なによりも「新憲法」そのものがG・H・Qつくるところのあちゃらかシナリオだったのである。
 大正のデモクラシーもリベラリストも、美濃部達吉も国体原理主義の極右革新主義者も全てそれぞれの「劇場国家」で主役として、道化師としてふるまい、潰え去っていったのである。
 その中で、西欧仕立てのシナリオに騙されず、そのシナリオを日本独自のものとして見事に引っ繰り返してしまった「劇場国家」の反逆者が二人いた。
 一人は伊藤博文、今一人は北一輝である。
 伊藤は明治憲法において西欧流の立憲君主制憲法を見事に引っ繰り返してしまった。天皇を万能の大権の保持者から、「大権の倉庫番」に引っ繰り返してしまった。
 だが、その引っ繰り返し方があまりにも見事でズバリそのものであったため、あとで天皇機関説問題が起こったとき、そんなことはおくびにも口にだすわけにはいかなかった。もし言おうものなら、それこそとんでもない騒ぎになった筈だ。「大権の倉庫番」天皇は伊藤の胸中深く秘められたまま今日でも憲政史の底深く沈み込まされているのである。
 その意味で、こと憲法に関する限り、伊藤は世界に類を見ない天才、異端者、脱「劇場国家」の第一人者であったといわねばならない。


 一七、「万世一系」を否認した北一輝

 これに対して北一輝は別の意味での天才であり異端者であった。すなわち、日本を西欧型でもない、といって旧い日本型でもない、正に第三の道に近代日本の活路を見いだそうということで。またその意味で「劇場国家」の「ごっこ遊び」から日本を脱出させようとしたということで。
 ただ北の場合は、その試みは壮とするも、その考え方が余りにも日本人ばなれのしたラディカルなものであったこと、その革命家としての日本での行動に多分にあいまいなところが多く、誤解もされやすかったことによって、遂に、日本の革新のメインロードに乗り切ることができず、最後には、二・二六事件の巻き添えをくって刑場の露と消えることになった。
 北は一体何を考えていたのか。
 それは、「先進国の革命理論をモデルとして後進国日本の現実にあてはめようとする西欧流の革命家」に反対し、「明治維新の本質を復古的反動的に理解することによって白痴的な後進性を示している国体論的天皇主義論者」に反対して、日本は第三の革新の道を切り拓くべきであるということであった。(「国家改造法案原理大綱」)
 第三の道とは何か。
 それは明治維新の本質をもう一度冷静に、とらえ直すことによって自ら拓かれる道である。
 こうして、北の革新論は明治維新についての北流の読み直しからはじまる。
 そのうえで明治維新が北の考え通りに「徹底的に遂行されていたら、日本は西欧文明に徒に追随することなく、そのままに世界的近代の先端になることができたであろう」というのである。
 それなら北にとって明治維新とは何であったか。
 それは、「維新」が単に旧い制度が新しい制度に「惟れ」(これ)「新たまった」のではなく、それなりに一つの大きな「進化」を意味したものでもあったということである。つまり単に制度だけでなく、国も社会も何もかも「進化」のエネルギーによって革新されたからこそ成立したのが「維新革命」だったというわけである。それが北の明治維新観であった。
 要するに、北は日本という国を一つの生命的有機体とみなしてその意味で明治維新は進化のあらわれであったと見ているのである。
 その裏には明治の始めに急激に広まったスペンサー流のあるいはダーウィン流の社会進化論の北独特の採り入れがあるのであるが、そのことはともかくとして、要するに、明治維新を単なる「維新」でなく「進化」のあらわれとしてとらえようとしていること、それが北の明治維新論の大きな特徴なのである。
 ところが、北によると、維新政府はこの進化の芽をあの手この手で摘んでしまった。
 とりわけ有機体の進化にとって重要なヴァイタリティ(生命力)とそれから発する進歩への情熱、心情といったものを、進歩とか、近代化とか、理性主義化といった大義の名分の名のもとに抑圧してしまった。
 北によると、たとえば、維新の英雄西郷隆盛はそういった進化を指向した革新の情熱の持ち主であったがそのため近代化派によって殺されてしまった。
 また、そのため「維新革命の心的体現者大西郷を群がり殺して以来、即ち明治十年以後の日本はいささかも革命の建設ではなく、復古の背進的逆転」以外の何物でもなくなってしまった(「国家改造法案原理大綱」)。
 西郷が本当にそうであったかどうかはともかくとして、北としては明治政府が何のかんのと進化のエネルギーを片端から潰していったことに我慢がならなかったのである。
 「進化」と「進歩」は同じでない。いうまでもなく「進化」はスペンサーやダーウィンのそれのように生命の法則、生存の根源的エネルギーに係わる生命現象である。「進歩」とは単に生活の必要によってものごとを便利化し、合理化していくことに過ぎない。その意味で、北によると明治政府は国や社会を「進歩」させたが、そのことによって逆に日本の「進化」の道を塞ぎ何もかも「退化」させてしまった、ということになるのである。
 しかも、そういう方向に日本を導いた最大の元凶は「明治憲法」であり、そこから生まれた「天皇制」である、というのが北の「維新退化説」で、そのため北は維新批判の矛先を明治憲法と天皇制に集中的に向け直していくのである。
 まず、北は「天皇」そのものの意味とありようが、時代によって「進化」している筈だと見る。
 古代は古代なりの、中世は中世なりの、近世なら近世なりの天皇があると見る。いずれも時代によって天皇の姿形が適者生存の「進化」の法則によって変わってきている筈だと見る。
 これはいわゆる「万世一系の天皇」なるものはある筈はないということである。
 北によると「万世一系」とは「乱臣賊子の記念」以外の何物でもないのである。「万世一系」というといかにも日本人が忠実に天皇をかついでいたように聞こえるが、実はこれはうそで「日本民族は皇室に対してことごとく乱臣賊子であった」のであって、その意味で、「万世一系」はフィクション、「乱臣賊子」を誤魔化すための「逆説」であったのである。
 「皇室の万世一系あるいは万世の長き間、国民が常に大胆残忍なる乱臣賊子にして、天皇は遠き以前にその内容の大部分を掠奪せられ神道のローマ法皇として絶望したまうを以てなり」(北「所謂国体論の復古的革命主義」)という次第。
 また、そういう意味で日本の歴史を通じていわれている「忠君愛国」の事実は根拠なしという。
 北によれば天皇が長い間生き残ってこれたのは、国民の忠義によって支持されてきたからでなく、天皇がその時どきの情勢にあわせて、適当に順応してきた(進化の法則に従って)からなのであって、そのため「万世一系」のように見えるに過ぎないということなのである。
 たとえば、「国体論」についても北は、日本の憲法学者は「万世一系の我日本においては主権は天皇にあり」というだけで、これでは何の答えにもなっていないと怒っている。北によるとそれは「万世一系」ということばによって頭の中が金縛りにされているからである。そのため国体の本当の姿が見えなくされているからなのである。
 憲法学者だけではない。日本人は万世一系ということばによって何も見えなくされている。「笑うべきは法律学者のみに非ず。倫理学者にても哲学者にてもその頭蓋骨を横ざまに万世一系の一語に撃たれて悉く白痴となって」しまっているのである(「国体論」)。
 この「万世一系」の否定ということが、北の「天皇論」、「国体論」の核心をなすキーワードなのである。


 一八、超国民的天皇から「国民の天皇」へ

 次に、北は天皇をこれまでの通念であった超国民的天皇から、改めて「国民の天皇」として新しく位置づけようとする。一見きわめて革命的な発想であるが、北の「進化主義」によると、それは革命的でも何でもなごく当たり前のこと、「天皇の進化」のあらわれということになる。
 何故、そういうふうに天皇が「進化」するのかというと、これまた北の考えでは、日本は明治維新によって王政復古したのでなく、多年の「家長国家」から「公民国家」へ「進化」してきたからである。だから、天皇もこれまでの家長的存在から公民的存在つまり国民の一人、「国家の一分子」となって当然という。これが北の「国民の天皇論」である。
 もちろん、天皇は国家の一分子といってもそれは「きわめて特権的な一分子」であって、だから天皇には十分国民の天皇としてその権限を行使するだけの資格がある。
 だから、維新によって生まれた新日本国家は「国体」的には「特権ある国家の一分子である天皇と、一般の平等に権利をもつ分子としての国民(公民)との合成体」、政体的には「天皇と国民の協力による最高機関によって運営される君民共治の体制」ということになる。
 これが、北の「国体論」であり、維新後の「天皇論」である。
 だから、明治憲法の「第一条」はとんでもないフィクション。
 これは「大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す」でなく「統治権の本体たる近代国家の大日本帝国は」その統治権を「万世一系の天皇によりてでなく」「国家の特権的一分子としての天皇によりて」行使されるということでなければならない(「国家改造法案原理大綱」)。
 つまり、統治権の本体はあくまでも国家にある。その国家の統治権の行使を国民の一人である天皇に任せるというふうに改めろ、というのである。
 また、「第四条=天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ云々」は、実質的に天皇は統治権を元首としての制約によって行使しないということになっているということで、もともと「第一条」と明らかに矛盾するから第一条を書き改めると同時に「天皇は国民の総代表国家の根柱たるの原理主義を明らかにす」と書き改めるべきである(「同書」)。
 もちろん、「元首」などということばも不要、「総代表」とする方が「公民国家」として現実的である。
 明らかに明治憲法の「引っ繰り返し」(伊藤による引っ繰り返しの「再引っ繰り返し」)である。すなわち伊藤が、表向きは立憲君主体制に見せかけて、その実日本独特の擬似立憲君主制ともいうべき「天皇制」体制をつくり出したのに対して、北はそれをズバリ「公民国家」あるいは「君民共治国家」としての「天皇制」に引っ繰り返そうとしているからである。北によると「明治憲法は日本民族の歴史回想をヨーロッパ近代立憲政体の中に折衷的に封じ込めようとした意図とかは買うとしても、その表現が悪い」ということになるわけだが(「同書」)、これは単なる表現の問題ではない。国家のイメージについて伊藤と北の間には、根本的な違いがあるのである。
 だが、もともと楽天家の北は、この違いをさほど深刻に思っていない。「公民国家」が進化の原則によって、ごく当たり前のことだと心底から信じており、伊藤の意図もやはりそこにあった筈だと勝手に判断していたからである。だから、ことを「表現の悪さ」の問題で簡単に片付けられると思っていたのである。
 彼が、明治維新の何であるかを自分なりに解釈しそれを無条件に徹底させることを強く唱えた(第一革命説)のもこのことと関係がある。また、「第一革命の法律的理想に背馳せず現今の経済的組織を整頓して理想を現実ならしめれば足る」(「同書」)などと、きわめて呑気なことをいっているのも右の一方的思い込みと関係がある。だが、実際はそれほど簡単に片づく(憲法の条規を書き改めたり経済的組織を整頓したりする位いのことで)ほどに生易しいものではなかったのである。「第一革命の法律理想」には北の考えているような「公民国家」の法律体系は何一つ盛り込まれていないのである。明治憲法の「天皇制」と北の考えている「天皇制」とは、同じ「天皇制」でもそこに天地の開きがあったのである。その辺のところを自分の一方的な思い込みで気楽に楽天的にしか考えていなかったことが、革命家としての北のその後の運動に大きく影響してくるのである。
 要するに、北の「国家論」、「天皇論」の根底には「国民の天皇」ということが通底しているということである。
 この「国民の天皇」が北の革命論の第二のキーワードなのである。


 一九、天皇の神格化に反対した北一輝

 超国民的天皇を否認する北は天皇大権の神聖さには多大の敬意を払っても天皇の神格化を一切認めない。
 北によれば、国民の天皇を神格化することは天皇を「土人部落の土偶にしてしまう」にひとしいことなのである。
 また、そういう意味で、天皇の神格化と結び付けての「国体論」を徹底的に排撃する。
 「国体論の中の天皇とは土人部落の土偶にして、かえって現天皇を敵としつつあるものなり」(「同書))。
 また、同じような意味で「天皇機関説」にも反対する。
 「天皇機関説」は「天皇を土人部落の土偶扱いし、その精神的権威を唱えることにより近代国家におけるリーズナブルな立憲君主のあり方を踏み外した暴挙」である。ここでいう「リーズナブルな立憲君主」が一般の立憲君主と違って北独特の「国民の天皇」としての「リーズナブルな立憲君主」であることに注意。
 ここで北のいう土偶とは、文字通りの土偶であって、そこには何の神性ももともとない文字通りの土偶(デク)なのである。
 従って、天皇の「土偶は歴史哲学の全能者に非ず、伝説の補綴(土偶化による)は神聖不可侵に非ず」ということになる。
 また、その意味で神格化された天皇の意思なるものは「民族の中に潜んでいる歴史的権威が僣主達によって利用された」ことを合理化するための古代ギリシャの「デルフィの神託」のようなものに過ぎない。つまり天皇の意思とは神の意思でも何でもなく国民の意思そのもの、それ以上のものではないということである。
 そもそも北にとって「国体」を憲法論的に論じることは
 (一)我が日本はいかなる「国体」か、
 (二)主権はどこにあるのか、
を明らかにすることであるが、北はそのことについて
 (一)日本は「公民国家」
 (二)主権は「公民国家」である国家に存する
と明確に答えを出しているのである。
 また、その上で天皇を「国民の天皇」とし、それに大権を委ねる君民共治の「政体」の中に右の「国体」の二つの側面を吸収消化させているのである。
 しかるに、日本の憲法学者(たとえば穂積八束等)はさきにもいったように「万世一系の我日本においては主権は天皇にある」というばかりで何の答えにもなっていない(北「国体論」)。それだけいえば「国体論」が片づくと思っている。憲法学者達はきわめて不勉強で無責任で話にならない。
 その原因が何処にあるかというと、やはりさきにもいったように「万世一系」という神性化されたことばに騙されているからである。そのために「国体」の真の姿が見えなくなっているのであって、こんなことで国体論をいくら論じても答えが出てくる筈はないのである。
 「国体論」を論ずる憲法学者にとって「万世一系」ということばはおそるべきマジック・ワードだということで、そういうマジック・ワードに毒されて「国体」がわからなくなったものが、「国体を誇るは決して自尊心に非ず」(北「同書」)、で論外のことということになる。こうして北は一方では「機関説」を攻撃しながら他方では穂積=上杉等の「国体論」と国体主義的天皇論を手厳しく指弾するのである。


 二〇、「日本改造」は「国民の魂の改造」
 
 北は、明治十六年(一八八三年)佐渡ケ島で生まれ、上京、幸徳秋水等の無政府主義者、社会主義者らと交わるうちに独自の社会主義論(純正社会主義論)を抱くようになり、折からの中国辛亥革命にそれを実践せんとして中国に渡り、革命運動に身を投じた。大正八年(一九一九年)帰国、大川周明らとともに「老壮会」、「猶存社」に倚って国内革新運動に乗り出した日本の右翼革新派の理論的、実践的草分けの一人である。
 後に、大川と決別し孤高の世界に入り、日蓮宗の法華太鼓を叩き、法華経三眛に入るかたわら陸軍の青年将校をはじめとする若手革新派の面々に対する「教祖的」存在として隠然たる力を振るうが、その結果「二・二六事件」に巻き込まれ、刑死することになる。 中国に渡る前に書いた「国体論及純正社会主義」と中国からの帰国前に書いた「国家改造法案原理大綱」がもともと数多くない著作、論文の白眉(いずれも公刊後直ちに発禁)でこの二著が日本の革新運動に与えた影響は極めて大きい。
 だが、その論旨が余りにもラディカル(根源的)で、その発想が一般的にはなじみにくく、従って、その所論展開(エクリチュール)も一般にはついていくには余りにも難解であったことから、北の「純正社会主義」や「改造法案」がその後の革新派に大きな影響を与えたことはたしかでも、その理論、考え方が本当に理解されたかどうかはきわめて疑わしい。
 また、その革新のための運動論も一種のファシズムの運動論と多分に似通った一口にいって「クーデター論」で一見勇ましそうであるが、実践となるといたるところに矛盾や混乱があってついていけないということで革新派の主流から見放されることになる。
 事実、「二・二六事件」の青年将校の兄貴分格でその革新思想に大きな影響を与えた大岸頼好、菅波三郎等は北の改造論を無視した独自の改造論をつくるようになるのである。
 要するに、北一輝は革命家としては、それほどにとりたてていうべきことはないが、こと「国体論」、「天皇論」となると俄然光彩を放つ鋭い問題意識をもった(当時右翼左翼を含めてのその道の学者にも革新の理論家の誰にもみられない程に鋭く的確な)この方面での鬼才、天才児であったということである。
 「今や大日本帝国は内憂外患並び到らんとする有史以来未曾有の国難にのぞめり」の書き出しで始まる「国家改造法案原理大綱」は中国の革命運動、反日運動で数々の挫折を体験した北が上海の貧乏宿屋で帰国土産に、一週間寝食を忘れ渾身の力を込めて書き下ろした日本改造のシナリオである。
 何故こんなものを書く気になったか。
 それは、日本が革新中国の良き友となりたければ、まず日本そのものが革新されることが先、今の(当時の)日本の対支政策は、支離滅裂で余りにも不用意、無計画、無責任である。こんなことでは日本と支那との関係は絶対によくならないどころか日支双方のためにもならない。日本の対支政策がかくもいい加減であるのは、日本そのものが革新されていないからである。それどころか退歩しているからである。
 だから、もう一度日本に戻って「革新」をやり直す。そのうえで中国との関係を考え直す。それが、北をしてこの大著を書き下ろさせた動機であった。
 革新問題での大きな問題である、先ず内をかためて外へ出ていく(「内先外後」)か、外にまず出ていってからそれによって内をかためる(「外先内後」)かの選択では、北ははっきり前者の「内先外後」の道を選んだわけである。ついでにいうと日本の革新運動は始めのうち北に限らず殆ど(革新派の軍の若手も含めて)が「内先外後」コースであったが「満州事変」後、大きく「外先内後」コースに転換していった。陸軍の石原莞爾などがそのトップランナーであった。
 「外に出て内を固める」というと、いかにも勇ましくカッコいいが、その場合外での問題(戦争)を余程うまく処理しない限り「内をかためる」方は後回し、うやむやということになるおそれがある。案の定、日本の軍の革新派は、内をかためるために外を先にすると称して満州事変を引き起こしたが、結局はことはそれだけで収まらず、北支でことを起こし、中支でもことを起こし、遂には支那大陸一円にわたる全面戦争になってしまった。そのあげくが大東亜戦争、もとはといえば国内の革新のための外での火遊びだったのだからこれは全く馬鹿みたいな話。やはり、革新するなら外と関係なしに国内でやるのが先ということで、このことを早くも自らの体験で知った北は流石であったといえる。このことを北は次のようないい方で表現している。「日本の魂のどん底から覆して日本自らの革新に当たろう」と。
 「魂のどん底から覆して」とは、明治維新でなまじ近代化したことでいい気になり支那に対して無責任なおちょっかいをかけている日本人のど根性を叩き直してやろうということである。「内先外後」の革新根性をつけ直してやろうということである。


 二一、「改造法案」は「わが闘争」ではない

 北が、この本を完成したのが一九一九年(大正八年)。この年、イタリアではムッソリーニがファシスト党を結成している。また、ドイツではナチの前進である「ドイツ労働者党」が結成されている。
 この二つに北の「改造法案」を加えて「一九一九年」という年を、日独伊三国のファシズム三国が奇しくも同時にスタートを切った年とみて、この年をファシズム史上の大きなエポック(画期的な年)と見るファシズム研究家が少なくないのであるが、これはいささかこじつけの三大噺というもの、とてもいただけたものではない。何故なら、イタリア、ドイツはともかく、北は、この時点ではファシストではなかったからである。その「改造法案」の目指すところは日本にファシズム革命を起こすことでなく明治維新の原点(北がそう自分で思っている)に戻ってなにもかもやり直すことだったからである。それもファシズム革命的なはげしさをもった革命どころか、さきにもいったように「第一革命(明治維新)の法律的理念に背馳」しない形で天皇も国家の一員としての「公民国家」、「君主共治」といったごく平凡な新しい国家体制をつくりだすことを目的としていたのである。
 北が、その後ファシスト的な運動にのめり込んでいった(国家社会主義という看板をかついで)ことはたしかであるが、だからといって「改造法案」をもって日本のファシズムの始まりとみるのはどうみてもこじつけで事実にあわない。「改造法案」はヒトラーの「わが闘争」とはその意味も質も全く違うのである。
 むしろ、日本でのファシズムのはじまりは、一九二一年(大正十年)の朝日平吾(神州義国団長)の安田善次郎殺害事件(九月二十八日)だろう。何故なら、朝日は殺害後自殺するのであるが、その遺書に「伝統のシンボルとしての天皇から変革のシンボルへ」ということを強く提唱しているからである。これまで天皇は伝統のシンボルとして、国民統合の象徴として扱われてきた。だが、それでは天皇の存在理由として今一つ弱い。天皇が革新の先頭に立つべきだ。その意味で、天皇は「変革のシンボル」になるべきだというのがその遺書の趣旨で、こうなるとこれははっきりと天皇をかついでのファシズム思想であり運動である。ナチスのハーケンクロイツがナチの強力なシンボルであったように菊の御紋にも日本版ハーケンクロイツの役を負わせるべきだ、ということだからである。
 ただ、朝日平吾は一人一党的右翼団体の団長、別に理論もはっきりした主張もない無名に近い一匹狼のテロリストであったため、事件はそのころから頻々と起こり始めた要人の暗殺、テロ事件の一つとして見過ごされ、誰も大層に見る人は殆どいない。だが、たとえ無名のテロリストのやったことといっても、朝日の場合は、誰を何で殺ったかということ以上に、その遺書の右の文字のもつ意味は日本の天皇制の歴史に鑑みて極めて重くて大きかったのである。それに比べれば、その他、当時全国的に蔟生した新旧右翼の天皇主義、天皇理解などしれたもの。その中味も薄っぺらで、次元も低く話にならない。
 曰く「皇室中心主義を基礎とし憲政有終の美を済うこと」(皇道義会)。憲法と天皇中心主義との間に根本的に食い違いがあるから、「天皇制」問題が起こってくるのである。皇室中心で憲政のどこを押せば有終の美を飾れるのか。事態が全然分かっていないのである。
 「皇道義会」とは、皇道派の御大荒木貞夫の子分(石井三郎)や野田卯太郎、小川平吉といったその方面での猛者達が集まった天皇主義の右翼団体。それがこんなことだからその天皇主義も知れている。
 曰く「忠君愛国は孝行信義の念を専らとし己が稼業に精励すべし」(「大日本正義団」綱領)。
 「大日本正義団」といえば、ムッソリーニに心服し自らドゥーチエ(統領)をまねて「主盟」と称し、団員にファシストばりの黒シャツの制服を着せて一時は威勢のよかった大阪の大親分酒井栄蔵がつくった関西のファシスト右翼団体である。それが天皇主義と称してこんな馬鹿みたいな幼稚なスローガンを掲げている。まるで黒シャツを着た二宮金次郎である。
 だからこういう他愛もない右翼団体の天皇主義はここでは問題にしないことにする。
 要は、日本の天皇制論で注目に値するのは美濃部機関説でもなく、そのライバルの穂積=上杉流の国体原理主義でもない。ただ二つだけ。すなわち伊藤博文の天皇制論と北のそれだけだということである。
 そして、北の天才的天皇制論も所詮は伊藤のとぼけ型、狸型の「いい加減な天皇論」には勝てなかったということである。


 第三章 「天皇制」と「天皇支配の原理」




 一、「政体」と「原理」

 「天皇制」問題はいわゆる「天皇制支配の原理」といった理念的な問題と混同されやすい。
 「天皇制」とは、文字通り制度であり国の統治の「政体」(ポリティカル・フレームワーク)である。
 これに対して、「天皇支配の原理」の「原理」とは、ものごとを成り立たせるにあたって、その裏もしくは根底で求心的に働く力、考え方、哲学の様なものである。いはゆるプリンシプルであって、機械における設計原理、科学における「相対性原理」、「不確定性原理」、政治における「民主主義原理」、「市民主義原理」、社会における「個人主義原理」、経済における「自由市場原理」、「社会主義原理」等々がその意味での「原理」である。
 「天皇制支配の原理」もそれと同じような意味での「原理」なのである。
 つまり、日本という国ではどんな場合でも「天皇の支配」ということが、求心的な力、考え方として働いている。そういう意味での「天皇支配の原理」である。たとえば宗教が「神の支配」ということを「原理」として成り立っているように。
 「原理」であるからそれは必ずしも表に出てこなければならないということはない。表向きはどうであれ、裏側で、根底にでんと構えていればいいわけである。
 「天皇制」と「天皇支配の原理」との関係も同じで、「天皇制」が「天皇支配の原理」から生まれたものであることはたしかであっても、その「天皇制」は時により場合によって、いろいろ変化し変型する。原理は同じでも機械が設計の仕方でいろいろ多様化するというのと同じである。「神の支配」という原理では同じだが、宗教はいろいろ多様化するというのと同じである。
 ただ、その変化、変型があまりにもひどくなったりすると、もはや変化とか変型とはいえなくなる。それは変化、変型でなく、乱脈というもので、もはやものごとがものごととして成り立たなくなる。そうなると、そうした乱脈に近い変化や変型は、その根源にある「原理」によって復讐されることになり、何もかももう一度原理に立ち戻って考え直し、出直さなければならないということになる。
 いわゆる「原理主義」の復活であって、こういうふうに表の制度、形態と裏の「原理」とがあるときはつながり、あるときは矛盾を起こしたり衝突しあったりして、何とか成り立ち、保たれているというのが、世の中のものごとというものなのである。
 「天皇制」も同じで、あるときは「天皇支配の原理」とうまくつながりあい、あるときは切れたりぶつかりあったりする。制度が原理を抑え込むこともあれば制度がどうであれ「原理」だけは生き残ることもある。
 この「天皇支配の原理」のことを別の言葉でいうと「国体」ということになるわけだ。さきに「国体」とは国の成り立ちのことであるといったのは、そういう意味なのである。いいかえると、日本という国を表向きの制度や形態とは別に国家形成の原理追求という形でつめていくと「国体」の追求ということになるということである。
 その意味で、昭和に入って「国体論」がやかましくなったのは、その政治的意図はともかくそれまで何とか制度的に保たれていた「天皇制」という「政体」が変化、変型しおかしくなってきたための原理の復旧、原理主義からの制度としての「天皇制」への突き上げが激しくなったということでもあるのである。
 第一は、「天皇制」のブルジョワ政党主義への変形への突き上げ。
 第二は、天皇の統治権をめぐっての矛盾と混乱への突き上げ。
 という形での。


 二、二人の天皇と津田左右吉

 その「原理」と「制度」としての「天皇制」の衝突が事態をますます混沌とさせ、わけがわからなくさせてしまったのが「天皇機関説」事件以後の天皇制問題だったのである。
 たとえば、「天皇機関説」に対する反対運動は、「原理」からの突き上げという形で起こったのであったのであるが、それに対して、機関説擁護側は「制度」として対抗しようとした。あるいは、「二・二六事件」の青年将校達は、「原理」としての天皇主義によって蹶起したのであるが、これに対して軍の上層部は「制度」としての天皇制軍隊の力によってこれを鎮圧しようとした。
 前者は「制度派」の敗け、「原理派」の勝ち。
 後者は「原理派」の敗け、「制度派」の勝ち。
 このようにあるときは原理派が、あるとき制度派が、というように、紅白入り乱れての源平合戦のように勝ったり負けたりを繰り返していたのが、昭和の天皇制の騒動の内幕だったのである。
 そこのところをはっきりととらえ直さないと「天皇制」の問題はますます分かったようで分からないことになるのである。
 たとえば、「天皇制」の問題に神格化とか天皇崇拝とか、文化とか伝統といった多分に心情的な要素がつきまといがちなのは、問題が「原理」とからみあっているからである。
 あるいは、大東亜戦争末期、政府も軍も一斉に国体護持ということをいい出したのは、表向きの制度としての「天皇制」より、「原理」の方を重視し出したからである。
 つまり、日本には二人の天皇がいたということである。一人は、天皇制の「制度としての天皇」、もう一人は「原理としての天皇」。
 「二・二六事件」が、青年将校のかついだ天皇と軍の上層部(統制派)のかついだ天皇との「二人の天皇との間の反逆、抗争」であったといわれるのはこのためである。前者がかついだのが「原理」としての天皇、後者のそれは「天皇制」としての天皇だったのである。
 この「制度としての天皇」と「原理としての天皇」がともすると混同されやすいのである。一般の国民だけではない。その方面の専門家と称する学者達でも殆どがこの二つを混同している。
 たとえば、戦前、津田左右吉という歴史学者が、天皇を否定した侮辱したといって政府から非国民と弾劾された。その著書「神代史の研究」の他四著が発禁にされた(昭和十五年=一九四〇年)。そこで津田は反天皇主義者というので、戦後、岩波書店の左翼かぶれの編集者が、早速津田を招いて天皇問題についての座談会を開いたところ、津田先生、反天皇主義者どころかゴリゴリの天皇主義者だと分かって、編集者がキョトンとしたという話がある。
 戦前の津田が何で反天皇主義の烙印を押されたのか。それは、津田が天皇制問題についての論文の中で、「天皇の超越的な神の代理性や神政観念(近代の絶対君主の観念)では天皇を理解できない」という趣旨のことをいったためである。つまり、そのころ、全盛を振るっていた天皇神格化論あるいは古代の神話を援用しての天皇論では、今日の制度的天皇を本当に理解できない、ということをいったわけである。つまり、神格化、神話化の否定であって、それが怪しからんということで、反天皇主義の烙印を押されてしまったのである。その津田が戦後何で天皇主義ということになったのか。
 それは津田の右の論文に出てくる「天皇」の意味がそれぞれ違っていたからである。
 「天皇を理解できない」の「天皇」とは「天皇制」としての「天皇」つまり制度としての天皇なのである。「天皇の超越的な云々」の「天皇」とは「原理」としての「天皇」なのである。つまり、津田は「原理」としての天皇の観点(神格的、神政的な)からは、今日の「天皇制」を正しくとらえることはできないといっているのである。それを同じ天皇という表現をつかったために反天皇主義と誤解されてしまった。神話的天皇の否定、即ち「天皇制」の天皇の否定というふうに。
 また、津田が戦前の烙印にも拘らず天皇主義者であったということは津田の心の中にある「天皇」とは「原理」としての天皇であって、「制度」としての天皇ではなかったからである。
 つまり、津田は「原理」としての天皇への根っからの篤い信奉者であったが故に、そんな大事な「原理」としての天皇を現在のいい加減でおかしな「天皇制」の合理化のためにつかわれてはたまらない。そんなことで今の「天皇制」の複雑な謎が解ける筈はない、ということをいいたかったということである。
 だが、そのいい方が悪かったために、思わぬ筆禍を招き反天皇主義だ、非国民だと弾劾されることになったのである。
 表現といえばもう一つおかしなことがある。それは、はじめの原理としての天皇に関する文字にカッコつきで「近代の絶対君主の概念」ということばをつけ加えていることである。これも多分に誤解されやすいことばである。何故ならこれには二つの意味があるからである。
 一つは、たとえばフランスの中世の王朝で王の絶対君主権を合理化するためにいわれ出した、いわゆる「王権神授説」と同じような意味での「絶対君主概念」。
 今一つは、ホッブズ流の近代主権国家の長としての絶対君主の概念。
 この二つの意味が「近代絶対君主の概念」の中にふくまれているのである。
 このうち、その意味を前者にとれば、その意味の是非はともかくとして「原理」型の君主を指向していることになる。後者にとれば、それは「制度」としての君主を指向していることになる。つまりこのことばの中に二人の君主が入り交じっているということで、これも津田が誤解された理由の一つである。津田は一体どちらの天皇を否定しようとしているのかというわけである。逆にいうと当時の天皇主義者達は、「原理」とも「制度」ともどちらともつかぬ形で天皇を絶対君主であるかの如くに見せかけようとしていた(だから天皇制ファシズムなどといわれた)ところへ、津田が不用意にこんなことばを付け加えたため、出来れば両刀づかいでいきたいと思っていた天皇主義者達の好個の餌食にされてしまった。いずれにしろ「絶対君主」を否定するのだから怪しからんというわけである。
 こと「天皇制」に関する限り、ものいい、ことばの使い方には十分注意しなければ、とんでもないことになるということであるが、要は、津田自身の中で「原理」と「制度」がはっきり概念として整序されていなかったからこういうことになったということである。
 はっきり整序されないまま、心情的に「原理」の方にのめり込んでいった。そこに学者津田の悲劇のもとがあったということである。
 もっとも、原理と制度の争いといっても、「天皇制」の場合その争いは「天皇支配の原理」と「天皇制」としての制度との争いだけとは限らない。何故ならそこには「天皇制」そのものの中にそれなりの「制度」と「原理」の争いがあって、それが右の二つの根本的な争いの中に複雑微妙にからんでくるからである。
 「天皇制」そのものの中の原理とは何か。
 それは一口にいって独裁または専制か、それとも集団主義、合議主義か、あるいは授権主義か合法主義かといった形で出てくる原理である。
 同じ「天皇制」でもこれらの原理のどれをとるかによって、その制度もありようも大きく変わってくるのである。これらの原理をさきの原理に対して低次の原理という。
 日本の「天皇制」の場合右のいくつかの低次の原理のうち、どちらかというと、独裁、専制を避け、集団主義、合議主義、合法主義の原理によって運営される方にシフトしていた。側近政治が「天皇制」の中で大きな力を誇ったのがその現れで、その底に、奈良、平安以後の公卿の集団主義、合議主義の原理が根強く生き続けていたわけである。
 民主主義などというものではない。ここでの集団主義、合議主義とは、あくまでも昔も今もある制度運営の原理としての集団主義、合議主義なのである。
 ところが、その後、ファシズムが起こり、ナチズムが起こり、いずれも独自の独裁体制「授権体制」(ナチス独特の超憲法的「授権法」による)をとり出したことから、日本でも天皇の名をかかげての独裁体制、授権体制をつくり出したいと「軍」や革新派があせり出した。統帥権問題が、はじめの狭義から広義の統帥権に向かって増幅エスカレートしていったのはこのためであったが、これも「天皇制」そのものの中での「原理」と「制度」との争いであって「原理」は「原理」でも「天皇支配の原理」とは全く無関係の低次の「原理」を巡る争いだったのである。
 何故なら、「天皇支配の原理」のどこをつついても「独裁」だの「授権」だのを合理化する証拠も根拠も出てこないからである。もちろん、独裁、授権を無理にでも合理化したがるものにとっては、神話であれ何であれ役立ちそうなものなら何でも利用したであろう。「制度内」の低次の原理をより高度の原理にすり替え、それによって低次の原理の合理化に役立たせようとしたであろう。
 天皇の神格化も、国体論もそのために多分に利用され悪用されたに違いない。津田の天皇制批判は、そのことに腹を立ててのことであったと思われる。

 三、天照大神は持統であった

 それなら「天皇支配の原理」といった原理が、日本に何故生まれてきたのか。
 国民統合のための求心的共通原理として上から、同時に国民が国民の側から国家的統合に向かって進んでいくために必要な求心的共通理念として下から、何らかの理念もしくは原理が求められたからである。
 それが、上から、下から期せずして「天皇支配の原理」ということで同じ「原理」をつくり出すことになったのである。
 上からの方からいくと、この意味での「天皇支配の原理」は天武、持統以後の天皇制政体(律令政体)の権威づけと合理化のために、藤原不比等によってつくり出されたといっていい。天皇の神格化も、万世一系の伝説も全てここから生まれたのである。「古事記」も「日本書記」もそれをいかに歴史的に裏付け、それを装うかのフィクション、ストーリーに他ならないのである。事実、「天皇」ということばそのものが、天武、持統がいい出した君主の新しい称号なのであって、それまでは王(キミ)か大王(オオキミ)といっていたのである。また、それまでの政治的「原理」といえば主として大陸、朝鮮半島から渡来した新旧の王族、貴族、豪族から成るいわゆる氏族間の弱肉強食の「実力主義」あるいは「連合主義」が「原理」みたいなものでとくにこれといった明確なものは何もなかったのである。
 確かに後の「天皇」につながるその芽のようなものが存在はしたが(大王という形で)それは超氏族的、超政治的存在であって、それこそ神と交流するシャーマンのような仕事に専念すること、あるいは連合の盟主、シンボルのような形で存在することが、その存在理由だったのである。
 それが、大化の革新によってそれまで統治の実権を握っていた蘇我氏を大王側が倒したことから、それまで現実の統治と直接的に縁のなかった大王が政治の実権を握るようになった。その後「壬申の乱」によって大海人皇子(この皇子の素性がもともと怪しいのであるが)が天下をとり、自ら天皇と称するようになったのである。漢風では「テンノー」、和風では「スメラミコト」といった。
 何故「天皇」だったのか。それは中国の「天」の思想、それから出た「天帝」と称せられる王の呼び名に因んだからである。大海人もその后の鵜野(後の持統)はとりわけ老荘の天の思想哲学に魅せられ、のめり込んでいたのである。それともう一つ、当時、唐で政治の実権を振るい後に自ら帝位についた一代の女傑、女帝、すなわち則天武后の名にあやかりたいというので鵜野すなわち後の持統はとりわけ「天皇」という称号を好んだこと。この二つによって、それまでの大王(オオキミ)が「天皇」(テンノー或いはスメラミコト)ということになったのである。
 同時に、その「天皇」が頭になって、自ら天皇の実権を行使するために唐から律令制度をとり入れた。先進中国にならって、また日本も開明された当時としての近代国家であるということを中国に見せつけるため、それまでの専制的、恣意的な支配をやめて、新らたに律(法)と令(規則)による法治政治の体制をとろうとしたわけである。
 こうしていわゆる「天皇制」の原型「律令型天皇制」が出来上がった。
 あとは、この「天皇制」をどうやって子々孫々に伝えていくかで、そこから「古事記」や「日本書記」による神話操作や古代歴史の書き替えということがおこなわれるようになった。ついでにいうと天武のあと天皇位を継いだ皇后の鵜野のことを持統天皇というが、その「持統」という諡(おくりな)は、天武がつくった「天皇制」を末永く維持するようにということからつけられたものである。
 戦前の国史の教科書に必ず出てくる天照大神の神勅すなわち「豊芦原の瑞穂の国は、、、爾皇孫行きて治めよ」は天照大神がその孫のニニギノミコトに行って治めよと命令を下したという神話ということになっているが、これはうそで、天照大神とは持統のことなのである。何でこんな神話をこしらえたかというと、持統の嫡男皇太子(草壁)が、帝位につく前に夭折したため、そこで持統は帝位をその子(つまり持統の孫)の軽皇子に継がしたいと思った。だが、その頃には帝位は必ずしも直系のものが継ぐとは決まっておらず天皇の近親者つまり兄弟でも、叔父でも、相応しいと側近や大臣達が認めれば、誰でも帝位につけたのである。持統の場合でも高市皇子をはじめ天武の異母兄弟が何人もいたのであり、皇太子の草壁皇子の死後は異母兄弟達の誰でも帝位につこうと思えばつけたのである。現に夫の天武自身が兄の天智の嫡男である甥の大友皇子を壬申の乱で殺して帝位についているのである。また、持統自身も息子の草壁皇子を帝位につけるため草壁の異母兄の大津皇子を殺しているのである。それだけに持統はその多くの草壁皇子の異母兄弟達の出番を防いで直系の孫の軽皇子を帝位につけるべく、凄まじいばかりの謀略をめぐらした。同時に、藤原不比等をせかして帝位直系継承のフィクションをつくらせた。それが天照大神の神勅なのである。事実はそのとおりに進んで孫の軽皇子は帝位につき文武天皇となった。
 これでもわかるように、古代の神話は一面では古代世界の伝承をことばで書き綴ったそれなりの物語であるが、一面では天武以後の「天皇制」に権威づけし、箔づけするためのフィクションでもあったのである。


 四、神国思想は華夷思想のうら返し

 次に「天皇制」合理化のフィクションで注意すべきことは、その裏に隋、唐といった大陸の大国への、よくいえばあこがれ(ミメーシス)、わるくいえば劣等感に近い感情が猛烈に働いていたということである。
 「天皇」という称号からしてさきにもいった通り中国の真似なのである。律令制度のとり入れもそうである。その他都の建設の仕方から服装から当時の宮廷を中心とした政治、生活様式は唐風一辺倒で塗りつぶされていたのである。
 その唐風へのあこがれ(ひっくり返せば劣等感)が、日本国内に向けて天皇を強く打ち出させる動因(アゲンス)として働いていたのである。
 天皇制合理化操作のために神話や日本は神国という神国思想をつくっただけでなく、日本は旧くからある神の国であるということで中国に向かって虚勢をはるためでもあったのである。
 たとえば、中国にはもともと自分達は華(文明人)まわりの国は夷(野蛮人)とみて、差別する「中華思想」あるいは「華夷の思想」があって、それによると日本はどこまていっても夷あつかいに甘んぜざるを得ないのである。そんな不当なことには我慢できない。向こうが中華ならこちらは「神国」だということで、ことさらに神国々々というようになったというのが本当のところらしい。
 つまり、「華夷の思想」の日本的ひっくり返しであって、このひっくり返えされた「華夷の思想」がその後の日本人の心の中に潜在して、幕末期に噴き出し大国隆生の「日本は万国の総本国論」をはじめ、いろいろな形をとっての「尊皇攘夷」、日清、日露の両戦役には中国軽視の思想を生み、さてはその後の大東亜共栄圏といった馬鹿げた思想を生むことになるのである。
 同じように、北畠親房の「神皇正統記」の「大日本は神なり」も水戸光圀の「大日本史」の「大日本は神国なり」もそれがひっくり返しの「華夷思想」の産物としての神国思想だったのである。
 今日でも、アメリカ人にぞっこん参っている人ほど日本人同志では「あの毛唐がねえ」などとアメリカ人を夷狄あつかいするようなおかしなくせがあるようであるが、これも古代の神国思想(ひっくり返した「華夷思想」)の名残といえる。
 さきにもいったように、戦後の日本は「日本国」で国としてのアイデンティティがない。
 だが、日本人が国としてのアイデンティティをもちたいと思うのは当然である。また、それによって日本人としての誇りをもちたいと思うことは望ましいことである。だが、それにしても「神国」のアイデンティティだけは願い下げにしたい。それは回りの国を馬鹿にし差別する鼻持ちならぬ「中華思想のうら返し」だからである。
 つまり天武、持統期につくられた「神国思想」は一面では天皇制の箔づけを狙ってのことであったが、他面では唐大陸への劣等感を誤魔化すための中華思想のひっくり返し、それによる国としてのカッコウづけのためであり、この二つが合成されて「大日本は神国なり」ということになったということである。
 明治以来の日本の右翼が、全て新旧を問わず天皇主義者であり侵略主義者であったのは、いずれもこのひっくり返しの華夷思想としての神国主義を本気にし身も心もぞっこんいかれていたためである。
 要するに、「天皇支配の原理」とはこういうことで、こういう形でつくり出された天皇合理化のためのあの手この手の寄せ集め(神話の利用からフィクション、さては神国思想までを含めての)そのものであって、それ以上のものでも、それ以下のものでもないということである。
 それもはじめのうちは、「大君は神にしませば赤駒の匍匐う田井を都となしつ」(天武に対して。大伴御行)ということで、天皇といってもせいぜいのところ田んぼのど真ん中にでんと「匍匐う(はらばう)」田舎の主(ぬし)程度のものでしかなかった。
 それが、持統になると「大君は神にしませば天雲の雷の上に盧りせるかも」(持統に対して。柿本人麿)ということで、文字通り「天」の雷のようなものになるのである。
 従って、「天皇支配の原理」といってそれほど絶対的なものでも、ましてや伝統といえる程のものではないということになる。


 五、人は何故集団化したがるのか

 だが、それはさきにあげた「上からの」の意味での「原理」についてのことであって、これが「下からの」つまり国民が統合を求めての原理となるとかなり事情が変わってくる。つまり、フィクションだ、ナンセンスだと簡単には見過ごせないものがそこにあるということである。
 何故なら、この場合は、たとえば地方の土俗信仰、産土神(うぶすながみ)信仰、イエ(家)信仰、ムラ(村)信仰、祖先崇拝、学芸信仰、職業信仰等々が下からの「天皇支配の原理」づくりということで深く関係してくるからである。何故なら、これらはいずれもその宗教的側面とは別にそれなりに統合の求心点を象徴しているからである。また、それによってそれなりに生活秩序をつくり出しているからである。だから、これらの諸信仰ないしは崇拝をその宗教的側面を切り離して、統合のシンボル信仰、シンボル崇拝と見て、個別のそれらを上へ上へと大きく重ね、一つのものにまとめていくといわゆるオオヤケ(大家あるいは公)信仰となり、そうなると、その信仰はオオヤケの長としての天皇への信仰と紙一重ということになるのである。天皇崇拝が国民の生活秩序意識の中に浸透しているといわれるのはこのためであるが、実は逆なのである。
 今一つ大事なことがある。人間何故「統合」(インテグレーション)を求めるのかということである。支配者が上から統合を求めるのは当然であるが、下のものが進んで統合を求めるのが何故かということである。
 それは、人間何故集団をつくりたがるのかというのと似ている。人間が集団をつくるのはその方がものごとを効率的にすすめる(分業や協業によって)ために都合がいいからである。だが、全ての集団がそのような功利主義や合理主義によってつくられるとは限らない。そのような打算とは無関係に集団をつくりたくて集団をつくる、あるいは集団に入りたくて入ることの方がむしろ多いのである。
 それなら、何故そんな集団をつくりたがるのか、あるいは集団に入りたがるのか。
 それは、そのことによって心の平安を得たいからである。何故集団をつくったり入ったりすると心の平安が得られるのか。それは、集団がその中に入っている人々を温かく迎えてくれる、つまり受入れてくれるからである。
 それなら、心の平安は集団に入って集団に受け入れられないと得られないものなのか。
 そんなことはない、心の平安は、集団に入らなくても個としての一人であっても得られるのである。
 但し、その場合は個人に、相当に強烈な自己意識(アイデンティティ)が必要である。すなわち、誰が何といおうと「おれはおれだ」という自己についての確固とした自信と信念が必要なのである。そういう人はそれによって「心の平安」を得ることになる。だが、そういう人は欧米のように相当以前から個人主義の思想が人々の間に普及し徹底しているならともかく、戦前の日本、昔からの日本のような没個性的ムードの強い国では、そういう個としてのアイデンティティを持ち合わせている人はきわめて少ないのである。人々の殆どが、それ程に強いアイデンティティの持てない、自己意識に弱くて自信の持てない人達、従って、一人では心の平安を得られない人達なのである。だが、そんなことでは落ちつかないし、極端な場合、自分で自分がいやになる。生きていくのが面白くなくなる。だから、落ちつくため、生きていくのがいやにならないためにアイデンティティの弱いところを他人につけ直してもらおうとする。
 その最も手っとり早い方法が集団をつくったり集団に入っていくことなのである。だから、アイデンティティに自信のないものほど集団化することを好むのである。これは、今日の社会においても変わらない。大多数が好んでサラリーマン化し企業集団に入っていくのはこのためである。
 「自分は自分である」とはいっても「自分が何ものであるか」(馬鹿なのか賢いのか、偉いのか偉くないのか、といったことも含めて)ということにはっきりした自信の持てない人のことを「Mich欠落症」というが、そういう人が、欠落した「ミッヒ」を他人の誰かに埋めてもらいたくて集団化していくのである。Michとは、ドイツ語の主語としてのIch (イッヒ自分)に対する客語としての「Mich」(ミッヒ、何ものか)である。
 「我輩は猫である」の「猫である」がここでいうミッヒである。その意味でこの猫は「ミッヒ欠落症」ではないということになる。
 もちろん、人間は単なる「我輩は人間である」でなく、誰でもちゃんとした名前を持っている。その名前も「ミッヒ」である。だから、その点では誰も「ミッヒ欠落症」には罹っていないわけだ。だが、名前以外のミッヒとなると甚だ自信の持てない人が多いのである。それが集団に入ると忽ちもてるようになる。何故かというと、集団に入り集団としてメンバーとして認められたということによって欠落したミツヒが回復されるからである。「私はこのグループのメンバーである」ということで。それが単にメンバーだけでなく何等かの役割を持たされたり地位を与えられたりするともっと嬉しいわけである。自信のなかったアイデンティティ、ミッヒが俄に充実感を持つようになり、自分が強くなり、偉くなったように見えてくる。
 それが集団の効用というもので、そういうたのしみがあるから人は集団をつくるのである。あるいは集団に進んで参加するのである。
 これを別のことばでいうと「統合」(インテグレーション)ということになる。
 だから、そういう集団や統合の場は、メンバーに対してやさしく暖かくなければならない。冷たく邪険なことでは人は入ってこないのである。
 とりわけ、日本人はさきにもいったように、孤独に耐えられないアイデンティティの弱い「ミッヒ欠落症」が多いため、人々は至る所でそういうやさしく暖かい「統合の場」を求める。現代の日本人が好んでサラリーマンになりたがるのは、日本の企業には欠落した「ミッヒ」を回復させ、弱いアイデンティティをつけ直させるどこかやさしく、暖かいところがあるからである。
 日本の集団が、甘えの集団としてのゲマインデ型になり、欧米のそれのようなゲゼル型(機能集団)になりにくいのはこのためである。
 また、このような形で得られる心の平安のことを「帰依」とか「依存」による心の安らぎという。その意味で、日本の集団はゲマインデ型であってもテニエンスのいうような意味での「運命共同体」ではない。いうなれば「帰依集団」、「依存集団」である。運命によってつながれているのでなく、「帰依」と「依存」によってたもたれている集団ということである。
 たとえば、メンバーの忠誠心ということが集団維持のためには絶対必要になるわけだが、その場合メンバー一人々々の役割意識や機能の自覚が動機となって忠誠をつくり出す場合(オブリゲーションあるいはロヤリティ型)と集団への帰依感、依存感が動機となって忠誠をつくり出す場合(シンセリティ型)との二つがある。どちらであるかによって、忠誠心の働き方が違ってくる。たとえば、後者の場合、それがとかく上辺だけの形式的なものになりがちである。
 日本人の忠誠心はどちらなのか。昔からまごころとか赤心とか誠意とかいうことがやかましくいわれていることからすると、日本人の忠誠心は「まごころ型」(シンセリティ型のように見える。だが実際は逆なのである。「帰依」と「依存」の集団では、その忠誠心の働かせ方がとかく心のこもらない形式主義、おざなり主義に落ち込む。そこでそんなことでは駄目だ、もっと真面目にやれということでまごころとか誠意ということをやかましくいい、ハッパをかけてきたのである。


 六、「帰依集団」とやさしい天皇イメージ

 この「帰依」(コンバージョン)心と「帰属」(ロイヤリティ)心とが混同されがちである。だが「帰依」と「帰属感」は似たようでもその意味が全然違う。
 「帰依」とは、たとえば宗教に「帰依」するというように、身も心もどっぷりつかることである。つまり、自分のアイデンティティのゲタをごっそり神様、佛様に預けてしまうこと、そういう形で集団に自分を委ねることである。「帰属」とは制度や契約によって何らかの集団に所属することである。だから、そういう形で所属したメンバーが、その制度や契約によって忠実に振る舞うことをオブリゲーションとかロイヤリティというのである。いいかえると、ゲゼル型(機能集団)では忠誠心は帰属による「帰属感型」になり、日本の集団のようなゲマインデ型では忠誠心は「帰依型」になりやすいということである。
 このアイデンティティの弱さの補強、欠落した「ミッヒ」の回復、それを目的とした「帰依」と「依存」、それを保証するやさしくて暖かい集団。これらの条件を満たす集団は世の中に大小無数にあるわけだが、これらの集団を下から上へ積み重ね、広げていくと日本の場合その行きつく先は天皇主義ということになる。
 何故なら、日本の天皇は昔から恐ろしくて冷たい独裁者ではなく、オオヤケの長としてきわめて包容力に富むやさしい集団の長と見なされていたからである。
 もっとも、天皇が本当にそうであったかどうかは別である。中には鬼みたいな冷たい天皇もいたかもしれない。だが、全体としてはどちらかというと母性的なやさしいイメージの天皇が多かったことは事実である。それもその筈、天皇は天武、持統のときはいざ知らず、それ以前の、また以後の天皇はこと政治に関しては全くの無権利状態だったのであるからこわくなれる筈はなかったのである。
 だが、それより大事なことは実際の天皇がどうであったかということでなく、日本の国民がさきの帰依型集団の原理にあわせてそういうやさしい天皇を心象的につくり出し、そういう心象による天皇に対して、進んで帰依していったということである。つまり、天皇の宗教化であり「天皇教」である。その宗教化した天皇ともいうべき心象の天皇への「帰依」と「依存」がいわゆる「天皇支配の原理」なるものを上からの力以上に下からの力によって自らつくり出していったのである。
 とかく人間は、やさしく支配されることを歓迎するものなのである。
 たとえば、「二・二六事件」の青年将校の掲げた天皇主義は全くこの種の天皇主義であった。
 二・二六事件は一人の天皇ともう一人の天皇、二人の天皇の間での反乱抗争であった、青年将校達は一人の天皇がもう一人の天皇に対して反乱したのだといわれている。たしかにそうであったが、ここでいう二人の天皇とは、よくいわれているように天皇制型天皇と統帥権型天皇、側近に囲まれた天皇と親政型の天皇の二人の天皇のことを必ずしも意味しない。本当は彼らの心象でとらえている理想の天皇と現実の天皇の二人の天皇をめぐっての反乱だったのである。
 理想型天皇とは、彼らにやさしい天皇、「帰依」と「依存」の対象として心に描いていた天皇ということである。その意味で、天皇は天皇でも皇道派のボス達のいう統帥権の拡大だの皇道政治だのといった多分に政治的な野心からの、またそういったホンネがあって口にした天皇とはそのイメージも意味も全く違っていたのである。
 その証拠に、青年将校達は「君側の奸を討つ」と称して重臣達を襲い殺傷したが、ことをそれ以上に進めることなく、あとは全て天皇にまかせるということにしたのである。
 重臣達を殺傷したのは、そういう重臣がいない方が天皇としてやりやすいだろうと思ったからのことで、軍の皇道派や統制派の面々による重臣、側近攻撃とはその目的も意味も全く違っていたのである。後者は天皇を裸にしていわば軍のロボットにしてしまうための重臣、側近攻撃、前者は天皇を重臣、側近の囲いから開放し安心して「昭和維新」に専念してもらえるようにするための重臣、側近攻撃だったのである。
 つまり、自分達が蹶起すれば天皇は必ず我々の意とするところに賛同しやさしく迎えてくれる筈だと、青年将校達は心からそう思っていたのである。
 これをオプティミズムと笑うのは勝手だが、それは青年将校の天皇への心象が全然分かっていないということなのだ。オプティミズムなどというものでない。本心からそう思っていたのである。つまり、それ程にも篤く天皇に「帰依」していたのである。
 また、この点が、同じ首相殺害のテロ事件でも、五・一五事件と二・二六事件との大きな違いなのである。
 犬養首相を問答無用とばかり射殺した古賀、三上(いずれも海軍中尉)等は一方ではこの挙によって「国民のふやけた心に魂を入れ替えてやる」(三上)ことを目的とし、一方では、我々がやればあとは軍が引き受けて昭和維新をやってくれるだろう。自分達の行為が引き金となって軍が革新に向けて動くだろうということを期待していた。
 だが、期待した軍が全然動かなかったため、折角起こした行動が単なる刑事事件ということで処理され、チョンになってしまった。(そのかわり、はじめの目的は十分達せられた)。すなわち、たるんだ国民の心の中に革新と清新の気運を起こさせ、そのため惨劇の下手人であった三上、古賀等は国民の大多数から共感され、支持され、一躍国民的英雄になった。
 だが、ことはどうであれ事件そのものでは失敗したことは事実である。つまり、肝心の軍が動かなかったからである。五・一五事件の青年将校達は頼りにならない軍をそのうわべの革新ムードにだまされて頼りにしたわけである。

 七、天皇の裏切りに怒った磯部

 二・二六事件の青年将校達は軍を当てにせず天皇を当てにすることにした。軍など当てにならないことを五・一五事件を俟つまでもなく、その前の年(昭和六年、一九三一年)の「三月事件」、「十月事件」に鑑みて、とくと思い知らされていたからである。
 事実、青年将校はこの二つの事件を「国家改造の名に於いて自分等一群が国政を盗まんとした、、、国体破壊の逆臣的思想行動」として手厳しく非難攻撃しているのである。(磯部浅一、村中孝次による「粛軍に関する意見書」)。またその意味で、「五・一五事件」のことを軍に甘ったれての「失火」ボヤみたいなものだと軽蔑していたのである。
 だが、当てにできないものを当てにしたということでは「二・二六」の青年将校も同じである。軍は当てにならないが、「天皇」だけはと信じていたその天皇に裏切られたからである。悲劇といえばこちらの方が悲劇度が高い。
 だから、そのリーダーの一人である磯部はカンカンになって怒った。天皇に対して猛然と抗議した。
 「天皇陛下は十五名の無双の忠義者を殺されたのであろうか。そして陛下の周囲には国民が最も嫌っている国奸等を近づけて、彼らの云いなり放題に御まかせになっているのだろうか(中略)なぜ不義の臣等をしりぞけて、忠烈な士を国民の中に求めて事情を御聞き遊ばしませぬので御座いますか。何という御失政ではありましょう。」
 ・・・
 「陛下。なぜもっと民を御らんになりませぬか、日本国民の九割は貧困にしなびておこる気力もないのでありますぞ(中略)忠義の赤子を銃殺なされました所の陛下は、不明であると言うことはまぬかれません。此の如き不明を御重ね遊ばすと、神国の御いかりにふれますぞ。如何に陛下でも神の道を御ふみちがえ遊ばすと、御皇運の涯てる事も御座ります。」(磯部「獄中日記」)
 何とも凄まじい天皇弾劾のことばである。これほど強烈な天皇への抗議を発したのはおそらく日本人として空前絶後であろう。マルクス主義者や共産党員やアナーキストの過激派の天皇告発文書でも、これほどの激烈さはなかった筈である。
 心から天皇に「帰依」し、そのあげく裏切られた痛切な体験の持ち主にしてはじめていえる吐血のアピールである。天皇に直接政治をやれといっているわけではない。広義の統帥権を要求しているわけではない。ただ一つ、天皇はもっと国民のことを考えろ、国民をじかによく見ろ、側近に囲まれてののほんとしているとは何たるざまだと叱っているのである。
 「日本国中の者どもが、一人のこらず陛下にいつわりの忠をつくすとも、余一人は真の忠道を守る。真の忠道とは正義直諫することだ。」(磯部「遺書」)
 忠とはいつわりの忠をつくすことではない。まちがっていることに「正義を直諫」することだというのである。
 これに対して当の天皇(昭和天皇)はどうだったか。
 「いかなる理由があるにしても朕の信頼する老臣を殺戮するような凶暴な将校達の精神に恕すべきなにがあるというのか。」
 即刻鎮圧しろ。誰もやらないなら自分が近衛兵を指揮して出ていくと、これまたカンカンに怒っているのである。
 磯部等が心象で抱いていたのと全く別の天皇なのである。
 「朕の信頼する老臣をことごとく倒すとは朕の首を真綿で絞めるのも同じこと。朕は断じて許せない。」
 つまり、重臣達が殺されたことによって、自分が裸にされかかっているといって怒っているのである。乳母や女中がいなくなって淋しい思いをしているといって泣いている子供と同じなのである。天皇がいかに側近政治にどっぷりとつかっていたかということで、これが「天皇制」における天皇の実際の姿だったのである。
 この予想外の天皇の有様に磯部は愕然とした。こうなると「天皇支配の原理」もない。「国体」もあったものではない。
 こうして磯部は帰依した天皇に見捨てられ、「天皇支配」の原理に疑いをもち、自らが信奉する「国体観念の奈落のどん底まで」落ち込んだあげく、「国体観念」を否定し、ナマ身の天皇と対決せざるを得ないところに追い込まれたのである。
 天皇が重臣を殺されたといって怒ったのは「天皇制」がもともと側近政治であったからそういう制度を前提とする限り当然のことなのであるが、いわゆる「天皇支配の原理」からする「天皇制」との差は余りにも大きすぎるのである。その大きな違いの意味を痛切に感じとったのは青年将校の中で磯部ただ一人だったのではないか。
 その証拠に、刑死したものの殆どが「天皇陛下万歳」を叫んで死んでいったが北一輝と磯部だけは万歳を叫ばず黙々として死んでいった。あの世で天皇に正義直諌するために。他に民間人の一人渋川善助だけが「国民よ、軍を信頼するな」と絶叫したが、磯部なら「国民よ、天皇を信頼するな」といいたいところだったろう。
 要するに、「天皇支配の原理」とは、それが上からつくられたものにせよ、下からつくられたものにせよ(土俗信仰の寄せ集めとしてのそれは別として)、いずれにせよ徹頭徹尾正統化と帰依と依存のためのフィクションだったということである。
 それは、丸山真男のいうような「無限に溯る伝統の権威を背後に負う」ことによってはじめて「究極的価値の絶対的体現者」になった天皇を支配者として国民が受け入れる原理或いは「国民生活秩序の中に内在的価値として貫徹されていた天皇制の国家原理=超保守主義的な日常性秩序原理」などといった、もってまわったしち面倒くさいものではない。或いは「歴史における主体的なものとして、歴史的世界において、時間的、空間的な場所に包まれて存在する、、、自己否定的に向かう自己形成の論理とし、そのながい内面凝視による自覚の論理化の延長に概念化された」原理(西田幾太郎)というわけのわからぬ「哲学的」な論理によってつくられたり、或いは受入れられたりしているようなこむずかしいものでもない。
 それは、単なる集団のイメージと、その頂点に存在するものに対する、集団のメンバーの心象の問題なのである。たとえば、キリストや佛に帰依する信者達は「神はやさしくみそなわす」、「佛はやさしく見て御座る」と思っている。それと同じで、天皇に帰依するものは、天皇はやさしく我々を見て下さっていると思っている。その思いを別の形で表現すると「天皇支配の原理」ということになるのであって、それ以上のものではないのである。

 八、疎外とアクション・アウト

 青年将校達の大半は、生きるために親が娘を売り飛ばさなければならない程に貧しく悲惨だった当時の農村の出身者であった。
 当然日本の政治がこんなことでいいのかという疑問や疑念は必ず起こる筈である。加えて、彼らが出てきた東京はというと折からのデモクラシームードに酔って人々の考えも行動も軽佻浮薄そのもの。誰一人自分達を暖かく受け入れてくれない。自ら進んで入った軍隊はというと折からの軍縮によって往年の軍人精神を萎縮させられ、市電に乗っても肩身の狭い思いをさせられる程に、軍人パワーが極度に色あせた「凩の吹く世界」。そこへもってきて軍隊内にもデモクラシーの風が吹き込んで隊内の生活も乱れ、規律も弛緩し、締まらぬことこの上もない。ただでもアイデンティティに迷いの多い青年達が田舎で苦しめられ、都会で翻弄されたあげく、ここならと期待した軍隊という集団がこのざまなのである。
 この度重なる「拒絶」(アイデンティティの)に失望した青年将校達の行き着く先は二つ、一つはやけになって脱線する(アクション・アウトする)こと、今一つは軍隊によってアイデンティティのつけ直しができないなら、軍隊より更に上位の世界にアイデンティティのつけ直しを求めること。この二つである。いずれも心理学でいう「退行現象」(目の前に遮断機が降ろされたことによるショックによる思考と行動の退行)ということでは共通しているが、「二・二六事件」の青年将校達はこのうち後者の道を選んだのである。
 すなわち、軍隊に「帰依」することを諦めて、その上の、軍隊に大元帥として君臨する天皇に「帰依」する道を選んだのである。
 これに対して前者の道を選びながらやけくその自堕落に陥ることなく「革新」の道を歩み続けた青年将校達もいた。大岸頼好、菅波三郎らの革新グループである。
 この二人は年齢的にも二・二六の青年将校達のはるかに先輩格で、この二人が彼等に与えた影響はきわめて大きかったといわれているが、実はこの二つの革新グループは、考え方も行動も全く反対の、異質の別個のグループだったのである。
 第一に、この大岸、菅波の二人は国家や社会の革新にはさして関心をもたなかった。彼等のいう革新とは軍隊そのものの革新だったのである。何故なら、彼等は軍隊を国家社会の一つの機関とみないで、軍隊そのものを一つの社会、社会の縮図とみていたからである。だから、そういう社会としての軍隊が革新されれば、その結果は周辺の社会にも及び、国家や社会の革新も自ずから進められるようになる筈である。これが、彼等の「革新」の論理で、そのためにはとりたてての思想も理念もいらない「思想は断じて思想を発せず」(大岸)ひたすら行動あるのみ、ということで軍隊内での自由自在、勝手気ままな行動をとることを信条とした。そのことによって軍隊の旧い制度や悪しき慣習をぶち壊そうとしたのである。つまり、アクション・アウトによる隊内革新である。
 第二に、だから彼等は天皇主義だとか、国体原理などというものを一切信用しない。
 アイデンティティの挫折を軍隊から天皇に帰依替えするのでなく、アクション・アウトの行動主義によって回復し直す道を彼等が選んだ以上、これは当然のことであった。
 だから、「我が国体は万国無比にして世界を統一するものなりとの信仰は、労農ロシアこそは人類文明の始祖にして世界はやがて共産主義の傘下に置かるべしとの妄言と同一なり」と断じて「天皇支配の原理」など歯牙にもかけない。
 またその意味で、大岸は北一輝の「国家改造法案原理大綱」にも反対で、それに反駁するために彼独自の「維新法案」などを書いているのである。たとえば、「維新法案」の中で「首都内海遷都論」といった型破りの提案などをしている。
 政治が腐っているのは首都が腐れきった都市東京にあるからだ。首都を東京から瀬戸内海のようなきれいなところに移せば政治も自ずからきれいになるということでの「内海遷都論」でいかにもアクション・アウトの革命家大岸らしい発想である。アクション・アウトは行動の脱線だけでなく、思考と発想の脱線でもあるのである。


 九、中間階層と天皇主義

 アイデンティティのつけ直し先を天皇への「帰依」に求めた磯部は天皇に裏切られることによって失望し、「国体論」を否認した。
 アイデンティティのつけ直しをアクション・アウトすることに求めた大岸、菅波らはハナから「国体論」を否認した。
 いずれも行き着く先は「国体論」の否認ということであるが、それにしても磯部コースの何と手間ひまのかかったことか。また犠牲が余りにも大きかったことか。「帰依主義」の悲劇というべきであるが、これは磯部だけではない。戦前、戦中の日本人(特攻青年達も含めて)の全てが体験したことなのである。
 現人神とは、「裸の王様」のようなフィクション、誰もそれを信じていない。「裸の王様」を個人としてヂカに見た人は誰だって「王様は裸である」というに決まっている。だが、個人でなく一人の社会人としては一応「王様は着物を着ている裸ではない」という。それは同じ知覚の働きでもそれが個人の知覚でなく社会的、集合的知覚となるとその働きが世間の常識や約束(コンベンション)に従って、世間並みということで働くようになるからである。天皇もそんなものだ。
 つまり、間違った社会の良識が現人神天皇をつくり出したのだということもいえなくはないのであるが、これはアイデンティティの喪失とか挫折とかに悩まされたことのないボンボンの高踏的インテリのいうこと。青年将校達にとって、天皇問題とは単に社会の良識的知覚の問題でなく、正にそれによって生きるか死ぬかの命懸けの「帰依」の問題だったのである。
 たしかに、戦前の日本の自由主義、近代主義かぶれした生活的にもめぐまれたインテリ達は天皇など信じなかった。天皇のことを「テンチャン」といっていた。それどころか国家にも関心が無かった。だが、それを表に出すことは憚れる。だから、そこのところは世間並みにしかるべく振る舞う。そこで、こんな「イワンの馬鹿」の「天皇裸の王様説」が生まれ、それをもって「天皇支配の原理」の否定の論理としようとしたのであったが、こんないい加減な論理では、天皇のために天皇と闘って空しく散っていった青年将校達は、また特攻の戦士達は浮かばれない。
 また、「天皇支配の原理」をことさらに強調し、天皇主義を煽り立てたのは日本の中間層だという説もあるが、これもウソだ。
 すなわち、中間層(プチブル層)は労働者階層と違って生活の心配はそれほどない。その願いはひたすら自らのステータスの安泰と生活の安定である。そのためには、何らかの秩序が必要で、その秩序づけのために「天皇支配の原理」は大いに利用の価値があるということで、中間層の天皇支持がとりわけ昭和恐慌を機に急速に盛り上がってきたというのが「中間層天皇主義論」の要旨であるが、これはナチスやファシズムの「中間層論」(ナチズム、ファシズムを大きく推進したのは中間層という命題)にならって、日本にもファシズムがあったというふうにもっていきたいということからの、ためにする理論くさい。
 強いていえば田舎の土俗信仰の生活秩序を天皇主義とみなして中間層の世界に持ち込んだ乱暴な論理の筋違いともいうべきものでとるにたらない。柳田国男ばりの「常民の理論」土俗論の中間層的焼直しである。また、そんな程度のことでの天皇制だったら、日本をあれほどまでの悲惨な状況に追い込むほどの力はなかった筈なのである。
 たしかに、ファシズムと中間層とは関係がある。だが、それは単に生活秩序や土俗信仰の面からの関係でなく、そのころから社会の技術化、管理化が急速に進み出し、そのため中間層の相当部分が急速にテクノクラート化してきたことと関係があるのである。
 その日本のテクノクラート型中間層が日本のファシズム拡大に大きく寄与したということはたしかにいえる。新官僚と「新体制」、技術的テクノクラートの国防計画や国家総動員への寄与ということで。
 もちろん、当時の中間層は今と違って子供のころから真面目に勉強してきた社会のエリート達である。ということは、小学校の子供のころから天皇と天皇制についてのティーチ・イン(洗脳)をたっぷり受け、それによって天皇主義が意識の中に刷り込まれていたため、その刷り込まれた天皇主義の潜在意識が何かのときにちょくちょく表面に出て、そのため、中間層が何となく親天皇主義のように見られがちだったということはいえる。
 なにしろ小学校で或いは中学校での教育といえば天照大神の神勅と教育勅語(明治二十三年=一八九〇年十月三十日発布)でびっしり囲まれての徹底的な神国主義、天皇主義の教育だったのである。
 だから、何らかの形で挫折したりショックを受けたりすると忽ち下位意識に刷り込まれ埋め込まれていた天皇主義が猛然と噴き出す。早大教授、日本共産党中央委員といったレキとしたインテリ、反体制のリーダー佐野学ですら「三・一五事件」の共産党の一斉検挙(昭和三年=一九二八年三月十五日)で獄中生活を余儀なくされるや、天皇主義の潜在意識の突き上げに抗し切れずに転向、「天皇制の下での共産主義」などといった矛盾したことを本気でいい出すようになるのである。
 だから、こういった中間層の天皇主義とのかかわりは、全く子供のうちに強烈に叩き込まれた洗脳(ティーチ・イン)によるものであって、彼等のもつ自然の国民感情から自ずから出てきたものではなかったのである。だから、こういった現象をもって、中間層は天皇主義であったといったようなことをいうのは、早とちり臆断もいいところ、事実誤認も甚だしいといわねばならない。




 第 四 章   結 語


 以上、「天皇制」と「国体」すなわち「天皇支配の原理」について、その概略を述べてきた。


 一、「天皇制」とは何であったか

 要約すると、
(一)いわゆる「天皇制」とは明治憲法の譎作によってつくり出された、曖昧でいい加減な政体であった。
(二)それは、憲法上は天皇を実質的に「大権の倉庫番」とし「輔弼」という名のもとに緊急勅令の請求権も含めて大臣に強権をもたせる仕組みの上で成り立っていた。
(三)また、元老、重臣による「輔佐」ということで奈良、平安時代の公卿による「側近政治」体制をそのまま持ちこしたものであった。
(四)そのような形でできあがった曖昧な天皇制が、大正期に入ってからは政党主義、議会主義の突き上げ、外からは対中国問題を中心としての国際的難問の板挟みになることによって大きく動揺し、そこを「革新」の野望をもつ軍の革新勢力に衝かれることになった。
(五)軍の革新勢力の意図は、議会主義を倒し、側近政治を排除し、天皇と直接つながる或いはつながったように見せかけ、それによって天皇の名のもとにその統帥権を広義化し、国政の実権を手中に収めることにあった。
(六)「天皇機関説反対運動」(国体明徴運動)はそのための仕掛けの一つであった。だが、受けて立った美濃部の学説が全くのお門違いの学者の独りよがりのものであったために反対派の猛威の前に敗北せざるを得なかった。
(七)二・二六事件以後、天皇も側近も軍の介入に恐れをいだき、その矛先をかわすため徐々に逃げの体制をとりはじめ、「天皇制」は実質的に天皇不在の「天皇制」になっていった。
(八)そこのところを誤魔化すために猛烈な天皇の神格化運動、神国思想の普及宣伝活動が行われた。


 二、「国体」、「天皇支配の原理」とは何であったか

 次に「国体」つまり「天皇支配の原理」の要約
(一)そのすべてはフィクションであって、そこには何の根拠もない。
(二)第一に、「原理」のはじまりは、天武、持統によるフィクションであった。
(三)第二に、それはいろいろな土俗信仰の寄せ集めであった。
(四)第三に、弱くて自信喪失状態に陥ったアイデンティティを回復し、心の平安を求めるべく国民が勝手に心象としてつくりあげた天皇への「帰依」論理であった。
(五)ここでいう天皇支配の「支配」とは、絶対君主のそれでなく、あくまでも人々を包み込む母性的なやさしい支配であった。
(六)そのような「国体」の心象のもとにひたすら天皇に「帰依」し天皇が革新の先頭に立つことを希んだ二・二六事件の青年将校達は、意外にも現実の天皇に裏切られ無念の思いを込めて刑場の露と消えた。


 三、「革新」を阻む「大権私議」

 以上が、「天皇制」と「国体原理」のあらましである。このような「天皇制」と「国体原理」の是か非かについてはいろいろな評価や論議の分かれるところであるが、この点についてはここでは何もいわない。あくまでも、本論考では、「天皇制」と「国体原理」についての本質とその内包する矛盾に則しての問題点だけを掘り起こし、それについて改めて考えるだけに止める。
 ただ、一つだけいえることは、こうした「天皇制」と「国体原理」が体制の上にのしかかっていたことによって、日本では革命はもちろんのこと「革新」が全て不可能になってしまったことである。ロシアのような本格的な革命も起こせず、ナチズムやファシズムのような思い切った体制変革も起こらなかったかわりにそれ以上の一寸した革新をも含めてあらゆる「革新」が究極的には「天皇制」と「国体原理」の壁にぶつかって、うやむや、未遂、不発におわってしまったのである。
 その意味で、「天皇制」と「国体原理」が「革新」への情熱を空転させ、無駄にし、またそのことによって国民全体に「何をやっても無駄だ、駄目だ」ということで「革新」への意欲を失わせた責任は大きい。
 その「天皇制」と「国体原理」によって日本人の心の中に定着した「革新」意欲の喪失とあきらめ感が、戦後の日本にも根強く残り、戦後五十年を通じて、あらゆる革新の機会を見逃させ「革新」への勇気と知恵を失わせた大きな原因になっているのである。新憲法で「天皇制」も「国体原理」もともに消えてなくなっているが、戦後の日本人がすることなすこと「革新に弱い」ということでは、依然「天皇制」と「国体原理」は消え去っていないということである。六〇年、七〇年の安保騒動しかり、最近の「行革」しかり、税制改革しかり。
 二・二六事件の青年将校達が、「昭和維新」について軍事参議官(退役陸軍大将達によるいわば軍についての天皇への顧問格)の集まりの場でいろいろ注文した(誰を排除し誰に内閣をつくらせろといったことをはじめとして)。すると、これまで青年将校達に好意的な態度を示していた皇道派の御大荒木貞夫が突然怒りだした。「そんなことは大権私議だ、お前達のいうべきことではない」と。
 そこで、何が「大権私議だ」ということになり、それまで何とか話がまとまりそうだった軍事参議官達との話し合いが忽ち決裂ということになってしまった。「大権私議」とはそのころ軍の上層部が下のものの革新的突き上げを封じるための殺し文句としてつかっていたことばで、天皇の大権に帰属する問題を下のものが勝手にどうこういう言動を非難したことばである。たとえば、内閣をどうする、軍の誰それをやめさせろということは天皇の「大権」に帰属する問題であるから、下のものが勝手にどうこうすべきではない。意見を出すことすらとんでもないということである。
 その「大権私議」の一言のため、青年将校達は「昭和維新」について具体的なことは何も言えなくなってしまった。軍事参議官を通じて、天皇に自分達の意向を伝えようと思った彼等の最後の願いの綱がこの一言でプツリと切れてしまったのである。
 これが「天皇制」の壁というもので、それがこともあろうに皇道派の荒木の口から出されたところにこの事件の本質が垣間見られるのである。


 四、鈴木内閣は何故戦争を早くやめられなかったのか

 話はとんで昭和二〇年四月七日、軍の統制派の最後の牙城であった小磯国昭の小磯内閣が倒れて二・二六事件生き残りの鈴木貫太郎が内閣を組織した。
 これまでの長い間のタカ派の内閣がつづいたあとに漸くハト派の内閣ができたということで国民はホッとした。戦争も早く終わるのではないかと大いに期待した。
 ところが、この鈴木内閣、その直後に沖縄を占領されても一向に戦争をやめる気配もなく八月十五日の終戦決定によって戦争をやめるまで延々三ヵ月半にわたって戦争を続けるのである。その間に陸海特攻隊員達が何千人と散り、沖縄戦は勿論のこと、本土の非戦闘員、市民達が、B29の猛烈な焼夷弾攻撃(じゅうたん爆撃)によっておびただしい死傷者を出しているのである。おまけに広島、長崎への原爆投下、八月九日のソ連の満州進攻。
 いずれも鈴木内閣が少なくとも五月頃に戦争をやめていたら蒙らずにすんだ惨劇、災難であった。その意味で、鈴木が平和主義者、鈴木内閣が平和内閣であったなどとは、真っ赤なうそである。早く戦争をやめるべきところをやめないで、大東亜戦争全体で蒙った被害の四割方を終戦直前のたった三ヵ月半で蒙る程に国民をえらい目にあわせたのだから鈴木内閣は平和内閣どころかとんだ大量殺人内閣だったのである。
 それなら、鈴木内閣は何故そんなに厖大な犠牲を出しながらもだらだら戦争をつづけたのか。
 たった一つ、それは何とかして「国体」を「護持」したかったからである。すなわち、天皇の地位と命を守りたかったからである。鈴木に早期終戦の意図がなかったということではない。かりにあったとしても多年側近として天皇につくしてきた鈴木としては、戦争をやめたあと天皇がどうなるかが心配で戦争をやめるにやめられず、ずるずるつづけてきたということである。もちろん、その裏で阿南陸相ら軍のタカ派の陰に陽にわたっての抵抗があったことは事実である。だが、そんな程度のことなら、当時の日本の情況からして、また軍全体が落ち目になっていたことからして多少のトラブルがあったとしても首相の決断によって何とでもなった筈なのである。
 やはり、天皇の問題が戦争を必要以上に長引かせたことの最大の原因であったと見て間違いないのである。
 その証拠に、鈴木内閣になって「国体護持」ということが急にいわれ出した。筆者自身も南九州の特攻基地にいて、戦争のスローガンが急に「国体護持」に変わったので驚いた経験がある。それまでは「国土防衛」、「一億総反撃」がスローガンだったのである。
 つまり、そのころから戦争は初期の「大東亜共栄圏づくり」あるいは「自衛のための戦争」もどこえやら、戦争はたった一人の天皇のための、天皇を守るための戦争になってしまったということである。


 五、「国体」は護持されたか

 その挙げ句、「ポツダム宣言」が、どうやら天皇の身の安泰を保証しているらしいということがわかり(昭和二〇年八月十二日のバーンズ米国務長官回答による)、それならということで終戦にふみきった。

The authority of The Emperor and The Japanese Goverment to rule the state is subject to the Supreme Commander of the Allied powers who will take such steps as he deems proper to execute surrender terms.

が、そのいはば天皇の「身柄保障書」である。要は、天皇と日本政府は連合軍最高司令官にサブジェクト・トゥすることになるということであるが、このサブジェクト・トゥがなやましかったのである。これを文字通りにとると、天皇と日本政府は連合軍最高司令官に隷属する、がんじがらめにされるということになる。これでは天皇自身がどうなるか知れたものでない。第一こんなことでは軍のタカ派が承知すまいということで、このことばには外相東郷以下大いに悩まされた。だが、右のバーンズ回答文をよく読むと、連合軍は天皇の安全を保障しているようにも見える。そこで、このバーンズ回答文を頼りに一か八か「ポ宣言」を受諾してしまえということになった。サブジェクト・トゥも隷属でなく、「、、、の制限の下に置かれる」という意味に解釈するということで、陸軍のタカ派をだますことにした。陸軍から回答の原文を見せろという要求が再三あったが外相東郷は頑として原文を見せずサブジェクト・トゥを「、、、の制限の下に置かれる」という日本訳でおし通してしまったという。
 当時としてこれはまことにもって妙を得た日本訳であった。いわば賭けのような翻訳上の大ばくちであったが、どうやらこの賭けが通って陸軍もその程度なら仕方がないということで黙り込み、平穏のうちに終戦となった。
 だが、その後占領が本格化するにつれて、このサブジェクト・トゥが「制限の下に置かれる」といった生易しいものでないことを改めて思い知らされるのである。
 終戦の決断は天皇が下した。だから、日本を救ったのは天皇だといわれている。だが、この決断は、その裏に右のようないきさつがあったから、天皇はいはば賭けのような気持ちで決断が下せたのである。バーンズの回答がなかったら、また鈴木の天皇護持の保証取り付けのための必死の努力がなかったら、いかに天皇でも終戦の「決断」を簡単には下せなかった筈なのである。その意味で、鈴木が天皇護持のためにつくした努力は絶大である。だが、同時にそのために蒙った日本国民の犠牲は絶大である。
 だが、鈴木がそれだけの努力と犠牲をはらって守り抜こうとした天皇と「天皇制」ならびに「国体」は一体どうなったか。
 周知のように占領軍の強圧の下で大慌てでつくらされた新憲法(アメリカの草案を日本語に翻訳させられた)によって、「天皇制」はぶちこわされ、「国体」は否定され、二つともパアになってしまった。残るは天皇一人だが、これも「象徴天皇」ということで明治以前の無権利の天皇に押し戻されてしまった。


 六、新憲法の「象徴天皇」の意味

 問題は、アメリカ草案の「象徴(シンボル)天皇」の意味で、これが当時の憲法制定委員達に理解出来ず、その咀嚼に難儀したといわれている。フィクションとしての原理型天皇なら国民統合のシンボルとしての意味があっても、現実の天皇は権威のシンボル、力のシンボルとしてつかわれたことはあっても、権威でも力でもない単なる統合のシンボル、まるで学校の校章や国の国旗のような形でつかわれたことはこれまでなかったのである。
 そこで、統合のシンボルって何だ。富士山みたいなものか、桜の花みたいなものか、でがやがややったあげく、金森徳次郎(幣原内閣の憲法担当国務大臣)の「あこがれの象徴」という議会の名答弁で漸くけりがついた。
 だが、「象徴」は「象徴」でも「統合の象徴」と「あこがれの象徴」とはその意味が全く違うのである。前者は、単なる国民の心理的な統合先を示すという意味での象徴(「帰依」のシンボルといってもいい)、後者は、たとえば人気スターやアイドルに対して抱くあこがれもしくは崇拝の念を表すという意味での象徴、あるいはそういうあこがれや崇拝の念を起こさせるために操作された象徴である。前者は、それに神話だとか現人神などといった余計なことさえつけなければ、統合にしろ「帰依」にしろ象徴として無難だが、後者の「あこがれの象徴」となると、その象徴の操作如何で、国民をまたまた気狂いめいた天皇崇拝に向けて走らせるおそれがないとはいえないのである。スターやアイドルを追っかけまわしてファンが気狂いになるように。サッカーのサポーターの若者やギャルが気狂いになるように。現にドイツではサッカーの気狂いめいたサポーター達によるネオ・ナチ運動が問題になっているのである。いずれも、胸に刺青をし、頭をくりくり坊主に剃って(エッグ・ヘッドになって)の異様な姿で。その異様な姿それ自体が「あこがれの象徴」になっているということである。
 その意味で「あこがれの象徴」とは恐ろしい象徴なのである。
 要は、アメリカ草案の「統合の象徴」を「あこがれの象徴」とうまく誤魔化すことによって新憲法の下で新しい天皇が生まれたということ、またその意味で、天皇は戦犯にもならず軍事裁判にもかけられずにすんだということであるが、これで果して「国体」が護持されたのかどうか。天皇の「人間宣言」(昭和二十一年=一九四十六年一月一日)によって「国体」は否定されたと見るものもあれば、そんなことはマッカーサーに強要されてやったことで問題にならない、国体は依然「護持」されたと見るものもあって、未だにはっきりした結論が出されていない。同時に、天皇は「統合」のシンボルなのか「あこがれ」のシンボルなのか、この辺もうやむやのままである。
 つまり、ナマ身の天皇は無事生き残ったが、それ以外のことは依然うやむやにされているということである。
 たとえば、終戦によって日本は何もかも変わったということで「八月革命説」を唱えた憲法学者の宮沢俊義は、その後いろいろな方面から圧力をかけられてその自説を撤回してしまったということがある。
 連続か、非連続か、そこが歴史の弁証法の面白いところであるが、戦前の「天皇制」や「国体原理」の復活だけは何としても願い下げにしたい。それによって戦前、戦中の日本人が大迷惑したからということだけではない。その実体が余りにも無責任でいい加減だったからである。また、それがあらゆる「革新」の芽を潰すことによって、日本人の「革新」についての意欲と勇気を失わせたということで大きなマイナスの働きをしたからである。
 幸い占領軍の一撃であいまい無責任の不磨の大典、明治の欽定憲法は吹き飛ばされてしまった。
 といって、新憲法があるからと安心はできない。新憲法はもともと日本人の総意によったものでなくアメリカ軍によって押しつけられたもの。もちろん、押しつけられたからといってそれが本当によくできたものであれば別にいうことはないのであるが、この新憲法いたるところで不備、不十分だらけの欠陥憲法なのである。第九条の平和(戦争放棄)条項だけではない。いたるところで、こんなことで日本が本当の民主主義国になれるのかと首をひねらされるところが多いのである。これをそのまま放置しておくといずれはこの憲法、明治のそれと同じく、そのあいまいさ、無責任さを露呈していつかは民主主義の崩壊ということにならないとも限らないのである。明治憲法のあいまいさが結局は自らつくりだした天皇制に墓穴を掘らせたように。

(平成十年二月二十六日「二・二六事件」の日に脱稿)



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コンサルタント 城 誠
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'2000-11-23